1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式並びに関係会社有価証券及び関係会社出資金
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっている。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっている。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)未成工事支出金
個別法による原価法
(2)材料貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を含む)については定額法、建物以外については定率法によっている。
ただし、2016年4月1日以降に取得した構築物については定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっている。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)長期前払費用
定額法によっている。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつその損失見込額を合理的に見積ることができる工事について、当該損失見込額を計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間の年数による定額法により按分した額を発生時から費用処理している。
数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上している。
(4)株式報酬引当金
当社の取締役及び執行役員に対する当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の交付見込額を計上している。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上している。
5 収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益
顧客との契約から生じる収益について、次の5ステップに基づき認識している。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、主に設備工事業等のサービスの提供を行っている。
設備工事業では、当社は工事請負契約を顧客と締結している。当該契約については、履行義務が要件を満たす場合、財又はサービスの支配を一定期間にわたって顧客に移転していると判断している。このため、当事業年度末において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づき、工事期間にわたって収益を認識している。また、進捗度の測定については、当社が工事期間にわたって投入した材料費、労務費等の原価要素と顧客への財又はサービスの支配の移転の間には直接の関係があるためインプット法を使用して、契約ごとの見積総原価(工事原価総額)に対する発生原価の割合を用いている。ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしている。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ
らの会計処理の方法と異なっている。
(重要な会計上の見積り)
一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益における工事原価総額の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①計上した金額の算出方法
一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、当該進捗度は工事原価総額に対する当事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。工事原価総額の見積りは、社内で構築された内部統制のもと最新の施工状況を踏まえて策定される実行予算書に基づいている。この実行予算書は施主の指図に従った仕様や作業内容を考慮の上で必要な資材の内容や数量、工程に基づく必要作業量等を識別して施工担当者により作成され、施工担当者以外の適切な権限者による承認を経て策定される。
②主要な仮定
一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益における工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する施工担当者による一定の仮定と判断を伴うものである。また、工事は一般に長期にわたり、工事の進行途上における工事契約の変更や工期の変更、自然災害の発生や疫病のまん延による工事の中断や大幅な遅延等を原因とする、資材単価や労務単価等の変動などが生じる場合がある。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
「②主要な仮定」に記載した資材単価や労務単価等の見積りは、工事の進捗に伴い見直しが行われることにより、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用している。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はない。
役員向け株式交付信託を通じて自社の株式を交付する取引については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
※1 関係会社に対するものは、次のとおりである。
(注) 前事業年度については、その他の関係会社の子会社に対するものを含めて表示している。
※2 連結子会社を対象にしたキャッシュ・マネジメント・サービスによる借入金である。
※3 当社が出資しているPFI事業及び再生可能エネルギー発電事業に関する事業会社の借入債務に対して、担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりである。
4 偶発債務
次のとおり、債務の保証を行っている。
5 貸出コミットメント(当社貸手側)
当社は、グループ全体の効率的資金運用・調達を行うため、キャッシュ・マネジメント・サービスを導入しており、前事業年度はグループ会社40社、当事業年度はグループ会社40社と資金の集中・配分等のサービスに関する基本契約書を締結し、キャッシュ・マネジメント・サービスによる貸出限度額を設定している。
当事業年度末における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりである。
当社は、PFI事業会社への協調融資における劣後貸出人として劣後貸付契約を締結している。
前事業年度における対象会社数は7社であり、当事業年度における対象会社数は4社である。
当事業年度末における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりである。
※6 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、以下のとおりである。
※7 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済している。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれている。
※1 関係会社との取引にかかるものが、次のとおり含まれている。
(注) 前事業年度については、その他の関係会社の子会社との取引にかかるものを含めて表示している。
※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
※3 固定資産処分損の内訳は、次のとおりである。
※4 関係会社事業損失引当金繰入額
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
再生可能エネルギー発電事業に係る当社の連結子会社1社及び持分法非適用関連会社1社の財政状態等を勘案し、当社の負担する可能性のある損失負担見込額について、関係会社事業損失引当金繰入額を特別損失として計上している。
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
再生可能エネルギー発電事業に係る当社の連結子会社1社、非連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社並びに設備工事業に係る国外連結子会社1社の財政状態等を勘案し、当社の負担する可能性のある損失負担見込額について、関係会社事業損失引当金繰入額を特別損失として計上している。
※5 関係会社事業損失引当金戻入額
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項なし。
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
再生可能エネルギー発電事業に係る当社の持分法非適用関連会社1社の財政状態等を勘案し、当社が負担することを想定していた損失が見込まれなくなったため、関係会社事業損失引当金戻入額を特別利益として計上している。
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載していない。
市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載していない。
市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになった。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算している。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が97百万円減少、法人税等調整額が2百万円増加、その他有価証券評価差額金が95百万円減少している。
重要性が乏しいため、記載を省略している。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。