|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
190,000,000 |
|
計 |
190,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (市場第一部) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2015年3月31日 (注) |
△4,000 |
59,386 |
- |
6,889 |
- |
999 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式7,968,923株は、「個人その他」の欄に79,689単元及び「単元未満株式の状況」の欄に23株含まれております。なお、当該自己株式には役員向け株式交付信託が保有する当社株式145,400株は含まれておりません。
2.株式会社証券保管振替機構名義の株式1,000株は、「その他の法人」の欄に10単元含まれております。
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
2,671千株 1,837千株 |
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
1単元(100株) 未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)及び役員向け株式交付信託が保有する株式が145,400株(議決権の数1,454個)含まれております。
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数(145,400株)を含めておりません。
取締役に対する株式交付信託制度の導入
当社は、2018年6月28日開催の第76回定時株主総会決議に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
①本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付される、という株式報酬制度です。
②対象者に交付する予定の株式の総数または総額
取締役には、事業年度毎に、株式交付規程に基づきポイントが付与されます。取締役に付与する1事業年度あたりのポイント総数の上限は、当社普通株式104,000株相当である104,000ポイントとしております。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。当社株式等の交付にあたり基準となるポイント数は、退任時までに取締役に対し付与されたポイント数の合計となります。
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役を退任し、株式交付規程に定める受益者要件を満たす者。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
367 |
300,941 |
|
当期間における取得自己株式 |
93 |
70,029 |
(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (ストック・オプションの権利行使) (単元未満株式の売渡請求による売渡し) |
- - |
- - |
-
|
-
|
|
保有自己株式数 |
7,968,923 |
- |
- |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
3.保有自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は収益力の向上を図りながら、健全な財務体質を維持していくことが企業価値の拡大に繋がると考えております。利益配分の基本方針につきましては、経営の最重要課題と位置づけ、安定配当である1株当たり12円または業績に対応するものとして配当性向が30%程度のいずれか高い方とすることを目標としております。
また、キャッシュ・フロー、資本効率等を総合的に勘案しながら、自己株式の取得を弾力的に実施する方針です。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、1株につき30円の配当(うち中間配当10円)を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、財務体質の健全化と強化に配慮しながら、既存事業の強化と将来の成長に向けた投資に充当していきたいと考えております。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、常に経営の本質をわきまえ、未来への挑戦を心がけ、事業を通じて社会に貢献することを経営理念として、事業を展開しております。企業価値の向上を目指す上において、経営の透明性の維持、適時適切な情報開示の実施、諸施策に取り組むことがコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えと位置付けております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役及び監査等委員会は業務執行及び取締役会から独立した立場で取締役会の監査機能を担い、加えて執行役員制度の導入により経営責任と業務執行責任を分離することにより、経営としての意思決定の迅速化と業務執行の効率化を実現するとともに、組織的に十分な牽制が効く体制であると考えております。
当社の取締役会は、10名の取締役(内、監査等委員3名)で構成されており、原則として月1回定例で開催、必要に応じて臨時に開催し、法令及び定款に定められた事項、その他経営上の重要事項について報告・協議・決定するとともに、業務執行の状況の確認などを行っております。
また、執行役員制度の採用により、業務執行責任を明確にし、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員会は原則として毎月1回開催することとしております。各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況把握に努めるとともに、内部監査部門との連携及び会計監査人からの監査計画及び会計監査結果報告の検討等の活動を中心に、必要な意見の表明を行い、業務執行の監査・監督を行うこととしております。
指名・報酬委員会は代表取締役会長及び監査等委員である社外取締役2名の計3名で構成されております。指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
各機関の構成員は次のとおりであります(◎は議長、委員長を表しております)。
|
役名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
指名・報酬 委員会 |
|
代表取締役会長 |
大谷 壽輝 |
◎ |
|
◎ |
|
代表取締役社長 |
印田 博 |
〇 |
|
|
|
取締役副社長 |
朝倉 滋 |
〇 |
|
|
|
取締役 |
林 秀行 |
〇 |
|
|
|
取締役 |
篠原 基嗣 |
〇 |
|
|
|
取締役 |
藤野 景三 |
〇 |
|
|
|
取締役 |
柳瀬 徹次 |
〇 |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
坂本 英治 |
〇 |
◎ |
|
|
社外取締役 (監査等委員) |
上村 恭一 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岸田 光正 |
〇 |
〇 |
〇 |
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次の模式図のとおりであります。
(注)取締役会における担当役員は、社内法務担当及び社外の弁護士等の有識者と情報を交換し、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性の確保について徹底を図っております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス体制の基礎として、当社及び当社グループの取締役及び使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守した行動をとるための「企業行動指針」を制定し、「コンプライアンス規程」に基づき社内体制を整備します。
(2) コンプライアンス体制の確立を図り、公正公平な職務の推進を確保するため、「コンプライアンス委員会」を設置し、法令違反その他コンプライアンス上の課題の検討及び対応を行います。
また、コンプライアンス委員会には、経営監視機能の有効性を確保するため監査等委員である取締役が独立した立場で出席します。
(3) 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報取扱規程」に基づきその運用を行います。
(4) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度をとり、決して経済的な利益を供与しません。
(5) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備し、その適切な運用・管理にあたります。
(6) 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室が、内部監査を計画的に実施し、法令・定款に不適合となる事態を早期に発見し未然防止に努めます。
(7) 監査等委員会は内部監査室と連携し、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、改善策の策定を求めることが出来ます。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行、意思決定に係る情報については、「文書管理規程」その他関連する規程・マニュアルに基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存年限一覧表に定める期間中、適切かつ確実に検索可能な状態で保存し、管理します。また、取締役及び監査等委員である取締役が求めたときは、常時、当該情報を入手し、閲覧することができる体制を構築します。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務を執行する取締役は、各業務執行部門で発生する損失の危険(以下、「リスク」という。)に関する「リスク管理規程」に基づき、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確化します。また、必要に応じて各リスク委員会を設置し、問題点の把握と改善措置を実施します。
(2) 緊急かつ全社的に対処する必要のある場合には、代表取締役若しくは代表取締役が指名する取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報の収集・リスクの評価・優先順位・対応策など総括的に管理を行います。また、必要に応じて顧問弁護士等第三者の助言を受け、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えます。
4.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営理念を基盤に、将来の事業環境に適応していくために、全社の目標である中期経営計画及び年度事業計画を策定し、この浸透を図るとともに、目標達成に向けて最適な組織編制を行います。
(2) 取締役会は月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の報告を行います。各統括部門を担当する取締役は、年度事業計画の進捗状況の報告及び具体的な施策、効率的な業務遂行体制を構築します。
(3) 取締役会の意思決定と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営の基本方針に従って、当社業務を執行します。
5.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) グループ各社全体の内部統制を担当する取締役を指名し、担当取締役はグループ各社と連携してグループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施します。
(2) 経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、当社への決裁・報告制度による関係会社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとします。担当取締役は、一定の基準を満たす重要事項を取締役会に付議します。
(3) 監査等委員会は内部監査室と連携し、グループ会社に対する内部統制体制に関する監査を実施します。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会から要望があれば、その職務を補助すべき当社の使用人を配置して、随時監査業務の遂行及び支援を行います。
(2) 監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、独立性の確保のためにその指示に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令は受けません。
7.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人から重要事項の報告を求めることができます。
(2) 取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び当社グループ各社の財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項について監査等委員会に報告し、職務の執行に関する法令・定款違反及び不正行為の事実を知ったときは監査等委員会に遅滞なく報告します。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社は、「内部通報取扱規程」に定める通報を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。
(2) 総務担当役員は、通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査等委員会に報告します。
(3) 内部通報窓口への通報内容が監査等委員の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査等委員会への通報を希望する場合は、速やかに監査等委員会に通知します。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会が職務執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行います。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役、内部監査室及び監査法人と定期的に意見交換会を実施し、監査の実効性を確保します。また、監査等委員会は必要に応じて外部アドバイザーに相談、助言を受けることができます。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「企業行動指針」において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、毅然とした態度をとり、決して経済的な利益を供与しないことを基本的な考え方としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 所轄警察署管内の企業防衛協議会に加盟し、企業に対するあらゆる暴力を予防かつ排除するため、反社会的勢力に関する情報の収集ならびに反社会的勢力からの不当要求等への適切な対応の指導を仰いでおります。
(2) 反社会的勢力から接触があった場合の対応マニュアルを整備し、社内の各事業所に周知しております。
(3) 弁護士や社外有識者との連携により、企業活動における公正性、倫理性の確保について指導を受けながら、その徹底を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
事業活動全般にわたり生じる様々なリスクのうち、経営上意思決定を必要とする重要なものは、関連部門においてリスクに対する検討を行い、取締役会において協議を行っております。業務運営上のリスクについては、社内関係部署間で連携を取りながら、社内規程に基づき決裁を受けた上で実施しております。
なお、法的判断及びコンプライアンスに係る重要な事項については、弁護士、税理士等と顧問契約を締結するとともに、その他の外部専門家に相談し、慎重な検討を行い、適切な処理に努めております。
・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「職務分掌規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役全員の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害を填補することとしております。
⑥当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)について
1.会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)
当社は、上場会社として、当社の株式について株主、投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大量買付がなされた場合においても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、昨今、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった動きがいまだ散見されるところであります。そして、かかる株式の大量買付のなかには、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提供するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このように当社の企業価値、株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれがある買収者については、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。当社といたしましては、長年培ってきた当社の企業風土を背景として、中長期的な視点に立った事業展開を行い、もって、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させる者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として望ましいと考えております。
2.財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
(1)当社の企業価値の源泉について
当社は、近年「エネルギー」と「エコロジー」の豊かな共存こそが、企業に課せられた重要なテーマといわれるなかで、1944年の創業以来、「顧客の創造と信頼の確保」、「社会への貢献」、「未来への挑戦」という経営理念に基づき、コア事業である断熱工事・技術を通じてエネルギーの有効利用に貢献するとともに、事業領域拡大を図り、燃焼技術を基礎としたボイラの製造・据付、クリーンルーム内装工事、冷凍冷蔵低温設備工事及び環境関連にも取り組んでまいりました。
こうしたなかで、当社の技術力は、ユーザーから高い信頼を得るとともに、地球規模の課題である省エネルギーや環境保全の推進により、企業価値の向上及び株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。
変化の激しい事業環境のなか、当社の経営理念に基づき、「改革、スピード&チャレンジ」を行動指針として、全てのステークホルダーの皆様との信頼関係を構築しながら、中長期的観点に立ち安定的に企業価値を向上させるため、経営諸施策を確実に実施し、常に未来に挑戦してまいります。
(2)中期経営計画について
「第2 事業の状況 1 経営方針 経営環境及び対処すべき課題等 (2) 経営戦略等」に記載のとおり、当社は、2021年4月に中期経営計画(2021年度~2023年度)をスタートさせました。当社は、中長期的視点に立ってこれらを継続的に維持、発展させていくことが一層の企業価値及び株主共同の利益の向上につながるものと考えております。
(3)コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、経営責任と業務執行責任を分離し、経営としての意思決定の迅速性と業務執行の効率化を図る体制を構築しております。また、当社は監査等委員会設置会社として監査・監督機能のさらなる充実とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、引き続き企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っております。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2021年5月7日開催の取締役会決議及び2021年6月24日開催の第79回定時株主総会決議に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下、「本プラン」という。)を更新いたしました。
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付若しくはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」という。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」という。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に対し、当社取締役会が策定する事業計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。
本プランの概要は、以下のとおりです。
(1) 本プランの適用対象
本プランは、以下のイまたはロに該当する当社株式に対する買付等がなされる場合を適用対象とします。
イ 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上になる買付等
ロ 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等所有割合及びその特別関係者の株券等保有割合の合計が20%以上になる公開買付け
(2) 本プランの具体的内容
上記(1)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、買付内容等の検討に必要な情報等を記載した書面を当社の定める書式により提出していただきます。
また、買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行うなど、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権を株主の皆様に対して無償で割当てます。本新株予約権の割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は希釈化されることになります。
当社は、本プランの合理性を高めるため、本新株予約権の発行、不発行等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、社外取締役や社外の有識者等、当社経営陣から独立した3名以上の委員から構成される独立委員会を設置しております。
当社取締役会は、検討期間内に独立委員会に対する諮問及び独立委員会からの勧告を経て、本プランの発動の是非に関する決定を行いますが、検討期間内に本プランの発動の是非に関する決定を行うに至らない場合には、その決議により、買付者等の買付内容の検討、買付者等との交渉、代替案の作成等に必要とされる範囲内で検討期間を延長することができるものとします。当社取締役会は、検討期間の延長の決定を行うに先立ち、独立委員会に対してその是非について諮問し、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、最終決定を行うものとします。検討期間を延長するに至った場合は、当社取締役会はその理由、延長期間その他適切と認める事項について、当該延長の決議後速やかに情報開示を行います。
独立委員会は、当社取締役会から本プランの発動の是非について諮問されたときは、買付等の内容につき評価・検討し、当社取締役会に対する勧告を行います。独立委員会は、買付者等に対して、直接または当社取締役会を通じて、独立委員会における決議及び勧告のために必要な検討資料その他の情報の提供を求めることができ、当社取締役会に対しても、買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他の情報の提供を求めることができます。なお、独立委員会の評価・検討が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。
独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の買付等の内容の検討の結果、買付者等による買付等が本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、本プランの発動を勧告し、買付者等による買付等が本プランに定める要件のいずれにも該当しない、または該当しても本プランを発動することが相当でないと判断した場合には、遅滞なく当社取締役会に対して、本プランの不発動を勧告します。
また、当社取締役会は、次の場合、独立委員会による手続に加えて株主意思確認総会を招集し、本プランの発動または不発動に関する株主の皆様の意思を確認することができます。
イ 買付者等による買付等の内容、時間的猶予、株主総会事務等の事情を考慮の上、当社取締役の善管注意義務に照らして、株主意思確認総会を招集することが必要かつ相当である場合
ロ 独立委員会が本プランの発動または不発動に関する株主の皆様の意思を確認すべき旨の意見を付した場合
なお、当社取締役会は、当該決議の概要、その他取締役会が適切と判断する事項について速やかに情報開示を行い、本プランの有効期間中に、金融商品取引法等、関係法令等の改正・整備等を踏まえた当社取締役会の検討に基づき、企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを修正し、または変更する場合があります。また、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止または変更等の事実及び(変更の場合には)変更等の内容、その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行います。
4.本プランが基本方針に従い、当社の企業価値・株主共同の利益に沿うものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
(1) 本プランが基本方針に沿うものであること
本プランは、基本方針に記載のとおり、当社の企業価値を向上させ株主共同の利益に資する目的をもって更新されたものです。
(2) 本プランが当社の株主共同の利益を損なうものではないこと
イ 株主の意思を重視していること
本プランは、株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されたものであり、特定の株主または投資家を優遇あるいは拒絶するものではありません。
また、本プランの有効期限は2024年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までですが、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとされており、その意味で、本プランは株主の皆様のご意向が反映されることになっております。
ロ 買収防衛策に関する基本的枠組みを充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」と題する報告書にも十分配慮した内容となっております。
ハ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みとなっていること
本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置しております。
当社に対して買付等がなされた場合には、独立委員会が、買付等に対する本プランの発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく本プランの発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。
ニ 独立委員会による判断の重視と情報開示
本プランの発動などの運用に際しての実質的な判断は、独立委員会により行われることとされています。独立委員会は、第三者の助言を得ることができ、その判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
ホ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社取締役会により廃止できるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は取締役の任期について期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策でもありません。
従って、本プランは、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、むしろ株主共同の利益に資するものです。
(3) 本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
上記のとおり、本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
また、当社は、買付者等との協議、交渉、評価期間の延長及び発動事由の該当性等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。当社取締役会は、本プランの発動若しくは不発動、あるいは発動の中止または撤回を最終的に決定するに当たって、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
以上より、本プランは、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
①役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
|
|
1968年3月 当社入社 1991年6月 取締役 2000年4月 常務取締役 2001年6月 代表取締役社長 2020年6月 代表取締役会長CEO(現) |
(注) 3 |
|
|
|
|
|
1974年6月 当社入社 2000年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役 2003年4月 財務部長 2005年6月 取締役、財務部長、総務部・関連会社担当 明星建工株式会社取締役 2006年6月 PT.MEISEI INDONESIA代表取締役 2008年6月 MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役 2009年6月 取締役執行役員 2009年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.取締役 2014年6月 取締役常務執行役員 2018年4月 財務部・総務部・人事部・関連会社担当 2020年6月 代表取締役社長COO(現) |
(注) 3 |
|
|
取締役副社長 副社長執行役員 支店統括 兼 営業統括部担当 調達部担当 |
|
|
1970年3月 当社入社 2001年6月 取締役、営業統括部長 日本ケイカル株式会社取締役(現) 2003年6月 調達部担当 2007年4月 タングープロジェクトダイレクター 2009年6月 常務執行役員、環境事業統括部担当 2011年6月 調達部担当(現) PNGプロジェクトダイレクター、ナイジェリアプロジェクトダイレクター、工事統括部長、低温船プロジェクト・浜松工場担当 2013年6月 常務取締役 支店統括(現) 2020年6月 取締役副社長、副社長執行役員、営業統括部担当(現) |
(注) 3 |
|
|
取締役 執行役員 技術統括部長 兼 品質・安全管理部担当 浜松工場担当 |
|
|
1980年9月 当社入社 2006年4月 大阪技術部長 2013年6月 取締役執行役員、技術統括部長、品質・安全管理部担当(現)、環境事業統括部担当 2017年4月 東京技術部長 2017年6月 浜松工場担当(現) |
(注) 3 |
|
|
取締役 執行役員 営業統括部長 |
|
|
1986年3月 当社入社 2007年7月 中国・四国支店長 2008年8月 開発営業部次長、調達部次長 2011年4月 環境事業統括部担当部長、環境部長 2013年6月 執行役員(現)、環境事業統括部長 2017年6月 取締役(現)、支店統括副統括 日本ケイカル株式会社取締役(現) 2019年6月 環境部長 2021年6月 営業統括部長(現) |
(注) 3 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 執行役員 営業統括部副統括部長 兼 東京営業部長 タングープロジェクトダイレクター |
|
|
1983年3月 当社入社 2008年4月 東京営業2部長 2009年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD. 代表取締役(現) 2011年10月 MEISEI NIGERIA LIMITED 代表取締役(現) 2017年6月 執行役員、 東京営業部長(現) イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター 2018年6月 タングープロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター 2019年6月 取締役、タングープロジェクトダイレクター(現)、営業事業部長 2020年6月 営業統括部長 2021年6月 営業統括部副統括部長(現) |
(注) 3 |
|
|
取締役 執行役員 工事統括部長 兼 海外営業推進部長 |
|
|
1983年3月 当社入社 2008年4月 東京営業1部長 2012年4月 工事部担当部長 2018年6月 執行役員、 海外営業推進部長(現) イクシスプロジェクトマネージャー 2020年6月 取締役(現)、営業統括部副統括部長 2021年6月 工事統括部長(現) |
(注) 3 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1980年3月 当社入社 1998年4月 富士営業所長 2007年4月 千葉営業所長 2015年6月 東部支店長 2016年6月 執行役員 2021年6月 取締役(監査等委員) 、株式会社よしみね 監査役、明星建工株式会社監査役(現) |
(注) 4 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1970年4月 公認会計士開業登録 1970年8月 税理士開業登録 公認会計士・税理士上村恭一事務所開設 所長(現) 1995年6月 当社監査役 2007年7月 大阪監査法人代表社員 2009年7月 誠光監査法人代表社員(現) 2015年6月 取締役(監査等委員)(現) |
(注) 4 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1978年4月 大阪国税局入局 1998年7月 大阪国税局退官 1998年8月 税理士開業登録 岸田光正税理士事務所開設 所長(現) 2019年6月 取締役(監査等委員)(現) |
(注) 4 |
|
|
計 |
|
||||
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂本 英治
委員 上村 恭一、岸田 光正
なお、坂本英治氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
藤田 時彦 |
|
支店統括営業担当部長 |
|
〃 |
阿部 信一 |
|
大阪営業部長、長崎営業部長 |
|
〃 |
都木 裕 |
|
総務部長 |
|
〃 |
高瀬 善久 |
|
近畿・中部支店長 |
|
〃 |
福井 健一 |
|
支店統括副統括、環境部長 |
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
宇都宮 一志 |
1971年 12月8日生 |
1995年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2004年10月 弁護士登録 清和法律事務所 入所 2011年1月 清和法律事務所パートナー弁護士(現) 2019年2月 象印マホービン株式会社 社外監査役 2020年2月 象印マホービン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現) |
- |
(注)1.補欠の監査等委員である取締役の宇都宮一志は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。
社外取締役 上村恭一氏は、会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、同氏は上村恭一事務所の所長及び誠光監査法人の代表社員でありますが、当社と同事務所及び同監査法人との間には特別な関係はありません。
また、同氏は株式会社淺川組の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 岸田光正氏は、会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、同氏は岸田光正税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、現在及び過去において当社の主要株主や主要取引先の業務執行者ではない等、東京証券取引所が定める独立性の要件に準拠し、当社及び当社グループとの間には特別な利害関係が無く、かつ当社経営陣から独立した中立の存在である人物から選任しております。上記2名につきましては本要件を充たしており、同所が定める独立役員として指定し、届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監査と内部監査との関係は、定期的に内部監査状況について意見交換を行っております。
また、監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員に報告しております。
①監査等委員監査の状況
1.監査等委員監査の組織、人員及び手続き
当社における監査等委員監査は、年次の監査計画に基づき監査を実施し、定期的に監査室と内部監査状況について意見交換を行っております。監査等委員会は常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名により構成されております。
各監査等委員の経験及び能力
|
氏 名 |
経験及び能力 |
|
常勤監査等委員 坂本 英治 |
当社の営業所長及び支店長として長年の経験があり、実務上の会計・原価管理に関する相当程度の知見を有しております。 |
|
非常勤監査等委員(社外) 上村 恭一 |
公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
|
非常勤監査等委員(社外) 岸田 光正 |
税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
社外取締役は、取締役会及び重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受け、独立の立場から企業経営全般にわたり意見を表明しております。
なお、社外取締役が独立した立場から経営を的確かつ有効に監視できる体制を構築するため、常勤監査等委員及び監査法人と連携し、必要の都度、状況確認、資料提供及び説明等を行う体制をとっております。
2.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回(他に臨時2回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
光田 建治(注)1 |
14回 |
14回 |
|
坂本 英治(注)2 |
- |
- |
|
上村 恭一 |
14回 |
14回 |
|
岸田 光正 |
14回 |
14回 |
(注)1.光田建治氏は2021年6月24日開催の第79回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.坂本英治氏は2021年6月24日開催の第79回定時株主総会において新任監査等委員として就任しております。
3.監査等委員会における主な検討事項
監査等委員会においては、監査に関する重要な事項の報告を受け、協議または決議を行うとともに、監査等委員間の情報交換に努めております。主な検討事項は次のとおりであります。
・社内諸規程、手続制度の遵守状況と内部統制システムの遂行状況
・コンプライアンス(法令・企業倫理の遵守)の遂行状況
・債権の保全・回収ならびに重要な投資、債務保証等の管理状況
・会社財産の保全・活用状況
・労務に関する管理・実施状況(特に法令遵守状況)
・子会社の経営管理状況及びコンプライアンスの遂行状況
・安全衛生に関する実施状況
・監査業務の遅延等のリスクの低減
4.常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、日常の事実の調査、情報の収集等、監査業務全般にわたって職務を遂行しております。主な活動状況は次のとおりであります。
・日常監査(事業所の往査、子会社・関連会社の往査、重要な稟議書閲覧、定款・規程類の整備・運用状況、内部監査室との連携)
・会長、社長との定期会合
・重要な会議への出席(社長会、取締役会、執行役員会、監査等委員会、コンプライアンス委員会、その他重要な会議)
・監査等委員でない取締役からの業務報告
・会計監査人監査の実情把握(会計監査人との情報交換)
・各業務部門の面談
・監査報告の口頭報告(株主総会)
・監査報告書の要請による事項
・その他職務執行に必要な事項
②内部監査の状況
内部監査は、社長直轄組織である監査室(2名)が、年度監査計画を期初に策定、取締役会に報告し、各事業所の業務運営と会計処理が法令及び社内規程に基づき適正に行われているかについて監査を実施し、結果については関係する取締役及び対象事業所に報告しております。また、監査等委員会との協議により監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。また、定期的に監査等委員会と内部監査状況について意見交換を行っております。これらの監査結果については、取締役会等において適宜報告しております。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法監査及び金融商品取引法監査を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2.継続監査期間
37年
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 坂井俊介、山本秀男
継続監査期間については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与しない措置をとっております。
4.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、会計士試験合格者等 6名、その他 8名
5.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。
6.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査報告書に記載のとおり、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(1.を除く)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に税務相談であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特に定められたものはありません。
ただし、監査報酬契約につきましては、監査日数等を勘案した上で、法令及び社内規程に則り、監査等委員会による同意を得て、適切に締結されております。そのため監査公認会計士等の独立性を損なうことはないと考えております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、報酬額は妥当と判断したためであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりであります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)は年額3億3千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は7名。)、監査等委員である取締役は年額7千万円以内(定款で定める監査等委員である取締役は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が受ける報酬は、金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)と賞与(業績連動報酬)及び株式報酬制度で構成されております。
基本報酬(固定報酬)については当該取締役の職務の内容・貢献度及び当社の状況等を勘案し、監査等委員である独立社外取締役より報酬決定に関する意見を聴取し、取締役会で決定しております。
賞与(業績連動報酬)は、経常利益を定量的な業績指標として、内規に基づき、支給総額を決定しております。業績指標の選定理由は、当社業績を評価する上で経常利益が適切な指標であると判断しているためであります。当事業年度の業績指標の目標は経常利益5,300百万円、実績は経常利益は5,988百万円であり、賞与(業績連動報酬)総額は70百万円であります。取締役ごとの支給額は、当該取締役の業績への貢献度等を勘案し、監査等委員である独立社外取締役より報酬決定に関する意見を聴取し、取締役会で決定しており、いずれも客観性・透明性が確保されております。なお、当事業年度の役員の基本報酬(固定報酬)の額は、2020年6月開催の取締役会にて決定しております。
株式報酬制度(以下「本制度」という。)は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるというものです。ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり104,000ポイントを上限とします。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
また、当社は2021年6月24日付で、過半数の委員を独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しており、当社の取締役ごとの報酬等の額は、代表取締役会長及び監査等委員である社外取締役で構成する同委員会が、株主総会の決議による年額報酬限度内の範囲で報酬水準・構成の妥当性、透明性及びその運用状況などについて審議し、取締役会にて決定します。
今後は同委員会の審議により、役員報酬に関する独立性、客観性及び説明責任のより一層の強化を図ってまいります。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役8名、社外役員2名であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。純投資目的以外の目的である投資株式に関しては、取引先・金融機関との長期的な関係の維持・強化を図り、企業価値の向上に資すると判断される企業の株式を保有することとしております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が持続的な成長を続けていくためには、事業活動に関連する様々な企業との協力関係が不可欠です。そのため、中長期的視点から、当社の企業価値向上に資すると判断する企業の株式を保有しております。
これらの株式については毎年定期的に、経済合理性や取引関係・その他の観点から、企業価値向上に資するか否かについての検証を個別銘柄毎に行い、継続保有の可否等を取締役会で確認しております。
なお、経済合理性の低下や取引関係の収縮等により保有意義が薄れたと考えられる株式については、減縮または処分を行うことを検討します。
2. 銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)定量的な保有効果の測定は困難ですが、受取配当金等により当社企業価値向上に資すると判断しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。