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当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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税金費用の算定方法 |
税金費用の算定については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しています。 |
(追加情報)
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 |
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「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しています。 |
1 保証債務
下記の銀行借入金に対して保証を行っています。
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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従業員(住宅建設資金) |
4 |
百万円 |
従業員(住宅建設資金) |
4 |
百万円 |
2 受取手形割引高
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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受取手形割引高 |
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百万円 |
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百万円 |
※3 期末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しています。なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しています。
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
278 |
百万円 |
222 |
百万円 |
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支払手形 |
274 |
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261 |
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電子記録債務 |
67 |
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31 |
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※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(1) 当社は、平成28年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、同じく既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
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前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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コミットメントラインの総額 |
20,000 |
百万円 |
20,000 |
百万円 |
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借入実行残高 |
- |
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- |
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差引額 |
20,000 |
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20,000 |
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(2) 当社は、平成28年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(平成27年度と同一参加行)によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)8,500百万円です。
(3) 当社は、平成28年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(うち5行は前項と異なる取引行)によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成28年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)4,250百万円です。
(4) 当社は、平成30年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(平成27年度と同一参加行)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においてありません。
また、連結会計年度末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
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前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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コミット型シンジケートローンの |
- |
百万円 |
10,000 |
百万円 |
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借入実行残高 |
- |
|
- |
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差引額 |
- |
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10,000 |
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当第1四半期連結会計期間(平成30年6月30日)
(1) 当社は、平成28年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、同じく既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、当第1四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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コミットメントラインの総額 |
20,000 |
百万円 |
20,000 |
百万円 |
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借入実行残高 |
- |
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- |
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差引額 |
20,000 |
|
20,000 |
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(2) 当社は、平成28年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(平成27年度と同一参加行)によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)8,250百万円です。
(3) 当社は、平成28年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(うち5行は前項と異なる取引行)によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成28年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)4,125百万円です。
(4) 当社は、平成30年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(平成27年度と同一参加行)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においてありません。
また、当第1四半期連結会計期間末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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コミット型シンジケートローンの |
10,000 |
百万円 |
10,000 |
百万円 |
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借入実行残高 |
- |
|
- |
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差引額 |
10,000 |
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10,000 |
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※1 工事進行基準による売上高(完成工事高)
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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76,318 |
百万円 |
71,602 |
百万円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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減価償却費 |
468 |
百万円 |
512 |
百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年6月29日定時株主総会 |
普通株式 |
2,438 |
3.00 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月30日 |
利益剰余金 |
(注)平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っています。1株当たり配当額については、当該株式併合前の金額を記載しています。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年6月28日定時株主総会 |
普通株式 |
2,925 |
18.00 |
平成30年3月31日 |
平成30年6月29日 |
利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。