(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はない。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成工事支出金
個別法による原価法
(2) 不動産事業支出金
個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(3) 材料貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用している。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、過年度の実績に基づき当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額を計上している。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち重要な損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について損失見込額を計上している。
(4) 賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支払に充てるため、実際支給見込額を基礎として当事業年度に対応する額を計上している。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
5 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。
なお、工事進行基準による完成工事高は、72,410百万円である。
6 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理している。
(重要な会計上の見積り)
1 工事進行基準
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
工事進行基準による完成工事高 72,410百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記 (重要な会計上の見積り) 1 工事進行基準」に記載した内容と同一である。
2 完成工事補償引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
完成工事補償引当金 298百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記 (重要な会計上の見積り) 2 完成工事補償引当金」に記載した内容と同一である。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記していた「流動資産」の「未収消費税等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「未収入金」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収消費税等」2,202百万円、「未収入金」1,332百万円は、「未収入金」3,535百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「社債利息」は営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「社債利息」6百万円、「その他」1百万円は、「その他」7百万円として組み替えている。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の今後の影響について予測することは困難であるが、工事進行基準による完成工事高の計上及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り等は、合理的な金額を見積っている。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の再拡大や長期化等により経営環境が大きく変化した場合には、翌事業年度の当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がある。
※1 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。
2 偶発債務(保証債務)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれている。
※2 本社移転費用
連結財務諸表の「注記事項 (連結損益計算書関係)」において同一の内容を記載しているため、記載を省略している。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりである。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はない。