第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

22,240,000

22,240,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2021年6月25日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

7,278,400

7,278,400

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数

100株

7,278,400

7,278,400

(注)提出日現在発行数には、2021年6月1日以降の新株予約権の行使により発行されたものは含まれていない。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2005年6月29日開催の定時株主総会において特別決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2005年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)※

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1

新株予約権の行使期間 ※

2005年6月30日から

2025年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1

資本組入額 1

新株予約権の行使の条件 ※

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

 

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2006年6月29日開催の定時株主総会、及び2006年12月15日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2006年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)※

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 1

新株予約権の行使期間 ※

2007年2月1日から

2027年1月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)1

発行価格  1,682

資本組入額   841

新株予約権の行使の条件 ※(注)2

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)1.発行価格は、新株予約権の払込金額1,681円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額1,681円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

2.2008年6月27日開催の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2007年6月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2007年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)※

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 1

新株予約権の行使期間 ※

2008年6月25日から

2027年6月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)1

発行価格  1,335

資本組入額   667

新株予約権の行使の条件 ※(注)2

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)1.発行価格は、新株予約権の払込金額1,334円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額1,334円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

2.2008年6月27日開催の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2008年6月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2008年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)※

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 1

新株予約権の行使期間 ※

2009年6月25日から

2028年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   508

資本組入額  254

新株予約権の行使の条件 ※

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額507円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額507円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2009年6月26日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2009年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2010年6月25日から

2029年6月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   297

資本組入額  148

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額296円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額296円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2010年6月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2010年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2011年6月27日から

2030年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   286

資本組入額  143

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額285円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額285円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2011年6月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2011年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2012年6月25日から

2031年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   343

資本組入額  172

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額342円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額342円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2012年6月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2012年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2013年6月24日から

2032年6月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   564

資本組入額  282

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額563円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額563円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2013年6月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2013年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2014年6月23日から

2033年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   646

資本組入額  323

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額645円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額645円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2014年6月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2014年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)

10

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2015年6月25日から

2034年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   645

資本組入額  323

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額644円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額644円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年6月26日開催の定時株主総会、及び2015年7月30日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2015年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 2

新株予約権の数(個)

30

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2016年6月23日から

2035年6月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格   1,377

資本組入額    689

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額1,376円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額1,376円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

 

会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2016年6月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 

事業年度末現在

(2021年3月31日)

決議年月日

2016年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 2

新株予約権の数(個)

30

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

新株予約権の行使期間

2017年6月26日から

2036年6月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)

発行価格  1,065

資本組入額   533

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略している。

(注)発行価格は、新株予約権の払込金額1,064円に行使時の払込金額1円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額1,064円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

②【ライツプランの内容】

該当事項なし。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2017年10月1日

(注)1

△29,073,600

7,268,400

4,321,672

206,603

2019年4月1日~

2020年3月31日

(注)2

10,000

7,278,400

5,530

4,327,202

5,530

212,134

(注)1.2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しており、発行済株式総数の減少29,073,600株は、株式併合によるものである。

2.新株予約権の行使による増加である。

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

22

27

58

58

8

2,877

3,050

所有株式数(単元)

15,435

2,385

25,681

4,695

31

24,301

72,528

25,600

所有株式数の割合(%)

21.28

3.29

35.41

6.47

0.04

33.51

100

(注)1.自己株式24,330株は、「個人その他」に243単元、「単元未満株式の状況」に30株を含めて記載している。

2.証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に2単元含まれている。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社マルハン

京都市上京区出町今出川上る青龍町231

2,342,800

32.29

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

436,500

6.01

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

304,100

4.19

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1-1-2

199,200

2.74

全国一栄会持株会

東京都港区芝浦1-1-1

㈱イチケン内

197,300

2.71

BBH LUX/DAIWA SBI LUX FUNDS SICAV-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE

(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

80 ROUTE D'ESCH LUXEMBOURG LUXEMBOURG  L-1470

(東京都千代田区丸の内1-1-2)

150,000

2.06

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

118,400

1.63

原 久美

石川県小松市

105,500

1.45

竹内 理人

東京都世田谷区

84,500

1.16

クレディ・スイス証券株式会社

東京都港区六本木1-6-1

75,200

1.03

4,013,500

55.32

(注)全国一栄会持株会は、当社の取引先企業で構成されている持株会である。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

24,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,228,500

72,285

単元未満株式

普通株式

25,600

1単元(100株)

未満の株式

発行済株式総数

 

7,278,400

総株主の議決権

 

72,285

(注)1.完全議決権株式(自己株式等)欄は、すべて当社保有の自己株式である。

2.完全議決権株式(その他)欄には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権の数2個)が含まれている。

3.単元未満株式には、当社保有の自己株式30株が含まれている。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社イチケン

東京都港区芝浦

1-1-1

24,300

24,300

0.33

24,300

24,300

0.33

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項なし。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項なし。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

395

685,557

当期間における取得自己株式

83

160,834

(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めていない。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(-)

保有自己株式数

24,330

24,413

(注)当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めていない。

3【配当政策】

当社は、事業の成長・拡大及び財務基盤の安定化による企業価値の向上と、株主様への直接的な利益還元である配当の安定的な実施に重点を置き、利益配分につきましては、今後の成長・拡大に備えた内部留保の充実を考慮して決定することを株主還元の基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度(第95期)の1株当たりの配当につきましては、普通配当90円の期末配当を行うことといたしました。これにより年間配当金は1株当たり90円、配当性向は20.6%となりました。

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、安定した財務内容の堅持と競争力を保持するために有効な投資をしてまいります。

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2021年6月25日

652

90.00

定時株主総会決議

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

1.企業統治の体制

・企業統治の体制の概要及び現状の体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は、法務、財務、会計、会社経営の経験等の高い見識と豊富な経験を有し、取締役会等における中立的かつ客観的な視点からの助言や積極的な意見表明に加えて、日常的に取締役を含む業務執行者と意見交換を行い、諸会議や意見交換により得られた情報を他の監査等委員とも積極的に共有することを通じて、独立した客観的な立場で実効性の高い監査体制を構築しております。

取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、企業戦略等の重要事項を決定することとしており、他社における会社経営経験者、弁護士、経営戦略の立案・遂行に関する経験者等の社外取締役による経営方針や経営計画等に関する意見表明及び助言、利益相反取引の監督の実施等の適切な関与の下、実効性の高い監督体制を構築しております。また、任意の機関として設けたコンプライアンス推進委員会を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。

なお、取締役会の決定に基づく業務執行上の重要事項は経営会議において審議・決定するとともに、業務分掌や職務権限等に係る社内規定を定め、各部門の職責と決裁権限等を明確にすることを通じて、経営陣幹部による迅速かつ適切な意思決定が可能となるよう環境を整備しております。

① 取締役会は、監査等委員以外の取締役7名(社外取締役は、独立社外取締役2名を含む3名)、監査等委員である取締役3名(社外取締役は、独立社外取締役である2名)で構成され、法令、定款及び取締役会規則に基づき、経営方針、経営戦略等の経営上の重要事項を原則月1回開催される取締役会において審議・決定するとともに、取締役の職務執行についての監督を行っております。なお、経営責任の明確化を図るため監査等委員以外の取締役の任期は1年間としております。

② 取締役会の決議に基づく業務執行上の重要事項は、代表取締役社長が議長となり、事業本部、技術本部、管理本部の各本部長である業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び監査等委員以外の社外取締役により構成される経営会議において充分時間をかけて審議・決定しております。

③ 取締役会の監督機能を強化し、経営の意思決定・監督機関と業務執行の機能を分離し、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。

④ 執行役員は、取締役会の決議により選任され(取締役兼務者4名を含む12名)、代表取締役社長の指揮命令・監督のもと、担当職務を執行しております。

⑤ 監査等委員会は監査等委員である取締役3名(社外取締役は、独立社外取締役である2名)で構成されております

⑥ 監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に常時出席し、業務及び財産等の調査を通じて取締役の職務の執行状況について厳正な監査を実施しております。

⑦ 当社は、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設け、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性等の強化を図っております。

⑧ 代表取締役社長を委員長、取締役(常勤でない監査等委員を除く)を委員、外部の弁護士をアドバイザーとするコンプライアンス推進委員会を設け、コンプライアンスの取組みの推進・主導活動のほか、コーポレートガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。

⑨ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会において内部統制構築の基本方針を定め、内部統制機能の向上を図っております。

⑩ 代表取締役社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置し、業務監査室は、内部統制システムを円滑に推進するため、会計監査人と調整を図りながら内部統制システムの更なる整備・向上に取り組むとともに、社内教育、研修会を実施して全役職員への啓蒙や意識改革に努めております。

⑪ 業務監査室は、一定規模以上の工事作業所を対象とした日常的な作業所監査のほか、各部門を対象とした内部監査を期初に策定した内部監査計画に基づき実施し、これらの監査結果を直接代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会とも監査結果を共有することにより連携を図っております。また、業務監査室は、監査機会を通じて被監査部門に対して適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。

⑫ 総務・法務部においては、遵法意識の啓蒙、現業部門に対するアドバイザリー業務、契約書等の事前審査を通じて、法令違反等の未然防止並びに企業活動において発生するリスクの低減に努めております。

⑬ 複数の弁護士や税理士と顧問契約を締結し、客観的で専門的な立場からの意見やアドバイスを受け、経営判断の重要な指針としております。

・内部統制システムの整備の状況

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・「コンプライアンスに係る基本指針」を定め、全役職員に対して企業活動におけるコンプライアンス意識の向上とその重要性について継続して教育・指導を行い、法令違反、定款違反等の不正をおこさせない企業風土を醸成する。そのために、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス推進委員会を設置し、全役職員に対する教育・指導を主導する等の委員会活動を通じて、コンプライアンスのより一層の充実・強化を図る。また、内部監査部門による内部監査及び内部通報制度等を通じて、法令及び定款に違反する行為等を早期に発見・是正する体制を構築する。

・市民社会の秩序や安全に影響を与えるような反社会的勢力や団体との関係は断固拒絶し、これらに関係する企業、団体、個人とは一切取引を行わないものとする。また、関係行政機関や諸団体等を通じて反社会的勢力の情報を収集するとともに、講習会、セミナー等を通じて従業員への周知徹底を図る。

・財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守するとともに、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を行う体制の更なる整備に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「秘密保持管理規定」及び「文書管理規定」を遵守し、取締役の職務の執行状況を適切に記録、保存、管理し、取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

予想されるリスクに対してその回避、軽減及び対処方法等について適切な管理体制を整えるものとする。また、不測の事態が発生した場合には、損失の拡大防止と損失を最小限に止めるため、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置のうえ、迅速に対応する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

達成すべき全社的目標・計画を取締役及び従業員が認識し、これらの目標を達成するために取締役並びに各担当者の業務範囲や責任範囲、決裁権限等を明確にし、ITシステムを活用した情報の共有化を図るとともに業務効率を改善する。また、目標達成に向けて常に業務の進捗確認を行い、目標達成の確度を上げる。

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

現在、当社に子会社は存在しないが、将来において当社を中心とする企業集団を形成した場合には、当社は主管部門を設置して、子会社に対して当社と整合性をもった各種規定・制度の整備・運用を行うよう指導し、当社の取締役会及び主管部門は子会社の重要案件の取扱いや業務執行状況等について定期的に報告を求め、子会社を適正に管理・監督する。また、子会社の業務の適正を確保するため、当社内部監査部門が定期的に子会社の内部監査を実施するとともに、当社の内部通報制度を子会社の役職員も利用できる体制とする。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する組織または人員を配置し、監査業務の補助を行うものとする。当該職務補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務補助業務を優先するものとする。また、当該職務補助者の人事異動・人事評価については監査等委員会の意見を尊重して決定するものとする。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は配置しないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、全社的に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項については監査等委員会に速やかに報告するものとする。

・監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対して業務執行状況の報告を求めることができ、監査等委員会から報告を求められた者は速やかに報告するものとする。

⑧ 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

報告者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、「内部通報規定」の通報者と同様に保護措置を講じるものとする。

⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社に対して監査等委員がその職務の執行について生ずる費用を請求した場合には、当社はその費用を負担するものとする。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役社長は、監査等委員との定期的な会合を実施するとともに、監査等委員に対して適宜必要な情報を提供し、監査等委員との意思疎通を図るものとする。

・内部監査部門は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。

・監査等委員は、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、必要に応じて社内の会議体に出席できるものとする。

・リスク管理体制の整備の状況

当社を取り巻く経営環境の変化に伴い、管理すべきリスクも複雑・多様化しております。このような状況の中、当社では、総務・法務部を設置し、「コンプライアンス」及び「企業理念に沿った活動」を広く推進する体制作りをしております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概念図は次のとおりであります。

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2.取締役の責任免除

当社は、取締役が職務の遂行にあたりその能力を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

3.責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3百万円または法令が定める最低限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意にして、かつ、重大な過失がない場合に限られます。

4.取締役の定数

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は9名以内とし、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。

5.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

6.自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応し機動的な経営を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

7.中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

8.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

長谷川 博之

1960年2月4日

 

1982年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役(関西支店長代行)

2002年6月

当社取締役(関西統括兼神戸本店長)

2005年4月

当社常務取締役(関西統括兼神戸本店長)

2007年4月

当社取締役、常務執行役員(事業統括本部副本部長兼関東統括)

2011年4月

当社取締役、常務執行役員(東京支店長)

2014年6月

当社取締役、専務執行役員(営業推進本部長)

2015年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

 

(注)2

6,800

取締役

常務執行役員

(技術本部長)

湯ノ口 智治

1957年12月16日

 

2003年7月

当社入社

2006年1月

当社福岡支店長

2008年4月

当社執行役員(福岡支店長)

2013年6月

当社常務執行役員(福岡支店長)

2016年4月

当社常務執行役員(関西支店長)

2019年4月

当社常務執行役員(事業本部長代行)

2019年6月

当社取締役、常務執行役員(事業本部長)

2021年6月

当社取締役、常務執行役員(技術本部長)

(現)

 

(注)2

1,400

取締役

常務執行役員

(事業本部長)

磯野 慶治

1961年5月18日

 

1989年3月

㈱ダイエーハウジング入社

1991年9月

当社入社

2005年4月

当社東京支店営業二部長

2013年4月

当社東京支店副支店長

2013年6月

当社執行役員(東京支店副支店長)

2016年4月

当社執行役員(福岡支店長)

2019年4月

当社執行役員(関西支店長)

2019年6月

当社常務執行役員(関西支店長)

2021年4月

当社常務執行役員(事業本部長代行)

2021年6月

当社取締役、常務執行役員(事業本部長)

(現)

 

(注)2

2,700

取締役

執行役員

(管理本部長)

小谷 実弦

1964年4月6日

 

1988年4月

当社入社

2007年4月

当社事業統括本部管理部(東京駐在)部長

2008年4月

当社事業統括本部管理部長

2011年4月

当社東京支店管理部長

2013年10月

当社管理本部業務管理部長

2015年6月

当社事業本部部長兼業務管理部長

2017年4月

当社管理本部副本部長

2019年6月

当社執行役員(管理本部副本部長)

2021年6月

当社取締役、執行役員(管理本部長)(現)

 

(注)2

1,400

取締役

藤田  進

1956年12月23日

 

2002年7月

㈱マルハン 社長室次長

2005年10月

同社経営企画部長

2006年10月

同社執行役員経営企画部長

2015年6月

同社取締役執行役員経営企画部長

2015年6月

当社取締役(現)

2015年7月

㈱マルハン 取締役執行役員経営企画本部長

2018年4月

同社取締役上席執行役員経営企画本部長

2020年7月

同社上席執行役員経営企画本部長

2021年4月

同社上席執行役員グループユニット経営企画管掌役員(現)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役

武内 秀明

1959年5月11日

 

1984年4月

日揮㈱入社

1994年4月

東京弁護士会登録 清水直法律事務所入所

2001年10月

松井・武内法律事務所開設 同パートナー

2005年8月

武内法律事務所開設 同所長弁護士 (現)

2012年9月

メディアスホールディングス㈱監査役(現)

2015年6月

当社取締役(現)

2020年9月

㈱ジールコミュニケーションズ監査役(現)

 

(注)2

取締役

伊知地 俊人

1963年7月29日

 

1988年2月

東急不動産地域サービス㈱(現 東急リバブル㈱)入社

1989年2月

㈱タケツーエステート入社

1993年10月

ウィル不動産販売(現 ㈱ウィル)創業

1993年11月

アサヒハウス㈱取締役

1995年6月

㈱ウィル不動産販売(現 ㈱ウィル)設立 同社代表取締役社長

2008年1月

㈱リノウエスト取締役(現)

2008年1月

㈱ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ取締役

2011年3月

㈱ウィル空間デザイン代表取締役

2013年11月

㈱遊取締役

2014年4月

㈱ウィル取締役会長(現)

2014年7月

㈱ウィルスタジオ取締役

2017年6月

当社取締役(現)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

湯浅 史朗

1961年10月3日

 

1984年4月

大栄信用組合入社

1990年4月

㈱日本流通リース入社

1995年4月

同社財務部財務課長

2000年4月

同社財務部次長

2007年2月

当社入社

2016年4月

当社管理本部財務経理部担当部長

2017年6月

当社管理本部財務経理部長

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

初瀬 貴

1977年1月9日

 

2002年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

虎門中央法律事務所入所

2015年5月

Georgetown University Law Center LL.M.修了

2015年8月

Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP/

Washington,D.C.Office勤務

2016年6月

NY州弁護士登録

2017年11月

弁護士法人漆間総合法律事務所入所

2018年9月

公認不正検査士登録

2019年1月

弁護士法人漆間総合法律事務所 代表社員(現)

2020年6月

当社監査役

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

井上 明子

1976年1月21日

 

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

山王法律事務所入所

2009年12月

一般社団法人みんなの力理事(現)

2017年4月

社会福祉法人武蔵野会評議員(現)

2019年7月

西東京いこい法律事務所開所代表弁護士(現)

2019年9月

日本フォームサービス㈱ 監査役(現)

2020年7月

公益財団法人国際人材育成機構評議員 (現)

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

12,300

(注)1.2021年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。

2.取締役 藤田進氏、武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏及び井上明子氏は、社外取締役である。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

4.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

5.当社は経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、12名で内4名は取締役と兼務している。

6.初瀬貴氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用している。

 

2.社外役員の状況

当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。

社外取締役の藤田進氏は㈱マルハンの上席執行役員グループユニット経営企画管掌役員を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.41%に相当する当社株式を保有しており、当社にとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先(取引高は当事業年度において1,378百万円)でもあります。なお、藤田進氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱及び㈱ジールコミュニケーションズと当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルと当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の初瀬貴氏が代表社員を兼務している弁護士法人漆間総合法律事務所と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の井上明子氏が代表弁護士を兼務している西東京いこい法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務している日本フォームサービス㈱と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、井上明子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する社外取締役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役に求めております。

藤田進氏は、他社における会社経営の経験のほか、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

井上明子氏は、法律の専門家としての豊富な経験と社会福祉や国際交流に係る高い見識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏及び井上明子氏は、当社が規定する独立性判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役に該当することから、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

当社は、社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。

① 社外役員が、次の各号のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

a.現在及び過去に一度でも、当社または当社子会社の取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人となったことがある者

b.当社を主要な取引先とする者(当社の取引先であって、直近事業年度における当社の当該取引先への支払額が、その者の直近事業年度に係る年間収入の2%相当額を超える者)またはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人。以下同じ)

c.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社の年間売上高の2%相当額を超える額を当社に対して支払った者)またはその業務執行者

d.当社の主要な借入先(直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として記載されている者)またはその業務執行者

e.当社から、役員報酬以外に、直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等(ただし、当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、直近事業年度において当該団体の年間収入の2%相当額を超える額の財産上の利益を当社から得ている場合に限り、当該団体に所属している者)

f.当社の会計監査人である監査法人の社員等として当社の監査業務を担当する者

g.当社から、直近事業年度において年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者(ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属している者)

h.社外役員の相互就任の関係にある他の会社の業務執行者

i.当社の大株主(直近事業年度の末日において自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者

j.当社が総株主の議決権の10%以上を保有する者の業務執行者

k.過去3年間のいずれかの時点において、上記 b ないし j までのいずれかに掲げる法人等の業務執行者であった者

l.上記 a ないし k までのいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る)の配偶者または二親等以内の親族

m.前各号に定める事項のほか、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

② 前項の定めに基づき独立性を有するものと判断された社外役員が、独立性を有しないこととなった場合には、当該社外役員は直ちに当社に告知するものとします。

 

3.監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査等委員である取締役及び監査等委員である社外取締役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、監査等委員でない社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

 

(3)【監査の状況】

1.監査等委員会監査の状況

当社は、2021年6月25日開催の第95回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成されており、監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準等に基づき、重要な会議への出席及び取締役の職務執行状況の監査、監督を行うとともに、当社の業務及び財産の状況に関する調査等を実施し、状況に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して提言・助言・勧告をするなど、適正な経営の監視を行ってまいります。

また、監査等委員である取締役は、監査等委員会において相互に業務執行の状況について報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めてまいります。

当事業年度においては、監査役3名(うち2名は社外監査役)により構成された監査役会設置会社として、監査役監査を実施いたしました。各監査役は、監査役会で決定した年度の監査方針・監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席する他、事業所の往査等を通じて経営状況を把握する等の監査を実施し、監査役会において相互に執行の状況について報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めてまいりました。また、常勤監査役は、取締役会のほか経営会議を含む重要会議に出席し、監査役として積極的に意見を述べるとともに、日常的に業務執行取締役を含むその他の業務執行者との意見交換や社外取締役とも必要に応じた意見交換を行い、諸会議や意見交換により得られた情報を、他の監査役とも積極的に共有してまいりました。

当事業年度において監査役会は13回開催されており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏名

開催回数

出席回数

渡辺 直之

13回

13回

小川 真人

13回

13回

初瀬 貴

10回

10回

(注)初瀬貴氏は、2020年6月26日開催の定時株主総会にて新任の社外監査役として選任されたため、社外監査役就任後の開催回数及び出席回数を記載しております。

2.内部監査の状況

当社の内部監査機能は、業務監査室(5名)が会計、業務等に関する内部監査を定期的に実施し、各部門に対し具体的な助言を行っております。

3.会計監査の状況

①監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

②継続監査期間

16年間

 

③業務を執行した公認会計士

鈴木 登樹男

菊地 徹

 

④監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 3名、その他 8名

(注)その他は、公認会計士試験合格者、システムレビュー担当者等です。

 

⑤監査法人の選定方針と理由

当社では、監査法人は、専門的かつ独立した立場から開示情報を監査し、財務情報に信頼性を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており適切であると考えています。

 

⑥監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。

また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。

 

⑦監査法人の異動

当社は、2021年6月25日開催の第95回定時株主総会において以下のとおり監査法人の選任を決議しております。

第95期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 有限責任監査法人トーマツ

第96期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 太陽有限責任監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

 

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

①選任する監査公認会計士等の名称

太陽有限責任監査法人

②退任する監査公認会計士等の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

(2) 異動の年月日

2021年6月25日(第95回定時株主総会開催日)

 

(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2007年6月28日

 

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

 

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2021年6月25日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、監査継続年数が長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討してまいりました。

その結果、会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬の水準ならびに新たな視点での監査が期待できることなどから、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適任であると判断いたしました。

 

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見

①退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

②監査役会の意見

妥当であると判断しております。

 

4.監査報酬の内容等

①監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

37

38

11

(注)当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。

 

②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)

該当事項はありません。

 

③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

④監査報酬の決定方針

決定方針は特に定めておりませんが、当社の業種・規模及び監査計画日数等に基づき決定しております。

 

⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会は、会計監査人からの監査計画の聴取や社内関係部署から提供された参考資料を通じて、会計監査人の監査計画の内容並びに監査時間、人員計画の相当性などを確認するとともに、過年度の報酬額とその算出根拠並びに同規模の同業他社の事例等を参考とするなどして協議の結果、当期の会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行ったものであります。

(4)【役員の報酬等】

1.役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に係る事項

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名・報酬委員会に諮問したうえで、2021年2月26日開催の取締役会において次のとおり決定いたしました。

② 決定方針の内容の概要

a.基本方針

当社の取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、あらかじめ報酬算定基準(業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成するものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。

b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、個人業績評価に応じて他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案した指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定するものとする。

c.業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬は、あらかじめ定めた業績連動係数テーブルを用いて中期経営計画の該当年度の売上高及び経常利益目標額等の達成率から導き出される係数を、役職位別の基準金額に乗じて算定するものとし、前事業年度における業績達成度に応じて業績連動報酬を決定したうえで、月例の報酬として支給するものとする。なお、役職位別の基準金額及び業績連動係数テーブルは、中期経営計画の達成状況が報酬に反映されるよう計画策定時等に、適宜、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて見直しを行うものとする。

d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬のウェイトが適切な水準となるよう、指名・報酬委員会において検討を行うものとする。

取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとする。

e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において具体的な報酬額を決定するものとする。

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的に指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別総額

(百万円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

業績連動報酬

取締役

(社外取締役を除く)

148

114

33

4

監査役

(社外監査役を除く)

12

12

1

社外役員

22

22

5

(注)取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)の報酬限度額は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021年6月25日開催の定時株主総会で、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額270百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)」、「監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内」と決議されております。

 

(5)【株式の保有状況】

1.投資株式の区分の基準及び考え方

当社が保有している株式は、全て純投資目的以外であります。

 

2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

①保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、毎年、取締役会において個別に各株式発行会社の業績や財務状況等を把握するとともに保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案したうえで、保有の適否を検証するものとし、保有に適さないと判断した株式については順次縮減に努めるものとします。

銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

10

39

非上場株式以外の株式

6

1,000

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

③特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

住友不動産㈱

115,000

115,000

取引先との関係強化のため

449

303

㈱三井住友フィナンシャルグループ

45,807

45,807

取引先との関係強化のため

183

120

上新電機㈱

55,000

55,000

取引先との関係強化のため

173

114

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

215,100

215,100

取引先との関係強化のため

127

86

暁飯島工業㈱

32,000

32,000

取引先との関係強化のため

48

43

㈱みずほフィナンシャルグループ

11,385

113,850

取引先との関係強化のため

18

14