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種 類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
320,000,000 |
|
計 |
320,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 (事業年度末現在) プライム市場 (提出日現在) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
2015年3月11日~ 2015年3月24日 (注) |
14,300 |
94,371 |
3,365 |
14,049 |
3,365 |
5,840 |
(注)2015年3月11日を払込日とする公募による有償増資により、発行済株式総数が10,000,000株、資本金が2,334百万円、資本準備金が2,334百万円増加しております。なお、発行価格は487円、発行価額は466.80円、資本組入額は233.40円であります。
2015年3月11日を払込日とする第三者割当による有償増資により、発行済株式総数が2,800,000株、資本金が681百万円、資本準備金が681百万円増加しております。なお、発行価額は487円、資本組入額は243.50円であります。
2015年3月24日を払込日とする第三者割当による有償増資により、発行済株式総数が1,500,000株、資本金が350百万円、資本準備金が350百万円増加しております。なお、発行価額は466.80円、資本組入額は233.40円であります。
|
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|
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2022年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式43,284株は、「個人その他」に432単元及び「単元未満株式の状況」に84株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式14単元が含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ISABEL 3 LIMITED (常任代理人 フィリップ証券株式会社) |
MOURANT GOVERNANCE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, PO BOX 1348, 94 SOLARIS AVENUE, CAMANA BAY, GLAND CAYMAN KY1-1108, CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋兜町4番2号) |
|
|
|
ISABEL 2 LIMITED (常任代理人 フィリップ証券株式会社) |
MOURANT GOVERNANCE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, PO BOX 1348, 94 SOLARIS AVENUE, CAMANA BAY, GLAND CAYMAN KY1-1108, CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋兜町4番2号) |
|
|
|
|
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|
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PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
ROYAL LIVER BUILDING, PIER HEAD, LIVERPOOL, L3 1LL, ENGLAND (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) |
|
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|
|
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDAM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
|
ISABEL 4 LIMITED (常任代理人 立花証券株式会社) |
MOURANT GOVERNANCE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, PO BOX 1348, 94 SOLARIS AVENUE, CAMANA BAY, GLAND CAYMAN KY1-1108, CAYMAN ISLANDS (東京都中央区茅場町一丁目13番14号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.2020年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2020年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
4,766 |
5.05 |
|
計 |
- |
4,766 |
5.05 |
2.2021年6月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及び共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2021年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
17 |
0.02 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 ANGEL LANE,LONDON EC4R 3AB,UNITED KINGDOM |
325 |
0.35 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
3,840 |
4.07 |
|
計 |
- |
4,183 |
4.43 |
3.2022年5月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.12)において、WK 1 Limited、WK 2 Limited、WK 3 Limited及び合同会社Vpg(以下、WK 1 Limited他)は、2022年5月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
また、2022年4月5日付でWK 1 Limited他が関東財務局に提出した大量保有報告書(変更報告書No.2)において、主要株主の異動を確認し、2022年4月7日付で臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ダブリューケイ・ワン・リミテッド(WK 1 Limited) |
ケイマン諸島グランドケイマンKY1-1108、カマナ・ベイ、94ソラリス・アヴェニュー、ピーオーボックス1348、ムーラン・ガバナンス・サービシズ(ケイマン)リミテッド |
9,200 |
9.75 |
|
ダブリューケイ・ツー・リミテッド(WK 2 Limited) |
ケイマン諸島グランドケイマンKY1-1108、カマナ・ベイ、94ソラリス・アヴェニュー、ピーオーボックス1348、ムーラン・ガバナンス・サービシズ(ケイマン)リミテッド |
9,190 |
9.74 |
|
ダブリューケイ・スリー・リミテッド(WK 3 Limited) |
ケイマン諸島グランドケイマンKY1-1108、カマナ・ベイ、94ソラリス・アヴェニュー、ピーオーボックス1348、ムーラン・ガバナンス・サービシズ(ケイマン)リミテッド |
5,890 |
6.24 |
|
合同会社Vpg |
東京都港区六本木六丁目2番35号4階 |
1,382 |
1.46 |
|
計 |
- |
25,662 |
27.19 |
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
単元株式数 100株 |
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株(議決権の数14個)及び役員報酬BIP信託が所有する株式346,300株(議決権の数3,463個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株及び役員報酬BIP信託が保有する株式25株が含まれております。
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
自己保有株式 |
|
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|
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|
|
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計 |
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(注)株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない証券保管振替機構名義の株式1,400株(議決権の数14個)及び役員報酬BIP信託が所有する株式346,300株(議決権の数3,463個)は、上記自己保有株式には含まれておりません。
(取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度)
1.制度の概要
当社は、2016年6月29日開催の第94回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員(社外取締役を除く。以下、取締役等)へのインセンティブプランとして、2016年度から業績連動型株式報酬制度(以下、本制度)を導入することを決議いたしました。本制度は、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識をこれまで以上に高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度であります。
具体的には、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称する信託を設定し、あらかじめ役員報酬BIP信託により取得した当社株式を中長期の業績達成度に応じて取締役等に交付します。
2.信託に残存する当社株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は146百万円及び346,325株であります。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
548 |
311,955 |
|
当期間における取得自己株式 |
754 |
678,301 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
43,284 |
- |
44,038 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と位置付けており、洋上風力発電建設市場への参画に向けた設備投資や技術開発、海外事業の更なる展開等に備え、内部留保の充実を図りながら、長期的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当連結会計年度の配当につきましては、2022年3月期の業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案いたしまして、1株につき20円といたしました。この結果、当連結会計年度の普通株式の連結配当性向は32.1%となり、当社個別の当事業年度における普通株式の配当性向は34.7%となりました。
また、配当実施後の繰越利益剰余金につきましては、経営基盤の安定を図るため、全額次期に繰越すことといたしました。
なお、剰余金の配当は年1回の期末配当としており、剰余金の配当決定機関は株主総会であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
普通株式 |
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営理念の実現に向け、「人を育て」「問題に向き合い」「付加価値生産性を高める」ことを基本方針に定め、なかでもコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと位置付け、経営環境の変化に迅速に対応する最適な経営体制の構築に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の効率性・透明性を確保することが企業価値を高め、株主をはじめとするステークホルダーや社会全般から信頼される企業として存続する基盤になると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりです。
・取締役会及び取締役
当社の経営に係る重要事項については、取締役会において審議、決定され、各取締役は業務執行の監督を行っております。この取締役会は、社外取締役3名を含む全取締役と全監査役によって構成され、適正かつ迅速な意思決定を行うため、毎月1回開催する取締役会はもとより、必要に応じ臨時取締役会を招集するなど、機動的な運営を行える体制をとっております。
・監査役会及び監査役
株主に対する受託責任を踏まえ、当社や株主共同の利益のために独立客観的な立場において、取締役の職務の執行状況の監査を行っております。監査役会は監査役4名で構成されており、うち3名は常勤監査役であります。
また、監査役4名のうち3名は社外監査役であります。
・役員指名・報酬委員会
取締役及び執行役員の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の下に役員指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬に係る協議を行っております。委員会は代表取締役2名及び社外取締役3名で構成され、社外取締役の適切な関与・助言を得る体制としております。
・リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、代表取締役社長の直轄機関として経営管理本部長、土木事業本部長、建築事業本部長、総合監査部長、安全環境部長及び監査役1名から構成され、経営管理本部法務部を事務局とし、コンプライアンス方針の策定、グループ全体の重要リスクの選定等を行い、関係部門へ指示を行うとともに、取締役会へその活動を報告しております。
・サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、取締役会の直轄機関として経営管理本部長、土木事業本部長、建築事業本部長で構成され、委員長はサステナビリティ担当役員が務めております。経営管理本部広報部を事務局とし、持続可能な社会(サステナビリティ)の実現に向け、当社のサステナビリティ全体を検討し、取締役会へその活動を報告しております。
・経営方針会議
経営環境の変化に迅速に対応し、業務運営の効率化を図るため取締役会の他に、業務執行の方針を協議決定する経営方針会議を毎月2回開催しております。この経営方針会議は、全取締役、経営管理本部経営企画部長及び監査役1名によって構成されております。
・独立社外委員会
社外取締役と社外監査役間での情報交換、認識共有を図ることを目的に独立社外委員会を設置しております。委員会は社外取締役及び社外監査役の全員で構成され、うち社外取締役1名を筆頭者として選定しております。
・取締役会及び取締役会の任意委員会等の構成及び委員長等は、次のとおりです。
|
|
氏 名 |
地 位 |
取締役会 |
役員指名・報酬 委員会 |
リスクマネジメント委員会 |
サステナビリティ委員会 |
経営方針 会議 |
独立社外 委員会 |
|
1 |
武澤 恭司 |
代表取締役社長 |
◎ |
◎ |
|
|
◎ |
|
|
2 |
藪下 貴弘 |
代表取締役 |
〇 |
〇 |
◎ |
◎ |
〇 |
|
|
3 |
平田 浩美 |
取締役 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
4 |
大林 東壽 |
取締役 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
5 |
佐藤 護 |
取締役 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
6 |
福田 善夫 |
取締役 (社外) |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
◎筆頭者 |
|
7 |
吉田 豊 |
取締役 (社外) |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
8 |
藤谷 泰之 |
取締役 (社外) |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
9 |
乙成 哲 |
常勤監査役 |
〇 |
|
△ |
|
〇 |
|
|
10 |
福田 二郎 |
常勤監査役 (社外) |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
11 |
染河 清剛 |
常勤監査役 (社外) |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
12 |
保田 志穂 |
監査役 (社外) |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
(1)〇は構成員を、◎は議長・委員長を、△はオブザーバをそれぞれ示しております。
(2)監査役は、取締役会においては出席し、意見陳述義務があるため〇としております。
(3)リスクマネジメント委員会には表記のほか顧問として弁護士1名を選任することができます。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役、執行役員及び使用人は、「経営理念」、「行動規範」、「行動指針」を最優先すべき基本的判断基準として職務の執行にあたっております。
b.社長の直轄機関であるリスクマネジメント委員会は、「コンプライアンス方針の策定」、「リスクマネジメントの普及方針の決定」、「グループ全体の重要リスクの選定」等を行い、関係部門へ指示を行うとともに、取締役会へその活動を報告しております。
c.法務部は、各部門のコンプライアンスに関する必要な教育、指導等を行っております。
d.法務部長は、法令遵守上疑義のある行為等を把握した場合は、調査の上適時適切にリスクマネジメント委員会へ報告を行い、必要な指導を行うこととしております。
e.総合監査部は、各部門の職務執行状況や内部統制の有効性と妥当性の確認を行うことにより、職務の執行の適正性を確保しております。
f.社内通報体制として社内・社外の双方に通報窓口を持つ内部通報制度を構築しております。
(2)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.経営基本規程、組織関係規程等に基づき、取締役の職務の執行が適正に行える体制を整備しております。
b.執行役員制度を採用することにより取締役の員数を少なくし、経営の意思決定の迅速化を図っております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.リスク管理規程及び防災規程に基づき、各担当部門は定められた日常リスクの管理を行うこととしております。
b.大規模災害等の非常時対応を要する事態の発生時においては、被害・損失を最小限とするため、社長を本部長とする非常時対策本部を設置することとしております。
c.首都圏直下型地震の発生を想定したBCP(事業継続計画)を策定しております。
(4)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.重要な会議の議事録、重要な事項に関する稟議書、契約書及びそれらの関連資料を法令、文書管理及び情報セキュリティに関する諸規程に基づき、適切に保管しております。
b.文書規程に基づく文書管理責任者は、文書の管理を適切に行っております。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.関連事業戦略部、土木企画部及び建築企画部は、関係会社管理規程に基づき、当社及び子会社から成る企業集団の経営計画の策定や、重要な意思決定に際し事前協議や指導を行うとともに、定期的に子会社社長を招集し、当社が関与して策定した経営計画の進捗等、経営状況のヒアリングを行っております。
b.総合監査部は、当社及び子会社から成る企業集団における業務執行状況や内部統制の有効性と妥当性の確認を行い、業務執行の適正性及び経営の効率性・健全性を確保しております。
c.法務部は、当社及び子会社から成る企業集団のコンプライアンスに関する必要な教育、指導、支援等を行っております。
d.内部通報制度の通報窓口を当社及び子会社から成る企業集団にも構築し、企業集団におけるコンプライアンスの実効性を高めております。
(6)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は、当社取締役会他の重要な会議に出席することのほか、必要に応じて業務執行に関する関係資料の閲覧、提出を当社及び子会社の取締役、使用人にいつでも求めることができることとしております。
b.当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令・定款に違反するおそれがあるとき及び会社に著しい信用失墜や損害を及ぼすおそれがあるときは、監査役に遅滞なく報告することとしております。
c.当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役が事業及び業務の報告を求めた場合、迅速かつ適切に対応することとしております。
(7)上記(6)の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への情報提供を理由とした当該報告者に対する不利益な処遇は一切行わないこととしております。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役、執行役員及び使用人は、監査役会規程及び監査役会規程細則に基づく監査役の監査が、実効的に行われるよう協力しております。
b.監査役は、会計監査人、総合監査部及び子会社の監査役との連携を保ち、監査の有効性を高めております。
c.監査役がその職務の執行について当社に対し費用の前払等を請求した場合は、速やかに当該費用または債務を精算することとしております。
(9)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役または監査役会より職務補助者設置の要望があった場合は、職務補助者の選任を行うこととしております。また当該補助者は監査役の指揮命令下に従うものとし、取締役からの指揮は受けないものとしております。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
a.財務報告に係る内部統制として、関連する規程類の整備及び適正な運用を徹底し、信頼性のある財務報告を作成しております。
b.総合監査部は、財務報告に係る内部統制監査を実施し、内部統制の不備等の検出と各部門の是正を通じ、財務報告の信頼性を高めております。
・反社会的勢力排除について
(1)基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することに全社を挙げて取り組んでおります。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.総括部署を経営管理本部総務部としております。
b.本社では全国暴力追放運動推進センター、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会や神田地区特殊暴力防止対策協議会、各支店においても地区の協議会などの外部団体と連携し、相談や情報収集を行い、反社会的勢力排除に取り組んでおります。
c.コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する具体的な行動指針を定めており、定期的に研修を実施することにより周知徹底を図っております。
d.反社会的勢力との取引を根絶するため、当社が取引業者との契約に使用する契約約款に、暴力団排除条項を明記しております。
・リスク管理体制の整備の状況
全般的なリスク管理に関する規程を定め、会社の経営に関してその信用を毀損したり、物的及び人的財産に損失または損害を与えるリスクの管理及びリスク発生時に的確に対応できる体制を整備しております。
不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、的確な対応を行うことにより、その影響を最小限に止める体制を整備しております。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1)取締役会で決議された「内部統制システムの基本方針」を継続的に取り組むべき基本方針と捉え、適宜内容の見直しを図るとともに、当社及び子会社へ周知徹底しております。
(2)「リスクマネジメント委員会」を年2回開催し、コンプライアンス及びリスクに関する課題の検討、実施を行い、その内容は取締役会へ定期的な報告を行っております。
(3)総合監査部は監査計画に基づき本社のほか、当社支店、営業所13箇所及び子会社5社への業務監査を行い、監査結果は取締役会へ定期的な報告を行っております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役各氏との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を各々締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社取締役、監査役及び執行役員等の業務執行責任者であります。但し、被保険者が私的な利益または便宜供与を違法に受けたことに起因する損害は塡補されない等、一定の免責事由があります。
・取締役の定数
取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議条件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1)自己の株式の取得要件
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(2)取締役及び監査役の責任免除
取締役及び監査役が職務執行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るよう、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。
・会社の支配に関する基本方針
(1)会社の支配に関する基本方針
当社は、上場会社として、特定の者による当社の経営の基本方針に重大な影響を与える買付提案があった場合、それを受け入れるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと認識しております。
しかしながら、大規模な買付行為が行われる場合、当該買付行為を行う者からの必要かつ十分な情報の提供なくしては、当該買付行為が当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響を、株主の皆様に適切にご判断いただくことは困難です。また、大規模な買付行為の中には、経営を一時的に支配して当社の有形・無形の重要な経営資産を買付者又はそのグループ会社等に移譲させることを目的としたもの、当社の資産を買付者の債務の弁済等にあてることを目的としたもの、真に経営に参加する意思がないにも拘らず、ただ高値で当社株式を当社やその関係者に引き取らせることを目的としたもの(いわゆるグリーンメイラー)、当社の所有する高額資産等を売却処分させる等して、一時的な高配当を実現することを目的としたもの、当社のステークホルダーとの良好な関係を毀損し、当社の中長期的な企業価値を損なう可能性があるもの、当社の株主の皆様や取締役会が買付けや買収提案の内容等について検討し、当社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・情報を与えないものや、当社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等、当社がこれまで維持・向上させて参りました当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益を毀損するものがあることは否定できません。
このような認識の下、当社は、①大規模な買付行為を行う者を含む特定の株主グループに、株主の皆様のご判断に必要かつ十分な情報を提供させること、②大規模な買付行為を行う者を含む特定の株主グループの提案が当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響について当社取締役会が評価・検討した結果を、株主の皆様に当該提案をご判断いただく際の参考として提供すること、場合によっては③当社取締役会が、大規模な買付行為又は当社の経営方針等に関して、大規模な買付行為を行う者を含む特定の株主グループと交渉又は協議を行うこと、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替案を株主の皆様に提示することが、当社取締役会の責務であると考えております。
当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大規模な買付行為を行う者を含む特定の株主グループに対しては、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益が最大化されることを確保するため、大規模な買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求する他、当社において当該提供された情報につき適時適切な情報開示を行う等、金融商品取引法、会社法その他の法令及び定款の許容する範囲内において、適切と判断される措置を講じて参ります。
(2)基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
①当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益向上に向けた取組み
a)経営方針
当社は「創意革新」「人間尊重」「責任自覚」の下、「夢と若さをもって全員一致協力し、新しい豊かな技術で顧客と社会公共に奉仕することに努め、会社の安定成長と従業員の福祉向上を期する」ことを経営理念とし、これを実践することにより、建設を営む企業として社会的要請に適った建設技術の研鑚に努め、より良質で価値ある社会基盤の構築に貢献することを目指しております。
b)経営方針を具現化するための中期経営計画
当社は、2020年3月25日に公表した中期経営計画“Being a resilient company”において、レジリエント企業へ変貌するために、基軸(原点)を持ち、人を育て、問題に向き合い、付加価値生産性を高めることを基本方針とし、①人財への投資、②生産体制の維持、③付加価値生産性の向上、④海外建設市場における収益力の強化、及び⑤社会課題の解決による成長を基本戦略として定めております。その上で、カーボンニュートラルへの対応等の環境変化を認識し、洋上風力発電施設の建設事業といった将来に向けての新たな成長戦略を推進し、基幹3事業である国内土木、国内建築、海外建設各事業における重点施策を力強く実行するとともに、グループ力を最大限に発揮し、計画の目標達成に向けて取り組んで参ります。
②コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、コーポレート・ガバナンスを一層強化すべく、以下のような具体的取組みを実施しております。
(企業統治の体制)
当社は、上記① a)「経営方針」に記載の経営理念の実現に向け、「人を育て」「問題に向き合い」「付加価値生産性を高める」ことを基本方針に定め、なかでもコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと位置付け、経営環境の変化に迅速に対応する最適な経営体制の構築に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の効率性・透明性を確保することが企業価値を高め、株主の皆様をはじめとするステークホルダーや社会全般から信頼される企業として存続する基盤になると考えております。
当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び監視を行っております。取締役会は、代表取締役社長を議長とし、取締役8名で構成されており、社外取締役3名は独立社外取締役です。そして、社外監査役3名を含む監査役4名も取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっており、社外監査役はいずれも独立社外監査役です。さらに、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の下に役員指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬に係る協議を行っております。委員会は代表取締役2名及び社外取締役3名で構成され、社外取締役の適切な関与・助言を得る体制としております。
(監査役監査及び内部監査)
各監査役は、株主の皆様に対する受託責任を踏まえ、当社や当社の株主の皆様共同の利益のために独立客観的な立場において、監査役会規程及び監査役会規程細則に基づいて、取締役の職務の執行状況の監査を行っております。また、監査の有効性を高めるため、各監査役は、会計監査人、総合監査部及び子会社の監査役との連携を保っております。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、業務執行に関する関係資料の閲覧及び提出を当社及び子会社の取締役及び使用人に対して必要に応じていつでも求めることができることとなっております。
また、当社においては、総合監査部を設置し、各部門の職務執行状況や内部統制の有効性と妥当性の確認を行うことにより、業務執行の適正性及び経営の効率性・健全性を確保しております。総合監査部は、監査計画に基づき、本社の他、当社支店、営業所13箇所及び子会社5社への業務監査を行い、当社及び子会社から成る企業集団における業務執行状況や内部統制の有効性と妥当性の確認を行っております。加えて、総合監査部は、財務報告に係る内部統制監査を実施し、内部統制の不備等の検出と各部門の是正を通じ、財務報告の信頼性を高めております。また、総合監査部は、監査結果を取締役会へ定期的に報告しております。
(その他)
上記の他、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえながら、コーポレート・ガバナンスの強化に鋭意取り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンス体制の詳細につきましては、当社コーポレート・ガバナンス報告書(2022年6月28日)をご参照ください。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、上記(1)のとおり、基本方針に基づき、金融商品取引法、会社法その他の法令及び定款の許容する範囲内において、適切と判断される措置を講じて参ります。
(4)具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記(2)及び(3)の各取組みは、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。
したがって、上記(2)及び(3)の各取組みは、上記(1)の基本方針に沿うものであり、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 (執行役員社長) |
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(注) 4 |
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代表取締役 (専務執行役員) 経営管理本部長 兼サステナビリティ担当 |
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(注) 4 |
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取締役 (専務執行役員) 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 |
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|
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(注) 4 |
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|
取締役 (専務執行役員) 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 |
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|
(注) 4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
取締役 (常務執行役員) 経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長 |
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|
(注) 4 |
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|
(注)1,3 |
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(注) 4 |
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|
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|
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(注) 4 |
|
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|
|
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|
(注) 4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
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(注) 5 |
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|
|
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(注) 6 |
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|
|
(注)2,3 |
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|
(注) 7 |
|
||||||||||||||||||
|
|
(注)2,3 |
|
|
(注) 8 |
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||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
|||||||||||||||||||||
9.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2022年6月28日現在における
執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。(※は取締役兼務者を表しています)
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員社長 |
武 澤 恭 司 |
|
|
※ 専務執行役員 |
藪 下 貴 弘 |
経営管理本部長兼サステナビリティ担当 |
|
※ 専務執行役員 |
平 田 浩 美 |
建築事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
※ 専務執行役員 |
大 林 東 壽 |
土木事業本部長兼安全環境部管掌 |
|
専務執行役員 |
田 邊 俊 郎 |
土木技術担当 |
|
常務執行役員 |
河 瀬 伸 幸 |
大阪本店長 |
|
常務執行役員 |
郡司島 尚 |
経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 |
|
常務執行役員 |
井 上 修 |
日下部建設株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
本 杉 成 美 |
土木事業本部副本部長兼洋上風力部管掌 |
|
常務執行役員 |
井 上 卓 郎 |
土木事業本部副本部長(海外担当) |
|
常務執行役員 |
中 村 龍 由 |
土木事業本部副本部長兼関東支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
佐 藤 護 |
経営管理本部副本部長兼総務部長兼秘書部長 |
|
執行役員 |
大 柳 聖 一 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 史 朗 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
鳥 居 秀 哉 |
建築事業本部営業推進部長 |
|
執行役員 |
小 倉 勝 利 |
土木事業本部土木技術部長 |
|
執行役員 |
瀨 谷 光 俊 |
大阪本店副本店長兼建築事業統括 |
|
執行役員 |
古 市 正 彦 |
建築事業本部設計部長 |
|
執行役員 |
藤 井 広 記 |
中国支店長 |
|
執行役員 |
舘 下 章 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
相 川 秀 一 |
国際支店長 |
|
執行役員 |
後 藤 孝 之 |
関東建築支店長 |
|
執行役員 |
長 岡 晃 |
四国支店長 |
|
執行役員 |
鷹 嶋 俊 之 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
小 玉 友 彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
小 竹 康 夫 |
土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長 |
|
執行役員 |
時 田 学 |
経営管理本部経営企画部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当社は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役及び社外監査役の活用に努め、その候補者は当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」に基づき選定しております。また、当社は社外取締役3名及び社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
〔東洋建設 社外役員独立性基準〕
社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の1から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役員」と判断する。
1.現在または過去において、当社及びグループ各社の業務執行者であった者
2.当社株式の総議決権数の10%以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者
3.当社及びグループ各社が総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者
4.過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高2%以上を占める取引先の業務執行者
5.直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者
6.上記2から5について、過去3年間において該当していた者
7.当社の会計監査人である監査法人に属する者
8.当社及びグループ会社から、過去3年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント等の専門家(報酬を得ている者が法人等である場合には、これに所属する者)
9.当社及びグループ各社から、過去3年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者
10.上記1から9に該当する者の配偶者または二親等内の親族
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、提出日現在、常勤監査役3名(内、社内監査役1名、社外監査役2名)、非常勤監査役1名(内、社外監査役1名)で構成された監査役会を中心に活動しており、新型コロナウイルス感染症対策のため、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ各社への往査等を通じて、取締役の職務の執行を監査しております。
月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、2022年3月期における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
常勤・非常勤 |
社内・社外 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率(%) |
|
乙成 哲 |
常勤 |
社内 |
12 |
12 |
100 |
|
福田 二郎 |
常勤 |
社外 |
17 |
17 |
100 |
|
染河 清剛 |
常勤 |
社外 |
17 |
17 |
100 |
|
赤﨑 兼仁 |
常勤 |
社内 |
5 |
5 |
100 |
(注)1.2022年6月24日開催の第100回定時株主総会において、新たに非常勤・社外監査役保田志穂が選任されております。
2.常勤監査役乙成哲は、2021年6月25日開催の第99回定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
3.常勤監査役赤﨑兼仁は、2021年6月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものであります。
4.社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
5.社外監査役は、東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、数社における経営者としての実績、あるいは国内及び海外での法曹業務の実績を有しており、これらの経歴を背景として当社の経営に有益な助言を行うとともに、独立した立場で監査機能を発揮し、それぞれの職務を適切に遂行しております。
常勤監査役乙成哲は、当社の経理部に長年在籍し、決算手続き並びに財務諸表の作成、税務申告業務等に従事するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、常勤監査役福田二郎、染河清剛は、金融機関における実務経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項は、グループ内部統制システム(財務報告に係る内部統制を含む)の検証、事業計画の進捗状況、会計監査人の監査の相当性評価、働き方改革の進捗状況、昨年導入した基幹システムの運用状況、競業取引・利益相反取引等であります。
常勤監査役の主な活動は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役、経営管理本部長、土木事業本部長及び建築事業本部長との意見交換、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリング、社外取締役との連携、グループ監査役連絡会への参加、不定期な執行部門からの意見聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、提出日現在、代表取締役社長の直属である4名体制の総合監査部が担っており、当社及びグループ各社に対し、直接の往査のほか、インターネット等を使用し、随時必要な業務監査と内部統制監査を実施しております。
総合監査部における監査に基づく内部統制の評価は取締役会に報告されております。
また、監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的な会合のほか、随時意見交換を行うとともに、EY新日本有限責任監査法人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 祐暢(業務執行社員 継続監査期間4年間)
長崎 将彦(業務執行社員 継続監査期間3年間)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定(会計監査人の再任)に当たっては、当社の監査役会において定めている「会計監査人の選任又は解任若しくは不再任の決定の方針」に基づき、協議しております。
(注)「会計監査人の選任又は解任若しくは不再任の決定の方針」
1.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等は、解任又は不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法又は公認会計士法等の法令に違反・抵触したと認められる場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任の検討を行い、解任が妥当であると判断した場合は、会計監査人を解任いたします。
2.会計監査人の選任の決定の方針
監査役会は、新たな会計監査人の選任が必要な場合は、取締役及び社内関係部署と協議して候補者を選任し、当該選任候補者を評価基準に照らして評価を行い、当社の会計監査人として相応であるとの充分な確証を得られたときは、当該選任候補者を会計監査人の候補者とする議案を決定いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人と監査計画説明、四半期レビュー結果報告、期末監査結果報告などの会合を定期的に持ち、意見交換を行うほか、本社及び支店等の会計監査(TV会議によるものを含む)に立会うなど、年間を通して監査の遂行状況を把握してまいりました。
期末には会計監査人の再任協議のため、監査法人から当社に対する監査方針等のヒアリングを行い、意見交換を行うとともに、当社の監査チームが新型コロナウイルス感染症の拡大に対応して、監査の有効性を損なわないような対策を適切に講じたかを確認いたしました。
また、当社の経理部門からは監査法人の監査品質の状況等について意見聴取を行いました。
更に「会計監査人の選任又は解任若しくは不再任の決定の方針」で定める評価基準に基づく評価シート(①監査品質並びに品質管理、②独立性及び職業倫理、③職業的専門性、④監査実施の有効性及び効率性、⑤監査報酬、⑥当社とのコミュニケーションで構成)を用いた評価を行いました。
その結果、監査法人は適切なチーム編成のもと、独立性を保ちながら当社経営者及び監査役会とのコミュニケーションをよく取りつつ、TV会議等も用いて当社の本支店や国内外子会社等の監査を行っており、監査品質に問題は生じていないほか、評価シートの結果も全般的に良好であったことから、会計監査人として再任を決定いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告のための証明書発行業務に係る手続きを監査公認会計士等に対し委託しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
連結子会社における非監査業務の内容は、海外における税務申告のための助言等に対する報酬であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容と監査時間等に基づく報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかについて必要な検討を行った結果、基幹システム更改に伴う統制評価時間を含む監査時間等に対する報酬額は妥当であり、会計監査人が独立性を発揮しつつ、監査品質を保つに十分な監査を行い得る金額であると判断したものです。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、当該決議に際してはあらかじめ決議する内容について役員指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、役員指名・報酬委員会が当該決定方針に沿うものであるか否かも含めて審議しており、取締役会は役員指名・報酬委員会の答申を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.取締役の報酬の構成及び割合に関する方針
取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等の3つから構成されており、報酬等の支給割合の決定にあたっては、取締役に対する持続的な企業価値向上への適切な動機付け、株主との価値共有並びに優秀な経営人材の獲得及び確保に資することを目的とし、会社業績向上のためのインセンティブ付与、短期的な業績向上のみに偏重した不適切なリスクテイクの防止、中長期的視点での経営実現の各要素のバランスを確保しております。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は固定報酬であり、その水準は社長を100とし、役位(執行役員兼務者はその役位)に応じて定められる役位別指数に基づき決定しております。
c.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、すべての役員及び社員の事業活動の成果が反映される連結営業利益などの企業業績のほか、当該取締役の業務における責任と成果が反映される部門業績及び個人業績を指標としており、それぞれ年度計画に定める目標の達成度及び寄与度により決定しております。
d.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬であり、特に中長期的な業績の向上への貢献意識をより高めることを目的に、評価対象期間の毎年の連結営業利益、工事安全成績等を指標とした業績評価ポイントにより決定しております。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
取締役の基本報酬及び業績連動報酬は月額で付与し、報酬限度額は月額33百万円以内(うち社外取締役分月額3百万円以内)としております。また、非金銭報酬等は拠出金上限を最大4事業年度454百万円として信託を設定し、本信託により最大960千株を取得のうえ業績評価ポイントに応じて、評価対象期間終了後に普通株式を交付します。
f.上記のほか報酬等の決定に関する事項
非金銭報酬等は、法令または当社規程の違反があった場合、若しくは任務懈怠、当社の品位を害する不適切な言動その他の事由を理由として制度対象者としての適切さを欠くと判断された場合は交付を中止します。
また、監査役の報酬等の内容の決定にあたっては、監査役の協議結果により決定しており、その報酬は基本報酬のみとし、報酬限度額は月額6百万円以内としております。
②業績連動報酬に係る指標(連結営業利益)の推移
(単位 億円)
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区分 |
第100期 (2019年度) |
第101期 (2020年度) |
第102期 (2021年度) |
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計画 |
88 |
81 |
92 |
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実績 |
92 |
142 |
96 |
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区 分 |
報酬等の額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動 報酬 |
非金銭報酬等 |
その他報酬 |
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取締役 |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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監査役 |
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(うち社外監査役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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合 計 |
248 |
208 |
27 |
6 |
6 |
13 |
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(うち社外役員) |
(55) |
(49) |
(-) |
(-) |
(6) |
(4) |
(注)1.員数及び金額には、2021年6月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。
2.業績連動報酬の業績指標及び当該指標を選定した理由は「①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。当事業年度を含む連結営業利益の推移は「②業績連動報酬に係る指標(連結営業利益)の推移」のとおりです。
3.非金銭報酬等の内容は「①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。
4.取締役の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第98回定時株主総会において、月額33百万円以内(うち社外取締役分月額3百万円以内)とする旨の承認をいただいております。なお、決議時における取締役の員数は9名(うち社外取締役は2名)でありました。また、月額報酬とは別枠で取締役に対する非金銭報酬等として、2020年6月26日開催の第98回定時株主総会において、4事業年度(2020年3月31日で終了する事業年度から2023年3月31日で終了する事業年度まで)における業績評価対象期間に対し454百万円を上限として信託を設定し、本信託により最大960千株を取得のうえで業績評価ポイントに応じて取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に交付する旨の承認をいただいております。なお、決議時における本制度の対象となる取締役の員数は7名であり、その他に取締役を兼務しない執行役員18名も含まれておりました。
5.監査役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第76回定時株主総会において、月額6百万円以内とする旨の承認をいただいております。なお、決議時における監査役の員数は4名でありました。
6.その他報酬は、取締役会が特別委員会の委員として社外役員に検討を委任した事項に対する報酬です。
④当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
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株 式 数 |
交付した者の人数 |
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取締役(社外取締役を除く) |
5,100株 |
1名 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式を「純投資目的株式(専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式)」及び「純投資目的以外の株式(いわゆる政策保有株式)」として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の株式(いわゆる政策保有株式)については、必要最低限の保有に努め、取引関係の強化、ひいては当社事業の発展に資すると判断する限り保有しますが、毎年見直しを行い、保有する意義の乏しい銘柄については、適宜株価や市場動向を見て売却することとしております。
この結果、当事業年度末における純投資目的以外の株式の銘柄数は33(うち上場株式銘柄数4)、貸借対照表計上額の合計額は、前事業年度末比で71百万円増加し、1,570百万円となりました。
取締役会において、各銘柄別に株価や受取配当金による投資収益性、当社連結総資産に占める割合及び事業年度における取引状況等により総合的な検証を行い、継続保有する旨を決議しております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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|||
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(注)当社が保有する純投資目的以外の投資株式(上場株式)は上記4銘柄であります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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