該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 資本準備金による自己株式の消却であります。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,674,467株は「個人その他」に16,744単元、及び「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1 上記のほか、当社所有の自己株式が1,674千株あり、発行済株式総数に対する割合は4.64%であります。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)は、信託業務に係る株式です。
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、利益配分につきましては、安定的な配当を継続するとともに、株主資本の充実や設備投資に備えた内部留保を行いつつ、収益に対応した配当を行うことを基本方針としております。
この方針に基づき、期末配当金につきましては、1株当たり30円を予定しておりましたが、当社グループの当期の業績や今後の事業展開を総合的に勘案し、株主の皆様のご支援にお応えするため、1株当たりの期末配当金を48円とさせていただくこととしました。これにより、中間配当金30円と合わせた当期の年間配当金は1株当たり78円となり、前期配当金に比べ20円の増配となります。この結果、総還元性向及び配当性向は33.7%(単体)となりました。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
これにより当社の剰余金の配当は、毎年9月30日を基準日とした中間配当及び3月31日を基準日とした期末配当の年2回行うことを基本的方針とし、配当の決定機関は中間配当については取締役会、期末配当については株主総会としております。
当事業年度の剰余金の配当は次のとおりであります。
当社グループは、規律ある、透明性の高い、より効率的な経営と、意思決定の迅速化及び経営環境の変化に柔軟に対応できる経営機構の構築などを、コーポレート・ガバナンスの基本と考えており、その「基本的な考え方」や「基本方針」を、「東鉄工業行動憲章」及び「中期経営計画」に、下記の通り具体的に定めております。
イ.「~安全はすべてに優先する~」という「経営理念」に基づき、安全で高品質な技術とサービスをお客様に提供することに努め、法令はもとより、広く社会の規範・倫理を遵守、尊重すること。
ロ.誠実で公正な企業活動を通じて「社会的責任」を果たし、すべてのステークホルダーから信頼される経営に努め、こうした活動によって社会と共に「持続的な成長」をするとともに、「企業価値」の更なる向上を目指すこと。
ハ.当社グループのすべての役員、従業員が遵守すべき11ヶ条からなる「東鉄工業行動憲章」を行動規範とすること。
<当社の目指す「ゴール」>
イ.取締役は、株主総会の決議によって選任し、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に規定しております。
ロ.当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は代表取締役社長柳下尚道を議長とし、取締役小池仁、取締役須賀克巳、取締役小柏英雄、取締役下村光、取締役中村知久、取締役末綱隆(社外取締役)、取締役中山洋(社外取締役)、取締役中西雅明(社外取締役)の社外取締役3名(うち独立役員2名)を含む9名の取締役で構成されており、定款においては、「当会社の取締役は、13名以内とする。」旨を規定しております。
ハ.取締役会は、原則として月1回開催し、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、執行役員の職務を監督しております。
コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に向け、コーポレート・ガバナンスの特に重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役に対して、事前に考え方及び方針等を説明し、意見聴取することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として「経営諮問委員会」を設置しております。
同委員会は、取締役末綱隆(社外取締役)、取締役中山洋(社外取締役)、代表取締役社長柳下尚道、取締役小池仁の独立社外取締役2名を含む取締役4名で構成されております。
<「経営諮問委員会」の運営方法>
代表取締役が、経営諮問委員会に以下の事項について説明し、事前に意見聴取します。
イ.「経営陣幹部の選解任・取締役候補者の指名の考え方及び方針」
ロ.「経営陣幹部・取締役の報酬」
ハ.「取締役会全体の実効性評価」
ニ.「その他コーポレート・ガバナンスについての特に重要な事項」
イ.当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役西川寛を議長とし、常勤監査役栗原政義(社外監査役)、監査役松井巖(社外監査役)の独立社外監査役2名を含む3名の監査役で構成されております。
ロ.監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、取締役の意思決定の状況及び取締役会の監督業務の履行状況を監視し、法令・定款に従い検証しております。
経営会議は、経営及び業務執行に関する重要事項を審議・報告する場とし、会社全般の統制に資することを目的に、取締役社長、事業本部長、常勤監査役で構成し、原則月2回開催しております。
イ.当社は、経営と業務執行を分離し、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
ロ.執行役員会は、経営方針及び重要な施策に係る事案の審議・報告を行い、円滑な業務執行を図ることを目的に、原則として取締役の兼務者6名を含む36名の執行役員で構成しております。
ハ.執行役員会は、3箇月に1回以上開催し、取締役会における決議事項の伝達・周知並びに執行に係る審議、各本部・支店の事業計画推進に係る事案の審議等を行っております。
当社は、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。業務執行した公認会計士は、薊和彦及び金井睦美であり、同監査法人に所属しております。なお、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他5名(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)となっております。
これらの機関を図示すると、次の通りであります。

当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役2名(うち独立役員2名)を選任し、各監査役の独任制を保ちつつ、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただいております。
また、取締役会は、社外取締役3名(うち独立役員2名)を選任し、社外の独立性を担保し、専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただいております。
なお、経営と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速性と業務執行の機能強化を図っております。
当社は、会社法第362条第4項第6号及び第5項の規定により、2018年6月26日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム等に関する事項)について、一部改定を行い下記のとおり決定しております。
① 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、東鉄工業行動憲章を全役職員に周知徹底する。
ロ.コンプライアンス担当役員(CCO)を置き、コンプライアンス統括部署を設置するとともに、本部、支店、子会社それぞれにコンプライアンス責任者(CO)及びコンプライアンス担当者を配置する。
ハ.コンプライアンス委員会を定期的に開催し、当社グループのコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を図る。
ニ.内部統制室は、監査を通じて、内部統制システムに対する監視を行う。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項は、当社の社内規定に従って管理を行い、取締役は常時閲覧可能とする。
③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」を定め、取締役会において、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決議する。また、「取締役会規程」及び「職務権限規程」を定め、業務執行にあたって責任の明確化と意思決定の迅速化を図る。
④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する体制を整備するため、リスク管理に係る規則の見直し及び制定や役職員への教育研修等を実施するとともに、当社グループの役職員に対する内部通報システムの整備等を行う。
⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ.子会社管理規程により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的に報告を受ける。
ロ.リスク管理に係る規則により、子会社はリスクに関する管理体制を構築する。
ハ.年度計画に則り、当社グループが達成すべき目標を明確化するとともに、子会社ごとにPDCA手法により業務遂行状況の評価、管理を行う。
ニ.当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、東鉄工業行動憲章を子会社の全役職員に周知徹底する。
⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
イ.内部統制室に所属する使用人に、必要あるときは、監査役の職務の補助業務を担当させる。
ロ.内部統制室の当該使用人の人事等については、事前に監査役と協議する。
ハ.監査役の職務の補助業務を担当する使用人が、その業務に関して監査役から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
⑦ 監査役への報告に関する体制
イ.当社グループの役職員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、もしくは不正行為の事実、又は会社に重大な損失を与える事実が発生し又は恐れがあることを知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
ロ.当社グループの役職員は、事業、組織に重大な影響を及ぼす決定をしたときは遅滞なく監査役に報告する。
ハ.当社グループの役職員を対象とした内部通報システムを整備し、当社の監査役を通報窓口とする。
ニ.第三者からの通報は、当社ホームページ上のお問い合わせ窓口(メール)又は電話で受付し、必要ある場合は監査役へ報告する。
ホ.当社グループの役職員が上記各項に係る通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止する。
⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表取締役は監査役と定期的な意見交換の場を設け、会社運営に関する意見の交換のほか意思の疎通を図る。
ロ.当社は、効果的な監査業務の遂行のため、監査役と内部統制室との連携を図る。
⑩ 当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況に関する事項
当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において定期的に検証を行い、事業年度の運用状況の概要を事業報告に記載する。
⑪ 財務報告に係る内部統制の体制及び評価に関する事項
イ.財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制を整備し、運用する。
ロ.前項に定める体制の整備及び運用の状況について、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従って、事業年度ごとにこれを評価する。
⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは「東鉄工業行動憲章」において、「私たちは、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度で臨みます。」と宣言し、反社会的勢力との関係遮断に取組む。
また、警察当局や関係機関などと十分に連携し、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集ならびに共有化するとともに、研修等の機会を通じて反社会的勢力への対応について教育・研修を継続して行う。
当社は、当社及び当社グループの事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のある事態が発生した場合に、情報の収集及び一元管理を行い、適切な対策を講じることで、被害・損失・影響等の最小限化、並びに危機管理の研究・教育の推進等を図り、危機発生の未然防止に努めるために、本社に危機管理委員会を設置しております。また、危機管理体制の全社推進のため、支店及び子会社においても、本社危機管理委員会に準拠して委員会を設置しております。
リスクマネジメント及びコンプライアンス体制の更なる強化を図り、株主をはじめとする全てのステークホルダーから、より一層の信頼を得られるよう上記((1)③)経営会議メンバーのもと、本社組織に「コンプライアンス委員会」を設置し、原則として四半期毎に開催しております。さらに、コンプライアンス体制の全社推進のため、支店及び子会社においても、本社コンプライアンス委員会に準拠して委員会を設置しております。
また、本社においては、各年度に開催する委員会のうち、原則として1回は、社外取締役を委員長とする「拡大コンプライアンス委員会」を開催しております。
①自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能にするため、「当会社は、会社法第165条第2項の規定によ り、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に規定しております。
②中間配当
当社は、株主の皆さまへの利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に規定しております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、「会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に規定しております。
男性
(注) 1 取締役末綱隆、中山洋、中西雅明の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役栗原政義、松井巖の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
社外取締役である末綱隆氏は、主に官界における豊富な知識と経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言を行っております。
また、同氏はJCRファーマ株式会社の社外取締役、株式会社関電工、京浜急行電鉄株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
社外取締役である中山洋氏は、主に他社における企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。
また、同氏は株式会社日立パワーソリューションズの特別顧問であります。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外取締役である中西雅明氏は、主に東日本旅客鉄道株式会社においての豊富な知識と経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言を行っております。
また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道事業本部設備部長であり、兼職先は、当社の主要株主及び特定関係事業者であります。
当社は、2名の社外監査役を招聘し、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。
社外監査役である栗原政義氏は、主に建設業界全般における豊富な知識と経験から意見を述べております。監査役会においては監査に関する重要事項の協議等を、取締役会では取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、同氏は鉄建建設株式会社の出身であり、同社との間に社外監査役を相互就任しております。なお、同社と当社との取引は、その規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役である松井巖氏は、主に弁護士としての専門的見地から意見を述べております。監査役会においては監査に関する重要事項の協議等を、取締役会では取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、同氏は弁護士(八重洲総合法律事務所)、グローブライド株式会社の社外取締役(監査等委員)、株式会社オリエントコーポレーション、長瀬産業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な書類・情報の閲覧・確認、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役等に対する助言または勧告等の意見の表明などを行っており、内部統制室とは内部監査計画・結果について報告を受けるなど緊密な連携を行っております。
なお、常勤監査役栗原政義氏は、他社において長年に亘る経理業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
詳細につきましては、((1)コーポレート・ガバナンスの概要(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況))に記載の通りです。
当社における内部監査は、コンプライアンスや様々なリスクに対し、適時適切に対処できる内部統制システムの構築を図るため、内部統制室(5名)(提出日現在)において、年度計画等に基づき、本社及び支店並びに子会社に対し、内部統制評価及び業務監査を行い、改善指導等を実施しております。
また、内部統制室と会計監査人との相互連携については、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
詳細につきましては、((1)コーポレート・ガバナンスの概要(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況))に記載の通りです。
会計監査人に関しましては((1)コーポレート・ガバナンスの概要(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)(1)⑤)の欄に記載のとおりであります。また、監査役と会計監査人とは、定期的な会合を持つとともに、日頃より監査役は、会計監査人より監査の経過、内容について報告を受けており、会計監査人の監査の方法、結果につき逐次、把握することとしております。
監査法人の再任手続きに際しては、監査役会が定める「会計監査人の解任又は不再任に係る判断基準」に照らして、該当する事実の有無について、担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断をしております。当該決定方針は、以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況等を勘案して適正な会計監査が期待できないと判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。それらを踏まえて監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
当社における非監査業務の内容は、当社の業務効率化プロジェクトにおける管理・運用体制の整備に係る助言業務等であります。
会計監査人に対する報酬等については、会計監査人の前年度の職務遂行状況及び当年度の監査計画の内容、報酬の見積りの相当性などを確認、検討し、監査役会の同意のうえ、決定しております。
監査役会は、会計監査人の前年度の職務遂行状況及び当年度の監査計画の内容、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
社内取締役の報酬は、職位及び役割に基づく固定報酬である月額報酬と業績に基づくインセンティブとしての賞与からなり、それらは概ね7:3の割合で構成されております。
賞与は、中期経営計画で設定している数値目標(売上高、営業利益、ROE、総還元性向)を指標とし、個人別の成績を加味した上で算出しております。個人別の成績は、担当領域ごとに設定している目標(経営課題等)の達成度合に応じて評価しております。
なお、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、賞与の支給はありません。
取締役の報酬の決定手続きにつきましては、上記方針に基づき、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」において意見聴取の後、取締役会において審議・承認の上決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、取締役の報酬限度額は、年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額6,000万円以内とご決議いただいております。
(注) 1 上記には、2018年6月26日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び辞任した社外監査役1名を含んでおります。
2 役員ごとの報酬総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
3 取締役には、使用人兼務取締役の使用人給与分は支給しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、経営戦略上の重要性や、取引先との良好かつ円滑な関係構築・維持・強化等の必要性がある場合のみ純投資目的以外の目的で株式を保有しているため、純投資目的による株式保有は行いません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、経営戦略上の重要性や、取引先との良好かつ円滑な関係構築・維持・強化等の必要性を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、必要最小限の範囲において他社の株式を政策的に保有することがあります。これらの政策保有株式については、個別の銘柄毎に、定期的に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否について毎年取締役会で検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注1)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
(注2)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、個別の銘柄毎に、定期的に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の合理性について毎年取締役会で検証しております。
みなし保有株式
(注1)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(注2)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、個別の銘柄毎に、定期的に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の合理性について毎年取締役会で検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。