種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 200,000,000 |
計 | 200,000,000 |
種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 82,765,768 | 82,765,768 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 82,765,768 | 82,765,768 | ― | ― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年7月17日 | |
新株予約権の数 | 521個 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
新株予約権の目的となる株式の数 | 52,100株 | (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月8日 至 平成57年8月7日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1,552円 資本組入額 776円 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、 取締役会の承認を要するものとします。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100 株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じとします。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができます。
2 発行価格は、新株予約権の払込金額1,551円と新株予約権の行使時の払込金額1円を合算しております。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」といいます。)の翌日以降、新株予約権を行使することができます。ただし、この場合、新株予約権者は、地位喪失日の翌日から10日以内(10日目の日が営業日でない場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができます。
(2)上記(1)ただし書にかかわらず、本新株予約権者が新株予約権の行使期間内に死亡したことにより当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合は、相続開始後6月以内に限り、その相続人が、当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものとします。ただし、相続人死亡による再相続は認めません。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が 分割会社となる場合に限ります。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じとします。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の各号に定める条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権者より無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年9月30日 | ― | 82,765 | ― | 13,134 | ― | 12,853 |
平成27年9月30日現在
氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
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計 | - |
(注) 1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3 上記のほか、自己株式8,204千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合9.91%)を所有しております。
平成27年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 8,204,300 (相互保有株式) 普通株式 777,300 |
―
― |
―
― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 73,688,200 | 736,882 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 95,968 | ― | ― |
発行済株式総数 | 82,765,768 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 736,882 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式11株を含めております。
平成27年9月30日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 8,204,300 | ― | 8,204,300 | 9.91 |
(相互保有株式) | 東京都千代田区大手町1丁目7番2号 | 777,300 | ― | 777,300 | 0.93 |
計 | ― | 8,981,600 | ― | 8,981,600 | 10.85 |
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。