該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(5:1)によるものであります。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式5,265株は、「個人その他」に52単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権6個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の利益配分につきましては、経営体質の強化及び将来の事業展開に備えての内部留保の充実等を勘案のうえ、業績に対応し、配当性向も考慮しつつ安定した配当を維持することを基本としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績及び今後の経営環境等を総合的に勘案し、1株当たり60.0円としております。
内部留保資金については、財務体質の充実、将来に向けた研究開発及び設備投資等に充当する予定であります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、安定的に収益を確保できる経営体質の確立を図り、株主をはじめ全ての利害関係者に対し信頼を深めていくことに取り組んでまいります。
当社は経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速に対応するため、次のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、経営会議、監査室を設置しております。
イ 当社の取締役会は、代表取締役社長の石井直孝が議長を務め、代表取締役副社長の原義久、取締役の原淳一、丹波弘至、社外取締役の小出尋常、横山和彦の6名で構成され、2ヶ月に1回開催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を催し、法令事項や経営の重要事項を決定しております。監査役の花澤修一、横倉一郎、社外監査役の佐藤嘉記、石原祥子の4名は、取締役会に出席し業務の運営状況を監視しております。
ロ 当社は監査役制度を採用しております。監査役は独立した機関として、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行を監督することで、会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めております。また、監査役会は、監査役の花澤修一が議長を務め、監査役の横倉一郎、社外監査役の佐藤嘉記、石原祥子の4名により構成されており、監査役相互間で知識、情報の共有や意見交換を行い、より客観性の高い監査に努めております。なお、社外監査役佐藤嘉記は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有し、社外監査役石原祥子は、税理士として企業税務に精通し会社経営を統括する充分な見識を有しております。
ハ 顧問弁護士からは法務に係わる助言を受け、監査法人からは適切な監査を受けております。
ニ 経営会議は、代表取締役社長の石井直孝が議長を務め、代表取締役副社長の原義久、取締役の原淳一、丹波弘至、社外取締役の小出尋常、横山和彦の6名で構成され、経営の基本方針や戦略に関する事項並びに取締役会に付議する重要事項について適時審議しております。
ホ 監査室は、監査室長の生方竜太、副室長の木地本寛之の2名で構成され、社長の承認を受けた内部監査計画に基づき、法令・社内規程等の遵守状況について、各部室店所を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況を代表取締役及び監査役に報告しております。
現状の体制につきましては、取締役の人数は6名(うち社外取締役2名、提出日現在)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役4名(うち社外監査役2名、提出日現在)による監査体制、並びに監査役が会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門と連携を図る体制により、十分な執行・監督体制を構築しているものと考え、採用しております。
企業統治の体制を図式化すると、以下のようになります

③ 企業統治に関するその他の事項
取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
イ 当社のコンプライアンス体制は役職員が企業理念をはじめとする法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を規定し、その徹底を図るため、役職員への教育等を行っております。
ロ 監査室は、コンプライアンスの状況を監査し定期的に取締役会及び監査役会に報告しております。
ハ 法令上疑義のある行動等について、従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報規程に基づくホットラインを設置・運営しております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ 当社は子会社管理規程に基づき子会社の業務執行を管理し、子会社は、定期的に当社取締役会へ業務執行についての報告を行うものとしております。
ロ 子会社における事業推進に伴う損失の危険の管理について、リスクの適切な識別及び管理の重要性を認識・評価することで、当社グループ全体として、業務に係る最適な管理体制を構築しております。
ハ 取締役会はグループの事業に関して責任を負う取締役を任命し、コンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に関する権限と責任を与え、職務の執行が効率的に行われるための規程を整備しております。また、本社管理部は、グループの事業に関して横断的に推進し、管理しております。
ニ 子会社にも当社の行動規範やコンプライアンス体制に係る諸規程を適用することで、グループ全体の業務の適正化を図っております。
リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営に関する諸問題及び会社の事業運営上重大な危機が発生した場合には、代表取締役社長のもと代表取締役役員及び業務を担当する取締役で構成する経営会議に諮られ、情報の収集、一元管理及び体制整備など迅速に構築し、適切な対応を講じております。
責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。以下この項において同じ。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られております。
取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(自己株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役の小出尋常及び横山和彦は社外取締役であります。
2 監査役の佐藤嘉記及び石原祥子は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の横倉一郎、佐藤嘉記及び石原祥子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の花澤修一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社は2005年10月1日より執行役員制度を導入しております。2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
当社の社外取締役は2名であり、取締役小出尋常は金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社社外監査役を11年間経験していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えます。また取締役横山和彦は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社以外の社外取締役を経験し、現在も河西工業株式会社の社外取締役に就任していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えます。
社外監査役は2名であり、監査役佐藤嘉記は、直接経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また監査役石原祥子は、直接経営に関与された経験はありませんが、税理士としての会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
当社は、独立性を保ち第三者の立場から監査を行い不当・不正行為をけん制すること、専門的知識を反映して意見表明することを目的として社外取締役及び社外監査役を選出しており、そのサポート体制は、必要に応じ内部統制の構築を担当する役員を含む取締役から業務の遂行状況に関する報告の機会を設けるとともに、内部監査部門からの監査報告や監査役会における監査状況報告を行っております。また、会計監査人との会合を開催することで、経営課題等についての情報共有を図っております。
当社と社外取締役及び社外監査役個人との間には、重要な取引関係及び利害関係はありません。なお、社外取締役の小出尋常氏は当社株式を所有しておりますが、発行済株式総数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役が中心となり取締役会や重要な会議に出席し、取締役の職務遂行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査し、また会計監査として、財務報告体制、計算書類などの適法性などについて監査しております。また、監査役は監査室から業務監査等の報告を受けることにより連携を図るとともに、会計監査人からは監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することにより連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務の実務部門から独立した監査室が、内部監査規程に基づき、当該部門が持つリスクを反映させたチェックリストを基に毎年度計画的に内部監査を実施し、監査結果、指摘事項及び勧告事項等の監査報告書は、社長に報告され、指摘及び勧告事項の対応状況フォローを監査室及び関係部門で行っております。なお、監査室の体制は2名(提出日現在)であります。
③ 会計監査の状況
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 柳下 敏男
指定有限責任社員 業務執行社員 大兼 宏章
監査補助者の構成 公認会計士6名、その他6名
監査役会は、会計監査人候補から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。現会計監査人は、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断し選定しております。
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、太陽有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬の決定につきましては、1992年6月24日開催の第61回定時株主総会の決議により定められた報酬額(取締役の報酬限度額は年間2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年間3千万円以内)の範囲内において決定いたします。
役員報酬は月次固定報酬と業績連動報酬(賞与)で構成され、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
当事業年度の月次固定報酬につきましては、各取締役の役職毎に定められた固定額で、「役員報酬内規」の基準に従い2018年4月25日の取締役会の決議により決定しております。
業績連動報酬の賞与に係る指標は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益であり、経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定めた係数を乗じた金額であります。なお、算定した金額のうち、使用人分給与に該当する部分については、従業員給与として支給しております。当事業年度における経常利益の目標は13億7千万円で、実績は16億8千3百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、営業上の取引を行う可能性がなく、株式の価値の変動又は株式に係る配当による利益を受けることを目的とする場合を純投資目的と区別しております。当社は、営業上の取引の維持・強化など事業活動上の必要性や財務活動の円滑化のために必要と判断される場合に、政策的に株式を保有しております。
なお、当社が保有している株式のうち、保有目的が純投資目的である投資株式はありません。
株式の保有適否については、毎年、取締役会において、個別銘柄毎に保有目的などに加えて、取引状況(売上高、営業利益)、配当金、資本コストなどを精査・検証することとしております。検証の結果、保有の合理性が認められないと判断される銘柄については時機を見て、売却することとしております。
なお、2019年4月の取締役会において、上記内容にて政策保有株式の保有適否の精査・検証した結果、11銘柄を継続保有することといたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。