|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
250,000,000 |
|
計 |
250,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
70,134,971 |
70,866,550 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株である。 |
|
計 |
70,134,971 |
70,866,550 |
― |
― |
(注) 1 提出日現在発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使
により発行された株式数は、含まれていない。
2 平成28年4月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更している。
|
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成27年2月26日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
1,860 (注)1 |
542 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,021,528 (注)2 |
300,860 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,820.80(注)3(注)4 |
1,801.50(注)3(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年4月1日~平成31年3月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,820.80
資本組入額 911
|
発行価格 1,801.50
資本組入額 901
|
|
新株予約権の行使の条件 |
当社が新株予約権付社債を買入れ新株予約権付社債の社債部分を消却した場合には、当該新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することはできない。また、各新株予約権の一部について新株予約権を行使することはできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権付社債の社債部分と新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
各新株予約権の行使に際しては、当該各新株予約権にかかる各新株予約権付社債の社債部分を出資するものとする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
1,860(注)1 |
542(注)1 |
(注) 1.新株予約権付社債の額面1百万円につき新株予約権1個が割り当てられている。
2.同一の新株予約権者により同時に行使された新株予約権にかかる新株予約権付社債の金額の総額を当該行使の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際しては、当該各新株予約権にかかる各新株予約権付社債の社債部分を出資するものとし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。なお、転換価額については当事業年度末現在は1,820.80円、平成29年5月31日末現在は1,801.50円である。
4.転換価額の調整
①新株予約権付社債の発行後、本4②に掲げる事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(「新株発行等による転換価額調整式」という)をもって転換価額を調整する。
|
|
|
|
|
既 発 行 |
+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+交付株式数 |
||||||
②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a)時価(本(h)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降、これを適用する。
(b)当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当て等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c)時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む、以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本(c)を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の転換価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、本(c)に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項にもとづく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(d)本(a)ないし(c)の場合において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本(a)ないし(c)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権付社債の新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
|
株 式 数 |
|
( |
調 整 前 |
- |
調 整 後 |
) |
× |
調整前転換価額により当該 |
|
調整後転換価額 |
||||||||
(e)新株予約権付社債の発行後、本(f)に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
|
|
|
|
|
時 価 |
- |
1株当たり特別配当 |
|
時 価 |
||||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当にかかる当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)当たりの新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(f)「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日にかかる当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項および第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)当たりの新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位を切り捨てる。)に18を乗じた金額とする。)に当該事業年度にかかる本(f)に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本(f)に定める事業年度および比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成27年3月31日に終了する事業年度 1.30
平成28年3月31日に終了する事業年度 1.69
平成29年3月31日に終了する事業年度 2.20
平成30年3月31日に終了する事業年度 2.86
特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当にかかる最終の基準日にかかる会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(g)新株発行等による転換価額調整式および特別配当による転換価額調整式(以下、本(g)および本(h)において「転換価額調整式」という。)により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(h)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
転換価額調整式で使用する時価は、(イ)新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本(d)の場合は基準日)、(ロ)特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当にかかる最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、(イ)当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、(ロ)それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日、における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(i)当社は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(イ)株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併、会社分割または株式交換のために転換価額
の調整を必要とするとき。
(ロ)(イ)のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換
価額の調整を必要とするとき。
(ハ)当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とすると
き。
(ニ)金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の
調整を必要とするとき。
(ホ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の転換価額の
算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
5.新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求にかかる新株予約権付社債についての各社債の金額の合計額を、(注)2の新株予約権の目的となる株式の数に記載の新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数で除して得られる金額となる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
①当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為による繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で本6の②(a)ないし(h)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、新株予約権は消滅し、新株予約権付社債の社債部分にかかる債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された新株予約権付社債についての社債にかかる債務を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとする。ただし、吸収分割または新設分割を行う場合は、以下の条件に沿って、その効力発生日の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が新株予約権付社債の社債部分にかかる債務を承継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(a)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の数と同一とする。
(b)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(c)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求にかかる承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本6②(d)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(d)承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に新株予約権を行使した場合に新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、一定の調整を行う。
(e)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額またはその算定方法
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権にかかる各承継新株予約権付社債の社債部分を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。
(f)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為等の効力発生日から、新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(g)承継新株予約権の行使の条件および承継新株予約権の取得条項
承継会社等の各新株予約権の一部について新株予約権を行使することはできないものとする。
(h)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項なし。
該当事項なし。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年12月12日 |
△16,966 |
66,039 |
― |
7,901 |
― |
7,889 |
|
平成28年4月1日~ |
4,095 |
70,134 |
3,730 |
11,632 |
3,726 |
11,615 |
(注) 1 自己株式の消却による減少である。
2 新株予約権の権利行使による増加である。
3 平成29年4月1日から平成29年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が731,579株、資本金が659百万円及び資本準備金が658百万円増加している。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
55 |
41 |
99 |
218 |
5 |
6,079 |
6,497 |
― |
|
所有株式数 |
― |
210,672 |
7,768 |
211,702 |
143,857 |
82 |
126,768 |
700,849 |
50,071 |
|
所有株式数 |
― |
30.06 |
1.11 |
30.20 |
20.53 |
0.01 |
18.09 |
100 |
― |
(注) 自己株式280株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれている。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 平成28年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー及びその共同保有者であるウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッドが平成28年10月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりである。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
アメリカ合衆国 02210 マサチューセッツ州ボストン、コングレス・ストリート280 |
2,219 |
3.31 |
|
ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド |
東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 |
813 |
1.21 |
|
計 |
― |
3,033 |
4.52 |
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 200 |
― |
― |
|
(相互保有株式) 普通株式 45,500 |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 70,039,200 |
700,392 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 50,071 |
― |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
70,134,971 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
700,392 |
― |
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
福岡市南区那の川一丁目 |
200 |
― |
200 |
0.00 |
|
(相互保有株式) |
福岡市中央区清川二丁目 |
43,500 |
― |
43,500 |
0.06 |
|
(相互保有株式) |
福岡市中央区渡辺通二丁目 |
2,000 |
― |
2,000 |
0.00 |
|
計 |
― |
45,700 |
― |
45,700 |
0.07 |
該当事項なし。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項なし。
該当事項なし。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,342 |
4,349,585 |
|
当期間における取得自己株式 |
251 |
832,545 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
373,446 |
608,023,303 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
280 |
― |
531 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの、単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
利益配分については、中間配当・期末配当の年2回の実施と安定配当の継続を基本とし、業績や将来の企業体質強化に向けた内部留保を総合的に勘案しつつ、株主の皆さまへの利益還元に努めていく。
この基本方針に基づき、当期の期末配当金については、平成29年3月期の連結業績及び財務状況等を踏まえ、株主の皆さまへの一層の利益還元を行うこととし、1株当たり30円の普通配当に10円の特別配当を加えた1株当たり40円とする。
この結果、当期の年間配当金については、先に実施した中間配当金の30円と合わせ、1株当たり70円となる。
第89期の剰余金の配当は以下のとおりである。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年10月28日 |
2,101 |
30 |
|
平成29年4月28日 |
2,805 |
40 |
|
回次 |
第85期 |
第86期 |
第87期 |
第88期 |
第89期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
500 |
889 |
1,611 |
2,750 |
3,845 |
|
最低(円) |
337 |
391 |
785 |
1,290 |
2,578 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,845 |
3,380 |
3,215 |
3,200 |
3,070 |
3,215 |
|
最低(円) |
3,365 |
2,823 |
2,881 |
2,953 |
2,740 |
2,811 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役会長 |
|
藤 永 憲 一 |
昭和25年8月30日 |
平成21年6月 |
九州電力株式会社 取締役常務執行役員 |
(注)3 |
38 |
|
平成22年7月 |
同社 取締役 常務執行役員 地域共生本部長 |
||||||
|
平成24年6月 |
同社 取締役 常務執行役員 退任 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社 取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
代表取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
平成26年6月 |
代表取締役 会長(現) |
||||||
|
取締役社長 |
|
西 村 松 次 |
昭和22年8月5日 |
昭和46年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
115 |
|
平成14年8月 |
佐賀支店長 |
||||||
|
平成16年6月 |
取締役 佐賀支店長 |
||||||
|
平成17年4月 |
取締役 福岡支店長 |
||||||
|
平成18年6月 |
常務取締役 福岡支店長 |
||||||
|
平成20年6月 |
専務執行役員 福岡支店長 |
||||||
|
平成21年6月 |
取締役 専務執行役員 福岡支店長 |
||||||
|
平成22年4月 |
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成23年4月 |
取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長 |
||||||
|
平成24年4月 |
取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長 |
||||||
|
平成24年5月 |
取締役 副社長執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
取締役 副社長執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成25年6月 |
代表取締役 社長 東京本社代表 |
||||||
|
平成26年4月 |
代表取締役 社長(現) |
||||||
|
取締役副社長 |
東京本社 |
猪 野 生 紀 |
昭和26年10月2日 |
昭和49年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
52 |
|
平成17年4月 |
鹿児島支店長 |
||||||
|
平成19年6月 |
取締役 鹿児島支店長 |
||||||
|
平成20年5月 |
取締役 |
||||||
|
平成20年6月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年4月 |
執行役員 東京本社副代表 |
||||||
|
平成22年4月 |
執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長 |
||||||
|
平成22年6月 |
常務執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長 |
||||||
|
平成23年4月 |
常務執行役員 東京本社統括本部 営業本部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
常務執行役員 東京本社 営業本部長 |
||||||
|
平成26年4月 |
専務執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成26年6月 |
取締役 専務執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成27年6月 |
代表取締役 専務執行役員 東京本社代表 |
||||||
|
平成28年4月 |
代表取締役 副社長執行役員 東京本社代表(現) |
||||||
|
取締役副社長執行役員 |
経営管理全般担当 |
檜 垣 博 紀 |
昭和26年7月7日 |
平成11年4月 |
新日本製鐵株式会社 原料部長 |
(注)3 |
44 |
|
平成20年7月 |
当社入社 経営企画部部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
執行役員 関連事業部長 |
||||||
|
平成22年4月 |
執行役員 関連事業部長兼海外事業室長 |
||||||
|
平成23年4月 |
執行役員 |
||||||
|
平成24年5月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年4月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成29年4月 |
取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
平成29年6月 |
代表取締役 副社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
石 橋 和 幸 |
昭和34年3月8日 |
昭和57年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
18 |
|
平成20年4月 |
人事労務部長 |
||||||
|
平成22年4月 |
北九州支店長 |
||||||
|
平成24年5月 |
執行役員 北九州支店長 |
||||||
|
平成25年4月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 上席執行役員 |
||||||
|
平成27年4月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年4月 |
取締役 専務執行役員 営業本部長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
技術本部長 |
城 野 正 明 |
昭和30年1月1日 |
昭和48年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
11 |
|
平成20年4月 |
情報通信本部情報通信部長 |
||||||
|
平成23年4月 |
営業技術統括本部営業本部営業企画部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
執行役員 鹿児島支店長 |
||||||
|
平成26年4月 |
上席執行役員 鹿児島支店長 |
||||||
|
平成27年4月 |
常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長 |
||||||
|
平成27年6月 |
取締役 常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
取締役 常務執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成29年4月 |
取締役 専務執行役員 技術本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
電力本部長 |
前 田 敬 治 |
昭和28年12月10日 |
平成24年6月 |
九州電力株式会社 執行役員 技術本部副本部長兼総合研究所長 |
(注)3 |
2 |
|
平成27年6月 |
当社 取締役 常務執行役員 電力本部長 |
||||||
|
平成29年4月 |
取締役 専務執行役員 電力本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
技術本部 |
北 村 邦 彦 |
昭和27年12月10日 |
昭和52年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
47 |
|
平成13年7月 |
営業本部都市エネルギー室長 |
||||||
|
平成14年7月 |
営業本部エネルギーソリューション室長 |
||||||
|
平成17年4月 |
営業本部エネルギーソリューション部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
エコ事業推進本部 エネルギー事業部長 |
||||||
|
平成22年4月 |
執行役員 エコ事業推進本部 副本部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
上席執行役員 エコ事業創生本部 副本部長 |
||||||
|
平成26年6月 |
取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部 |
||||||
|
平成28年4月 |
取締役 常務執行役員 技術本部 副本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
経営戦略企画担当 |
北 川 忠 嗣 |
昭和33年1月4日 |
昭和55年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
7 |
|
平成20年4月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成24年4月 |
大分支店長 |
||||||
|
平成26年4月 |
執行役員 大分支店長 |
||||||
|
平成27年4月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成27年6月 |
取締役 上席執行役員 |
||||||
|
平成29年4月 |
取締役 常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
社長室、 |
鹿 島 康 宏 |
昭和28年4月28日 |
昭和51年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
16 |
|
平成24年3月 |
人財開発部長 |
||||||
|
平成24年5月 |
執行役員 人財開発部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
執行役員 九電工アカデミー学長 |
||||||
|
平成27年4月 |
上席執行役員 九電工アカデミー学長 |
||||||
|
平成29年4月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成29年6月 |
取締役 常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
|
渡 辺 顯 好 |
昭和17年8月10日 |
平成8年6月 |
トヨタ自動車株式会社 取締役 |
(注)3 |
― |
|
平成10年6月 |
トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤) |
||||||
|
平成13年6月 |
トヨタ自動車株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成14年6月 |
同社 常務取締役退任 |
||||||
|
平成14年6月 |
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年6月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年6月 |
九州電力株式会社 取締役(非常勤)(現) |
||||||
|
平成23年6月 |
トヨタ自動車九州株式会社 相談役 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社 取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
倉 富 純 男 |
昭和28年8月13日 |
平成20年6月 |
西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 都市開発事業本部長 |
(注)3 |
― |
|
平成23年6月 |
同社 取締役常務執行役員 経営企画本部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
同社 代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成26年6月 |
株式会社福岡中央銀行 取締役(非常勤)(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社 取締役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
|
古 川 英 博 |
昭和32年3月21日 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注)4 |
10 |
|
平成20年5月 |
総務部長 |
||||||
|
平成23年4月 |
宮崎支店長 |
||||||
|
平成26年4月 |
執行役員 宮崎支店長 |
||||||
|
平成27年5月 |
執行役員 |
||||||
|
平成27年6月 |
監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
緒 方 勇 |
昭和31年5月29日 |
昭和55年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
3 |
|
平成23年4月 |
電力本部配電企画部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
電力本部副本部長兼配電部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
社長室付部長 |
||||||
|
平成28年6月 |
監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
福 重 康 行 |
昭和25年1月20日 |
平成20年3月 |
株式会社正興電機製作所 取締役 上級執行役員 モノづくり本部長兼古賀事業所長兼事業開発本部副本部長 |
(注)6 |
― |
|
平成22年3月 |
同社 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成24年3月 |
同社 取締役 専務執行役員 営業統括本部長 |
||||||
|
平成25年3月 |
同社 代表取締役 社長(現) |
||||||
|
平成25年6月 |
当社 監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 々 木 有 三 |
昭和28年4月18日 |
平成22年6月 |
九州電力株式会社 執行役員 土木部長 |
(注)6 |
― |
|
平成22年7月 |
同社 執行役員 技術本部土木部長 |
||||||
|
平成23年6月 |
同社 上席執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成26年6月 |
同社 取締役 常務執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成28年6月 |
同社 代表取締役 副社長 技術本部長 |
||||||
|
平成29年4月 |
同社 代表取締役 副社長 テクニカルソリューション統括本部長(現) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
酒 見 俊 夫 |
昭和28年2月27日 |
平成20年6月 |
西部瓦斯株式会社 執行役員 エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部長兼リビング企画部長 |
(注)6 |
― |
|
平成21年4月 |
株式会社マルタイ 代表取締役 社長 |
||||||
|
平成23年4月 |
西部瓦斯株式会社 常務執行役員 |
||||||
|
平成23年6月 |
同社 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
同社 代表取締役 社長 社長執行役員(現) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 監査役(現) |
||||||
|
計 |
366 |
||||||
(注) 1 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。
2 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 古川英博の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 緒方勇の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、平成29年6月29日現在で次の20名である。
|
|
専務執行役員 |
福岡支店長 |
上 田 宰 二 |
|
|
専務執行役員 |
東京本社営業本部長 |
武 井 秀 樹 |
|
|
専務執行役員 |
北九州支店長 |
山 本 泰 弘 |
|
|
常務執行役員 |
東京本社東京支社長 |
石 原 英 樹 |
|
|
常務執行役員 |
東京本社営業本部副本部長 |
福 井 慶 蔵 |
|
|
常務執行役員 |
長崎支店長 |
塚 原 修 二 |
|
|
上席執行役員 |
関西地区統括工事所長 |
淵 上 司 |
|
|
上席執行役員 |
海外営業の特命案件に関する事項 |
田 中 義 朗 |
|
|
上席執行役員 |
財務部長 |
高 田 勝 則 |
|
|
上席執行役員 |
電力本部副本部長 |
外 堀 隆 博 |
|
|
上席執行役員 |
佐賀支店長 |
大 嶋 知 行 |
|
|
上席執行役員 |
熊本支店長 |
陶 山 和 浩 |
|
|
執行役員 |
鹿児島支店長 |
中 島 雄 二 |
|
|
執行役員 |
技術本部副本部長 |
野 上 精 一 |
|
|
執行役員 |
技術本部副本部長 |
柴 田 典 顕 |
|
|
執行役員 |
技術本部副本部長 |
木 下 克 寿 |
|
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
佐 藤 陽 一 |
|
|
執行役員 |
宮崎支店長 |
濵 田 信 仁 |
|
|
執行役員 |
大分支店長 |
竹 中 休 義 |
|
|
執行役員 |
東京本社横浜支社長 |
真 鍋 良 二 |
① 企業統治の体制
当社は、「企業理念」の実現を通じて、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図り、株主、お客様、地域社会をはじめとする全てのステークホルダーから支持され、企業経営を適正かつ効率的に行うため、九電工 コーポレートガバナンス ガイドラインを制定し、最良のコーポレートガバナンスを実現することに取り組んでいる。
≪企業理念≫
1.快適な環境づくりを通して社会に貢献します。
2.技術力で未来に挑戦し、新しい価値を創造します。
3.人をいかし、人を育てる人間尊重の企業をめざします。
なお、当社の「九電工 コーポレートガバナンス ガイドライン」は、当社のホームページに掲載している。
当社は、取締役会及び監査役会設置会社制度を基軸とする株式会社制度を採用するなかで、取締役会の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、効率的かつスピーディーな経営を実践することを目的とした「執行役員制度」を導入するとともに、業務のリスク管理及び効率性と適法性との調和を確保し、維持するため、「内部統制システム」を構築するなど、「コーポレート・ガバナンスの充実」を図っていく。
当社は、取締役は15名以内とし、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めている。
当社は、原則として社外取締役2名を含む12名の取締役で組織される取締役会を毎月開催している。また意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、独立社外取締役を含めた取締役3人以上の委員からなる報酬諮問委員会及び指名諮問委員会を設置している。
報酬諮問委員会では、「年間取締役報酬総額及び年間監査役報酬総額の決定に関する株主総会議案」を起案し、取締役会での決議の上、株主総会に付議する他、「取締役報酬の個人年間基本報酬額の決定」「取締役報酬のうちインセンティブ部分の査定及び改定」「執行役員報酬の役職別個人年間基本報酬額の改定」「執行役員報酬のうちインセンティブ部分に関する目標管理の査定及び改定」について審議し、代表取締役社長に答申している。
指名諮問委員会では、取締役・監査役候補の指名及び取締役の解任、並びに、執行役員の選任及び解任の事項について策定し、その内容を取締役会に付議している。
上記に加えて、取締役会付議事項のうち、予め協議を有する事項及び重要な業務の実施に関する事項について協議する経営会議(毎週1回)、並びに業務執行状況の確認を行う支店長会議(年9回)を定期的に開催している。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めている。
当社は、監査役が株主から直接選任され、監査の主体と客体の峻別がなされていることや、法的に監査役の権限と独立性が担保されていることから、監査役制度を採用している。
監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、取締役会やその他の重要会議に出席し、経営全般に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、取締役の業務執行に対しての適法性及びリスク管理への対応などを含めた妥当性の監査を継続的に実施している。また、子会社の業務・財産の状況を調査し、グループ全般の監視・監督機能を果たしている。
当社は、コンプライアンスの基本方針及び活動内容の決定・諸計画の立案、実施方法の決定・対策協議等を行うコンプライアンス委員会(代表取締役社長を委員長とする)を設置している。また、社長室内部統制グループが行う内部監査結果(改善対策等を含む)及び内部統制の有効性評価が報告される内部統制委員会(代表取締役社長を委員長とする)を設置している。
なお、当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況について、当社は、今日まで積み重ねてきた法令遵守の経営体制と企業文化を生かしつつ、企業経営を適正かつ効率的に行う「コーポレート・ガバナンスの充実」を図り、継続的な発展を期するため、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」の構築を図っている。
また、業務のリスク管理及び適法性と効率性との調和を確保し、維持するための仕組みを構築することにより、当社及びグループ会社にわたるコンプライアンス活動を活発に行い、経営の透明性と公正性を高めることで、株主、お客様、地域社会をはじめとするステークホルダーからの信頼に応えながら広く社会に貢献し、「企業価値の向上」に取組んでいる。
なお、当社の主な内部統制システムとリスク管理体制の整備状況は、以下のとおりである。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(a)代表取締役社長は、九電工行動憲章を制定し、繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(b)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会にて、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。
(c)コンプライアンス担当部署を社長室とし、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、教育の実施によるマニュアルを周知徹底する。また、各担当取締役等は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
(d)取締役及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス委員会に報告する体制を構築するとともに、従業員が直接報告・相談できる九電工グループコンプライアンス相談窓口(社内窓口:電話・FAX・E-mail、社外窓口:電話・E-mail)を設置する。
(e)社長室は、従業員から報告・通報を受けた場合、その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議のうえ、コンプライアンス委員会に報告し、全社的な再発防止策を実施する。
(f)反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体で毅然として対応し、一切の関係を遮断する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
代表取締役社長は、文書管理取締役等を任命し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき、文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適正に保管させる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、総務部が行うものとする。
(b)社長室内部統制グループにて、当社各部署及び各支店のリスク管理の状況を監査するとともに、その結果を定期的に、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会に報告する。また、担当取締役等は、改善策を審議・決定し、取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)組織及び職務権限規程において、各部署の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。
(b)代表取締役社長が指名する取締役等を構成員とする経営会議を設置し、取締役会の議事を充実させるように事前に検討を行うとともに、効率的な業務の執行が行えるように調整する。
(c)取締役会による中期経営計画の策定、ITを活用した月次・四半期業績管理を実施する。
5.子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための当社における体制
(a)当社及び当社が直接的に経営管理する子会社(以下「子会社等」という。)では、当社で作成した「グループ・コンプライアンス・マニュアル」を基に、取締役・従業員一体となった遵守意識の醸成を図る。
(b)子会社等で発生したコンプライアンス上の重要な問題は、当社のコンプライアンス委員会にて審議し、その結果を当社取締役会に報告する。
(c)国内の子会社等の従業員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、直接当社に報告・相談できる九電工グループコンプライアンス相談窓口を設置する。
6.子会社の損失の危機の管理に関する当社における体制
(a)子会社等で「事業運営に関するリスク管理」取組表を作成し、当社社長室内部統制グループにて、その運用状況を確認する。
(b)当社社長室内部統制グループにて、子会社等のリスク管理の状況を内部監査するとともに、その結果を定期的に、当社内部統制委員会に報告する。
7.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための当社における体制
(a)当社の年度毎の「経営基本方針」を国内の子会社等に示し、その方針に基づいて策定した各子会社等の年度方針の進捗状況を、当社で点検する。
(b)当社の取締役及び常勤監査役並びに国内の子会社等の社長を主要メンバーとする関連会社社長会を定期的に開催し、グループ戦略等について情報の共有を図る。
8.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(a)当社で定める「関連会社運営規程」で子会社等からの報告事項を定め、当社経営戦略企画室を中心とする報告体制を構築し、特に重要な報告事項は、当社の経営会議及び取締役会に報告する。
(b)子会社等における経営上の重要な事項については、「関連会社運営規程」で事前協議事項を定め、当社と事前協議し、また、特に重要な事項については、当社の経営会議及び取締役会に付議を行い、意思決定する。
(c)社長室内部統制グループにて、子会社等の報告状況・事前協議状況について内部監査によるモニタリングを行う。
9.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役室に専属の従業員を配置し、監査業務を補助するものとする。
10.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役会は監査役室に属する従業員の人事異動について、事前に人事担当取締役等より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由を付して当該人事異動につき変更を人事担当取締役等に申し入れることができるものとする。
(b)監査役室の従業員は、監査役の指示の実効性を確保するために、当社の業務執行に係る役職を兼務させない。
11.当社の取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
(a)監査役会に報告すべき事項を定める規定を制定し、取締役は、次に定める事項を報告する。
・取締役会で決議された事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・その他のコンプライアンス上重要な事項
(b)従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重大な事実を発見した場合、監査役に直接報告することができるものとする。
12.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
(a)経営会議及び取締役会に子会社等に関する報告事項、付議される事前協議事項については、監査役の経営会議及び取締役会への出席をもって報告とする。
(b)当社社長室内部統制グループが行う子会社等の内部監査の結果及び改善対策について、監査役が内部統制委員会に出席する他、社長室内部統制グループが監査役に事前に報告する。
(c)子会社等のコンプライアンス違反事項及び九電工グループコンプライアンス相談窓口への報告・相談された事項について、監査役がコンプライアンス委員会に出席する他、社長室内部統制グループから監査役に事前に報告する。
(d)子会社等が自ら発見した重大な法令違反や重大なコンプライアンス違反については、遅滞なく当社の経営戦略企画室に報告し、経営戦略企画室から監査役に報告する。
(e)子会社等の取締役、監査役及び使用人は、著しい損害を及ぼすおそれのある重大な事実を発見した場合、当社の監査役に直接報告することができるものとする。
13.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
コンプライアンス委員会運営規程において、九電工グループコンプライアンス相談窓口への情報提供及び相談者に対しては、人事、給与、また就業環境を害することなどの不利益な取扱いの禁止を定めている。
14.監査役の職務について生ずる費用の前払又は償還の手続その他職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
監査役会に対して、監査にかかる諸費用について、監査の実効を担保するべく予算を確保する。
15.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。
(b)監査役会に対して、外部の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
② 内部監査及び監査役監査
内部監査を実施する社長室内部統制グループ(10名)は、各部署における経営諸活動が経営方針に基づき遂行されているかを評価することに加え、規程、職務権限、マニュアル等の社内ルールに沿って適正に処理されているかを監査し、その監査結果を内部統制委員会へ報告している。内部監査結果の報告を受けた担当取締役等は、改善策を策定のうえ、必要に応じ、取締役会等へ報告している。
また社長室内部統制グループは、被監査機関に対し、改善のための助言・勧告を行うとともに、改善対策報告書の提出を求め、改善に向けたフォローアップを行うなど、必要に応じた事後点検監査を実施している。
監査役監査は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画に従って実施している。具体的には、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役などからその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類などの閲覧、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況の調査などを行っている。また、必要に応じて子会社に対し営業の報告を求め、子会社の業務・財産の状況を調査し、グループ全般の監視・監督機能を果たしている。
また、監査役及び監査役会の職務を補佐するために監査役室を設置して専属従業員(5名)を配置し、効率的な監査役監査活動が実現できるように努めている。なお、監査役会は監査役室に属する従業員の人事異動について、事前に人事担当取締役等より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由を付して変更を人事担当取締役等に申し入れることができる。
監査役は、会計監査人から、会計監査計画の概要及び監査の実施結果について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行っている。また、監査役は、会計監査人選任に関する決定権等を行使することにより、経営からの独立性を確保し、会計監査人監査の実効性確保にも努めている。
社長室内部統制グループは実施した内部監査結果について監査役に逐次報告及び意見交換を行うなど、内部監査と監査役監査は連携を強化することで、コーポレート・ガバナンスの向上に努めている。
社長室内部統制グループは、会計監査人の会計監査時の内部統制上の疑義について調査等を行い、当社の見解を報告するなどの相互連携を行っている。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の取締役は12名であり、このうち社外取締役として2名を選任している。監査役は5名であり、このうち社外監査役として3名を選任している。
当社は、独立性判断基準を以下のとおり定めている。
≪独立性判断基準≫
当社は、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(a)現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者
(b)当社の取引先であって、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社単体のその事業年度の売上高の2%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(c)当社を取引先とする、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(d)当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)
(e)当社単体の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(f)実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
社外取締役2名のうち渡辺顯好氏は、トヨタ自動車九州株式会社の出身者(平成14年6月同社代表取締役社長、平成20年6月同社代表取締役会長、平成23年6月同社相談役就任、平成27年6月同社相談役退任)であり、トヨタ自動車九州株式会社と当社との間には、2,803百万円の建設工事の請負及び2百万円の工事所の賃借料の取引が存在している(平成29年3月期実績)。以上のとおり、トヨタ自動車九州株式会社と取引関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
また、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の社外取締役であるが、過去及び現在において同社の業務執行者であったことはなく、当社との間には特別な利害関係はない。
渡辺顯好氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った豊富な経験やグローバルな視点から、取締役会において積極的かつ貴重な発言を行い、当社の社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。
倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社議決権数の1.63%を所有している。西日本鉄道株式会社と当社との間には、262百万円の建設工事の請負の他、14百万円の株式配当金を受け取り、62百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て平成29年3月期実績)。以上のとおり、西日本鉄道株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
倉富純男氏は、異業種・他業界の代表取締役に従事しており、経営に関する高い見識と監督能力を有している。また、代表取締役社長に従事する企業において経営企画本部長の経験を有しており、取締役会において客観的に経営の監督を遂行することが期待されることから、社外取締役に選任している。
なお、サポート体制として、社長室に担当秘書を置き社内各部門との連絡調整を行っている。
また、渡辺顯好氏、倉富純男氏の2名は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外監査役3名のうち福重康行氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、同社は当社議決権数の0.77%を所有している。株式会社正興電機製作所と当社との間には、1百万円の建設工事の請負及び804百万円の当社の仕入の他、24百万円の株式配当金を受け取り、29百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て平成29年3月期実績)。また、当社出身の塩月輝雄氏(平成22年4月当社執行役員就任、平成27年3月当社上席執行役員退任、平成27年4月九電工新エネルギー株式会社代表取締役社長就任、平成28年3月同社代表取締役社長退任)が、平成28年3月より株式会社正興電機製作所の社外監査役に就任している。
佐々木有三氏は、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の代表取締役副社長であり、同社は当社議決権数の22.98%(直接所有22.81%、間接所有0.17%)を所有しており、当社は同社の関連会社にあたる。九州電力株式会社と当社の間には、47,500百万円の配電線工事の請負及び建設工事の請負の取引が存在し、当社完成工事高に占める割合は15.40%である。その他、当社設置の太陽光発電施設及び風力発電施設から九州電力株式会社へ901百万円の売電取引及び、878百万円の株式配当金支払いの取引が存在している(取引額については全て平成29年3月期実績)。また、当事業年度末現在において、同社から10名の出向者を受け入れている。なお、坂口盛一氏(平成24年6月九州電力株式会社取締役常務執行役員経営企画本部長、平成26年6月同社退任、平成26年6月日本タングステン株式会社代表取締役取締役会長)が二親等以内の親族に該当する。日本タングステン株式会社と当社との間には、資本的関係なく取引関係もない(平成29年3月期実績)。
当社は九州電力株式会社を中心とする九州電力グループに所属する同社の持分法適用関連会社である。なお工事の受注に際しての取引条件は、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定している。
このように九州電力株式会社との間に工事取引や人的・資本的関係があるが、当社は九州電力株式会社の事業とは異なる設備工事の分野で、当社の経営方針や独自の経営判断に基づき事業活動を展開していることから、一定の独立性が確保されていると認識している。
酒見俊夫氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社議決権数の0.90%を所有している。西部瓦斯株式会社と当社の間には、0百万円の建設工事の請負及び311百万円の当社の仕入の他、10百万円の株式配当金を受け取り、34百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て平成29年3月期実績)。以上のとおり、西部瓦斯株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
社外監査役3名については、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任している。
社外監査役3名は、監査役監査結果報告・会計監査結果報告の他、内部監査結果並びに内部統制の有効性評価について監査役会を通じて受け、また常勤監査役から監査を実施する上で必要な会社情報の説明や資料を受けるとともに、取締役会の構成メンバーとして出席し、監査役会決議の討議討論及び中立的な立場からの発言を行い、経営全般の監視と監督を行っている。
また、酒見俊夫氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。
社外取締役2名と社外監査役3名の5名とは、いずれも当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としている。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く) |
283 |
283 |
― |
― |
― |
11 |
|
監査役(社外監査役を除く) |
63 |
63 |
― |
― |
― |
3 |
|
社外役員 |
28 |
28 |
― |
― |
― |
5 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬については、職務遂行の対価として、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職位別に定めた基本取締役報酬年額の一部について、「連結営業利益額」の達成度に連動した額を次年度の報酬月額に加減算して支給する、「業績連動型役員報酬」を採用している。なお、社外取締役には、インセンティブに基づく取締役報酬の増減については、適用していない。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲において一定の基準に基づき監査役の協議によって定めている。
また、九電工役員持株会を設けており、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させたインセンティブ付けのひとつとして、株主との価値共有を促進することを目的に、取締役、監査役及び執行役員は、基本報酬額の一定比率以上の当社株式を購入している。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
|
銘柄数 |
164銘柄 |
|
|
貸借対照表計上額の合計額 |
19,115百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
西日本鉄道㈱ |
2,000,000 |
1,468 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱西日本シティ銀行 |
6,670,382 |
1,327 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
3,225,138 |
1,183 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
住友不動産㈱ |
331,000 |
1,090 |
建築設備の受注施工に係る業務のより円滑な推進のため |
|
大和ハウス工業㈱ |
300,000 |
949 |
建築設備の受注施工に係る業務のより円滑な推進のため |
|
松竹㈱ |
640,000 |
679 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱正興電機製作所 |
1,619,368 |
675 |
総務・資材・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,059,710 |
552 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
西部瓦斯㈱ |
1,668,000 |
433 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
日本空港ビルデング㈱ |
100,000 |
400 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱西武ホールディングス |
163,500 |
389 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱筑邦銀行 |
1,347,130 |
323 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
松井建設㈱ |
330,000 |
247 |
建築設備の受注施工に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
144,195 |
189 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
RKB毎日放送㈱ |
175,840 |
172 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
サッポロホールディングス㈱ |
300,000 |
168 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
36,183 |
123 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
イオン㈱ |
66,047 |
107 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱福岡中央銀行 |
250,000 |
95 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
ロイヤルホールディングス㈱ |
40,220 |
91 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
久光製薬㈱ |
17,000 |
85 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱富士ピー・エス |
265,221 |
66 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱ブリヂストン |
11,000 |
46 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱名村造船所 |
50,000 |
42 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱ダイヘン |
67,760 |
34 |
総務・資材・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
第一交通産業㈱ |
22,000 |
30 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱スターフライヤー |
8,000 |
29 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱明電舎 |
50,000 |
25 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱十八銀行 |
100,717 |
25 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
64,458 |
21 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
九州旅客鉄道㈱ |
985,000 |
3,373 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
3,225,138 |
1,554 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス |
1,334,076 |
1,484 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱正興電機製作所 |
1,619,368 |
1,084 |
総務・資材・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
大和ハウス工業㈱ |
300,000 |
958 |
建築設備の受注施工に係る業務のより円滑な推進のため |
|
住友不動産㈱ |
331,000 |
955 |
建築設備の受注施工に係る業務のより円滑な推進のため |
|
西日本鉄道㈱ |
2,000,000 |
938 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
松竹㈱ |
640,000 |
839 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,059,710 |
741 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
西部瓦斯㈱ |
1,668,000 |
427 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
日本空港ビルデング㈱ |
100,000 |
386 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
松井建設㈱ |
330,000 |
330 |
建築設備の受注施工に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱筑邦銀行 |
1,347,130 |
300 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱西武ホールディングス |
163,500 |
300 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
サッポロホールディングス㈱ |
60,000 |
180 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
144,195 |
176 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
RKB毎日放送㈱ |
35,168 |
175 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
36,183 |
146 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
久光製薬㈱ |
17,000 |
108 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
イオン㈱ |
66,047 |
107 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱福岡中央銀行 |
250,000 |
94 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
ロイヤルホールディングス㈱ |
40,220 |
90 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱富士ピー・エス |
265,221 |
81 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱ブリヂストン |
11,000 |
49 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱ダイヘン |
67,760 |
49 |
総務・資材・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
第一交通産業㈱ |
44,000 |
38 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱十八銀行 |
100,717 |
36 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱名村造船所 |
50,000 |
33 |
建築設備の営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱佐賀銀行 |
100,000 |
30 |
財務・総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
|
㈱スターフライヤー |
8,000 |
28 |
総務・営業に係る業務のより円滑な推進のため |
みなし保有株式
該当事項はない。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益の合計額 |
||
|
含み損益 |
減損処理額 |
|||||
|
非上場株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
非上場株式以外の株式 |
655 |
741 |
14 |
― |
250 |
― |
⑥ 会計監査の状況
会計監査業務については、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けている。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであり、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、特別な利害関係はない。
1.当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属監査法人及び継続監査年数
業務執行社員:東 能利生、新日本有限責任監査法人所属
業務執行社員:宮本 義三、新日本有限責任監査法人所属
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
2.当社の監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名 会計士試験合格者6名 その他9名
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
50 |
1 |
51 |
4 |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
50 |
1 |
51 |
4 |
前連結会計年度
当社の連結子会社である九連環境開發股份有限公司(台湾)は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している安永會計師事務所に対し、財務諸表監査や税務監査等の報酬として、1百万円を支払っている。
当社の連結子会社であるASIA PROJECTS ENGINEERING PTE. LTD.(シンガポール共和国)は5百万円、KYUDENKO SOUTH EAST ASIA PTE. LTD.(シンガポール共和国)は1百万円、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対し、財務諸表監査や税務監査等の報酬として、合計6百万円を支払っている。
当連結会計年度
当社の連結子会社である九連環境開發股份有限公司(台湾)は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している安永聯合會計師事務所に対し、財務諸表監査や税務監査等の報酬として、1百万円を支払っている。
当社の連結子会社であるASIA PROJECTS ENGINEERING PTE. LTD.(シンガポール共和国)は2百万円、KYUDENKO SOUTH EAST ASIA PTE. LTD.(シンガポール共和国)は1百万円、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対し、財務諸表監査や税務監査等の報酬として、合計4百万円を支払っている。
前連結会計年度
デューディリジェンス業務等。
当連結会計年度
デューディリジェンス業務等。
該当事項はないが、監査日程等を勘案し、協議の上決定している。