「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しております。
工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
製品販売契約に関しては、約束した財の支配が顧客に移転した時点で、当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
また、当第3四半期累計期間の損益に与える影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形・完成工事未収入金等」は、第1四半期会計期間より「受取手形・工事未収入金等及び契約資産」に含めて表示することとしました。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、第1四半期会計期間より「契約負債」として表示することとし、「その他」に含めて表示していた前受金についても、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当社は、厳重な対策を実施した上で事業活動を継続しており、現時点においては、平常時と同水準の稼働率を維持しております。
新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予想することは困難な状況にありますが、当第3四半期会計期間末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえて、2022年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するものの、当社の事業活動に与える影響は限定的であると仮定して、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っております。
(時価の算定に関する会計基準について)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。
※ 四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等が、四半期会計期間末残高に含まれております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。