1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成工事支出金
個別法による原価法
(2) 棚卸不動産
個別法による原価法
(3) 材料貯蔵品
先入先出法による原価法
なお、未成工事支出金を除く棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用している。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法の定めと同一の基準によっている。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率を基礎とした将来の貸倒損失の発生見込率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任により要する費用に備えるため、過去の実績をもとに将来の補償見込を加味して計上している。
(3) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上している。
(4) 工事損失引当金
当事業年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれるものについて将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上している。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は次のとおりである。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は全額発生時の損益として計上することとしており、各事業年度の数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により、それぞれの発生年度の翌事業年度から費用処理することとしている。
なお、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過している場合には、前払年金費用(投資その他の資産「その他」)として計上している。
(6) 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上している。
6 収益及び費用の計上基準
主要な事業である建設事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成及び顧客に引渡す義務を負っている。
当該履行義務は、主として工事の進捗に伴い支配を顧客に移転することとなるため、一定の期間にわたり充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識している。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っている。
履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしている。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、代替的な取扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用している。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
金利スワップ取引、為替予約取引
ヘッジ対象
長期借入金、外貨建金銭債権債務(予定取引を含む)
(3) ヘッジ方針
特定の金融資産・負債を対象に為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を行っている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ取引は、取引の目的、実行及び管理等を明確にした社内規則(金融派生商品取引に関する実施規則)に則して、社内の金融派生商品取引検討会及び財務部にて定期的にヘッジ有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
共同企業体による受注工事の会計処理
共同企業体において発生する資産、負債、収益及び費用は、主として当社出資比率に応じて財務諸表に含めて表示している。
(重要な会計上の見積り)
(重要な収益及び費用の計上基準)
主要な事業である建設事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成及び顧客に引渡す義務を負っている。
当該履行義務は、主として工事の進捗に伴い支配を顧客に移転することとなるため、一定の期間にわたり充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識している。
一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高は、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算定される。工事収益総額は契約書等を締結済みの金額と、契約書等がまだ締結されていない顧客との間で実質的に合意した金額として見積った金額の合計として算定される。工事進捗度の測定は各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っている。
また、工事請負契約について、工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額のうち、当該工事請負契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損失引当金に計上している。
なお、当事業年度においては、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高654,201百万円、工事損失引当金5,623百万円を計上している。また、前事業年度においては、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高551,996百万円、工事損失引当金7,922百万円を計上していた。
(1)工事収益総額
工事の進行途上において顧客との新たな合意によって工事契約の変更が行われることがあるが、その変更金額が工事契約の変更の都度決まらない場合がある。そのため、契約書等がまだ締結されていない工事契約の変更を工事収益総額に含める場合、対価の変更について、当事者間での実質的な合意及び合意の内容に基づく対価の額の信頼性をもった見積りが必要となる。
実質的な合意の判断及び対価の額の見積りは、顧客との協議状況を踏まえて行われることから、主観性を伴い不確実性を伴うものとなる。
(2)工事原価総額
工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにおいて画一的な判断尺度を得られにくい。このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験に基づいた一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとなる。
また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行途上における工事契約の変更、気象・海象条件の変化、建設資材単価や労務単価等の変動が生じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。
上記のとおり、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高及び完成工事原価の計上は様々な仮定に基づいており、当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する完成工事高、完成工事原価等に重要な影響を与える可能性がある。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用している。これによる、財務諸表への影響はない。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動資産の「受取手形」に含めて表示していた「電子記録債権」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において流動資産の「受取手形」に表示していた1,684百万円は、「電子記録債権」として組替えている。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、独立掲記していた特別利益の「固定資産売却益」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別利益の「固定資産売却益」に表示していた169百万円は、「その他」として組替えている。
2 前事業年度において、特別損失の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別損失の「その他」に表示していた135百万円は、「固定資産除却損」として組替えている。
(追加情報)
(取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度)
取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
1 下記資産は、住宅建設瑕疵担保保証等の担保に供している。
2 下記の相手先の手付金等保証契約に対して保証を行っている。
下記の関係会社の契約履行保証を行っている。
下記の関係会社の不動産賃貸借契約保証を行っている。
3 当社は、必要資金の機動的な調達を可能にするため取引銀行8行と融資枠200億円のコミットメントライン契約を締結している。
事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は、次のとおりである。
4 事業年度末日満期手形等
事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理している。なお、前事業年度の末日は金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形等が前事業年度末残高に含まれている。
1 関係会社に対するものは、次のとおりである。
2 ※2 特別利益の「その他」の内訳は、次のとおりである。
3 ※2 特別利益の「その他」に含まれる固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
4 ※3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。
5 ※4 関係会社株式評価損の内容は、次のとおりである。
6 ※5 特別損失の「その他」の内訳は、次のとおりである。
7 ※5 特別損失の「その他」に含まれる固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。
子会社株式及び関連会社株式の時価等に関する事項
前事業年度(2024年3月31日)
2024年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2025年3月31日)
2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになった。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算している。
この変更により、当事業年度の再評価に係る繰延税金負債が108百万円増加し、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が12百万円、土地再評価差額金が108百万円、その他有価証券評価差額金が62百万円、法人税等調整額が50百万円それぞれ減少している。
4 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略している。
自己株式の取得
当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議した。概要については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略している。