1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

 2020年11月13日に提出いたしました第88期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

独立監査人の四半期レビュー報告書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

  (訂正前)

(前略)

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

(中略)

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

(後略)

 

  (訂正後)

(前略)

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

(中略)

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

(後略)