1 保証債務
下記の会社が、顧客に対する前受金について信用保証会社から保証を受けており、この前受金保証について当社が信用保証会社に対して保証を行っております。
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前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
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明和地所株式会社 |
416百万円 |
株式会社創生 |
224百万円 |
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株式会社創生 |
205百万円 |
株式会社東京日商エステム |
182百万円 |
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株式会社東京日商エステム |
120百万円 |
明和地所株式会社 |
79百万円 |
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株式会社フォーユー |
29百万円 |
その他2件 |
22百万円 |
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計 |
771百万円 |
計 |
508百万円 |
※2 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
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前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
― |
84百万円 |
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支払手形 |
― |
26百万円 |
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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従業員給料手当 |
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百万円 |
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百万円 |
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賞与引当金繰入額 |
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百万円 |
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百万円 |
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退職給付費用 |
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百万円 |
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百万円 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
百万円 |
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百万円 |
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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現金預金勘定 |
2,517百万円 |
2,264百万円 |
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現金及び現金同等物 |
2,517百万円 |
2,264百万円 |
【セグメント情報】
1 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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建設事業 |
不動産事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注) 1 セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社費用(一般管理費)
であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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建設事業 |
不動産事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注) 1 セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社費用(一般管理費)
であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
2.63円 |
1.37円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
758 |
396 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
758 |
396 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
288,294 |
288,293 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
重要な訴訟事件等
当社は、株式会社大覚(以下「大覚」という。)より受注した分譲マンション「大津京ステーションプレイス」の請負代金の残代金1,581百万円の支払を求めて、平成22年1月7日付で大阪地方裁判所に請負代金請求訴訟を提起いたしました。一方、大覚は、本物件には重大な瑕疵が存在するとして、当社に対し総額3,791百万円の損害賠償請求訴訟を提起し、両訴は併合審理されておりましたが、平成25年2月26日に第一審判決の言い渡しがありました。判決では、当社の大覚に対する請負代金の請求に関して、補修費用約10百万円等を除く大部分が認められ、大覚の請求は棄却されました。
その後、大覚は第一審判決を不服として平成25年3月11日付で、大阪高等裁判所に控訴を提起(請求金額:3,459百万円)し、現在も控訴審は係属中であります。また、大覚は平成29年5月23日付で、控訴審における請求の趣旨変更申立書を提出し、当社に対して主位的請求として6,041百万円(予備的請求として6,199百万円)に損害賠償金額を変更するとともに、当社が第一審判決の仮執行宣言に基づき大覚所有不動産に対して競売手続きを行ったことにより大覚が被ったと主張する2,938百万円の損害賠償も併せて求めております。当社といたしましては、引き続き控訴審においても当社の主張が認められるよう対応してまいる所存であります。