該当事項なし。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 自己株式の消却による減少である。
2021年3月31日現在
(注) 1 自己株式711,892株は、「個人その他」に7,118単元及び「単元未満株式の状況」に92株含まれている。
2 ㈱証券保管振替機構名義の株式630株は、「その他の法人」に6単元及び「単元未満株式の状況」に30株含まれている。
2021年3月31日現在
(注) 上記氏名又は名称の表記は、総株主通知に基づいて記載している。
2021年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権6個)含まれて
いる。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式92株及び㈱証券保管振替機構名義の株式30株が含まれて
いる。
2021年3月31日現在
(注) 当社所有の単元未満株式92株は、上記所有株式数に含めていない。
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めていない。
(注) 当期間における「保有自己株式数」には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取り及び買増しによる株式数は含めていない。
当社は株主への安定的な配当を基本とし、業績並びに内部留保の充実などを総合的に勘案しつつ、株主への利益還元を実施していくことを基本方針としている。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としている。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。
上記方針に基づき、当期の期末配当金については、先に実施した中間配当金と同様に1株当たり10円とし、年間配当金は、1株当たり20円とした。
内部留保資金については、将来にわたる安定した事業展開に備える所存である。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を実施することができる旨を定款に定めている。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりである。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、お客さまの心ゆたかな価値の創造に協力し、社会の発展に貢献するため、地域・社会との深い信頼関係を築きながら、日常の生活を支えるライフラインのトータルサポーターとして、持続的発展と企業価値の向上に努めていくこととしている。
このような考えのもと、事業運営を適正に遂行するため、企業倫理・法令遵守の徹底や内部統制及びリスクマネジメントの充実に努め、経営の健全性や公正性、透明性の向上に向けて、以下の方針に基づき、引き続きコーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めていく。
a 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利及び平等性が実質的に確保されるよう法令に基づいた対応を行うとともに、その権利を適切に行使することができる環境の整備を進めていく。
b 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、事業を遂行するに当たっては、お客さまや地域社会をはじめとする様々なステークホルダーの理解・協力が不可欠であるとの認識のもと、ステークホルダーの権利や立場を尊重するとともに、「ユアテック企業行動指針」を遵守することで適切な協働関係の構築に努めていく。
c 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令に基づく情報の開示を適切に行うとともに、株主をはじめとするステークホルダーが必要とする情報については、適時適切な開示に努めており、引き続き正確で有用性の高い情報の提供に取り組んでいく。
d 取締役会等の責務
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役・監査役会が相互に連携をはかりながら、引き続き実効性のあるコーポレート・ガバナンスの構築及び充実に取り組んでいく。
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業運営上の重要なリスク評価や経営に係わる重要事項の迅速・適正な決定とともに、経営全般に亘る監督を通じて、経営の健全性・透明性の向上をはかり、持続的な成長や中長期的な企業価値向上に努めていく。
また、監査役・監査役会は、独立した立場から取締役の職務の執行を監査することに加え、取締役会などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、代表取締役と定期的に懇談することで重要な経営課題の共有をはかるなど、経営監視機能を適切に果たしていく。
e 株主との対話
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会以外にも対話の機会を設け、株主の声や関心に向き合うとともに、経営計画をはじめ、経営に係わる情報を分かりやすく説明し、相互の考え方や立場について、理解を深めるよう努めていく。
② 企業統治の体制
a 会社の機関の基本説明
当社は経営監視機能の客観性・中立性を確保するため監査役会設置会社制度を採用しており、提出日現在において、監査役は5名(うち社外監査役3名)である。また、取締役は12名(うち社外取締役2名)による中立性の高い取締役会運営を行っている。
経営戦略会議は、原則として毎週開催し、取締役会決議に基づき、全般的な業務運営の方針及び計画並びに重要な業務の執行について協議を行っている。
また、役付執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスの強化をはかっている。
監査役は、取締役会をはじめ経営戦略会議など重要な会議に出席するとともに、取締役などからの職務執行状況の聴取、重要書類の閲覧、主要事業所の業務及び財産の状況の調査などを実施し、取締役の職務執行に関して監査を行っている。
b 会社の機関・内部統制の関係

c 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において決議した「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」(2006年5月9日制定、2021年3月23日最終改正)に基づき、法令並びに定款の遵守をはじめとしてリスク管理に対する体制、当社及び当社企業グループの業務の適正を確保するための体制等を整備している。
また、社長執行役員直属の業務監査部が内部統制システムの整備・運用状況に関する有効性の評価を行っており、評価結果等については、定期的に開催されるリスク管理委員会の審議を経て、経営戦略会議並びに取締役会に報告している。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する額としている。
b 補償契約の内容の概要
当社は、取締役佐竹勤、太田良治、小林郁見、及川昌洋、小笠原達治、稲妻英俊、長谷川久晃、藤井直樹、加川浩之、山本俊二、三井精一及び高野恵一並びに監査役菅原一成、山本雄二、小野浩一、高浦康有及び八島徳子との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結している。当該契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしている。なお、適正性確保のため、契約の締結には、社外取締役全員の賛成を条件とすること等の措置を講じている。
c 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することとなる被保険者が職務の執行に関して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担する。なお、適正性確保のため免責金額等を設定している。
④ リスク管理体制の整備状況
当社は、「リスク管理委員会」を設置し、多様化する事業リスクに迅速に対応し、各部門で行っている業務処理適正化に向けた取組みや内部統制システムの運用状況、さらには重大なリスク発生時の対応策などを全社的視点で総合的に管理するための体制を整備している。
コンプライアンス体制については、社長執行役員を委員長とする「企業倫理委員会」の設置に加えて企業倫理担当役員を配置するとともに、当社の役員・社員として求められる姿勢や業務遂行時における行動規範を示した「ユアテック企業行動指針」及び「企業倫理規程」を制定・示達し、役員・社員一人ひとりの企業倫理と法令遵守に基づく行動を徹底している。
また、企業倫理相談窓口を社内及び社外(顧問弁護士事務所及び東北電力㈱)にそれぞれ設置するとともに、ハラスメントに関する悩みを専門に受付けるハラスメント相談窓口を社内に設置している。
さらに、全事業所を対象に、コンプライアンスチェックシートを導入し、職場対話によるチェックを年2回行うとともに、2019年度からは、全役職員を対象に、企業倫理・法令遵守に関する意識調査を行うなど、企業倫理相談窓口等と併せた多角的なモニタリングを実施することで、役員・社員一人ひとりが高い倫理観を持った風通しの良い職場風土の確立に努めている。
2015年5月からは、当社及び子会社の企業倫理相談窓口等で、相談・通報を受付けた事案について、取締役会並びに監査役、親会社である東北電力㈱の取締役監査等委員に報告を行うこととしている。
また、個人情報の適切な利用と保護については、2005年4月1日に個人情報保護に関する基本方針及び規程を制定、管理体制も構築し、個人情報の適正な運用及び管理に努めている。
加えて、法律上の判断が必要な場合、随時顧問弁護士に確認できる体制としている。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨を定款で定めている。
⑥ 取締役の選任の要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。
⑦ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a 自己株式取得に関する要件
当社は自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めている。
b 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めている。
c 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めている。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
男性
(注) 1 取締役 三井精一、高野恵一は、社外取締役である。
2 監査役 小野浩一、高浦康有、八島徳子は、社外監査役である。
3 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
現在、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任している。
社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役及びカメイ㈱の社外取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外取締役 高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 小野浩一氏は、弁護士であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
社外監査役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査役会を通じて報告を受けることとしている。
<社外役員の独立性判断基準>
当社は社外役員の独立性について、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任に当たっては、当社の経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、社外監査役の選任に当たっては、社外監査役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験と卓越した見識をもって客観的・中立的な監査を実施できるかどうかを重視している。
<当社における社外役員の独立性判断要件>
当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立役員としている。
1 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2 当社の主要な取引先又はその業務執行者
3 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4 最近において、上記1、2又は3に掲げる者に該当していた者
5 就任の前10年以内のいずれかの時において次の(1)から(3)までのいずれかに該当していた者
(1)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(2)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(3)当社の兄弟会社の業務執行者
6 次の(1)から(6)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(1)上記1から5までに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者
(3)当社の子会社の業務執行者でない取締役
(4)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(5)当社の兄弟会社の業務執行者
(6)最近において前(2)、(3)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 組織、人員
2020年度における当社の監査役は5名であり、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)と非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)から構成されている。監査役には、財務、会計、法務、業務に関する相当程度の知見を有する者を選任している。
監査役会及び監査役の職務を補助する専任組織として監査役室(専任スタッフ3名)を設置している。
b 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として年8回開催するほか、必要に応じ随時開催している。2020年度は10回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりである。
2020年度監査役会では、年間を通じ決議事項13件(監査役監査計画、監査役選任議案、会計監査人の選任、会計監査人の監査報酬、監査概要書、監査報告書等)、報告事項31件(会計監査人の監査計画、会計監査人の監査状況、四半期レビュー結果、監査役監査実施状況、内部監査の計画と結果、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況等)が審議されている。また、会計監査人とKAM(監査上の主要な検討事項)が協議されている。
なお、2020年度は次の6つの監査重点項目を設定し取り組んでいる。
(a)「安全確保の徹底」と「施工品質・業務品質の向上」に向けた取り組み状況
(b)地域市場との信頼関係強化及び成長分野への取り組み状況、事業環境変化への対応状況
(c)人財の育成と働き方改革への取り組み状況
(d)企業グループ全体でのリスク管理体制、コンプライアンス体制等の整備・運用状況
(e)有価証券報告書等における企業情報開示の強化・充実への対応状況
(f) コーポレート・ガバナンスへの対応状況
c 監査役の主な活動
各監査役は、監査役会で決定した監査役監査計画に定める監査の基本方針、職務の分担等に従い、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備運用状況、会計監査人の独立性、会計監査の品質及び方法と結果の相当性などについて監査を行っている。監査にあたっては、監査役相互、取締役及び内部監査部門、会計監査人との意思疎通をはかり、特に、三様監査の観点から内部監査部門及び会計監査人との連携を強化し、監査の充実に努めている。また、代表取締役との定期的な会合に出席するほか、社外取締役との意見交換を実施している。
常勤監査役は、取締役会のほか、経営戦略会議、社内各種委員会など重要な会議に出席するとともに、業務執行部門からの職務執行状況の聴取や重要な書類の閲覧、事業所及びグループ会社への往査等を行い、取締役等の職務執行状況を監視・検証、業務及び財産の状況等を調査し、内部統制システムの整備・運用状況などについて監査を行っている。また、グループ会社取締役及び監査役との意思疎通をはかり監査の充実に努めている。常勤監査役は、随時、会計監査人の監査への立ち合いを行い、会計監査人の監査の方法と結果の相当性の調査を行っている。
非常勤監査役は、取締役会に出席し取締役等の職務執行状況を監視・検証をするとともに、代表取締役との定期的な会合を通じて経営環境や重要課題等について相互認識を深めている。これらの会議においては、それぞれの専門的知見や豊富な経験などを踏まえて幅広い観点から忌揮のない質問や意見を述べている。また、常勤監査役から監査の実施状況について報告を受けるほか、主要な事業所や工事施工現場等への往査により業務状況等を調査している。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長執行役員直属の業務監査部(13名)において、考査計画に基づき実施しており、業務処理適正化の推進及び内部牽制の充実・強化をはかっている。是正事項については、その都度関係箇所に改善措置を促しており、考査結果については、社長執行役員及び取締役会に定期的に報告している。さらに、監査役と定期的に情報共有や意見交換を行うなど、連携をはかっている。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
44年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性がある。
c 業務を執行した公認会計士
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者5名、その他10名である。
e 監査法人選定方針と理由
当社の会計監査業務を行っているEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に必要とされる品質管理体制、独立性、專門性を有していること、及び監査役会で決議した「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当しないことから総合的に勘案し適任と判断したためである。
(注)「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
(a)監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると判断した場合
は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する。
(b)監査役会は、上記第1項に定めるほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性などを
勘案して、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株
主総会提出議案の内容を決定する。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価を行っている。監査役会が会計監査人から会計監査や内部統制監査の状況について報告を受けるなどコミュニケーションをはかっている。また、会計監査人に対し、「会計監査人の解任又は不再任事由の該当性に関する照会」を求めるとともに執行部門である経理部、業務監査部から監査活動の実施状況について報告を受け、監査役会で決議した「会計監査人の評価基準」に基づき評価を行っている。
当社における非監査業務の内容は、当社子会社の連結決算処理の助言・指導に関する業務等である。
当社における非監査業務の内容は、デューデリジェンス業務である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務業務支援等である。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
会計監査人に対する報酬額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を求める旨を定款に定めている。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、監査役会で決議した「会計監査人の評価基準」に基づき検討した結果、妥当と判断したので同意している。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続
(a)方針
取締役の報酬は、「月額報酬」、「賞与」及び「退職慰労金」で構成し、以下の方針により決定する。
ⅰ 月額報酬及び賞与は、株主総会において承認された総額の範囲内で、当社の業績に加え、中長期的な経営環境や経営方針等を総合的に勘案し、役職に応じた適切な水準とする。
ⅱ 退職慰労金は、取締役(非常勤取締役を除く。)の退任時に支給し、役員退職慰労金内規に定める基準に基づき支給額を決定する。
[株主総会において決議された月額報酬及び賞与の総額]
月額報酬
月額 2,000万円以内(1991年6月26日開催の第77回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数19名。)
賞与
定款に定める員数枠(取締役15名以内)における上限額として年額1億円(社外取締役は支給対象外)(2007年6月27日開催の第93回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(社外取締役は除く。)9名。)
(b)手続
月額報酬及び賞与は、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会の決議にて決定し、月額報酬は毎月、賞与は年1回(6月末)支給する。
退職慰労金は、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、取締役会による株主総会退職慰労金贈呈議案の決議を経て、株主総会における本議案の承認を受けたうえで、取締役(非常勤取締役を除く。)の退任時に支給する。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において、役職毎の報酬が決定方針に照らし適切であるかの審議を踏まえ、取締役会にて決定している。
このため、報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断している。
b 監査役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続
方針及び手続
監査役会で報酬を決定するに当たっての方針は決定していない。
定款に基づき、各監査役の月額報酬は株主総会において決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定する。
[株主総会において決議された月額報酬の総額]
月額 500万円以内(2018年6月26日開催の第104回定時株主総会決議。決議に係る監査役の員数5名。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2020年6月24日開催の第106回定時株主総会において新たに選任された取締役1名から報酬等
の受給辞退の申し入れがあり、その申し入れを受け入れている。このため、当該取締役につい
ては、対象となる役員の員数から除外している。
2 監査役1名から2020年7月以降に支給される報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入
れを受け入れている。なお、当該監査役が2020年4月から6月までに受給した報酬等について
は、報酬等の総額に含まれている。
3 退職慰労金は、当該事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額である。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
当社が保有する投資株式は、当社と取引先との協調関係維持の観点から取得に至ったものである。
当社が保有する投資株式は、価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としていないことから、全て「純投資目的以外の目的」である。
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式(いわゆる政策保有株式)については、毎年取締役会において保有目的が適切か、保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかなどを勘案し、保有継続の可否等を総合的に判断している。保有が相当でないと判断される場合には、売却することとしている。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示している。
2 当社株式の保有の有無について、銘柄が持株会社の場合は、その主要な子会社の保有分を勘案し記載して
いる。
みなし保有株式
該当事項なし。
該当事項なし。