該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2016年10月1日付にて株式の併合(10株を1株に併合)を実施したことに伴い、発行済株式総数は減少しております。
2019年3月31日現在
(注) 1.自己株式が「個人その他」の中に1,039単元、「単元未満株式の状況」の中に67株含まれております。
2.「その他の法人」の中に、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式103千株があります。
2.上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
3.所有株式数は千株未満を切り捨てております。
4.新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日より日本製鉄株式会社へ社名変更しております。
5.日新製鋼株式会社は、2019年4月1日より日鉄日新製鋼株式会社へ社名変更しております。
2019年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、業績に応じた利益の配分を基本としつつ、企業価値向上に向けた投資等に必要な資金所要、先行きの業績見通し、財務体質等を勘案しつつ、期末の利益剰余金の配当を実施する方針であります。
「業績に応じた利益配分」の指標としては、配当性向の30%を目安といたします。
なお、期末配当の決定機関は従前どおり株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり150.0円とさせていただくことといたしました。
今後は経営の効率化をなお一層推進するとともに更なる経営基盤の拡充と収益力の向上を図り、株主の皆様のご期待に添うべく努力する所存であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は「快適で環境に優しい屋根空間を創造し社会に貢献する。現場力を磨き、専門性を活かした高品質の建築作品とサービスを提供する。誠実と勤勉を旨とし自ら熟慮を重ねて信頼に応えるよう行動する。人を育て、人を活かし、活力に溢れる企業であり続ける」という企業理念の下、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの負託と信頼に応え、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
(企業統治の体制の概要)
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により業務執行の監督及び監査を行っており、その補完機関として経営会議及びリスクマネジメント委員会を設置しております。また、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおります。
取締役会は、13名の取締役(内、社外取締役3名)で構成され、取締役会規程に基づき経営の基本方針ならびに経営全般に係る重要な事項について執行決定を行い、取締役職務の執行状況を監督しており、原則として毎月1回開催しております。
また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
[議長] 佐藤宏明(代表取締役社長)
[構成員] 吉井郁雄(専務取締役)、堤孝二(常務取締役)、宮﨑哲夫(常務取締役)、緒方良(取締役)、
江口真木(取締役)、湧川正朗(取締役)、加藤昭夫(取締役)、矢代富士夫(取締役)、
右田裕之(取締役)、遠藤悟(取締役)、田中秀雄(取締役)、髙山英幸(取締役)
監査役会は、当社事業に精通した社内監査役1名と豊富な経験や高い識見を有する社外監査役2名(独立監査役として指定)により構成され、独立した立場から取締役の業務執行の監査等を行っており、原則として毎月1回開催しております。
監査役は取締役会に出席するほか、経営会議及びリスクマネジメント委員会その他重要な会議に出席しております。また、監査役は各事業場及び各部門等における業務監査(実地調査)を年1回実施し、取締役及び重要な使用人等による業務の執行状況及び内部統制システム・重点リスク事項等に係る体制の整備・運用状況について監査の上、必要に応じ、その結果等に基づき内部監査担当部門との間で意見交換を行う等緊密な連携に努めております。
[議長] 石川健哉(常任監査役)
[構成員] 渡辺孝一(監査役)、渡辺匡也(監査役)
経営会議は、業務執行取締役と監査役会議長により構成され、取締役会に付議・報告すべき重要な事項について事前に審議しており、原則として毎週1回開催し、業務執行並びに経営の効率性及び健全性の確保に努めております。
[議長] 佐藤宏明(代表取締役社長)
[構成員] 吉井郁雄(専務取締役)、堤孝二(常務取締役)、宮﨑哲夫(常務取締役)、緒方良(取締役)、
江口真木(取締役)、湧川正朗(取締役)、加藤昭夫(取締役)、右田裕之(取締役)、
石川健哉(常任監査役)
リスクマネジメント委員会は、内部統制基本規程に基づき代表取締役社長を委員長とし、総務部内部統制課を事務局として設置され、年2回及び必要の都度開催しております。当委員会においては、各事業場におけるリスク管理体制の整備並びに遵守状況等について定期的に点検・確認するとともに、監査役とも情報を共有しつつ、その継続的な改善に努めております。また、重要な事項については、経営会議及び取締役会に都度報告・付議するとともに、各事業場等に対して通知し、全社的な情報の共有化に努めております。
また、いわゆる内部通報システムとして、コーポレートリスク相談室並びに弁護士事務所を通報窓口としたコンプライアンス・ホットラインを設置し、社員及び外部者等による業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける体制を整備しております。
[委員長] 佐藤宏明(代表取締役社長)
[副委員長]宮﨑哲夫(常務取締役)
[構成員] 吉井郁雄(専務取締役)、堤孝二(常務取締役)、江口真木(取締役)、石川健哉(常任監査役)、
平野悟朗(執行役員)、鈴木浩一(執行役員)、安全・衛生・環境部長、技術企画管理部長、
工事総括部長
[事務局] 総務部上席主幹、内部統制課長
会計監査人は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査のいずれも有限責任 あずさ監査法人を選任し、独立した立場から監査が実施される環境を整備しております。
(当該体制を採用する理由)
当社事業に精通した業務執行取締役及び豊富な経験と高い識見を有する社外取締役から構成される取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を行い、監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、本体制を採用しております。
(→は報告、指示、監査、選任等を意味する。)

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備状況)
当社は、企業情報の適時・適切な開示を含む法令遵守並びにリスク管理を経営の重点課題と位置付け、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について以下の通り定め、会社の業務の効率性並びに法令遵守及びリスク管理等の健全性の確保に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の見直しを行い、その整備・充実に努めるものとしております。
a. 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、または報告を受ける。
業務を執行する取締役(以下、「業務執行取締役」)は、取締役会における決定に基づき、各々の職務分担に応じて職務を執行し、使用人の業務の執行を監督するとともに、法令遵守を含めその進捗状況を取締役会に報告する。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録をはじめとする職務執行上の各種情報について、情報の保存及び管理に関する規程に基づき、対象とすべき情報、管理の方法並びに管理責任等を明確化し、必要なセキュリティー・ポリシー等を定めた上で適切に保存及び管理する。
また、経営計画・事業方針、財務情報等の重要な企業情報について、法令等に定める方法のほか、適時・的確な開示に努める。
経営計画、事業戦略、重要な設備投資等取締役の職務執行に係る重要な個別執行事項については、経営会議における事前の審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
各業務執行取締役、各執行役員、各事業場長等は、取締役会における決定に基づき個別業務を遂行するが、職務の執行における効率性を確保するため、組織規程・業務分掌規程において各業務執行取締役、各執行役員、各事業場長等の責任・権限を明確化するとともに、必要な業務手続き等を定める。
法令遵守及びリスク管理等の当社の内部統制システムの運用については、各事業場長の責任の下で各事業場が自律的な活動を推進する。
各事業場長は、その職務の執行にあたり、各事業場における法令及び社内規程の遵守・徹底を図り、業務上の法令違反行為の未然防止に努めるとともに、社員に対する教育・啓発に努める。また、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合には、速やかに総務部長に報告する。
総務部長は、各事業場における法令及び社内規程の遵守状況を定期的及び必要の都度監視・点検し、これらの内容をリスクマネジメント委員会に報告するとともに、必要に応じ、法令・社内規程違反等の未然防止策等につき適切な措置を講ずる。
また、重要事項その他定められた事項については経営会議及び取締役会に報告する。
社員は、法令及び社内規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負う。違法行為等を行った社員については、就業規則等の定めに基づき制裁を行う。
なお、併せて、社員等及びその家族、派遣社員・請負先社員等から業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置し、適切な運用に努める。
当社は、社会との調和を促進し、社会から信頼される企業であり続けることを基本理念として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たないこと、反社会的勢力からの不当要求等には一切応じないことを旨とした社内規程を定め、これに基づく社内体制を整える。
具体的には、当社内における統括部門及び統括責任者を明確にし、部門間の連絡体制を密にするとともに、警察等との平素からの連携や、社内情報の共有化・研修会の実施等による啓発活動に努める。
(リスク管理体制の整備状況)
代表取締役社長を委員長とし、全社のリスクマネジメント活動を統括するリスクマネジメント委員会を設置し、リスク管理に係る基本方針、規程の制定・改廃その他重要事項を審議しており、各事業場長は、リスクマネジメント委員会の対応方針を踏まえ、社内規程等を遵守し、自律的な活動を推進しております。
また、総務部長は、各事業場における事業遂行上のリスクの識別・評価に基づくリスクマネジメント体制の整備及びその自律的な活動を支援し、併せて、全社的視点からリスクマネジメント活動の有効性に係る監視・点検を行っております。
リスクマネジメント活動等の状況は、定期的及び必要の都度開催するリスクマネジメント委員会において総括・レビューを行い、重要事項その他定められた事項については経営会議及び取締役会に報告しております。
また、経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合または発生するおそれのある場合には、業務執行取締役は、損害及び影響等を最小限にとどめるため、直ちにリスクマネジメント委員会の招集を要請するなど、必要な対応を行っております。
(子会社の業務の適正を確保する体制の整備状況)
当社及びグループ会社の内部統制システムについては、各事業場長及び各グループ会社社長の責任による自律的な構築・運用を基本とし、総務部長が必要に応じ、その構築・運用を監視・点検しており、各社の事業特性を踏まえつつ事業戦略を共有化するとともに、グループ一体となった経営を行っております。
また、当社業務執行取締役、執行役員、各事業場長及びグループ会社社長は、業務運営方針等を社員に周知・徹底することとしております。
これに基づく具体的な体制は以下のとおりであります。
a. グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
各主管部門は、各グループ会社における事業計画、重要な事業方針、決算等、当社の連結経営上または各グループ会社の経営上の重要事項について、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。
b. グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各主管部門は、各グループ会社におけるリスク管理状況につき、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。
c. グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
各主管部門は、各グループ会社の業績評価を行うとともに、マネジメントに関する支援を行う。
d. グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
各主管部門は、各グループ会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況につき、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、必要な支援・助言等を行う。また、各グループ会社における法令違反のおそれのある行為・事実について、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、すみやかに総務部長に報告する。
(取締役の定数)
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策等を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めている。
当社は、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の責任を合理的な範囲内に留めることにより、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めている。
当社は、機動性を確保する観点等から、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めている。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員の一覧
男性
(注) 1.取締役 遠藤悟、田中秀雄、髙山英幸の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 石川健哉、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、経理部長 平野悟朗、建材事業部長 鈴木浩一、名古屋支店長 富永伸也、東北支店長 大沼清隆、大阪支店長および営業本部西日本成型品営業部長 長野光博、営業本部ソーラー屋根営業部長および改修・塗装営業部長 月林陽一、深谷製作所長 倉上治明で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から1年であります。
2019年6月27日現在における社外取締役は遠藤悟氏(現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部長)、田中秀雄氏(現 日鉄日新製鋼㈱代表取締役副社長執行役員)及び髙山英幸氏(現 日本鐵板㈱代表取締役社長)の3名であり、社外監査役は石川健哉氏(常勤)及び渡辺匡也氏(現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板企画部上席主幹)の2名であります。
なお、日本製鉄㈱(議決権所有割合、直接16.18%、間接0.27%)、及び日鉄日新製鋼㈱(議決権所有割合、直接16.18%、間接0.51%)はその他の関係会社であり、当社は両社と材料取引等の関係があります。
また、日本鐵板㈱(議決権所有割合、直接6.67%)はその他の関係会社の持分法適用関連会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
遠藤悟社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、当社より就任を要請いたしております。
田中秀雄社外取締役は、日鉄日新製鋼株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
髙山英幸社外取締役は、日本鐵板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、3名を独立役員としております。
石川健哉社外監査役は、新日鐵住金ステンレス株式会社(現 日鉄ステンレス株式会社)及び日鉄住金テックスエンジ株式会社(現 日鉄テックスエンジ株式会社)における取締役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する幅広い見識を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
統制部門との関係
社外取締役および社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査の状況としては、年度監査計画を策定し、監査役会規程、監査役監査基準に則り監査を実施しております。具体的には取締役会、経営会議、リスクマネジメント委員会をはじめとした重要な会議、委員会への出席、重要書類の閲覧、事業場への往査、経営陣との意見交換・情報交換などを行い、ガバナンス状況を確認しております。
また、会計監査人との間では原則3ヶ月に1回の定期会合に加え、必要に応じ都度会合を持ち、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査の状況としては、内部統制基本規程に従い、グループ会社を含む各事業場に対し、下記重要リスク項目に関する内部統制チェックリストにより内部統制システムの運用状況を確認・評価し、リスクマネジメント委員会へ報告を行っております。
a. 内部統制・リスクマネジメント体制の整備・運用状況
b. 重要リスクに関する法令および規程の遵守(コンプライアンス)状況
c. リスク発生の未然防止に向けた取り組み状況
d. 不祥事・事故等の発生状況および改善策
また、常勤監査役と定期的に会合を持ち、内部監査結果の報告を行うなど、情報共有を図っております。
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 細 矢 聡 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 波多野 直子 氏
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 3名
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定方針は、高い専門性と独立性、ならびに職業的専門家としての適時適切な監査判断を可能とする組織体制を維持していることとしており、有限責任 あずさ監査法人は監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であり、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有し、必要な専門性を有することを確認いたしました。
また、当社のその他の関係会社である日本製鉄株式会社と会計監査人を統一することにより、効率的な監査の実現を図ることができると判断したためであります。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、監査日数等を勘案し、監査役会同意の上、決定しております。
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。個別の報酬額については、職務の内容及び求められる能力、責任に見合った水準等を勘案して定めた役位別の固定報酬額と、業績評価としての業績連動報酬額としております。
業績連動報酬に係る指標としては、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけとして、前事業年度の経常利益及び当期純利益実績とし、業績連動報酬額としては、固定報酬額の下限-20%~上限+25%の範囲で変動させることを取締役会において決定しております。なお、当事業年度の実績は上記指標から+25%といたしました。
取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第42回定時株主総会において上限220百万円(ただし使用人兼務役員の使用人給与は含まない。)としております。
監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第65回定時株主総会において上限60百万円としております。
なお、監査役については、監査役の協議により、月例報酬の額の決定に関する方針を定めております。
(注)報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(固定報酬および業績連動報酬)には、次の額が含まれております。
複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役 49百万円(うち、社外取締役は該当なし。)
監査役 1百万円(うち、社外監査役 1百万円)
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式はありません。
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しております。保有効果の具体的な記載はできませんが、保有先との取引状況や関係性等を具体的に精査し、保有の意義・合理性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。