「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、主として以下の変更を行いました。
(1)補修サービスの提供
完成した工事における補修サービスのうち有償契約に基づき提供しているものについて、従来は引渡し時点までに全額収益を認識していましたが、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、サービス提供期間に応じて均等按分し、収益を認識することとしております。
(2)社宅管理代行業務における借上運営委託料
管理を代行している社宅にかかる借上運営委託料について、従来は顧客が賃貸借契約を開始した時点で収益を認識しておりましたが、履行義務が解約精算時に充足されるため、解約精算時に収益を認識することとしております。
(3)新築マンション・戸建の分譲における受託販売手数料
新築マンション・戸建の分譲における受託販売手数料について、従来は住戸ごとに不動産売買契約締結時及び引渡し時それぞれの時点で収益を認識しておりましたが、履行義務が各住戸の引渡しに伴い充足されるため、各住戸の引渡し時に収益を認識することとしております。
(4)有料老人ホームの入居一時金
有料老人ホームの入居一時金について、従来は当該入居一時金の一部を、入居契約書に定められた一定期間経過後に収益を認識しておりましたが、合理的に算定した想定居住期間にわたり収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
当該会計方針の変更による当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。なお、利益剰余金の当期首残高は11,881百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」について)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
保証債務 下記のとおり債務保証を行っております。
※2 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務
四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務が、当四半期連結会計期間末残高に含まれております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
配当金支払額
(注1)配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付型ESOP」の信託財産として所有する当社
株式に対する配当金158百万円が含まれております。
(注2)配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付型ESOP」の信託財産として所有する当社
株式に対する配当金107百万円が含まれております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
配当金支払額
(注1)配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付型ESOP」の信託財産として所有する当社
株式に対する配当金107百万円が含まれております。
(注2)配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付型ESOP」の信託財産として所有する当社
株式に対する配当金104百万円が含まれております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△5,550百万円には、セグメント間取引消去△2,299百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△3,251百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△3,193百万円には、セグメント間取引消去△15百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△3,179百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3.「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付型ESOP」の信託財産として所有する当社株式を、1株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該自己株式の期中平均株式数は前第3四半期連結累計期間12,614千株、当第3四半期連結累計期間25,990千株であり、このうち「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付型ESOP」の信託財産として所有する当社株式の期中平均株式数は前第3四半期連結累計期間3,069千株、当第3四半期連結累計期間2,975千株であります。
該当事項はありません。
第105期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)中間配当について、2021年11月11日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 中間配当金の総額 9,717百万円
② 1株当たりの額 35円00銭
③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年12月6日