当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
(会計方針の変更) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 |
(追加情報)
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
(役員退職慰労金制度の廃止) 当社は、平成27年6月25日開催の定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、当該株主総会終結のときまでの在任期間をもとに、当社における所定の基準に従い、退任時に退職慰労金を打切り支給することが承認可決されました。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 受取手形割引高
| 前連結会計年度 | 当第3四半期連結会計期間 | ||
受取手形割引高 | 千円 | 千円 | ||
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
減価償却費 | 251,278千円 | 297,699千円 |
のれんの償却額 | 75,208 〃 | 112,813 〃 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年6月26日 | 普通株式 | 318,563 | 15 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年6月25日 | 普通株式 | 407,439 | 20 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月26日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
日本 | 東南アジア | その他アジア | 計 | |||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は | △ | △ | ||||
(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△665,175千円には、セグメント間取引消去3,073千円、配賦不能営業費用△668,249千円が含まれております。配賦不能営業費用は、主に親会社管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 東 南アジア : シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー
(2) その他アジア : 中国、台湾
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
日本 | 東南アジア | その他アジア | 計 | |||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は | △ | △ | ||||
(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△701,148千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 東 南アジア : シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー
(2) その他アジア : 中国、台湾