【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

 

該当事項はない。

 

 

(会計方針の変更等)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。

 

 

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響)

新型コロナウイルス感染症の今後の影響について予測することは困難であるが、一定期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高の計上及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り等は、合理的な金額を見積っている。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の再拡大や長期化等により経営環境が大きく変化した場合には、当連結会計年度以降の当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がある。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 

保証債務

 

前連結会計年度
(令和4年3月31日)

当第1四半期連結会計期間
(令和4年6月30日)

ナカノシンガポール(PTE.)LTD.及びその子会社の受注工事に係る金融機関等の工事履行保証に対する債務保証

4,061百万円

4,876百万円

 

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

 

※1 補助金収入

前第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)

 

シンガポール及びマレーシアにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する両国政府の雇用維持支援策「雇用サポート・スキーム(JSS)」(シンガポール)及び「賃金補助プログラム(PSU)」(マレーシア)により支給された補助金を計上している。

会社名

所在地

金額

(百万円)

ナカノシンガポール
(PTE.)LTD.

シンガポール

20

ナカノコンストラクション
SDN.BHD.

マレーシア

0

合計

21

 

 

 

 

当第1四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日)

 

シンガポールでは、新型コロナウイルス感染症による事業活動への支障はなくなっているものの、企業に対する政府の支援策は一部継続している。「外国人雇用税(FWL)リベート」により支給された補助金を計上している。

会社名

所在地

金額

(百万円)

ナカノシンガポール
(PTE.)LTD.

シンガポール

8

 

 

 

※2 調査関連費用

 

当社の連結子会社で発覚した過年度の不適切な会計処理に関して計上した調査関連費用である。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
 なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  令和3年4月1日

至  令和3年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  令和4年4月1日

至  令和4年6月30日)

減価償却費

94百万円

127百万円

 

 

 

(株主資本等関係)

 

前第1四半期連結累計期間(自  令和3年4月1日  至  令和3年6月30日)

1.配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

令和3年6月29日
定時株主総会

普通株式

412

12.00

令和3年3月31日

令和3年6月30日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

 

  該当事項はない。

 

 

当第1四半期連結累計期間(自  令和4年4月1日  至  令和4年6月30日)

1.配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

令和4年6月29日
定時株主総会

普通株式

343

10.00

令和4年3月31日

令和4年6月30日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

 

  該当事項はない。