第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した書類は、次のとおりであります。

1.有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

 事業年度(第209期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

2025年6月26日提出

 

 

2.内部統制報告書及びその添付書類

2025年6月26日提出

 

 

3.半期報告書及び確認書

 (第210期中)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

 

2025年11月11日提出

 

 

 

4.臨時報告書

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に

   基づく臨時報告書の提出であります。

 

 

2025年6月30日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2025年10月1日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2025年10月1日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2025年10月24日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2025年11月21日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2025年12月5日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2025年12月24日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年1月9日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年1月23日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年2月6日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の2(企業・株主間のガバナンスに関する合意)及び

   同項第12号の3(企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年2月13日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第3号(親会社の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年3月16日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書であり

   ます。

 

 

2026年3月19日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年3月24日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年3月31日提出

 

   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

   第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)

   の規定に基づく臨時報告書であります。

 

 

2026年6月23日提出