(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(工事契約等に係る収益認識)
工事契約について、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、契約の初期段階にあるものを除き、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が0億円減少、売上原価が5億円減少、営業利益は5億円増加、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ6億円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は4億円減少しています。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の算定方法)
税金費用の算定については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益または税引前当期純損失に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて算定しています。ただし、見積実効税率を使用できない場合は、法定実効税率を乗じて算定しています。
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大及び収束時期が依然として不透明であることから、経済、企業活動への深刻な影響が長期に及ぶことが懸念されます。
このような状況の中、国内拠点においては工事進捗に与える影響は少ない一方で、海外拠点における一部の工事については通期にわたり工事進捗に影響するとの仮定のもと、工事損益、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
※1 未成工事支出金等の内訳
2 保証債務
(1) 下記の会社等の入居一時金返還債務等に対して保証を行っています。
(2) 下記の会社の手付金保証契約に対して保証を行っています。
3 受取手形割引高
※4 財務制限条項
前連結会計年度(令和3年3月31日)
(1) 当社は、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(2) 当社は、平成28年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)5,500百万円です。
(3) 当社は、平成28年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(うち5行は前項と異なる取引行)によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成28年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)2,750百万円です。
(4) 当社は、平成30年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、連結会計年度末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(5) 当社は、令和元年12月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行10行(うち6行は前項と異なる取引行)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和2年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成31年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、連結会計年度末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(6) 当社は、令和2年6月25日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当連結会計年度末においてはありません。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(7) 当社は、令和2年6月25日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当連結会計年度末においてありません。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(8) 当社は、令和2年6月25日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、取引行25行のジェネラルシンジケーション方式によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金15,000百万円です。
また、連結会計年度末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(9) 当社は、令和2年9月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャー、三井住友信託銀行株式会社をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)3,400百万円です。
(10) 当社は、令和3年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
当第2四半期連結会計期間(令和3年9月30日)
(1) 当社は、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(2) 当社は、平成28年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(うち5行は前項と異なる取引行)によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成28年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)2,500百万円です。
(3) 当社は、平成30年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、第2四半期連結会計期間末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(4) 当社は、令和元年12月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行10行(うち6行は前項と異なる取引行)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和2年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成31年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、第2四半期連結会計期間末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(5) 当社は、令和2年6月25日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、取引行25行のジェネラルシンジケーション方式によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、長期借入金15,000百万円です。
また、第2四半期連結会計期間末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(6) 当社は、令和2年9月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャー、三井住友信託銀行株式会社をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)2,800百万円です。
(7) 当社は、令和3年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和3年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和2年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
(8) 当社は、令和3年5月25日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和4年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和3年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、短期借入金30,000百万円です
また、第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(9) 当社は、令和3年6月25日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
令和4年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、令和3年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
但し、純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においてありません。
また、第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第2四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。