該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 転換社債の株式転換による増加であります。(1997年8月~1997年9月)
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式56,478株は「個人その他」に564単元及び「単元未満株式の状況」に78株が含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 上記の所有株式数には、信託業務による所有数を次のとおり含んでおります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,235千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 839千株
2020年3月31日現在
(注) 1 単元未満株式には、当社所有の自己株式78株が含まれております。
2 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元が経営の重要施策の一つであると考えており、業績並びに将来の事業展開を勘案した上で、内部留保金とのバランスを取りながら、安定的な配当をすることを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保金については、新規事業の創出など将来の事業拡大につながる新技術や新工法の開発を中心とした投資に活用し、収益力の向上と経営基盤の強化に努める所存であります。
当事業年度の剰余金の配当は、上記の利益配分の基本方針に基づき業績を勘案し、既に実施している中間配当30円に、期末配当として1株につき40円を加え、年間配当額は前事業年度に比べ10円増配の1株につき70円としております。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として剰余金の中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは「住友事業精神」と「住友電設グループ企業理念」に基づき、経営の効率化・迅速化を図るとともに、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益にかなうことが重要であるとの認識のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、「第2 事業の状況 1 (1) (a)~(e)」に記載の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むこととしております。
②企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として「取締役会」、業務執行機関として「代表取締役」、監査機関として「監査役会」を設置しております。また、グループ全体の経営戦略や中長期の経営方針等を審議する機関として「経営会議」を設置し、取締役会の意思決定を支援するとともに、代表取締役による業務執行の強化や迅速性を高めるため、2004年6月より「執行役員制」を導入しております。
取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の基本方針その他会社の重要事項について審議・決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行うことを主な役割としており、原則月1回開催しております。なお、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役を選任し、独立社外取締役については2名以上の体制としております。
経営上の重要事項を討議し、業務執行を効率的に進めるため、社外取締役を除く取締役全員で構成する経営会議を原則月1回以上開催し、経営機能の強化に努めております。
取締役・監査役候補者の指名、取締役の報酬の決定を行うにあたり、取締役会の意思決定の客観性を担保し、説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員長を社外取締役、過半数を社外役員で構成する指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。
監査役の監視機能強化の一環として、常勤監査役は取締役会への出席をはじめ、重要な経営テーマを審議する経営会議やリスク&コンプライアンス委員会その他の重要な会議に出席し、経営状況の的確な把握や監視に努めております。一方、社外監査役は取締役会に出席し、当該取締役会において、経験、見識に基づいた客観的な視点からの問題把握とこれに対する意見を述べるなど、コーポレート・ガバナンスの一翼を担っております。また、各監査役は監査役会の一層の活性化を図り、監査機能の充実に努めております。
(注) 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の構成員は2019年度の委員であり、その内、井上 育穗氏は、2020年6月24日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって、取締役を任期満了により退任されております。2020年度の委員につきましては、2020年10月に選定予定であります。
③内部統制システムの整備の状況等の概要
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備しております。
・ リスク管理体制及びコンプライアンス体制
リスクの全社一元管理を進め、個別リスク管理によるバラツキを是正し、全社の対策レベルの向上を図ることを目的にリスク&コンプライアンス委員会を設置しております。会社の事業継続に大きな影響を与えるリスクに対しては、個別の委員会、主管部門と連携し、未然防止から発生対応までの対策を講じていくとともに、会社全体のリスク管理方針の決定と指示、推進を行っております。また、コンプライアンスの推進も同委員会で行っております。当社グループは法令遵守に加え、人権の尊重、公正な取引、知的財産等に係る基本方針を盛り込んだ「住友電設グループ社員行動基準」を制定し、適切な事業活動を行っております。また、内部通報制度を構築し、適時に代表取締役、監査役への報告を行う体制を整備しております。
・ 情報管理体制
株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、経営会議議事録等は適切に保管しております。
・ 内部監査体制
企業の社会的責任の視点から企業経営のリスクを一元管理し、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項に関する内部監査部門として監査部を設置しております。
・ 親会社との連携体制
親会社のコーポレートスタッフ部門と当社の本社部門はリスク及びコンプライアンスに関する意見交換を行い、適時に必要な施策を実施する体制としております。
・ 当社子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の事業に関して責任を負う取締役を任命し、各社の経営状況の把握に努めるほか、リスク管理体制、コンプライアンス体制を構築する権限を与え、本社部門はこれを当社グループ横断的に推進し、管理する体制を整備しております。
関係会社管理規程等に基づき、当社経営会議、取締役会で報告・附議すべき決定事項・発生事実やリスク管理、コンプライアンス等に関する一定の事項について子会社から報告を受け、又は必要により当社と協議を行う体制を整備しております。
当社グループ横断的な主要リスクについては、当社の担当部門等と各子会社が自社事業の遂行に伴うリスクを再評価のうえリスク管理を行うほか、子会社における固有のリスクについても、当社が支援を行い、リスクの軽減等を図る体制を整備しております。
各子会社の事業計画は、当社の中期計画及び年度計画の一環として策定され、業績が定期的に報告される体制としております。当該報告に関して所要の対策等を検討し、速やかに実施されるように支援する体制を整備しております。
コンプライアンスに関して、当社のリスク&コンプライアンス委員会や法務担当部門等が当社グループ内の主要なコンプライアンスに関するリスクごとに展開する発生防止策に従い、各子会社において、自社特有のリスクを含め、対策を講じる体制としております。なお、内部通報のための相談・申告窓口は、当社グループ共通の社外窓口を設ける体制としております。
子会社の監査は監査部及び経理部が行うものとし、その結果を取締役社長に報告する体制としております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する金額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意で且つ重大な過失がないときに限られます。
⑤取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。これは、事業環境の変化等に応じて機動的に資本政策を遂行できるようにすることを目的としております。
ロ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として剰余金の配当(中間配当)を実施できる旨を定款で定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注)1 取締役 三野哲治氏、髙橋英行氏及び清水涼子氏は社外取締役であります。
2 監査役 間石成人氏、垂谷保明氏及び服部力也氏は社外監査役であります。
3 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監査機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制を確立するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している5名のほかに22名おり合計27名で構成されております。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役は、会社経営の経験者、各分野の専門家又は学識経験者としての豊富な経験と高い見識を通じて、当社の経営全般にわたる監督機能及び助言機能という重要な役割を担っております。
社外取締役三野哲治氏は、住友電気工業株式会社及び住友ゴム工業株式会社の経営に長年携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は過去に当社の親会社である住友電気工業株式会社の業務執行者として2003年3月まで勤務していましたが、同社を退社されてから相当な期間が経過しているため、同社の意向に影響される立場にないと考えております。また2003年3月から親会社の関連会社である住友ゴム工業株式会社の業務執行者として勤務し、2016年3月からは同社相談役の職にあります。当社と同社との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外取締役髙橋英行氏は、日本銀行及び一般社団法人大阪銀行協会の経験を通じて金融経済に精通しているとともに、地域経済や企業経営に関する知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は過去に当社の取引先である日本銀行の業務執行者として勤務していましたが、2010年11月に退職いたしました。当社と同行との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外取締役清水涼子氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、また、公認会計士や大学院会計研究科・商学部教授として企業会計に関する高度な知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
当社の社外監査役は、会社経営の経験者又は法務、財務、会計に関する専門家としての客観的な視点に基づき独立した立場で、当社の職務執行に対する適法性及び適正性を監査する役割を担っております。
社外監査役間石成人氏は、弁護士としての高度な専門的見識と豊富な経験を有しており、独立的な立場から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるものと判断して選任しております。また、同氏は大阪モノレール株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は、同氏が所属している色川法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏は社外監査役就任後、当社の事案に関与していないこと及び当社と同事務所との取引の規模、内容に照らして、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外監査役垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士としての高度な知見や、企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しており、独立的な立場から、当社の業務執行の適正性確保に対し有益な助言をいただけると判断して選任しております。また、同氏は株式会社ウィルの社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外監査役服部力也氏は、金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見のもと、独立的な立場から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化が期待できるものと判断して選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引銀行である住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の業務執行者として2018年3月まで勤務していました。2018年4月からは同行エグゼクティブアドバイザーの職にありましたが、2020年3月に退任いたしました。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入依存度は突出しておらず、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、当社との利害関係の有無を慎重に調査・確認のうえ、独立性について判断し、一般株主と利益相反の生じるおそれのないと認められる者を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
当社は社外取締役3名を選任し、取締役会における重要な業務執行に関する議案の審議を通じて、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会において社内の重要会議の内容等につき報告を受け、内部監査部門、業務執行担当役員及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。当該監査や各社外監査役の意見や提言は、内部監査、監査役監査及び会計監査に適切に反映し、それらの実効性の向上を図っております。なお、当社では経営の適法性と適正性を確保するために、監査役監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査を受けております。
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であります。
監査役会は、監査役5名のうち過半数である3名を社外監査役で構成しており、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に努めております。
当事業年度において監査役会を月1回(他に臨時3回開催)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 野口亨氏及び尾倉修氏は、2019年6月20日開催の第94期定時株主総会において、選任され就任いたしました。
2 小島亘氏及び松山雅胤氏は、2019年6月20日付で監査役を辞任により退任いたしました。
なお、常勤監査役野口亨氏は、住友電気工業株式会社及び当社において経理・財務における豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
<監査役会の主な検討事項>
監査役会は、監査の方針、監査計画の策定、監査報告の作成、内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査役の監査活動内容の報告、社内重要会議の議事報告、会計監査人の監査計画と監査結果、監査報酬の相当性、会計監査人の再任の適否等を検討し、審議しております。
<監査役の主な活動状況>
各監査役は、監査役会が決議した監査方針、監査計画、業務分担に応じ、監査業務を遂行しております。
・ 取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見を表明
・ 代表取締役との対話や施工現場の視察を社外取締役と共同で実施
・ 会計監査人の監査計画とその結果及び監査品質事項等の聴取
また、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
常勤監査役は、以下のとおり監査業務を遂行しております。
・ 取締役会や経営会議等の重要な会議に出席
・ 当社各部門及びグループ各社への監査を行い、事業活動やリスク・コンプライアンス、財産の状況等を調査
・ グループ各社の監査役と監査方針の確認や情報の共有
・ 内部監査部門の監査計画や監査結果の聴取
・ 重要書類の閲覧や決裁事項の確認
これらの内容を監査役会にて報告し、社外監査役と情報の共有を図り、社外取締役へも監査役会の議事、内容について説明し、情報共有を図っております。
②内部監査の状況
内部監査については、実効性のある内部統制システム運用の一環として、9名で構成する内部監査部門の監査部を設置しております。
監査部は、各部門及びグループ各社に対して、内部統制監査に基づき改善指導を実施することにより財務報告の適正性を確保するための体制の一層の強化を図っております。
また、監査役は、監査部の実地監査に可能な範囲で立ち会う一方、監査部長も監査役に対し、内部監査の実施状況等について定期的に報告を行っております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
1972年以降
上記は、調査が著しく困難であったため、当社が東京証券取引所市場第二部に株式上場し、有価証券報告書提出以後の期間について記載したものであり、実際の継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 千葉一史 氏
業務執行社員 松本光弘 氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には公認会計士及び公認会計士試験合格者を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、監査品質等を総合的に勘案し監査法人を選定しており、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針(*)」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の品質管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、海外対応力、会社とのコミュニケーション、不正リスク、要望事項に対するパフォーマンスの各項目について評価した結果、当該監査法人を再任することは妥当であると判断し、会計監査人として選定しております。
(*) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを方針としております。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人選定の評価基準」に基づき以下の項目について監査法人の監査状況を評価しております。
・ 欠格事項の有無
・ 監査法人の品質管理(内部管理体制、外部検査評価)
・ 監査チーム(独立性、職業的懐疑心、知識・経験、コンサルティングサービス力)
・ 監査報酬の水準
・ 監査役とのコミュニケーション
・ グループ監査(海外現地監査人とのコミュニケーション)
・ 不正リスク(不正リスクへの監査対応)
・ 監査役からの要望に対するパフォーマンス(要求に対する対応状況)
当事業年度において、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当する事実が認められなかったこと及び、上記評価基準の評価の結果を勘案し、翌事業年度における監査法人としての再任を決議しております。
④監査報酬の内容等
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンスに関する業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」適用に係る助言業務であります。
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めはありませんが、当社の規模、業務の特性、監査日数等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。
監査役会は、当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の監査実績、報酬の前提となる見積の算出根拠等を精査した結果、報酬額が妥当であると判断したため、会社法第399条にかかる同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
取締役報酬は、月報酬、賞与により構成しております。
月報酬については、事業内容、規模等の類似する企業を対象とした、役員報酬に関する第三者の調査を活用することにより、報酬水準の客観性を確保した上で、職位毎の役割や責任度合い並びに会社業績への貢献度に基づいて、職位毎に月報酬テーブルを設定しております。各人に適用するテーブルの金額については、中長期的な観点も踏まえ、役割や責任度合い、担当領域の規模や複雑性、難易度並びに会社業績への貢献度を勘案し、決定しております。
賞与については、総額は、事業内容、規模等の類似する企業を対象とした、役員報酬に関する第三者の調査を活用することにより、報酬水準の客観性を確保した上で、毎期の会社業績、特に利益指標、配当水準等をもとに決定いたします。各人への配分は、中長期的な観点も踏まえ、職位や責任度合い、主要目標の達成度、毎期の会社業績への貢献度に基づいて決定いたします。社外取締役については、独立性を確保する観点から賞与は支払いません。
取締役の月報酬及び賞与は、報酬諮問委員会にて客観的視点から審議し取締役会に答申を行い、取締役会はこれを踏まえ、取締役の月報酬及び賞与に関する考え方について審議を行い決定しております。なお、月報酬及び賞与については、株主総会において承認決議した年報酬総額の枠内で決定することとしております。また、取締役会は年報酬総額の上限を見直す場合の株主総会の議案内容を決定いたします。
報酬諮問委員会は、委員長を社外取締役とし、過半数を社外役員とした3名以上の委員で構成しており、当社の取締役、執行役員の報酬制度案や個人別の報酬額案、及びそれらに関する会社の重要な規程等の制定、改廃案等について審議を行っております。
監査役の報酬については、株主総会において承認決議をいただいた報酬額の枠内で、監査役の協議により決定いたします。
なお、当社の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるとともに、株主価値を重視した経営を推進するために、社内取締役には、一定の基準を定めて役員持株会を通じた自社株の保有を奨励し、当該自社株は在任期間中継続して保有することとしております。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役の年報酬額の総枠については、2020年6月24日の株主総会にて、取締役の報酬額を年額600百万円以内(うち、社外取締役分は年額100百万円以内)とする内容で決議いたしました。なお、その時点での員数は8名(うち、社外取締役は3名)であります。また、取締役の賞与については、2020年6月24日の株主総会にて、取締役6名(社外取締役2名を除く)に対して、総額140百万円を支給する内容で決議いたしました。監査役の年報酬額の総枠については、2020年6月24日の株主総会にて、監査役の報酬額を年額100百万円以内とする内容で決議いたしました。
ハ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び報酬諮問委員会の活動について
最近事業年度の役員の報酬等については、2019年10月31日の取締役会において、月報酬及び賞与の枠組みや算定方法に関する当年度の方針並びに役員報酬の具体的金額について報酬諮問委員会への諮問を行い、2020年3月24日及び5月11日の報酬諮問委員会において、賞与の総額や各人の報酬額の妥当性のほか、社会動向等を踏まえた当社の役員報酬制度のあり方等について審議を行いました。その答申を受けて、2020年6月24日の取締役会にて、取締役の月報酬及び賞与に関する考え方について審議を行い、支給金額は報酬諮問委員会の答申とおりとすること及び支給時期等を決議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の総額及び員数には、2019年6月20日付で退任した取締役4名及び監査役2名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的の区分について、売買や株式の価値の変動によって利益を得ることを目的とするものを純投資目的である投資株式と考え、取引先等との長期的・安定的な関係の構築・強化等を目的とするものを純投資目的以外の目的である投資株式と考えております。
当社は、原則として、純投資目的である投資株式は保有しないこととしており、関係会社株式を除く上場株式及び非上場株式を純投資目的以外の目的である投資株式として保有しております。
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を、取引先等との長期的・安定的な関係の構築・強化を主たる目的として、中長期的な企業価値向上に資するかという観点より保有しております。毎事業年度、取締役会で個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかという観点を含め、経済合理性並びに将来の見通し等を総合的に勘案し、保有の適否について検討を行っております。その結果、保有目的に適さなくなった、あるいは中長期的な企業価値に資することのなくなった投資株式は、適時・適切に縮減を進めることとしております。
当事業年度においても、個別の保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式につき、上記の目的・観点及び取引状況を踏まえて精査し、2019年11月28日開催の取締役会にて保有の適否を検証いたしました。
当事業年度の検証結果は以下のとおりであります。
・ 保有銘柄全体として、売上高等の関連収益が当社資本コスト(WACC)を上回っていることを確認しました。
・ 個別の銘柄毎に、保有による関連収益が当社資本コストを上回っているかどうかや、コンプライアンス違反等の有無、経営成績推移等を鑑み、保有リスク、経済合理性並びに将来の見通しを総合的に勘案することで、当社の中長期的な企業価値向上に資するかどうかを検証しました。
・ 検証の結果、保有意義が希薄化した銘柄については適時・適切な縮減を実施しております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 当該各社の子会社が当社の株式を保有しております。
3 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式の全銘柄について記載しております。
4 定量的な保有効果については、測定が困難であるため記載を省略しております。保有の合理性の検証方法は、取引先等との長期的・安定的な取引関係の構築・強化という主たる目的や、売上高等の関連収益が当社資本コストを上回っているかという観点を含め、コンプライアンス違反等の有無、経営成績推移等を鑑み、保有リスク、経済合理性並びに将来の見通し等を総合的に勘案することで、中長期的な企業価値向上に資するかという観点及び取引状況を踏まえて精査し、取締役会にて保有の適否を検証しております。
5 今回発生した新型コロナウイルス感染症の影響について、当事業年度末時点において保有の適否に大きな影響を与えるものではないと判断しております。一方で、国内外ともに経済活動の抑制・縮小が生じ、景気は極めて厳しい状況となっており、保有リスク、経済合理性並びに将来の見通し等を引き続き注視していく必要があります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。