文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当第1四半期連結累計期間における国内景気は、雇用、所得環境は改善するなど、緩やかな回復が続いております。
建設業界においては、製造業が牽引し民間工事の受注が増加したものの、官公庁工事が大幅に減少し、全体として前期と比較し減少しております。また、労務逼迫等による建設コストの上昇などの懸念も残しております。
このような状況の中、当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高は、当社個別の売上高が減少したものの、国内グループ会社及び在外子会社の売上高の増加により、全体としてはほぼ前年同四半期並みの902億円(前年同四半期比0.6%減)となりました。
営業損益については、売上総利益が105億円となり、前年同四半期比20.8%の減少となりましたが、これについては前第1四半期連結累計期間において好採算の追加工事の獲得が特に多かったこと等が主な要因となっており、当第1四半期連結累計期間の業績としては概ね計画通り進捗しております。また、販売費及び一般管理費については、69億円と前年同四半期比9.1%増加したため、営業利益は35億円(前年同四半期比48.6%減)となりました。
経常損益については、受取利息及び保有する投資有価証券の受取配当金等により、47億円の経常利益(前年同四半期比40.0%減)となりました。
親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、34億円(前年同四半期比38.0%減)となりました。
セグメント別における業績は以下のとおりであります。
当社グループは当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの変更を行っており、前年同四半期との比較・分析は、変更後のセグメント区分に基づいております。詳細は、第4「経理の状況」1「四半期連結財務諸表」(セグメント情報等)Ⅱ当第1四半期連結累計期間の「3.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
なお、セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載しております。
売上高は606億円(前年同四半期比0.6%減)となり、セグメント利益(営業利益)は19億円(前年同四半期比53.4%減)となりました。
当社個別の受注高については、官公庁工事が前年同四半期比25.7%減少しましたが、民間工事が前年同四半期比35.8%増加したことにより、全体では624億円と、前年同四半期比32.7%増となりました。
売上高は205億円(前年同四半期比9.8%減)となり、セグメント利益は15億円(前年同四半期比38.8%減)となりました。
当社個別の受注高については、官公庁工事において前年同四半期比266.0%増加したことにより、全体では336億円と、前年同四半期比134.8%増となりました。
売上高は13億円(前年同四半期比31.7%減)、セグメント利益は3億円(前年同四半期比48.0%減)となりました。
売上高は71億円(前年同四半期比25.1%増)、セグメント利益は1億円(前年同四半期は55百万円のセグメント損失)となりました。
売上高は36百万円(前年同四半期比37.2%増)、セグメント損失は1億円(前年同四半期は67百万円のセグメント損失)となりました。
売上高は40億円(前年同四半期比71.8%増)、セグメント損失は2億円(前年同四半期は2億円のセグメント損失)となりました。
当社個別の受注高については、18億円となりました。
資産、負債、純資産の状況は、以下のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、土地が115億円、投資有価証券が101億円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金等が292億円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して58億円減少の5,524億円(1.0%減)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、未成工事受入金が104億円増加しましたが、支払手形・工事未払金等が185億円、賞与引当金が44億円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して99億円減少の2,989億円(3.2%減)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、保有株式の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加70億円などにより、前連結会計年度末と比較して41億円増加の2,535億円(1.6%増)となり、自己資本比率は45.3%となりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以下の通りであります。
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の決定に委ねられるべきだと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえば利害関係者との良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定を行うために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
当社では、昭和42年に経営方針を制定し、これに基づいた企業活動を行うことでお客様をはじめとするステークホルダーとの信頼関係の構築に努めてまいりました。
一方で、社会情勢や社会的要請、当社グループの事業構成等につきましては、約50年前の制定当時と大きく状況が変化しています。こうした背景から、当社の歴史の中で培われてきた価値観や精神を再確認するとともに、未来に向けた指針を改めて明文化していくことが必要となり、平成29年1月、持続的成長の実現及び企業理念に基づく経営体制の強化を目的に経営方針を含む「企業理念」全体を見直し、改定を行っております。
その改定においては、従来の経営方針の内容をベースにCSR(企業の社会的責任)やCSV(共通価値の創造)等の観点を踏まえ、その適用範囲につきましては当社単体から当社グループ全体へと拡大したものとなっております。併せて行動理念である「企業行動憲章」の改定とともに、平成27年制定の「グローバルビジョン」を含めた理念体系の整備を行いました。
経営環境の変化が予想される中、当社グループ全体で目的意識を共有し諸課題に取り組んでいくことを持続的成長の実現に向けた強い原動力としていきます。今後ともこの企業理念に基づく活動を推進し、当社グループの存在価値を高め、社会の発展に貢献してまいります。
当社は、平成29年6月29日開催の当社第94回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本対応策」という。)を継続することに関して決議を行い、株主の皆様のご承認をいただいております。
本対応策の概要は次のとおりであります。
(ア) 本対応策に係る手続き
a 対象となる大規模買付等
本対応策は以下の(a)又は(b)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(以下「大規模買付等」という。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者(以下「買付者等」という。)は、予め本対応策に定められる手続きに従わなければならないものとします。
(a) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(b) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
b 「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等は、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本対応策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」という。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
c 情報の提供
意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報を日本語で提供していただきます。
d 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(a)又は(b)の期間(いずれも初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設定します。
(a) 対価を現金(円価)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60日間
ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主へ開示する。また、延長の期間は最大30日間とします。
e 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を得ることができるものとします。
独立委員会は、買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。
(b) 買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合
買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。ただし手続きが遵守されている場合でも、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると判断される場合には、例外的措置として対抗措置の発動を勧告する場合があります。
f 取締役会の決議
当社取締役会は、eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
g 対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等が大規模買付等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。
h 大規模買付等の開始
買付者等は、本対応策に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。
(イ) 本対応策における対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(ア)fに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うこととします。
(ウ) 本対応策の有効期間、廃止及び変更
本対応策の有効期間は、平成29年6月29日開催の第94回定時株主総会終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策は当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の取締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、法令等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承認を得た上で、本対応策を修正し、又は変更する場合があります。
当社取締役会は、「中期経営計画」及びそれに基づく施策は当社及び当社グループの企業価値、ひいては株主共同の利益の向上に資する具体的方策として策定されたものであり、①の基本方針に沿うものと判断しております。また、次の理由から上記②イの取組みについても上記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
本対応策は、当社株式等に対する大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするものであります。
当社は、本対応策の継続に関する株主の意思を確認するため、平成29年6月29日に開催された第94回定時株主総会において本対応策の継続に関する議案を付議し、その承認可決を受けております。また、本対応策の有効期間は平成32年6月開催予定の当社第97回定時株主総会終結時までであり、また、その有効期間の満了前に開催される当社株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策も当該決議に従い変更又は廃止されることになります。
当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本対応策の運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主に情報開示を行うこととし、本対応策の透明な運営が行われる仕組みを確保しております。
本対応策は、上記②イ(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
上記②イ(ウ)に記載のとおり、本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。
また、当社は期差任期制を採用しておりません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は314百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。