該当事項なし。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式211,761株は、「個人その他」の欄に2,117単元、「単元未満株式の状況」の欄に61株を含めて記載している。また、当該自己株式には、株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する株式945,400株は含めていない。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式25単元を含めて記載している。
2024年3月31日現在
(注)1 上記所有株式数のうち、※印は全て信託業務に係る株式数である。
2 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式211,761株を控除して計算している。なお、当該自己株式には、株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する当社株式945,400株を含めていない。
3 2022年3月14日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者1社が2022年3月8日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっている。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりである。
4 2023年4月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者1社が2023年3月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっている。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりである。
5 2023年5月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者1社が2023年4月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっている。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりである。
6 2024年1月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、マラソン・アセット・マネジメント・リミテッドが2024年1月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっている。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりである。
7 2024年4月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者4社が2024年3月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっている。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりである。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,500株(議決権25個)及び株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する当社株式945,400株(議決権9,454個)を含めて記載している。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式61株を含めて記載している。
2024年3月31日現在
(注)株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する当社株式945,400株は、上記自己保有株式に含めていない。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、取締役及び執行役員(社外取締役を除く。以下「取締役等」という。)を対象に業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を2017年度から導入している。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本制度に基づき設定される信託(以下「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(本信託の内容)
上限550,000株(3事業年度)
取締役等を退任した者のうち、役員株式給付規程に則って、当該取締役等に付与されたポイント数に応じた当社株式の給付を受ける者
該当事項なし。
会社法第155条第3号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めていない。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数、単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する当社株式は含めていない。
当社は、将来に備えた経営基盤の強化及び技術開発や設備投資等の成長への投資により収益力の向上、企業価値の増大を図るとともに、株主の皆様に対して継続的かつ安定的な配当、自己株式の取得による株主還元の充実及び資本効率の向上を図ることを基本方針としている。
また、当社は、カーボンニュートラルへの取組みを推進するため、洋上風力建設関連の作業船等の設備投資を積極的に行う予定であり、株主還元の目標を連結総還元性向40%以上としている。
内部留保については、技術開発や設備投資等、企業価値向上のための投資等に活用していく考えである。
当事業年度の剰余金の配当については、上記方針と当期の業績を踏まえ、普通株式1株当たり24円とした。
なお、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、年1回の期末配当に加え、中間配当が実施できる旨の定款変更について2024年6月25日開催の第74回定時株主総会において決議した。配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会である。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、サステナビリティを重視した経営理念を実践し、「良質な社会インフラ・建築物の建設こそが最大の社会貢献」と考えて、技術に裏打ちされた確かな安全と品質の提供はもちろんのこと、ESGの観点からあらゆるサステナビリティの課題に真摯に取り組むことで、様々なステークホルダーにとって魅力ある企業として持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
その実現のため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置付け、基本的な考え方、運営指針となる「五洋建設コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定めております。本ガイドラインに則り、経営環境の変化に対応しながら、迅速かつ果断な意思決定ができる体制を構築することで、経営の透明性を確保してまいります。
②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社グループでは、経営の健全性・透明性及び遵法性を確保し、会社の永続的な成長・発展のため、次のとおりコーポレート・ガバナンス体制の構築・充実を図っている。

ロ.現状の体制を採用している理由
当社は、社外取締役4名を含む10名の取締役によって取締役会を構成し、法令、定款及び社内規則並びに五洋建設コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づいて運営している。取締役会は原則月2回の開催とし、経営に関する重要事項の決定や、業務執行状況の監督を行っている。また、業務執行の責任を明確化するため、執行役員制度を導入している。
役員候補者の選定や役員報酬案については、代表取締役が、社外取締役全員と過半を超えない若干名のその他の取締役で構成され、社外取締役を委員長とする人事委員会に諮問し、取締役会で決定する。役員報酬は、業績に連動した役員業績評価制度を導入している。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役3名を含む4名の監査役によって監査役会を構成している。各監査役は、取締役会をはじめ執行役員会議、グループ経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行を監視している。こうしたコーポレート・ガバナンス体制を採用することで、公正で透明性の高い経営を行うことができると考えている。なお、提出日現在の各機関の構成員は以下のとおりである。
(イ)取締役会
議長:代表取締役社長 清水 琢三
構成員:植田 和哉、山下 朋之、野口 哲史、渡部 浩、日高 修
高橋 秀法(社外取締役)、中野 北斗(社外取締役)、関口 美奈(社外取締役)
林田 博(社外取締役)
(ロ)人事委員会
委員長:取締役 高橋 秀法(社外取締役)
構成員:中野 北斗(社外取締役)、関口 美奈(社外取締役)、林田 博(社外取締役)
清水 琢三、山下 朋之
(ハ)監査役会
議長:常勤監査役 稲富 路生
構成員:竹林 久(社外監査役)、米澤 伸明(社外監査役)、古賀 直人(社外監査役)
③コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に従い、次のとおり、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備方針を取締役会にて決議し、その体制を整備・運用している。
イ.内部統制システムに関する基本方針
当社は、誠実で透明性の高い経営活動の推進が不可欠と考え、サステナビリティを重視した経営理念を策定している。その経営理念の実現を図るべく、取締役及び取締役会はリスク管理の徹底及び法令等の遵守、並びに業務の適正かつ効率的な遂行を確保するため、経営活動に関わるすべての行動について会社法に基づき、内部統制基本方針を策定し、これを実施する。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の業務執行について取締役会規則及び社内規則に則り、取締役会議事録、重要な会議の記録等情報の適切な保存及び管理を行う。
(ロ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)リスク管理規則、対策本部規程を定め、それに則りコンプライアンス、財務、情報、品質安全衛生環境、事業継続等に関するリスク管理体制を整備・運用し、損失の危険の管理を行う。また、必要に応じ研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。
(ⅱ)リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメントの推進を図り、内部監査部門の監査等を通じて、リスク管理体制の継続的改善に取組む。
(ⅲ)リスクマネジメント委員会によるリスク管理体制の下、役職員はリスク発生時に迅速な情報伝達及び緊急時の対応を迅速・適切に行う。また、同委員会は適宜対策本部を設置し、損害の拡大等を防止し、これを最小限に止める活動を行う。
(ハ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役による業務執行を適正かつ効率的に行うため、取締役会規則、執行役員制度、執行役員規則及び決裁権限基準等社内規則を整備し、もって取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図る。
(ニ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)取締役会は、取締役その他役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」、サステナビリティ経営の「ビジョン」と「マテリアリティ」、「行動規範」からなる理念体系を定め、企業倫理を確立し、反社会的勢力排除も含め、コンプライアンスの徹底を図る。
(ⅱ)リスクマネジメント委員会は、コンプライアンスの基本方針またはガイドラインを策定し、会社全体のコンプライアンスの推進を図る。各業務執行部門は、同委員会の方針に従い、研修の実施等により、コンプライアンスの推進を図る。
(ⅲ)取締役会は、取締役及び使用人に、業務の執行状況を定期的且つ必要に応じて適宜報告させ、取締役及び使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。これにより、法令違反等を未然に防止すべく努めるとともに、万一、法令違反等が発生した場合には、違反者を厳正に処分するとともに、更に再発防止のための社内体制を整備し、運用する。
(ⅳ)内部監査部門は、社内規則に則り、内部監査を実施し、使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証し、その結果を取締役会に報告する。
(ⅴ)コンプライアンスに関し、法令違反等の事実の通報を行わせる公益通報者保護法の趣旨を社内に周知・徹底させるとともに企業不祥事を未然に防止するためコンプライアンス相談窓口を設置する。
(ホ)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)取締役会は、取締役会規則に則り、グループ会社の経営方針・経営計画その他経営に関する重要事項を決議し、当社を含めたグループ全体の業務の適正を確保するための体制を整備する。
(ⅱ)取締役会は、金融商品取引法その他の法令・指針等に従い、当社及びグループ会社の財務報告の信頼性、有効性を確保するとともにグループ会社の損失の危険に関する規程及び体制を整備し、当該統制システムの評価を継続的に行う。
(ⅲ)取締役または執行役員は、関係会社管理規程に従い、グループ会社の取締役に対して業務執行における重要事項について報告を求めるとともに必要に応じて協議する。
(ⅳ)グループ会社各社にリスクマネジメント委員会を設置し、研修等を通じてコンプライアンスの周知・徹底を図る。また、その業態に応じて規則の整備等を行う。
(ⅴ)内部監査部門は、取締役会において決議されたグループ会社の経営方針並びに関係会社管理規程に基づき、内部監査規則に則り、グループ会社の業務遂行状況及び管理等の適正さについて監査を行い、その結果を取締役会に報告する。
(ヘ)監査役に関する事項
(ⅰ)監査役または監査役会が求めた場合には、取締役、執行役員等の指揮命令に属さない使用人を選任する。
(ⅱ)補助すべき使用人に関する人事異動等については、監査役または監査役会の事前承認を必要とする。
(ⅲ)取締役及び使用人は、法令・定款に違反するおそれのある事項等企業経営に影響を及ぼす重要な事項について規則を整備し、これに則り監査役に報告する。内部監査部門は、内部監査に関する結果について監査役に報告する。
(ⅳ)監査役及び監査役会は内部監査部門と随時連絡、連携を行い、必要に応じ、その他関係部門に協力を求めることができる。監査役は業務の適正を確保するために重要な会議へ出席することができる。
ロ.内部統制システムの整備状況
(イ)内部統制システムの整備
取締役会での基本方針の決定を受けて、継続して既存の社内規則等の体系化を図るとともに、リスク管理体制を見直し、実効性のある内部統制システムの整備をすすめている。
(ロ)サステナビリティの重視
当社グループは、「経営理念」、サステナビリティ経営の「ビジョン」と「マテリアリティ」、「行動規範」からなる理念体系に基づき、サステナビリティの課題に真摯に取り組むため、CSR委員会及びCSR推進室を設置し、当社のサステナビリティ活動計画の企画・立案及び実施状況をモニタリングするとともに、その成果をコーポレートレポートにまとめている。
(ハ)コンプライアンスの一層の徹底
当社は、コンプライアンスを含めたリスク管理体制の一層の徹底並びに子会社を含めたグループ全体の実効ある内部統制システムの構築・遂行を図るため、リスクマネジメント委員会を設置しており、コンプライアンス方針や体制、指針等をまとめたコンプライアンスハンドブックの配布や、社内イントラネット上でのデータベースの利用、教育・研修等を通じて、役職員へのコンプライアンスの徹底を図っている。
ハ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、いかなるものであっても断固として対決するとともに、一切の関係を排除することを基本方針としている。
ニ.取締役の定数
当社は、取締役を15名以内とする旨定款に定めている。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めている。
ヘ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役が萎縮することなく職務に専念し、期待される職務を適切に行えるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めている。また、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と各社外取締役及び各社外監査役は、同法第423条第1項に関する損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としている。
ト.役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用及び各種費用の損害を当該保険により補填することとしている。
当該保険は、役員等がその職務の執行に伴い損害賠償の責任を負うことを過度におそれることによりその職務の執行が萎縮することが無いようにすることを目的としている。保険期間は1年間で、取締役会での決議を経て毎年4月に契約を更新している。補償は、主に従業員に対する取締役としての監視監督義務の不履行または善管注意義務違反による株主代表訴訟、または第三者訴訟による損害賠償金、争訟費用及び各種費用の損害などを対象としている。
当該保険契約の被保険者は、当社及び当社グループの国内連結子会社の役員(取締役、監査役、執行役員、退任役員)と重要な使用人及び社外派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担している。なお、当社グループの国内連結子会社とは、五栄土木㈱、洋伸建設㈱、ペンタビルダーズ㈱、警固屋船渠㈱、ペンタテクノサービス㈱、ジャイワット㈱、㈱サンドテクノ、domi環境㈱、三木バイオテック㈱、ペンタ保険サービス㈱、PKYマリン㈱、ジャパンオフショアマリン㈱の12社である。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
しかしながら、このような株式の大規模な買付や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、並びに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が現れた場合は、買付者に買付の条件並びに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社取締役会や必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。
Ⅱ.基本方針の実現に資する取組み
当社グループは、多数の株主、投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、次の諸施策を実施しており、これらの取組みは、上記の基本方針の実現に資するものと考えております。
1.「中期経営計画」等による企業価値向上への取組み
当社グループは、「良質な社会インフラ・建築物の建設こそが最大の社会貢献」と考え、安全、環境への配慮と技術に裏打ちされた確かな品質の提供を通じて、株主、顧客、取引先、従業員のみならず、地域社会にとって魅力のある企業として持続的に発展することを目指しています。このような意識を役職員で共有するため「経営理念」、サステナビリティ経営の「ビジョン」と「マテリアリティ」、「行動規範」からなる理念体系を策定し、サステナビリティの課題に真摯に取り組んでいます。
当社グループは、経営環境の変化に対応、あるいは先取りをしながら、この理念体系に基づくサステナブルな事業活動を行い、企業価値の向上を図るため、3か年を期間とする中期経営計画を策定しております。この中期経営計画は、環境の変化を踏まえた経営方針を掲げ、実効性の高い施策を策定し、実行していくものです。毎期、計画の進捗状況を確認し、状況に応じて計画を見直すとともに、3か年ごとに計画の達成状況を検証し、その評価を次の計画の策定に活かしております。当社グループは、このサイクルを継続していくことによって、環境の変化に柔軟に対応しながら、中長期的な企業価値の向上が実現できるものと考えております。
2.「コーポレート・ガバナンスの強化」による企業価値向上の取組み
当社は、会社の永続的な成長・発展のため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置付け、基本的な考え方、運営指針となる「五洋建設コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しており、継続的に取締役会で見直しを行っております。本ガイドラインに則り、経営環境の変化に対応しながら、迅速かつ果断な意思決定ができる体制を構築し、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
○コーポレート・ガバナンス体制
当社は、社外取締役、監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携を図ることで経営に対する監督・監査機能の強化を図っています。取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確にするため執行役員制度を導入し、社外取締役を委員長とする役員人事及び報酬の諮問機関である人事委員会を設置しています。取締役会は原則月2回の開催とし、経営方針、法律で定められた事項、その他会社規則で定めた重要事項について活発な討議の上、意思決定を行っております。取締役、執行役員の報酬は、その責任を明確にするため、業績と報酬が連動する役員業績評価制度を導入しております。また、性別・年齢・国籍等にかかわらず、多様な人材の確保を推進しています。
当社は監査役制度を採用しており、そのうち3名が社外監査役です。監査役は取締役会に常時出席しているほか、執行役員会議をはじめとした社内の重要会議にも積極的に参加しており、取締役の職務執行を充分に監視する体制を整えております。
社外取締役と社外監査役は、自主的に社外者のみの意見交換会を開催し、独立した立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
こうしたコーポレート・ガバナンス体制を採用することで、公正で透明性の高い経営を行うことができると考えております。
○独立役員
当社は、社外役員全員について、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。これら独立役員については、取締役会などにおける業務執行に係る決定局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることが期待されます。
○コンプライアンスへの取組み
コンプライアンスについては、内部統制システムの構築に当たりリスク管理体制を明確にするため、代表取締役社長を委員長とするCSR委員会の下にリスクマネジメント委員会を設置しています。法令遵守はもとより、社会的規範・倫理を尊重した公明正大な企業活動を確実に実践すべく取り組んでいます。役職員一人ひとりが、経営理念を実現し、事業活動を適正に遂行して社会的責任を果たしていく上で、社会の一員として遵守すべき行動規範を定め、浸透に努めています。違法又は不適切な行為の通報先に、社内窓口のほか経営陣から独立した社外の弁護士に内部通報窓口を設け、内部通報制度により伝えられた情報を適切に活用する体制を構築しています。
以上の取組みを通じて、当社グループは企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ってまいります。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための具体的な取組み
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、2007年6月28日開催の第57期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入いたしました。しかしながら、その後当社を取り巻く外部環境が変化するとともに、金融商品取引法による大量買付行為に対する法制度の整備が行われたことから、株主の皆様並びに当社取締役会が適正な判断をするために必要な情報や時間を確保するという当買収防衛策の導入目的が一定程度担保される状況となりました。これを勘案し、当社は2013年5月13日開催の取締役会において、当買収防衛策の有効期限である2013年6月27日開催の第63期定時株主総会終結の時をもって、当買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。
今後当社は、当社株式の取引状況や株主の異動を引き続き注視し、万一、当社株式の大量買付を企図する者が現れた場合は、金融商品取引法の定める手続きに則り、当該大量買付者に適切な情報開示を求めるとともに、当社の判断や意見も公表することで、株主の皆様が大規模買付行為に対し適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めてまいります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月2回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
取締役会における具体的な検討内容は、以下のとおりである。
イ.株主総会関係事項
(イ)株主総会の招集及び附議議案の決定
(ロ)事業報告、計算書類、附属明細書及び連結計算書類の承認
(ハ)取締役候補者及び監査役候補者の決定
ロ.業務関係事項
(イ)経営方針に関する重要な事項
(ロ)関係会社の管理に関する重要な事項
(ハ)重要な組織の設置、変更及び廃止
(ニ)重要な会社規則の制定又は改廃
(ホ)大型工事への入札参加、開発事業及びPFI事業等への参画
(ヘ)重要な財産の処分及び譲受に関する事項
(ト)多額の借財に関する事項
(チ)取締役及び監査役の責任免除に関する事項
ハ.株式関係事項
(イ)社債等の発行
ニ.人事関係事項
(イ)代表取締役の選定
(ロ)取締役招集権者並びに議長の代行順位の決定
(ハ)取締役の業績評価、報酬等の決定及びその他の処遇
(ニ)執行役員の選任、解任、業績評価、報酬額等の決定及びその他の処遇
(ホ)顧問の委任、解任
⑤人事委員会の活動状況
当事業年度において当社は人事委員会を10回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりである。
人事委員会における具体的な検討内容として、代表取締役から諮問された取締役や監査役の候補者選定、代表取締役の選定・解職、執行役員の選任・解任、取締役や執行役員の業績評価・報酬など、人事に関する重要事項について審議・検討を行い、審議結果を代表取締役に答申している。なお、委員の過半数は社外取締役としている。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役高橋秀法、中野北斗、関口美奈、林田博は社外取締役である。
2 監査役竹林久、米澤伸明、古賀直人は社外監査役である。
3 任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間である。
4 任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
5 任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
6 任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
7 取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任と権限を明確にし、経営効率の向上と競争力の強化を図るため執行役員制度を導入している。
なお、2024年6月25日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は次の4名である。
また、当社の社外監査役は次の3名である。
当社は、社外役員7名全員について、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ている。これら独立役員については、取締役会などにおける業務執行に係る決定局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることが期待される。
なお当社は、定款第30条第2項及び第41条第2項並びに会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役または社外監査役が、その任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結している。
<社外役員の独立性に関する基準>
当社における独立社外取締役及び独立社外監査役(以下、社外役員という。)とは、以下のいずれにも該当しない者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会や主要経営会議等の議案、議題について事前説明を実施するほか、取締役、監査役の調査事項に係る資料の作成及び提出を行っている。
社外取締役は、原則毎月2回開催される取締役会に常時出席しているほか、執行役員会議をはじめとした社内の重要会議にも積極的に参加しており、独立した立場から発言・助言を行うことで、経営の重要事項を決定し、業務執行を監督する機能を担っている。
また社外監査役は、取締役会及び監査役会において、議案審議等に必要な発言を適宜行うとともに、外部の見地からの貴重な意見を述べ、取締役の職務執行を監視している。
なお、当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、監査役会、総合監査部、会計監査人は、定期的に監査計画、監査結果の情報交換等により連携し監査の実効性を高めている。
これらの活動が「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要」に記載の体制に反映されることで内部統制部門との情報共有を図り、有効な内部統制を機能させている。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、原則毎月1回、また必要に応じて適宜監査役会を開催している。
監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役によって構成され、下記のとおり適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されているため、監査役の職務を果たすために必要な判断能力は十分に備えていると考えている。
当事業年度の監査役会の出席状況は以下のとおりである。
② 監査役会の主な活動
当社の監査役会は、監査役会で決定された監査の方針・監査業務の内容・業務分担等に従い監査計画を立案し、下記の監査活動を実施している。
イ.取締役・取締役会に対する監査
取締役会に出席し、決議事項の内容などを監査し、必要により意見表明を行っている。
また、代表取締役との四半期ごとの意見交換、取締役及び各部門のキーパーソンへのヒアリングを行い、必要に応じて提言を行うとともに、社外取締役とは定期的に意見交換を行い、情報の共有化に努めている。
ロ.業務執行状況
全国内支店・海外重要拠点・重要なグループ会社への往査を実施し、内部統制システムの運用状況及び財産の保全状況などを確認したうえで、必要に応じて提言を行っている。
また、執行役員会議及びその他の重要会議に出席し、業務執行状況の把握に努めるとともに必要に応じて担当部署と意見交換を行っている。
ハ.内部監査部門、会計監査人との連携
内部監査部門の監査結果報告に対して内容の確認を行い、監査役監査の往査時に役立てている。
また、会計監査人からの四半期レビュー報告及び年度監査報告に対して質疑を行い、財務・会計の状況の把握を行うとともに、監査現場に立会い、監査実施状況、専門性及び独立性の確認等を行っている。
具体的な検討内容として審議した項目は、以下のとおりである。
(イ)内部統制の整備・運用状況の確認
(ロ)国内子会社及び国際部門のガバナンス強化に対する評価
(ハ)会計監査人の評価
(ニ)グループ全体の「働き方改革」の進捗の確認
(ホ)KAMの対象項目の選定における妥当性の検討
③ 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の総合監査部(内部監査担当人員6名)が監査役会と連携を取り、当社各部門及びグループ会社の業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役、取締役会及び監査役会に報告している。監査役会と総合監査部並びに会計監査人は、監査計画段階からその日程及び項目について、効果的な監査となるよう打合せを行っている。また、互いの監査結果については、書面にて報告するほか、双方の監査が「実効性のある監査」となるべく、適宜、意見交換を行い、緊密な連携を図っている。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
61年間
ハ.業務を執行した公認会計士
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成等は次のとおりである。
なお、EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っている。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 20名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質を有しているとともに、当社及び関係会社の事業環境や事業内容、リスクに精通し、また、期中においても重点監査項目をタイムリーに見直すなど状況の変化に対応した監査を行っており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する上で、十分な体制を備えていると判断したためである。
なお、当社監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議題を決定し、株主総会に提案することとしている。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、当事業年度におけるEY新日本有限責任監査法人の職務の遂行に対して、事業年度を通して会計監査や監査品質維持体制についての報告聴取や監査現場への立会いを行うとともに、社内関係部署から再任に関する意見を聞くことにより、会計監査人としての監査活動の適切性及び妥当性を評価の上、総合的に判断している。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、主に環境情報に対する保証業務等である。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に属する者に対する報酬(イ.を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告に関する業務等である。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項なし。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりである。
イ.基本方針
取締役及び執行役員(以下、「取締役等」という。)の報酬は、基本報酬(金銭による固定報酬)、個人業績に連動する業績連動報酬(個人業績連動報酬)及び会社業績に連動する業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)から成る金銭による業績連動報酬、株式給付信託による業績連動型株式報酬(非金銭)により構成している。社外取締役は、その職務に鑑み、個人別に設定される基本報酬(金銭による固定報酬)のみとし、業績連動報酬(金銭及び非金銭)の対象外としている。監査役の報酬は、固定の金銭報酬のみとしている。
ロ.固定報酬(金銭)の額又はその算定方法の決定方針
固定報酬額は、執行役員の役位ごとに定めた基本報酬に、取締役の責任の重さに見合った取締役加算報酬を加えた報酬額としている。
ハ.業績連動報酬(金銭)に係る業績指標の内容及び額又はその算定方法の決定方針
業績連動報酬(金銭)は、個人業績連動報酬と会社業績に連動する短期インセンティブ報酬により構成している。なお、社外取締役は業績連動報酬(金銭)の対象外としている。
[個人業績連動報酬]
個人が所属する部門あるいは支店の業績等の客観的指標に基づいた評価及び個人の定性的な評価により個人ごとの評価を決定し、固定報酬(金銭)の±10%の変動額を個人業績連動報酬としている。
客観的指標に基づく評価は、将来の売上高の指標となる建設事業の受注高の達成度、現状の収益の指標となる営業利益・営業利益率を各部門あるいは各支店の目標に対する実績の評価、また、工事代金回収率、建設事業における品質・安全への取組み(表彰、生産性向上等の創意工夫による加点、事故・災害による減点、労働災害の度数率・強度率の目標達成度)や子会社の業績(営業利益)を加味して決定している。定性的な評価は、取締役が各取締役等の個人業績を評価し、決定している。
なお、当事業年度における主な客観的指標の目標は、個別の建設事業の受注高5,400億円、営業利益315億円、営業利益率5.5%で、実績は、建設事業の受注高5,922億円、営業利益263億円、営業利益率4.7%であった。
[短期インセンティブ報酬]
短期インセンティブ報酬は、役位ごとに定めた基準金額に、会社業績評価係数、営業利益係数、ROE(自己資本利益率)係数、配当性向係数を乗じた年次インセンティブ係数を乗じて評価している。年次インセンティブ係数は、2019年度の業績に基づく係数を基準に評価する。
会社業績評価係数は、個人業績連動報酬の評価と同じ方法で、会社業績に対する目標達成度等による客観評価、取締役各個人の定性評価の平均値、及び期末株価の期初からの変動を日経平均並びに同業主要会社の変動と比較して評価する株価評価に基づいて決定している。営業利益係数は、基準年度(2019年度)の連結営業利益額に対する当該年度の連結営業利益額の倍率で、ROE係数は10%以上を1.0、5%未満を0とし、配当性向係数は配当性向30%以上を1.0、無配を0として評価している。ROE及び配当性向が中期経営計画の目標に合わせて設定された基準値を超えた時は1.0、またROEが5%以下や無配になった場合には0となり、短期インセンティブ報酬がゼロとなるよう設定している。
ニ.業績連動報酬(非金銭)の内容、及び額若しくはポイント数又はその算定方法の決定方針
株式給付信託による業績連動型株式報酬としている。役位ごとに定めたポイントに、個人業績連動報酬と同じ方法で、会社業績に対して評価した全社評価係数、個人の定性的な評価による個人評価係数、3年ごとに見直す基準株価に対する基準株価係数を乗じて、取締役等に付与するポイントを年度ごとに決定している。なお、2021年度からは社外取締役は業績連動型株式報酬(非金銭)の対象外としている。
ホ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬額全体における固定報酬(金銭)、業績連動報酬(金銭)、業績連動報酬(非金銭)の割合は概ね以下のとおりとしている。
固定報酬(金銭) 65%
業績連動報酬(金銭) 25%
業績連動報酬(非金銭) 10%
ヘ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
固定報酬(金銭)及び業績連動報酬(金銭)のうち個人業績連動報酬は毎月支給する。
業績連動報酬(金銭)のうち短期インセンティブ報酬は毎年7月に支給する。
業績連動報酬(非金銭)は、在任中ポイントを累積し、取締役等の退任時、累積ポイントに基づき当社株式(うち一定部分は当社株式を時価で換算した金額相当の金銭)を支給する。なお、給付額は退任事由及び給付時の株価によって変動する。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
代表取締役が、個人別の役員報酬案を社外取締役全員と若干名の取締役により構成された人事委員会(委員長は社外取締役)に諮問し、人事委員会は、審議、検討結果を代表取締役に答申する。答申結果を踏まえ取締役会で決議している。
取締役の個人別の報酬等の内容については、上記の手続きを経て決定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断している。
また、2021年6月25日開催の第71期定時株主総会において、金銭による固定報酬及び業績連動報酬の限度額は年額600百万円以内、株式給付信託による業績連動報酬(非金銭)については、給付株式の上限を3事業年度ごとに55万株(うち取締役17万株)、信託の拠出上限額を3事業年度ごとに550百万円(うち取締役170百万円)と決議しており、その範囲内で各役員の固定報酬及び業績連動報酬を取締役会で決議している。
(業績連動型株式報酬制度の詳細については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」を参照)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりである。
(注) 株式報酬は、当事業年度中の支給額及び役員株式給付引当金の繰入額である。
なお、給付時期は取締役または執行役員退任時とし、給付額は退任事由及び給付時の株価によって変動する。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした株式の保有は行っていない。上場株式の保有に当たっては、投資先企業との良好な取引関係の維持・強化等により、相互の企業価値向上につながると判断した場合に限り、投資株式の保有を行っている。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社取締役会では、上場株式の保有に当たっては、投資企業との良好な取引関係の維持・強化等により、相互の企業価値向上につながるかといった観点から、総合的に判断することとしている。
保有株式については、毎年6月、銘柄ごとに、投資先企業の財政状態、経営成績、株価及び配当の状況並びに過去3年間の取引状況及び将来の計画を確認し、保有目的、保有に伴う便益やリスク及び資本コストと見合っているか等について、取締役会にて保有の適否を具体的に検証し判断しているが、保有リスクの抑制や資本の効率性の観点から、取引企業との十分な対話を経た上で、段階的に削減を進める。
当事業年度においては、上記方針のもと、2023年6月6日及び2023年12月18日に開催された取締役会にて個別銘柄ごとに検証を行い、投資株式8銘柄を売却している。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 特定投資株式の京浜急行電鉄㈱の株式以下は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるが、当事業年度において提出会社が保有する特定投資株式とみなし保有株式を合わせて60銘柄に満たないため、全銘柄について記載している。
2 銘柄ごとの定量的な保有効果については、取引先との関係等を考慮し開示を控えているが、保有の合理性は、上記「イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法により検証を行っている。
3 当社株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分を勘案して記載している。
みなし保有株式
(注)1 みなし保有株式の㈱トクヤマの株式以下は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるが、当事業年度において提出会社の保有する特定投資株式とみなし保有株式を合わせて60銘柄に満たないため、全銘柄について記載している。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
3 銘柄ごとの定量的な保有効果については、取引先との関係等を考慮し開示を控えているが、保有の合理性は、上記「イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法により検証を行っている。
4 当社株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分を勘案して記載している。