該当事項はない。
該当事項はない。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はない。
該当事項はない。
(注) 平成20年6月27日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会の決議に基づき、第Ⅰ種優先株式を取得し、これを消却したことによる減少
令和5年3月31日現在
(注) 1 自己株式131,075株は、「個人その他」に1,310単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれている。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 16単元及び50株含まれている。
令和5年3月31日現在
令和5年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,600株(議決権16個)及び50株含まれている。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれている。
令和5年3月31日現在
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はない。
該当事項はない。
(注) 当期間における取得自己株式には、令和5年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和5年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
当社グループは、株主に対する利益還元と企業体質の強化を基本課題として、業績と将来の見通しを総合的に勘案して配当を決定する方針をとっている。
内部留保資金については、財務体質の強化、設備投資などに活用し、企業体質と競争力の一層の強化に取り組んでいく所存である。
また、当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、株主総会である。
当事業年度の期末配当については、当期の業績及び財務状況に鑑み、従来の計画より株主還元の充実を図るため、当初予想より1円増配し、1株当たり13円の配当を行うこととした。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりである。
当社は、経営の適正な牽制機能のもと、適時・正確な情報開示による透明性の確保及び意思決定の迅速化並びに内部統制システムの充実を重視したコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めている。特に、内部統制システムにおけるコンプライアンス体制・リスク管理体制の確立を最重要課題とし、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的な企業価値向上を目指している。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他に経営会議を設置している。
当社の取締役会は、代表取締役社長 飯塚 隆が議長を務めている。その他のメンバーは取締役 大島義信、取締役 加藤頼宣、取締役 棚田弘幸、取締役 小古山昇、社外取締役 河村守康、社外取締役 福田 誠、社外取締役 小髙光晴の8名(うち社外取締役3名)で構成されている。
当社の監査役会は、常勤監査役 中野功一郎、常勤監査役 佐藤哲夫、社外監査役 山谷耕平、社外監査役 関澤秀哲の4名(うち社外監査役2名)で構成されている。
当社の経営会議は、代表取締役社長 飯塚 隆が議長を務めている。その他のメンバーは、取締役社長が議題に応じて選任した者をもって構成されている。
当社は、定例取締役会を月1回開催し、ほか必要に応じ臨時取締役会を開催している。経営に関する重要事項を審査・決定するとともに、経営計画の進捗状況の確認や業務の執行状況の監督を行っている。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっている。
当社は、執行役員制度を採用しており、代表取締役社長が議長を務める経営会議を設け、執行役員の業務が適正かつ効果的に行われるよう協議を行っている。
当社は、非業務執行取締役(社外取締役を含む。)及び監査役として広く登用を可能にし、期待される役割を発揮できるよう、また、継続的に有用な人材を確保できるようにするため、会社法第427条第1項に基づき、現行定款において、非業務執行取締役(社外取締役を含む。)及び監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めている。この定めにより、当社は、非業務執行取締役(社外取締役を含む。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し損害賠償責任を負担するものとし、責任限度額を超える部分については、当然に免責されるものとする契約を締結している。
以上のことから、当社は、業務執行及び経営監視・監督機能の客観性及び中立性が確保されていると判断しているため、現状の体制を採用している。
なお、当社の取締役の定員は、30名以内とする旨並びに取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めている。
当社の企業統治体制図は次のとおりである。

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ当社は、法の遵守はもとより、高い倫理観をもつ品位ある企業として社会に信頼され、また、社会に貢献するため、社是を基本理念とする行動憲章を定め、コンプライアンス体制維持の基本原則としている。
ⅱ当社は、コンプライアンス担当部署として、コンプライアンス部を設置し、コンプライアンスに関する教育、指導を充実させ、職務執行が法令、定款及び当社諸規程に適合しているかチェックを行い、不断の努力によりコンプライアンス体制の維持・向上に努めている。
ⅲ当社は、コンプライアンス体制の実効性を高めるため、内部通報制度を導入している。
ⅳ当社は、反社会的勢力及び団体との一切の関係を排除することを行動憲章に明記し、コンプライアンス・マニュアルの全役職員への配布、不当要求に関する対応研修会の開催及び対応窓口の整備等により全社的なバックアップ体制を整えている。
ⅰ当社は、取締役の職務執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む。以下、同じ。)の取扱いは、当社文書管理規程及びその他の規程に従い適切に保存し管理している。
ⅱ当社は、取締役の職務執行に係る情報・文書を取締役及び監査役が常時閲覧可能な体制となっている。
ⅰ当社は、執行役員制度を導入しており、経営上重要な意思決定・監督機能と業務執行を分離することにより、業務の効率化を図っている。
ⅱ当社は、中期計画及び単年度計画を策定しており、執行役員はその達成に向けて業務を遂行し、取締役会においてその進捗状況を管理している。
ⅲ当社は、取締役会の下に取締役社長が議長を務める経営会議を設け、取締役会での経営判断が効率的となるよう事前協議を行っている。
当社は、監査役からの要請があった場合には補助すべき使用人(以下、「監査役担当」という。)を選任できることとしている。
ⅰ監査役担当の人事異動等については、事前に監査役会に報告し、了承を得ることとしている。
ⅱ監査役担当は、他の業務を兼務することなく、監査役の指揮命令の下職務を遂行し、また、その評価について監査役の意見を尊重することとしている。
ⅰ常勤監査役は、取締役会に出席するだけでなく、社内会議等の資料を閲覧し、業務執行上の重要な情報を適時入手し意見を述べることができる体制となっている。
ⅱ当社及びグループ会社の役職員は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っている。
ⅲ当社は、業務監査の状況及び内部通報制度の通報状況を監査役に速やかに報告できる体制を構築している。
ⅳ当社は、監査役への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備している。
ⅰ当社は、コンプライアンス部と監査役会との間で密接な連携をとり、監査役の監査が実効的に行われる体制となっている。
ⅱ監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務は、監査役からの請求により、当社は速やかに支払うこととしている。
当社及び子会社から成る企業集団は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、適切な運用に努めるとともに、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善を図ることとしている。
ⅰ当社は、全社的なリスク管理が適切に行われているかをコンプライアンス部が統括して行っている。
ⅱコンプライアンス部は、各担当部署が抽出したリスクについて分析し、全社的な見地から効果的にリスクを把握できる体制となっている。
ⅲコンプライアンス部が行う内部監査によって発見されたリスクは、適宜定められた手順により取締役会及び監査役会に報告されている。
ⅰ当社は、国内においては総務部、海外においては海外事業本部がそれぞれグループ会社の業務遂行状況を把握している。
ⅱ当社は、関係会社管理規程の定めにより、グループ会社の業務執行に係る重要事項について、報告又は当社の承認を得ることを求め、グループ会社との間で定期的に会議を開催し、情報の伝達及び共有化を図るとともに、グループ会社の取締役等の業務執行が効率的に行われることを確保する体制となっている。
ⅲ当社は、グループ会社の事業推進に伴う損失の危険管理について、リスクの識別及び管理の重要性を認識、評価し分析を行うことで、当社グループ全体として、業務に係る最適な管理体制の構築に努めている。
ⅳ当社とグループ会社間の取引は適正に行われており、また、必要に応じ業務監査を行う体制となっている。
ⅴ当社は、内部監査規程その他関連する社内規程の定めにより、グループ会社の取締役等の業務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制となっている。
ⅰ当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は特約部分も含め全額当社が負担している。
ⅱ当該保険契約は、特約部分も合わせ被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することを内容としている。なお、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求、被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求及び法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求等は、保険契約により填補されず、また、填補額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている。
a. 当事業年度に開催した取締役会への出席率
当社は、定例取締役会を月1回開催し、ほか必要に応じ臨時取締役会を開催している。
当事業年度において当社は取締役会を20回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりである。
b. 取締役会の具体的な検討事項
当事業年度における取締役会の具体的な検討内容としては、以下の通りである。
・決議事項(154件) :経営計画に関する事項、国内外の大型案件受注に関する事項、株主総会に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項、予算に関する事項、主要人事・組織に関する事項、サステナビリティに関する事項、企業買収に関する事項、内部統制に関する事項等
・報告事項(62件):株主総会に関する報告、子会社に関する報告、監査に関する報告、月次業績に関する報告、資金に関する報告、内部統制に関する報告等
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 河村守康、福田 誠及び小髙光晴は社外取締役である。
2 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
3 当社では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣、棚田弘幸の2名、取締役常務執行役員は、小古山 昇の1名、常務執行役員は、技術本部長 後藤俊二、東北支社長 赤坂頼義、大阪支社長 吉村哲志の3名、執行役員は、営業本部長 木下 優、海外事業本部長 村松正秀、東京本店長 石渡一徳、九州支社長 三浦利夫、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 沓沢陽一、名古屋支社長 朴 功の6名である。
4 取締役 加藤頼宣、小髙光晴の2名の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 飯塚 隆、大島義信、棚田弘幸、小古山 昇、河村守康、福田 誠の6名の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 常勤監査役 中野功一郎、佐藤哲夫の2名の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 山谷耕平、関澤秀哲の2名の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
当社は、取締役8名のうち3名が社外取締役であり、監査役4名のうち2名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、公益財団法人濃飛会理事長である。同会と当社との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役小髙光晴氏は、当社グループと異なる事業分野で活躍し、また、財務会計の幅広い知識を有しており、関東興業株式会社の常務取締役、株式会社MBサービスの代表取締役社長及び株式会社マリンドリームの監査役である。3社と当社との間には「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり資本関係があり、また、関東興業株式会社は当社に工事の発注をしている。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、池田法律事務所に所属している。同所と当社との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、特別民間法人中央労働災害防止協会で培われた安全衛生に関する専門的な見識を有している。同会と当社との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の3名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の2名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
(3) 【監査の状況】
a. 各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率
当社の監査役は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名(社外監査役)の計4名で構成されている。
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
常勤監査役中野功一郎氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、当社の取締役として長年にわたり経理業務に携わるなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
常勤監査役佐藤哲夫氏は、当社の経理部長や取締役(業務監査部担当)として長年にわたり経理業務や業務監査に携わるなど財務及び会計並びに業務監査に関する相当程度の知見を有している。
社外監査役山谷耕平氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、また、金融業界での実務経験により企業会計に精通しているなど豊富な経験と知見を有している。なお、同氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しているが、同氏と当社との間には、これ以外に取引等の利害関係はない。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ている。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、特別民間法人中央労働災害防止協会で培われた安全衛生に関する専門的な知見を有している。なお、同氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しているが、同氏と当社との間には、これ以外に取引等の利害関係はない。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ている。
b. 監査役会の具体的な検討事項、監査方法及び監査内容
監査役会は、監査役会規程と監査役監査基準に則り運営している。
監査役会は、毎期監査方針を策定し、重点監査項目(法令順守の状況、リスク管理の状況、効率性確保の状況)を設定し、各自分担を定め監査を実施している。各監査役は、取締役会その他の重要会議への出席、重要な決済書類の閲覧、国内拠点と海外子会社への往査、本社各部門との情報交換及び内部統制システムの有効性の確認をしている。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中四半期レビューに合わせ監査状況を聴取し、期末に結果の報告を受けるほか、会計監査人の職務執行体制の整備状況についても説明を受ける等密接な連携を図っている。また、社外取締役とは定期的に意見交換を行う等連携を保っている。
当社の業務に関する内部監査はコンプライアンス部(5名)が行っており、内部監査の結果等、適宜定められた手順により取締役会及び監査役会に報告される。また、コンプライアンスに関する教育・指導を充実させ、職務執行が、法令、定款及び当社諸規程に適合しているかのチェックを行い、その結果等は取締役会及び監査役会に報告される。なお、コンプライアンス部と監査役会との間で密接な連携をとり、監査役監査が実効的に行われる体制となっている。
監査役会においては、各監査役は、役職員に要請することにより必要な報告及び情報提供を受けることができる体制となっている。また、監査役は、業務監査の状況及びコンプライアンス体制の実効性を高めるために導入した内部通報制度の通報状況について、速やかに報告を受けることができる体制となっている。
和泉監査法人
昭和36年以降
森 英之
松藤 悠
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名及びその他1名である。
当社の会計監査人の選定方針は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に則り、監査法人の概要、品質管理体制、欠格事由、独立性、監査計画の内容、監査チームの編成、監査報酬見積額の適切性、などを総合的に勘案することとしており、和泉監査法人については、監査をする能力及び体制は十分であると判断している。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしている。
四半期レビューなどで説明を受け、職務執行体制の整備状況・監査結果に至る監査プロセスの確認を行った結果、会計監査人はその独立性保持と適正に職務を行う内部体制を整備しており、また、日本公認会計士協会の直近の品質管理レビュー及び検査の内容及びその対応状況も考慮した会計監査人の品質管理体制を評価した。その結果、会計監査人和泉監査法人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等、監査をする体制は十分であると判断している。
(注) 当連結会計年度における上記報酬の額には、過年度遡及修正に係る追加報酬の額が28百万円含まれている。
該当事項はない。
該当事項はない。
監査報酬の決定方針は定めていないが、監査日数等を勘案したうえで決定している。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて確認した結果、会社法第399条第1項の同意を行っている。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬については、平成20年6月27日開催の第66回定時株主総会において、報酬額年額4億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与等を含まないものとする。)と決議されている。当該第66回定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は0名)である。
監査役の報酬については、平成20年6月27日開催の第66回定時株主総会において、報酬額年額7千万円以内と決議されている。当該第66回定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名である。
ⅰ決定方針の内容の概要及び決定方法
取締役会において、各取締役の報酬については、毎月の固定報酬のみで構成すること、各取締役の職位、在任年数、職務執行に対する評価及び会社業績等を総合的に勘案する方針のもと、代表取締役社長飯塚 隆に一任する旨を決議している。
ⅱ当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が代表取締役社長によって適切に定められるよう、報酬額の決定にあたっては、他の取締役と協議することとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断している。
決定方針の内容の概要及び決定方法
監査役の報酬額については、平成20年6月27日開催の第66回定時株主総会において、報酬額年額7千万円以内の範囲内で決議されており、同日開催の取締役会において、その個人別の報酬額については、監査役の協議に一任する旨を決議している。
委任を受け決定した者の氏名、地位及び担当並びに委任された権限の内容・理由等
当事業年度においては、令和4年6月29日開催の取締役会において、代表取締役社長竹谷紀之に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしている。その権限の内容は、各取締役の毎月の固定報酬の額の決定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の当社事業に関する貢献度や評価に基づく固定報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断しているからである。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のように取り決めている。
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業の持続的発展には様々な企業との協力関係が必要不可欠であるとの考えのもと、当社の事業戦略、取引先との関係維持、取引拡大等の目的を総合的に勘案し、株式を保有する方針である。保有の合理性を検証する方法としては、取引実績、業績や経営指標の推移及び株式時価や配当状況(市場の評価)を精査することによっている。個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証については、年1回、取締役会において合理性の検証結果、保有目的、保有に伴うリスク及び投資リターンの検証を総合的に行ったうえ、保有の適否を決議している。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はない。
該当事項はない。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 ㈱なとり以下の特定投資株式は、当事業年度における貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であるが、保有特定投資株式が60銘柄以下であるため、記載している。
2 定量的な保有効果については、令和5年3月24日の取締役会において定期検証を行ったが、取引実績等を用いており、秘密保持の観点から記載は省略している。保有の合理性は、保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容に記載している方法に則り検証している。
3 銘柄に記載の会社のグループに属するグループ会社も含めた当社の株式の保有の有無を記載している。
みなし保有株式
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。