独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

株式会社長谷工コーポレーション

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

鈴  木  裕  司

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

齋  藤  祐  暢

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

吉  田  靖  史

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社長谷工コーポレーションの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社長谷工コーポレーション及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

建設関連事業で適用される工事進行基準における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は主としてマンション等の企画・設計から施工までを行う建設関連事業を営んでおり、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準 ①当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事」に記載のとおり、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負工事契約については、工事進行基準を適用して工事進捗度に基づいて収益を認識している。当連結会計年度の売上高809,438百万円のうち、会社が工事進行基準により計上した完成工事高は、406,492百万円であり、売上高の50.2%を占めている。

工事進行基準の適用にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び当連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要があり、工事進捗度は工事原価総額に対する当連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、工事は基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づくため、個別性があるとともに、こうした工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識や経験を有する所管部署による一定の仮定と判断が必要であり、不確実性を伴うものとなる。

また、工期が長期にわたることから、建設資材・労務等の急激な高騰及び調達難、協力業者等の確保状況による生産能力の低下等が生じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

このため、会社の工事進行基準における工事原価総額の見積りには経営者の判断が入る余地があり、当連結会計年度において特に重要であることから、当監査法人はこの領域を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、工事進行基準における工事原価総額の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 工事原価総額の見積りプロセスの有効性を評価するため、会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算について、承認権限を有する役員により承認される統制

・工事原価総額に責任を持つ実行予算所管部署により定期的に工事の損益状況がモニタリングされ、工事の施工状況、実際の原価の発生額及び顧客からの仕様変更指示等に応じて、工事原価総額が適時・適切かつ網羅的に見直される統制

(2)工事原価総額の見積りの妥当性の評価

・実行予算における工事原価総額の見直しが工事進捗度の計算に適時・適切に反映されていることを確かめるため、工事進捗度の算定に用いられる工事原価総額と実行予算所管部署による見直し結果との整合性を検討した。

・工事原価総額の見直しが適時・適切に行われていることを確かめるため、工事案件ごとの利益率の変動を検討し、監査人が設定した範囲を超える変動が工事原価総額の変動に起因する場合には、その理由について所管部署に対して質問を実施し、回答について工程表、実行予算に対する原価の発生状況等との整合性を検討した。

・工事原価総額の見積りに反映すべき事象が漏れなく反映されていることを確かめるため、取締役会等各種会議体の議事録の閲覧及び所管部署への質問を実施し、把握された事象が工事原価総額の見積りに反映されているか検討した。

・工事原価総額の見積り内容の合理性を評価するため、工事収益総額、工事損益及び工事内容等を勘案した監査人のリスク評価に基づいて選定した工事に係る実行予算について、建造物の規模や設備の仕様等が類似する工事に関する過去の実績を基に、当監査法人が独自に算出した見積額と比較した。比較した結果、監査人が設定した乖離幅を超える乖離があった場合には、その理由について所管部署に対して質問を実施し、回答について工事内容、契約書、資材市況及び外部業者の見積等と整合しているかを検討した。

・工事原価総額の見積りプロセスの評価を行うため、工事原価総額の当初見積額、再見積額及び確定額を比較した。

 

 

 

不動産関連事業のたな卸不動産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社並びにその連結子会社である株式会社長谷工不動産及び総合地所株式会社は、マンションの分譲等を行う不動産関連事業を営んでおり、これらの連結会社が分譲目的で保有する不動産(以下、「たな卸不動産」という。)は、連結貸借対照表に計上されている販売用不動産166,708百万円及び不動産事業支出金113,272百万円に含まれている。

たな卸不動産のうち、分譲マンションについては、事業計画の進捗次第では販売価格の値下げ・計画中止等が生じた結果、当初の事業計画よりも収益性が低下する潜在的なリスクが存在する。

事業計画の変更等が行われた結果、正味売却価額が取得価額を下回る場合には評価損が発生する可能性がある。

正味売却価額は、近隣地域における取引事例、予定販売価格及びマンション需要予測等に基づいて算定しているが、特に開発・販売の進捗が計画より大きく遅延している物件については、その販売可能性及び正味売却価額の見積りの不確実性が高まる。

正味売却価額の見積りにおける重要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、予定販売価格及び予定販売費である。

会社、株式会社長谷工不動産及び総合地所株式会社に関するたな卸不動産のうち、分譲マンションの評価には経営者の判断が入る余地があり、当連結会計年度において特に重要であることから、当監査法人はこの領域を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、たな卸不動産に対する評価損の計上の要否の判断について検討するにあたり、監査人が実施したリスク評価の結果、選定された物件について、主として以下の手続を実施した。

・正味売却価額の見積りの妥当性を評価するため、たな卸不動産ごとに、正味売却価額の算定基礎となる会社が策定した販売計画について、その重要な仮定である予定販売価格については近隣相場等との比較、また、予定販売費については過去の実績データとの比較等を行った。

・予定販売費の見積りの妥当性を評価するため、販売費率及び利益率の水準を把握して、販売費率の上昇や利益率の低下といった事象が発生した物件について所管部署への質問を行い、事業計画の閲覧結果との整合性を検討した。

・正味売却価額の見積りに反映すべき事象が漏れなく反映されていることを確かめるため、取締役会等各種会議体の議事録の閲覧及び所管部署への質問を実施し、把握された事象がたな卸不動産の評価に反映されているか検討した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社長谷工コーポレーションの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社長谷工コーポレーションが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表 示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

  監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以  上

(※) 1.上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

 

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