第5【経理の状況】

1.財務諸表の作成方法について

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けております。

 

3.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

 当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、財務会計基準機構主催の研修会等に参加しております。

 

4.連結財務諸表について

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準              3.48%

売上高基準              2.23%

利益基準              0.76%

利益剰余金基準            0.74%