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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
3月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
― |
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買取手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 |
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株主に対する特典 |
なし |
(注)1.単元未満株式買取請求に伴う手数料は、以下の算式により1単元当たりの金額を算出し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とします。
(算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とします。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利