独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

2021年6月25日

株式会社イチケン

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

鈴木登樹男

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

菊地 徹

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチケンの2020年4月1日から2021年3月31日までの第95期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イチケンの2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

工事進行基準の適用に際しての会計上の見積りの不確実性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社イチケンは、期末までの進捗部分に成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を適用し、完成工事高を計上している。財務諸表注記(損益計算書関係)※2.に記載のとおり、工事進行基準の適用による完成工事高77,211百万円は、当事業年度に係る完成工事高87,942百万円の88%を占めており、株式会社イチケンの経営成績に与える影響が大きい。

 工事進行基準は、各工事における工事原価総額を基礎として期末までの実際発生原価額に応じた工事進捗度に工事収益総額を乗じて完成工事高を計算する。それらの計算要素のうち、特に工事原価総額については様々な仮定を用いて算出されるため、その額には不確実性が存在する。

 工事原価総額の見積りは、着工から竣工までの各期末時点において、各工事における工程の進捗状況等を踏まえた竣工までの建設資材や外注労務費等の必要投入量、今後発注予定の建設資材や外注労務費等の価格変動見込等を合理的に判断して決定される。

 特に近年は、工事が大型化している傾向にあり、工期が長期に亘る工事では施主からの要求や施工中の不具合等を起因とする工法あるいは施工範囲の変更に伴い、工事原価総額の見直し頻度やそれに伴う金額の変動の増加が識別されている。

 さらに、工事原価総額の見直しは、工法及び工程の再検討、建設資材や外注労務費等の追加投入量の積算及び当該追加原価に係る発注価格交渉等が必要であり、合理的な見積りを行うにあたり一定の不確実性を伴う。

 従って、長期大型工事において、期末時点で、工事原価総額の見直しが必要となる事象が発生しているにも拘らず、見直しのための必要かつ十分な情報が捕捉されず工事原価総額が見直されない場合、あるいは、不十分な情報に基づき工事原価総額が見直された場合には、完成工事高が適切に計上されず、財務諸表全体に与える影響が大きいものとなる。

 以上より、当監査法人は、工事原価総額に係る会計上の見積りが財務諸表全体へ与える影響の大きさに鑑み、工事進行基準の適用に際しての会計上の見積りの不確実性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した

 当監査法人は、工事進行基準の適用に際して見積もられる工事原価総額に係る会計上の見積りの不確実性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の整備及び運用状況の検証

 作業工程表を用いて、工事種別の当初実行予算と工事原価総額の乖離を分析・調査し、工事原価総額の異常性の有無を確認する統制行為について、統制実施部門に対する質問及びモニタリング証跡の閲覧等を実施し、工事着手後の状況の変化を工事原価総額に反映するために、モニタリングを行う内部統制の整備及び運用状況にかかる有効性を検証した。

(2)工事原価総額の見積りの不確実性の検証

 工事原価総額の見積りの不確実性を検証するために、主に以下の手続を実施した。

【概括的分析】

・工事進行基準適用工事別に、工事原価総額について、比較・趨勢分析を実施し、大幅な変動がある場合には、適切な責任者から工事の進捗状況を聴取したうえで、作業工程表や工事損益にかかる社内報告資料の内容に照らして、その回答の合理性を検証した。

・工事進行基準適用工事別に、当初の作業工程表における工事原価予定進捗率と実際発生原価額に基づく工事原価実際進捗率との間で大幅な乖離がある場合には、適切な責任者から工事の進捗状況を聴取したうえで、工程内容に照らして、その回答の合理性を検証した。

【仮定の適切性】

・工事進行基準適用工事の工種別に、工事損益の変動金額について、比較・趨勢分析を実施し、大幅な変動がある場合には、適切な責任者から工事の進捗状況を聴取したうえで、その根拠となった原価積算資料との照合を実施し、工事原価総額の見積りにかかる仮定の適切性を検証した。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イチケンの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社イチケンが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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