1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。)
市場価格のない株式等以外のもの
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金等
個別法による原価法
販売用不動産
個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
材料貯蔵品
移動平均法及び先入先出法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用している。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用している。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上している。
工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上している。
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
役員賞与引当金
取締役に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役に対する将来の当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づいて計上している。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
①退職給付見込額の帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11~14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
③過去勤務費用
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りである。
①土木事業及び地盤改良事業
土木事業及び地盤改良事業においては、主に長期の工事契約を締結している。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っている。
但し、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしている。
②ブロック事業
ブロック事業においては、主に型枠の賃貸及び環境商品の販売を行っている。
型枠の賃貸については、顧客への型枠賃貸とブロック構造物の品質及び機能を確保するための技術提供を一体と捉え、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点、すなわちブロック製造完了後、顧客から型枠の返却を受けた時点で収益を認識している。
環境商品の販売については、商品の納入により、顧客に該当商品に対する支配が移転し、履行義務が充足された時点で収益を認識している。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。
(4)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
共同企業体に係る工事の会計処理については、構成企業の出資割合に応じて決算に取り込む方式によっている。
(重要な会計上の見積り)
一定期間にわたり認識される完成工事高
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
※前連事業年度は工事進行基準による完成工事高である。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積もりの内容に関する情報
一定期間にわたり認識される完成工事高は、当事業年度末において工事出来高に対応して発生した工事原価の見積工事原価総額に対する割合により算出した進捗率に基づいて計上している。
工事原価総額の見積りの前提条件は必要に応じて見直しを行い、変更があった場合には、その影響額が信頼性をもって見積ることが可能となった事業年度に認識している。また、将来工事原価総額の見積りの前提条件の変更等(設計変更や天災等)により当初見積りの変更が発生する可能性があり、翌事業年度に係る財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
当事業年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、従来は工事完成基準を適用していた工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しているが、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する方法を適用している。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
収益認識会計基準等の適用により、前事業年度において「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「完成工事未収入金」及び「契約資産」に分けて掲記している。また、前事業年度において「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度より、「契約負債」として掲記している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
(貸借対照表関係)
前事業年度において「流動資産」に表示していた「販売用不動産」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度から、「その他」に含めている。
前事業年度において「流動資産」の「その他」に含めていた「前払費用」(前事業年度103百万円)は、実態に即して明瞭に記載するため、当事業年度から「前払費用」(当事業年度241百万円)として表示している。
前事業年度において「固定資産」の「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「出資金」(前事業年度7百万円)及び「長期前払費用」(前事業年度30百万円)は、実態に即して明瞭に記載するため、当事業年度から、「出資金」(当事業年度7百万円)及び「長期前払費用」(当事業年度17百万円)として表示している。
前事業年度において「流動負債」の「その他」に含めていた「未払費用」(前事業年度303百万円)及び「預り金」(前事業年度440百万円)は、実態に即して明瞭に記載するため、当事業年度から「未払費用」(当事業年度160百万円)及び「預り金」(当事業年度1,125百万円)として表示している。
(追加情報)
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不透明であり、社会・経済への影響が懸念されるが、当社グループは、感染症防止策を徹底し、社員の安全を確保しつつ工事を継続することを前提に、工事原価総額の見積等を行っている。
当事業年度の新型コロナウイルス感染症による連結財務諸表への影響は軽微だが、今後の感染状況によっては翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性がある。
(2) 退職金制度の改正
当社は、2021年10月1日に退職金制度の一部を構成する確定給付企業年金制度について確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号2016年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号2007年2月7日)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行っている。
本移行に伴う影響額は、当事業年度の特別損失として「退職給付制度終了損」309百万円計上している。
※1 このうち関係会社に対するものは次のとおりである。
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結している。事業年度末における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。
※1 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれている。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりである。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりである。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
当事業年度(2022年3月31日)
(注) 市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項に基づき、時価開示の対象としておりません。このため「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略している。
該当事項なし。