第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

192,945,000

192,945,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2019年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年11月8日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

60,661,156

60,661,156

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

60,661,156

60,661,156

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2019年6月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役

(社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 7名

当社執行役員                                31名

新株予約権の数 ※

620個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式 62,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

新株予約権の行使期間 ※

(注)2

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    1,148   (注)3

資本組入額    574   (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

 

※ 新株予約権の発行時(2019年7月12日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
 ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
 また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2.新株予約権の権利行使期間

2019年7月13日から2049年7月12日までとする。

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,147円)と新株予約権行使時の払込額(1株当たり1円)を合算している。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、上記(注)2の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。なお、かかる行使は一括行使に限るものとする。

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名に限り本新株予約権を行使できる。なお、かかる行使は一括行使に限るものとする。

6.新株予約権の取得条項

① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

8.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

 

 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  上記(注)2に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)2に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記(注)4に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使条件

  上記(注)5に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

  上記(注)6に準じて決定する。
 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額 
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年8月19日(注)

△2,000,000

60,661,156

8,105

4,181

 

 (注) 発行済株式総数の減少は自己株式の消却によるものであります。

 

(5) 【大株主の状況】

2019年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人 資産管理サービス信
託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内2-1-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

5,700

9.56

大樹生命保険株式会社
(常任代理人 日本トラスティ・サ
ービス信託銀行株式会社)

東京都千代田区大手町2-1-1
(東京都中央区晴海1-8-11)

4,864

8.16

日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラス
ト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-6-6
(東京都港区浜松町2-11-3)

3,607

6.05

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

3,226

5.41

三機共栄会

東京都中央区明石町8-1

2,711

4.55

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

2,459

4.13

DFA INTL SMALL C
AP VALUE PORTFOL
IO
(常任代理人 シティバンク、エヌ
・エイ東京支店)

PALISADES WEST 6300,BEECAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US
(東京都新宿区新宿6-27-30)

1,246

2.09

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー 50
5001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南2-15-1)

1,230

2.07

三機工業従業員持株会

東京都中央区明石町8-1

1,198

2.01

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1-8-11

948

1.59

27,194

45.63

 

(注)1.上記のほか当社所有の自己株式1,067千株があります。

2.当第2四半期会計期間末現在における、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の信託業務に係る株式数は、当社として把握することができないため記載しておりません。


 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,067,600

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

59,586,400

 

595,864

単元未満株式

普通株式

7,156

 

一単元(100株)
未満の株式

発行済株式総数

60,661,156

総株主の議決権

595,864

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式94株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

三機工業株式会社

東京都中央区明石町8番1号

1,067,600

1,067,600

1.76

1,067,600

1,067,600

1.76

 

 

2 【役員の状況】

  該当事項はありません。