(税金費用の計算)
税金費用の算定については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しています。ただし、見積実効税率を使用できない場合は、法定実効税率を乗じて算定しています。
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。
(追加情報)
(株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更)
当社は、2025年9月30日開催の取締役会において、2025年11月18日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を招集し、本臨時株主総会に、株式併合に関する議案並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしました。
1.株式併合について
(1) 株式併合の目的及び理由
2025年8月5日付「インフロニア・ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)のとおり、インフロニア・ホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2025年8月5日に、当社の株主を公開買付者のみとし、当社株式を非公開化することを目的とする一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決定しました。そして、2025年9月19日付「インフロニア・ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付けの決済の開始日である2025年9月26日をもって、当社株式 126,464,523株(所有割合(注):80.61%)を所有するに至りました。
(注)「所有割合」とは、当社が2025年6月26日に提出した第22期有価証券報告書(以下「当社第22期有価証券報告書」といいます。)に記載された2025年3月31日現在の当社の発行済株式総数(162,673,321株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(5,788,439株)を控除した株式数(156,884,882株、以下「本基準株式数」といいます。)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入しています。以下、所有割合の計算において同じです。)をいいます。
その後、上記のとおり本公開買付けが成立いたしましたが、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の90%以上を保有するにいたらなかったため、当社は、公開買付者からの要請により、2025年9月30日開催の取締役会において、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社の株主を公開買付者のみとするため、当社株式50,000,000株を1株に併合する株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を本臨時株主総会に付議することといたしました。
なお、本株式併合により、公開買付者以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
(2) 株式併合の日程
(3) 株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合比率
当社株式50,000,000株を1株に併合いたします。
③減少する発行済株式総数
156,880,370株(注1)
(注1)減少する発行済株式総数は、当社が2025年8月6日に公表した「2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社第1四半期決算短信」といいます。)に記載された2025年6月30日現在の当社の発行済株式総数(162,673,321株)から、当社が、本日、取締役会において決議した、2025年12月22日時点で消却する予定の2025年8月31日現在当社が所有する自己株式数(5,792,948株)を除いた株式数を前提としています。
④効力発生前における発行済株式総数
156,880,373株(注2)
(注2)効力発生前における発行済株式総数は、当社が2025年8月6日に公表した当社第1四半期決算短信に記載された2025年6月30日現在の当社の発行済株式総数(162,673,321株)から、当社が、本日、取締役会において決議した、2025年12月22日時点で消却する予定の2025年8月31日現在当社が所有する自己株式数(5,792,948株)を除いた株式数です。
⑤効力発生後における発行済株式総数
3株
⑥効力発生日における発行可能株式総数
10株
⑦1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額
本株式併合により、公開買付者以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する当社株式(以下「本端数合計株式」といいます。)を売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交付します。当該売却について、当社は、本株式併合が、当社の株主を公開買付者のみとし、当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われるものであること、当社株式が2025年12月19日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられることに鑑み、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者が買い取ることを予定しています。
この場合の売却価格は、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である2025年12月22日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の所有する当社株式の数に、本公開買付価格と同額である600円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しています。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
(4) 上場廃止となる見込み
上記「1.株式併合について」に記載のとおり、当社は、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、本株式併合を実施し、当社の株主を公開買付者のみとする予定です。その結果、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。
日程といたしましては、2025年11月18日から2025年12月18日まで整理銘柄に指定された後、2025年12月19日に上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできません。
2.単元株式数の定めの廃止について
(1) 廃止の理由
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要がなくなるためです。
(2) 廃止予定日
2025年12月23日(火)(予定)
(3) 廃止の条件
本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案及び単元株式数の定めの廃止に係る定款一部変更に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件といたします。
3.定款の一部変更について
(1) 定款変更の目的
本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式の発行可能株式総数を10株に変更することといたしました。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(株式の総数)の発行可能株式総数に関する定めを変更するものです。
①本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株式についての権利)及び第8条の2(単元未満株式の買増し)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
②本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主は公開買付者のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、第13条の2(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更部分です。)
(3) 定款変更の日程
2025年12月23日(火)(予定)
(4) 定款変更の条件
本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件といたします。
(自己株式の消却)
当社は、2025年9月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、当社が保有する自己株式5,792,948株(2025年8月31日時点の自己株式数)を2025年12月22日付で消却することを決議いたしました。
なお、当該自己株式の消却は、本臨時株主総会において、2025年12月23日を効力発生日とする株式併合に関する議案が原案のとおり承認可決されることを条件としており、消却後の当社の発行済株式の総数は、156,880,373株となります。
※1 未成工事支出金等の内訳
2 保証債務
(注)当社の関連会社である㈱堺スクールランチパートナーズ(特別目的会社)、㈱石巻スクールランチパートナーズ(特別目的会社)及び幌延ジオフロンティア第3期PFI㈱(特別目的会社)は、それぞれ保証機関と履行保証保険契約を締結しており、当該契約に基づき求償請求された場合に負担する求償債務に対して当社が連帯保証を行っています。
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
(1) 当社は、2016年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(その後2023年5月25日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行に変更)によるコミットメントライン契約を締結しています。なお、2024年7月9日付で財務制限条項の内容の見直し等について変更契約を締結しており、この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
2028年3月期末日:81,561百万円
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当連結会計年度末においてはありません。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(2) 当社は、2018年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(その後2024年3月26日付で既存取引行6行に変更)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
2028年3月期末日:81,561百万円
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)9,000百万円です。
また、連結会計年度末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(3) 当社は、2019年12月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行10行によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)10,000百万円です。
また、連結会計年度末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(4) 当社は、2020年9月29日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及び2025年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、1年以内返済予定の長期借入金65百万円です。
(5) 当社は、2021年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
(6) 当社は、2022年3月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行8行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
2028年3月期末日:81,561百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)9,500百万円です。
(7) 当社は、2022年3月28日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)4,615百万円です。
また、連結会計年度末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(8) 当社は、2022年5月24日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
① 2023年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
但し、本号での純資産の判定においては、2016年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降に到来する各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本号での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年9月26日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
2028年3月期末日:81,561百万円
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当連結会計年度末においてはありません。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(9) 当社は、2022年6月27日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
① 2023年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
但し、本号での純資産の判定においては、2016年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び損失の影響は控除して純資産を計算する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降に到来する各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本号での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年9月26日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
2028年3月期末日:81,561百万円
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当連結会計年度末においてはありません。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(10) 当社は、2022年9月27日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、取引行21行のジェネラルシンジケーション方式によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
(11) 当社は、2025年3月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行8行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、短期借入金4,853百万円です。
(12) 当社は、2025年3月26日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当連結会計年度末においてはありません。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(1) 当社は、2018年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(その後2024年3月26日付で既存取引行6行に変更)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
2028年3月期末日:81,561百万円
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)9,000百万円です。
また、中間連結会計期間末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(2) 当社は、2019年12月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行10行によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)10,000百万円です。
また、中間連結会計期間末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(3) 当社は、2021年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
(4) 当社は、2022年3月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行8行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
2028年3月期末日:81,561百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)9,500百万円です。
(5) 当社は、2022年3月28日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、コミット型シンジケートローン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においては、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)4,265百万円です。
また、中間連結会計期間末におけるコミット型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
(6) 当社は、2022年9月27日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、取引行21行のジェネラルシンジケーション方式によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2024年3月期末日:66,226百万円
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
2027年3月期末日:75,819百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
(7) 当社は、2025年3月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行8行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においては、短期借入金4,853百万円です。
(8) 当社は、2025年3月26日付で株式会社三井住友銀行と三井住友信託銀行株式会社2行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
但し、本項での各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、2023年10月20日以降当該事業年度末日(同日を含む。)までの期間に到来する各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。
2025年3月期末日:66,226百万円
2026年3月期末日:68,961百万円
なお、コミットメントライン契約の借入残高は、当中間連結会計期間末においてはありません。
また、中間連結会計期間末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
2 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号2024年3月22日)を前連結会計年度の期首から適用しています。なお、当該実務対応報告第7項を適用しているため、当中間連結財務諸表においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上していません。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。