該当事項なし。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注)1 株式併合(10:1)による減少である。
2 自己株式の消却による減少である。
(2024年3月31日現在)
(注) 1 自己株式1,188,833株は、「個人その他」に11,888単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれている。
なお、2024年3月31日現在の自己株式の実質的な所有株式数も同一である。
2 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれている。
(2024年3月31日現在)
(注)1 上記所有株式数のほか、当社所有の自己株式1,189千株がある。
2 2024年6月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーが2024年6月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないものについては、上記大株主の状況に含めていない。
なお、2024年6月17日付大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下のとおりである。
(2024年3月31日現在)
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権の数2個)及び役員報酬BIP信託が所有する株式が78,200株(議決権の数782個)含まれている。
2 「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式33株及び役員報酬BIP信託が所有する株式が57株含まれている。
(2024年3月31日現在)
(注) 役員報酬BIP信託が所有する株式78,257株(議決権の数782個)は上記自己株式には含まれていない。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役および執行役員の業績連動型株式報酬制度)
当社は、2016年6月23日開催の第70期定時株主総会における決議により、取締役の報酬等と当社業績および株主価値との連動性をより明確にし、取締役が適切なリスクテイクの下で継続的に経営目標を実現するインセンティブを高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入している。
① 本制度の概要
・ 本制度は、取締役に対して、毎年、役位や業績等に応じた株式交付ポイントの付与を行い、原則として取締役の退任時に、当該株式交付ポイント数に応じた当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)を交付及び給付(以下、「交付等」という。)する制度である。
・ 本制度の導入にあたっては、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用する。
・ 本制度の対象期間である3事業年度が終了したため、2019年6月21日開催の第73期定時株主総会および2022年6月24日開催の第76期定時株主総会の決議により、一部改定のうえ継続している。
なお、本制度の具体的な内容は以下のとおり。
本制度の具体的な内容
・ 本制度の継続対象期間である3事業年度が終了したため、2024年6月21日開催の第78期定時株主総会の決議により、一部改定のうえ継続している。
なお、改定後は対象に執行役員を含むこととし、その具体的な内容は以下のとおり。
改定後の本制度の具体的な内容
② 受益者の範囲
上記①「本制度の具体的な内容」及び「改定後の本制度の具体的な内容」の「カ.受益者」のとおり。
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
(注)1 当期間における、「その他(単元未満株式の買増請求)」及び「保有自己株式数」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めていない。
2 役員BIP信託が所有する株式78,257株(議決権の数782個)は上記自己株式には含まれていない。
当社は、株主に対する利益還元と経営基盤の強化を重要な経営課題と位置付け、安定した株主還元を継続することを基本方針としている。
株主還元については、この基本方針を踏まえ、前中期経営計画(2021~2023年度)での資本政策の基本方針では、キャッシュの配分については、成長投資と株主還元を両立させることとし、利益還元として連結配当性向40%程度の目標を定めている。
当事業年度(第78期)の株主還元については、上記の方針および目標のもと、一株当たり60円の剰余金の配当としている。
なお、これにより連結配当性向は45.5%となる。
また、次期以降の株主還元については、新中期経営計画(2024~2026年度)の目標のとおり、前中期経営計画に引き続き株主に対する利益還元と経営基盤の強化を重要な経営課題と位置付け、安定的に株主還元を継続する観点から、配当金によるものとし、「配当性向40%程度」および「1株当たり配当金60円以上」を目標として剰余金の配当に努めることとしている。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりである。
コーポレート・ガバナンスは、企業経営の健全性と効率性を高めるための意思決定の仕組み・会社運営の規律であり、その充実・強化は、当社グループのステークホルダーの権利、利益の尊重と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、当社グループの経営理念の実現を目指し、持続的な成長・発展を図るために取り組むべき最優先の経営課題の一つであると考えている。
当社は、当社グループの経営理念の実現に向け、コーポレート・ガバナンスの実効性、透明性を高めるとともに、当社グループに最適なコーポレートガバナンスの仕組み、運営のあり方を永続的に追求していく方針である。
当社は、監査等委員会設置会社であり、会社の機関を取締役会、監査等委員会及び会計監査人により構成している。
取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に基づき経営上の重要事項を決定し、または監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)から業務執行状況の報告を受けることにより、各取締役の職務の執行を監督している。
各取締役は、法令及び定款に適合するよう、取締役会の決議に基づき職務を適正に執行するとともに、他の取締役による職務執行の法令及び定款への適合性及び妥当性に関し、相互に監視を行っている。
経営に関する重要な事項は、取締役会に付議するとともに、取締役会から委任を受けた重要な業務執行の決定を含め、それ以外の重要事項については、経営会議(原則として毎月1回開催)の審議を経て執行している。
業務執行については、業務執行体制の強化と効率化を図るため、取締役会の下に執行役員を置き、各執行役員の役位、担当業務を定め、業務の執行にあたらせている。また、取締役社長及び全執行役員を構成員とする執行役員会において、経営に関する重要な決定事項及び業務執行に関する状況を報告している。
さらに、取締役会の諮問機関として、任意に、取締役、経営陣幹部の指名、報酬等を審議する指名・報酬諮問等委員会(東京証券取引所に独立役員として届出した社外取締役(以下、「独立社外取締役」という。)、取締役社長で構成)、内部統制、リスク管理及びコンプライアンスに関する重要事項を審議するリスク管理委員会(全ての常勤の取締役を含むメンバーで構成)、サステナブル経営に関する重要事項を審議するサステナビリティ委員会(全ての取締役を含むメンバーで構成)、投融資に関する重要事項を審議する投融資委員会(全ての常勤の取締役を含むメンバーで構成)を設置し、運用することで、取締役会の実効性を補完し、コーポレートガバナンスの充実を図っている。
監査等委員会(監査等委員である取締役4名うち独立社外取締役3名)は、原則として、毎月1回開催し、監査等に必要な事項について決定、同意、協議している。監査等委員に対しては、重要な会議への出席、その資料及び議事録の配布やその他の会議の資料、議事録、決裁文書及び内部統制関連文書等、会社の重要文書の全てを提供できる環境を整えている。また、監査等委員会と協議して定めた重要な報告事項については、適宜、監査等委員会に報告している。
さらに、監査等委員会の監督、監査機能の強化とその実効性を確保するため、監査等委員に対し経営に関する情報が適時、適切に提供されるよう、取締役会の資料を開催日の3日前までの提供、事前説明の実施、会計、業務処理及び文書管理システムの閲覧権限の付与並びに監査等委員と取締役社長及び監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)との定期的な意見交換会を行っている。
なお、上記の会社の設置機関の構成員の氏名、設置機関の長の役職名等は、次の通りである(○が設置機関の構成員、△が設置機関のオブザーバーであり当該会議に出席して意見を述べることができる)。
(注)1 経営会議の構成員は、上記以外に、執行役員副社長森川雅行、執行役員副社長河﨑和明、専務執行役員山崎政俊、常務執行役員竹内利夫、常務執行役員(九州支店長)佐藤敬、常務執行役員(東京本店長)服部慶二郎、執行役員(総合技術研究所長)船田哲人である。
(注)2 執行役員会の構成員は、上記以外に、後記の執行役員の全員(一覧に氏名、役職名を記載)である。
(注)3 リスク管理委員会の構成員は、上記以外に、執行役員(安全品質環境本部長)山本詔、執行役員(総合技術研究所長)船田哲人である。
(注)4 サステナビリティ委員会の構成員は、上記以外に、執行役員(安全品質環境本部長)山本詔、執行役員(総合技術研究所長)船田哲人である。
当社の事業特性、経営規模等を考慮し、当社のステークホルダーへの信頼を高め、経営の健全性を確保しつつその効率性、透明性の向上を図る観点から、前記の企業統治の体制の選択が最適と判断し、これを採用している。
取締役会は、経営理念を実現するため、経営の基本方針等を決定し、取締役及び執行役員の職務執行を監督するという役割、責務に鑑み、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含め、様々な経験、専門性を有し、バックグラウンドの異なる多様な人材で構成され、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスが最適となるよう人選するという考えである。
取締役に期待する特に重要な知識、経験、能力は、①企業経営・経営戦略、②営業・業界知見、③海外事業、④研究開発・IT、⑤財務・会計、⑥人事・労務・労働安全衛生、⑦法務・コンプライアンス・リスク管理、⑧環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)、である。取締役会は、現行の機関設計、会社規模等を踏まえ、取締役会がその多様性、継続性を確保しつつ、その役割、責務を効果的に果たす観点から、適切な員数とする。
取締役会は、取締役・経営陣に対する監督の実効性を高める観点から、その員数の3分の1以上は独立社外取締役で構成し、かつその独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含む方針である。
当社は、独立社外取締役4名を選任し、これらの独立社外取締役が取締役会の議決権を保有することにより、取締役会全体の実効性をさらに強化するとともに、重要な業務執行の決定の一部を取締役社長(経営会議)に委任することにより、経営的な意思決定の迅速化を図りつつ、取締役会において経営戦略、経営計画などの会社の方向性や中長期の経営リスクへの対応などについて十分な審議ができる仕組みとしている。
監査等委員でない取締役、経営陣幹部の選解任、報酬(監査等委員である取締役の報酬を除く。)に関しては、独立社外取締役4名と取締役社長の合計5名で構成する指名・報酬諮問等委員会で審議し、取締役会に答申し、これを受け取締役会が決定することにより、コーポレートガバナンスの透明性、実効性をより高めることにしている。
監査等委員会は、監査等委員会の委員長である常勤監査等委員1名及び監査等委員である独立社外取締役3名の合計4名で構成され、監査等委員会による監査等の実効性を高めるため、監査等委員である独立社外取締役が経営会議、執行役員会、任意の委員会に出席して意見を述べることができることを明確化するとともに、組織的な監査の実を挙げるため内部監査部門の体制及び当該部門との連携をより一層強化している。
コーポレートガバナンスは、当社グループの経営理念の実現を目指し、持続的な成長・発展を図るために取り組むべき最優先の経営課題と認識し、引き続きコーポレートガバナンスの強化、充実の観点から、その制度、運営の改善に努めている。

当社グループは、経営の効率性と健全性を確保しつつ、経営理念に沿って事業活動を展開することにより、中長期的な企業価値の向上と当社グループの持続的な成長・発展を目指している。
これらを実現するために、当社グループの内部統制システムの整備、運用、評価およびその継続的な改善を計画的、効率的に推進し、法令遵守の徹底と業務の有効性・効率性及び財務報告の信頼性の確保を図る。
○コンプライアンス体制
・当社グループの経営理念、経営方針を当社グループの役員、社員が共有し、すべての業務運営の基準にするとともに、当社グループの行動規範を遵守することにより、コンプライアンスの徹底を図っている。
・コンプライアンス規程に基づき、部門長及びグループ会社社長をその主管する部門、会社のコンプライアンス推進責任者に任命し、取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を中心に、継続的に当社グループのコンプライアンスに関する体制の整備、拡充を図っている。
・各部門、部署は、業務が法令、社内規程に基づき適正に行われているかを常に自律的に監督し、法令違反行為の未然防止に努めており、内部監査部門は、業務監査等により当社グループの法令違反等の重大な事項を発見した場合は、直ちに取締役社長及び常勤監査等委員に報告することとしている。
・当社グループの役員、社員を対象とした、企業倫理ヘルプライン(窓口として担当部署のほか、常勤監査等委員、社外の弁護士)を設置し、法令遵守と企業倫理に関する通報、相談を受け、必要な措置を講ずる体制を整えており、内部通報の状況等については、リスク管理委員会及び監査等委員会に適宜報告を行うこととしている。なお、企業倫理ヘルプラインについては、当社グループの役員、社員が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう規定し、運用している。
・継続的に、関係法令の遵守を目的とした研修会を実施し、コンプライアンスマニュアルを作成、配布するなど教育、啓蒙体制を拡充し、コンプライアンス体制の強化を図っている。
○リスク管理体制
・リスク管理規程に基づき、部門長及びグループ会社社長をその主管する部門、会社のリスク管理推進責任者に任命し、主管する事項のリスクマネジメントを自律的に展開するとともに、リスク管理委員会がグループ全体を統括管理している。
・リスクマネジメントに関する重要事項については取締役会に報告している。
・危機管理規程に基づき、危機発生時における緊急対応等、危機管理に関する体制の整備、運用を図っている。なお、重大災害等の経営、事業に重大な影響を与える事象が発生した場合は、緊急時の対応を定めた各種マニュアル等に基づき、当社グループとして迅速に対応が行える体制を整備している。
・取締役会その他の経営会議体の記録、稟議書等の決裁文書及び契約書その他の取締役の業務執行に関わる情報については、取締役会規程、文書管理規程及びその他の社内規程に基づき、適切に保存、管理している。
・重要な会社情報については、法令、取引所規則、内部情報管理及び内部者取引規制に関する規則に基づき、適時かつ適切に開示している。
・情報管理基本規程に基づき、情報管理に関する体制の整備、運用を図っている。
・当社グループ全体の中期経営計画、年度計画を策定し、子会社に対し、グループファイナンスの実施など必要な助言、支援を行い、子会社の事業、組織、人員、職務分掌及び職務権限等を定期的に確認するなど、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われるよう管理している。
・関係会社管理規程において、子会社が当社に事前に承認を受けるべき事項及び業績、決算等の報告事項を定め、当社に対する報告を義務づけている。
・子会社の所管部門は、子会社の業務執行に関する状況の定期的な報告を受け、子会社の経営の重要事項については、当社の取締役会もしくは経営会議においてその方針を付議し、または報告している。
・子会社の取締役または監査役に当社の役員、社員を原則として1名以上派遣し、関係会社管理規程に基づき、子会社の経営を適切に管理し、モニタリングしている。
財務の内部統制システムの整備・運用に関する規程、ルールを定め、これらを適切に運用するとともに、財務報告に係る有効性を継続的に評価し、維持、改善を図っている。
当社は、反社会的勢力による反社会的行為の根絶に向け、その旨を行動規範に明記するとともに、関係行政機関や特殊暴力防止対策協議会等の外部専門機関および顧問弁護士と連携し、情報の共有や反社会的勢力排除条項のある各種契約約款の使用及び反社会的勢力を当社グループの取引から排除するための業務ルール(マニュアル)を定めることなどにより、反社会的勢力からの不当要求に対し適切に対処するとともに、反社会的勢力の活動を助長し、または運営に資することとなる取引を未然に防止できる体制を整備し、運用を図っている。
当事業年度において当社は取締役会を原則として毎月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画、年度計画、決算、取締役候補者・経営陣幹部などの重要人事や取締役の報酬、会社の組織・運営体制、ESG(環境、社会、ガバナンス)、コンプライアンス、リスク管理など経営に関する重要な事項の審議、決定及び業務執行に関する状況等の報告を行った。
当事業年度において当社は指名・報酬諮問等委員会を年6回開催しており、個々の指名・報酬諮問等委員の出席状況については次のとおりである。
指名・報酬諮問等委員会における具体的な検討内容として、取締役の指名、社長・取締役・経営陣幹部の後継者計画や監査等委員会でない取締役の報酬等について審議し、必要な事項について取締役会に答申を行った。
当社は、定款第29条第2項に、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、これに基づき、当社は、監査等委員でない社外取締役1名及び監査等委員である取締役4名の合計5名全員との間で、それぞれ当該責任限定契約を締結しており、その契約の内容の概要は、「取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く。)が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合においては、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対し損害賠償責任を負担する。」というものである。
該当なし
当社は、当社および国内子会社のすべての取締役、執行役員、会社法上の「重要な使用人」として選任された管理職従業員を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その契約の内容の概要は、次のとおりである。
・被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害を填補の対象としている。
・被保険者の職務執行の適正性を担保する措置として、被保険者が法令違反を認識して行った行為に起因する損害等については、填補の対象外としている。
・当該契約の保険料は全額当社が負担している。
該当なし
当社の取締役の定数は、監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役6名以内とする旨を定款で定めている。定款による取締役の資格制限についての定めはない。
また、当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めている。
イ 当社は、機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めている。
ロ 当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めている。
ハ 当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めている。
ニ 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めている。
男性
(注) 1 当社の監査等委員会の体制は次のとおりである。
委員長 三浦久美子氏、委員 黒田清行氏、委員 鈴木昌治氏、委員 前田清氏
2 取締役大沢真理氏、黒田清行氏、鈴木昌治氏および前田清氏は、社外取締役である。
3 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお2024年6月分の持株会による買付株式数は、提出日(2024年6月24日)現在確認ができないため、2024年5月分買付分までの実質所有株式数を記載している。
6 当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2024年6月24日)現在、4名(うち監査等委員3名)であり、以下に示すとおり、本人と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、後記の当社が定める社外取締役の独立性判断基準に抵触していないため、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ている。
独立役員である社外取締役大沢真理氏は、大学教授としての高い知見及びガバナンスの研究に関する業績を有しており、主にガバナンスに関する研究者としての視点から、独立的、客観的な立場で、経営全般について適切な監督・助言を果たしていただくことを期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。
独立役員である社外取締役黒田清行氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な実務経験があり、また、現在、他の上場会社の社外取締役として企業経営に関与しており、主に弁護士としての視点から、独立的、客観的な立場で、経営全般について適切な監督・助言を果たしていただくことを期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。
独立役員である社外取締役鈴木昌治氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な実務経験があり、主に公認会計士としての視点から、独立的、客観的な立場で、経営全般について適切な監督・助言を果たしていただくことを期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。
独立役員である社外取締役前田清氏は、企業の役員を歴任したことによる企業経営についての豊富な経験及び大学教授としての高い知見を有しており、主に企業役員経験者としての視点から、独立的、客観的な立場で、経営全般について適切な監督・助言を果たしていただくことを期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。
当社の社外取締役は、独立性が高く、経営、会計、法律、ガバナンス等の分野で豊富な知識、経験を有する者を選任しており、会社の経営、事業につき、独立的・客観的な立場で意見を述べ、有益な助言をするなど、取締役の職務執行を適切に監督できる体制としている。
監査等委員でない社外取締役は、指名・報酬諮問等委員会及びサステナビリティ委員会のメンバーであり、かつ経営会議、執行役員会、リスク管理委員会、投融資委員会に出席し意見を述べることができるほか、取締役社長と定期的に意見交換をするなど、広範な経営課題について意見、情報の交換を図っている。
監査等委員である社外取締役は、指名・報酬諮問等委員会及びサステナビリティ委員会のメンバーであり、かつ経営会議、執行役員会、リスク管理委員会、投融資委員会に出席し意見を述べることができるほか、取締役社長及び監査等委員でない取締役と定期的に意見交換会を開催するなど、広範な経営課題について意見、情報の交換を図っている。
さらに、監査等委員である社外取締役は、独立的・客観的な立場で意見、助言を行うなど、経営を十分に監視できる体制を構築している。監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席や経営会議の資料、会計、業務処理及び文書管理システムによる重要書類の閲覧、内部監査部門からの内部監査の報告、内部統制システムの整備、運用状況の報告を通じ、業務執行状況の適法性・妥当性等について、客観的・合理的な監査を行っている。
当社は、社外取締役に期待される役割、職責に鑑み、その独立性を実質的に担保するため、社外取締役を指名するための独立性に関する具体的な基準を定めており、この基準に抵触しない者を社外取締役候補者として指名することとしている。その内容は次の通りである。
a.当社の親会社又は兄弟会社並びにこれらの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員及び使用人をいい、以下、同様とする。)及び非業務執行取締役、監査役、会計参与(以下、非業務執行者という。)
b.当社を主要な取引先とする者(※1)若しくはその業務執行者、非業務執行者又は当社の主要な取引先(※2)若しくはその業務執行者、非業務執行者
※1「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引による過去3年の平均の年間売上高が取引先の連結売上高の2%以上である者をいう。
※2「当社の主要な取引先」とは、以下の者をいう。
・当社との取引による過去3年の平均の年間売上高が当社の連結売上高の2%以上の取引先
・主要な借入先(当社の連結総資産の2%以上の借入金)
・主幹事証券会社
c.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家(※3)であって、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ている者、又は当社と継続的な委託契約関係にある者(ただし、会計監査人については、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」を参考にその独立性を判断する。)
※3「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。
※4「多額の金銭その他の財産」とは、過去3年の平均で年間1,000万円以上のもの、又は相手先の総収入の2%以上のものをいう。
d.当社の大株主(※5)の業務執行者、非業務執行者
※5「大株主」とは、当社株式の保有が上位10位以内の株主をいう。
e.当社からの多額の寄付先(※6)及びその業務執行者、非業務執行者
※6「多額の寄付先」とは、過去3年の平均で年間1,000万円以上又は相手先の総収入の2%以上の寄付をした相手先をいう。
f.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者、非業務執行者
g.過去10年間においてaから前eまでに該当していた者
h.過去、当社及び当社の子会社の業務執行者、非業務執行者であった者
i.aから前hまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(配偶者、二親等内の親族)
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、監査等委員会の委員長である常勤監査等委員1名及び非常勤の監査等委員である独立社外取締役3名の合計4名で構成され、監査等委員である取締役については、取締役の職務執行等を監督、監査するという監査等委員会の役割、職責に照らし、この職務を適切に遂行できる人物を監査等委員である取締役の候補者として指名することとしている。
また、少なくとも財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上指名することとしており、現在、公認会計士としての専門的知識と豊富な実務経験を有する者を監査等委員である取締役に選任している。
監査等委員会は、原則として、毎月1回開催し、監査等に必要な事項について決定、同意、協議し、また内部統制システムの整備・運用状況、監査等委員による往査、内部監査部門の監査等について報告を受け、必要な意見・情報の交換を行っている。
当事業年度における監査等委員会への、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりである。
監査等委員の職務の分担としては、主に常勤監査等委員が監査等計画の全体について監査等を実施するとともに、非常勤監査等委員(独立社外取締役)が独立した立場、経営、会計、法律等の専門的な知識を活かした経営全般に関する公正な意見の陳述ないし提言や、常勤監査等委員と共に、それぞれが構成員またはオブザーバーとなっている各設置機関への出席、必要に応じた本社・本支店・作業所等の往査、監査等に必要な情報の収集等を行っている。
当社グループの役員、社員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他監査等委員会と協議して定める事項について、適宜、常勤監査等委員または監査等委員会に報告することとしている。また、監査等委員でない取締役は、取締役会において業務執行の状況等を報告するとともに、常勤監査等委員に対し必要な事項につき報告している。さらに、取締役会、経営会議、執行役員会、委員会等、重要な会議において、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を含め、重要な経営事項について監査等委員と情報を共有している。
子会社の監査役は、定期的に開催される当社の常勤監査等委員及び内部監査部門との連絡会において、子会社の監査状況等について報告している。
取締役社長及び監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)は、監査等委員と定期的に意見交換会を開催するなど、事業計画、業績等を含む広範な経営課題について監査等委員と情報や意見を交換している。
監査等委員会における具体的な検討内容として、各事業本部の前中期経営計画(2021~2023年度)の最終年における事業戦略の実行状況及び目標の達成状況、新中期経営計画(2024~2026年度)の検討及び策定状況、各事業本部に及び管理本部における働き方改革と生産性向上に向けた施策への取り組み状況、サステナビリティの取り組み状況、安全衛生活動の取り組み状況などの重点監査項目について、必要な報告及び意見交換等を行った。
指定された総務部門の社員2名及び内部監査部門の社員2名は、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の補助者として監査業務を補助することとしている。また、監査等委員会補助者の独立性を確保するよう、監査等委員会補助者の人事異動、懲戒処分については、監査等委員会の同意を得て行い、人事考課についても、監査等委員会は意見を述べることができることとしている。
監査等委員会は、その職務の補助に関し、監査等委員会補助者へ直接指揮命令することができ、監査等委員会補助者は、これに従い誠実に職務を遂行し、適宜、監査等委員会に指示事項の進捗を報告しなければならないこととしている。
監査等委員の職務の執行上必要と認める費用(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)については、監査等委員の申請に基づき予算を設けるとともに、監査等委員がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員の職務に必要であると認められる費用を負担することとしている。
当社は、内部監査部門(有価証券報告書提出日(2024年6月24日)現在総員3名)が定期的に業務全般を監査し、業務の適正性をチェックしている。
内部監査部門は、監査等委員会に事務局として出席するとともに、常勤監査等委員と毎月1回の定期的な打ち合わせを開催し、当社グループにおける相互の監査結果、是正の状況及び監査計画の進捗状況等について、情報や意見を交換している。また、その内容について取締役社長に報告している。
監査等委員は、会計監査人による会計監査に必要に応じ立会い、また監査計画、監査報告、レビュー結果について、内部監査部門同席の下、会計監査人より報告を受けるとともに、相互に監査計画、監査実施状況、監査の結果等について意見、情報を交換し、相互の連携を図っている。
監査等委員は、本社・本支店・作業所等の往査、監査等の実施時には、必要に応じ内部監査部門が実施する内部監査と合同での監査を実施し、監査の適正性・効率性を図っている。
内部監査の実効性を確保するため、内部監査部門は、内部監査部門が実施した監査結果(是正の状況を含む)について、適宜、常勤監査等委員及び監査等委員会に報告するとともに、取締役会に定期的に報告している。
○監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
○継続監査期間
17年間
上記期間のうち、第61期に係る監査については、有限責任 あずさ監査法人とみすず監査法人が共同監査を実施していた。
○業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士前田貴史氏(継続監査年数5年)及び谷川陽子氏(継続監査年数4年)
○監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)7名
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合のほか、会計監査人としての適切な職務遂行に支障がある場合など、監査等委員会がその必要があると判断したときには、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出することとしている。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査等委員会が監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任することがある。これにより会計監査人を解任した場合は、監査等委員会が選定した監査等委員が解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した理由を報告することとしている。
当社の監査等委員会は、会計監査人の資格等の充足状況、当社の会計監査人の解任または不再任の決定方針への該当性、会計監査人の独立性、監査体制(品質管理体制)と専門性、監査等委員とのコミュニケーション及び監査報酬等の評価等について、確認し、評価している。
会計監査人の解任または不再任の決定方針及び監査等委員会による会計監査人の評価結果を勘案し、監査等委員会の決議により、当事業年度(第78期)は会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を再任し、翌事業年度(第79期)については同様に同監査法人を再任している。
該当事項なし。
監査計画における監査業務の内容、監査日数(時間)及び過年度の実績等を勘案し、監査等委員会の同意を得て、決定する。
監査等委員会は、当連結会計年度の監査報酬について、監査報酬の決定方針に従い、過年度の監査実績の分析・評価、当事業年度の監査計画と過年度の実績の対比を踏まえつつ、当事業年度の監査計画における監査時間、要員計画、報酬額の見積りの根拠及び会計監査人の職務執行状況などについて確認、検証したうえ、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っている。
(4) 【役員の報酬等】
監査等委員でない取締役の報酬決定の方針、手続については、独立社外取締役全員と取締役社長で組織する指名・報酬諮問委員会(委員長は独立社外取締役)において、審議のうえ、その答申に基づき、取締役会が決定する。
また、監査等委員である取締役の報酬決定の方針、手続については、監査等委員会が決定する。
監査等委員でない取締役(経営陣幹部である取締役会長、取締役社長及び代表取締役を含む。)の報酬は、会社業績の反映と株主価値との連動性をより明確にする観点から、以下のa.基本報酬(固定)、b.業績連動型金銭報酬(賞与)、c.業績連動型株式報酬により構成する。ただし、監査等委員でない社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から、基本報酬(固定)のみとする。
a.監査等委員でない取締役の基本報酬(固定)については、その役位、職務等を勘案し、相応な金額とする。
b.監査等委員でない取締役の業績連動型金銭報酬(賞与)については、連結業績(営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益)の達成度等に応じて決定する。
c.監査等委員でない取締役の業績連動型株式報酬については、株式交付信託の仕組みを用い、連結業績(ROE、相対TSR等)の達成度に応じて付与する株式交付ポイントに基づき、当社株式の交付及び金銭の支給を行う。
なお、相対TSRは、当社TSRの成長率と、TOPIX配当込み株価指数(建設業)の成長率を比較することで算出し、当社株式の期間投資収益を同業他社比較で評価する。
各報酬の基本額(業績連動型報酬については目標100%達成時の基準額をいう。)の報酬全体に占める割合については、会社業績と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役の貢献意欲を高めるため、概ねa.基本報酬(固定)70%、b.業績連動型金銭報酬(賞与)20%、c.業績連動型株式報酬10%とする。また、業績連動型金銭報酬(賞与)及び業績連動型株式報酬の業績に連動する報酬の変動幅を基本額又は基本ポイントに対し0~200%とする。
なお、2024年度以降の事業年度における各報酬の基本額(業績連動型報酬については目標100%達成時の基準額をいう。)の報酬全体に占める割合については、会社業績と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役の貢献意欲を高めるため、業績連動型株式報酬の割合を高め、概ねa.基本報酬(固定)67%、b.業績連動型金銭報酬(賞与)19%、c.業績連動型株式報酬14%とする。
各報酬の支払時期は以下のとおりとする。
a.基本報酬(固定)については、毎月支給する。
b.業績連動型金銭報酬(賞与)については、事業年度終了後に前事業年度の業績達成度に応じて算定し、支給する。
c.業績連動型株式報酬については、対象期間中に毎年1回付与される基本ポイントを累積加算したうえで、対象期間終了後に、対象期間における業績達成度等に応じて変動する業績連動係数を累積基本ポイントに乗じて得られたポイントを付与し、退任時に株式交付ポイントに相当する株式の交付及び株式の換価処分金相当額の金銭の支給を行う。
なお、監査等委員でない取締役が取締役の職務の重大な違反等一定の事項に該当した場合は、業績連動型金銭報酬(賞与)及び業績連動型株式報酬を支給しないこととする。
業績連動型報酬に係る指標は、会社業績の反映と株主価値との連動性をより明確にするため、中期経営計画の経営目標及び年度計画の業績目標に基づき、上記の通り、業績連動型金銭報酬(賞与)については連結営業利益及び連結当期純利益の目標に対する達成度等、業績連動型株式報酬については連結ROE及び相対TSRの目標に対する達成度としている。
なお、当事業年度における業績連動型報酬に係る指標の目標と実績は、以下のとおりである。
[連結営業利益]
目標:3,650百万円 2023年度実績:2,656百万円
[連結当期純利益]
目標:2,300百万円 2023年度実績:2,009百万円
[連結ROE]
目標:8%以上 2023年度実績:6.3%
[相対TSR]
目標:― 2023年度実績:93%
監査等委員でない取締役の報酬の決定にあたっては、その決定のプロセスの透明性と内容の客観性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、その答申に基づき、取締役会において具体的に決定する。
当事業年度における監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定にあたっては、指名・報酬諮問等委員会が6回、取締役会が3回それぞれ開催され、審議のうえ、監査等委員でない取締役の個別の具体的な金額を決定している。
監査等委員でない取締役の基本報酬(固定)及び業績連動型金銭報酬(賞与)については、株主総会で承認を受けた監査等委員でない取締役の報酬等の総額の範囲内とし、また業績連動型株式報酬については、株主総会で承認を受けた報酬等の額及び内容の範囲内としている。
なお、監査等委員でない取締役に対する金銭報酬(基本報酬(固定)及び業績連動型金銭報酬(賞与))の限度額は、年額300百万円以内である(2019年6月21日第73期定時株主総会決議)。これらの株主総会決議の対象になる監査等委員でない取締役の員数は提出日現在で、基本報酬(固定)については7名、業績連動型金銭報酬(賞与)については6名である。
また、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬については、拠出金銭の上限は2事業年度(2022年3月末から2023年3月末まで)において114百万円(信託期間の延長が行われた場合は、以降の3事業年度を対象として合計170百万円)、1事業年度当たりに付与する株式交付ポイントの上限は320,000ポイント(対応する当社株式にして32,000株相当。2022年6月24日第76期定時株主総会決議)である。この株主総会決議の対象になる監査等委員でない取締役の員数は提出日現在で6名である。
なお、2024年度以降の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬については、拠出金銭の上限は3事業年度(2025年3月末から2027年3月末まで)において247百万円(信託期間の延長が行われた場合は、以降の3事業年度を対象として合計247百万円)、信託期間中に付与する株式交付ポイントの上限は3事業年度を対象として1,260,000ポイント(対応する当社株式の数にして126,000株相当。2024年6月21日第78期定時株主総会決議)である。この株主総会決議の対象になる監査等委員でない取締役の員数は提出日現在で6名である。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会において、取締役会で定められた決定方針と算定方法との整合性を含めた透明かつ客観的な検討・審議を行っており、取締役会は指名・報酬諮問委員会による具体的な個人別の報酬等の額の答申をもとに審議し決定しているため、決定方針に沿うものであると判断している。
監査等委員である取締役の報酬は、その職責に照らし独立性を重視する観点から、常勤・非常勤の区分に応じた基本報酬(固定)のみとする。
監査等委員である取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会で決議された監査等委員である取締役の報酬等の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、具体的な金額を決定する。
なお、監査等委員である取締役に対する報酬の限度額は、年額80百万円以内である(2016年6月23日第70期定時株主総会決議)。この株主総会決議の対象になる監査等委員である取締役の員数は提出日現在で4名である。
(注)1. 上表の業績連動型報酬(賞与)の総額は、役員賞与引当額である。
2. 上表の業績連動型株式報酬の総額は、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度(当社株式について、当社が拠出した金銭を原資として当社が設定した信託が取得し、当該信託を通じて各監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度)に関して、付与される見込みの株式交付ポイントである86,816ポイント(対応する当社株式数にして8,682株相当)の当事業年度に係る費用計上額である。
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しない。
該当事項なし。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資株式、純投資目的以外の目的である投資株式を政策保有株式に区分している。
また、政策保有株式で信託契約その他の契約又は法律上の規程に基づき議決権行使権限を有する株式についてはみなし保有株式、それ以外を特定投資株式として区分している。
a.政策保有株式に関する保有方針
当社は、投資先と良好な関係を築きあげ、事業を円滑に推進するための限定的な保有とし、継続保有の合理性が認められない政策保有株式は縮減する。
b.保有の合理性を検証する方法(上場株式)
上記a.の方針のもと、取締役会において、毎年定期的に、個別銘柄毎に保有の目的及び受注機会の拡大、経営資源の安定調達、技術・商品開発の促進等での取引関係の強化により得られるリターンと保有に伴うリスク等、資本コストを踏まえ具体的に精査する。
以上の定量的評価に定性的な評価を加え、当社の中長期的な企業価値の向上に資するか否かの観点から、保有継続の適否を検証し、その結果、保有が適切でないと認められるものについては、削減する。
c.個別銘柄の保有適否に関する取締役会等における検証の内容(上場株式)
当事業年度は2023年9月25日開催の取締役会において議題「政策保有株式の保有状況の件」を付議し、個別銘柄毎に上記b.の検証を行った結果、上場株式全6銘柄を継続して保有することとした。
d.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当なし
該当なし
e.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については、2023年9月25日開催の取締役会において検証を行ったが、取引上の守秘義務等の観点から記載は困難である。
みなし保有株式
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。