該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2014年6月27日開催の第65回定時株主総会の決議に基づき、普通株式につき5株を1株とする株式併合を行ったものであります。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式119,939株は、「個人その他」の中に1,199単元、「単元未満株式の状況」の中に39株含めて記載しております。
2020年3月31日現在
(注) 1 2018年7月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2018年7月13日現在で2,044千株を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。
2 2020年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社ストラテジックキャピタルが2020年3月17日現在で2,806千株を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。
2020年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識し、持続的成長に向けた経営基盤の強化および収益力の維持・向上を図りつつ、当期の業績、財務内容、今後の経営環境等を総合的に勘案しながら、安定的、継続的な株主還元に努めることを基本方針とし、また、現行の中期経営計画(2018-2020年度)においては、株主還元策についての考え方を「総還元性向30%程度を目安とした安定的・継続的な株主還元」と定めております。
配当については、株主総会決議による期末配当のほか中間配当制度を採用しております(会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって中間配当ができる旨を定款に定めております。)が、現在は、期間利益をもって、安定的な配当の継続を図るため、原則として年1回の配当とさせていただいております。
当事業年度の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、1株につき47円とさせていただきました。
内部留保金につきましては、今後の事業展開に必要な設備投資、研究開発および財務体質の強化等に充当していく予定であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の企業理念である『豊かな地域社会づくりに貢献する生活基盤創造企業』 としての責務を誠実に果たし、社会からの信頼に応え、もって企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、その基盤となる経営の公正性、健全性、効率性の確保に向けたコーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最重要課題のひとつであると認識し、次の基本的な考え方に沿って、その実現に努めるものといたしております。
1. 株主間の実質的な平等性を確保するとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの権利・利益を尊重し、円滑な関係を構築する。
2. 取締役および監査役は、受託者責任を認識し、その求められる役割・責務を果たす。
3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4. ステークホルダーとの間で建設的な対話を行う。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役会から独立した監査役および監査役会により、職務執行状況等の監査を実施いたしております。また、経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離し、業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用いたしております。さらに、経営の透明性を担保するため、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込み、複数の社外取締役を選任することにより、実効性の確保および監督機能の強化を図っております。
また、当社は、取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしております。
上記のとおり、当社は複数の社外取締役および社外監査役を選任するほか、採用するそれぞれの制度や仕組みを通じ、業務執行機能、監査・監督機能の充実を図っており、これらの体制ならびに機能がそれぞれ有機的に作用することにより、良好なコーポレート・ガバナンスが確保されるものと認識いたしております。
なお、当社は優秀な人材を迎え、非業務執行取締役および監査役が期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社への責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、現在、非業務執行取締役および社外監査役全員との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
「取締役会」
取締役の構成は社外取締役3名を含む9名であり、取締役会の議長は取締役会長(佐藤俊昭)が務めております。
「監査役会」
監査役会は、社外監査役3名を含む4名により構成されており、議長は常勤監査役(小出正幸)が務めております。
「指名・報酬委員会」
指名・報酬委員会は、福田眞也(社外取締役)(議長)、田村仁人(社外取締役)、佐藤俊昭(取締役会長)、平 喜一(取締役社長)の4名で構成されており、取締役等の候補者指名および業務執行取締役等の報酬等に関し、取締役会からの諮問を受け、検討し答申を行う他、取締役等の候補者指名、業務執行取締役等の報酬に関して必要と判断した事項の検討を行い、取締役会へ提案する権限を有しております。
「当社コーポレート・ガバナンス体制図」

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備については、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保し、業務の適正を確保するための重要な経営課題であると認識しております。
当社では、業務分掌および権限と責任の所在(各子会社に対する管理・支援等を含む)を明確化することにより、効率的に業務を遂行する体制を整備するとともに、重要事項については経営会議において多面的な検討を経て、適切かつ迅速な意思決定を行なうものとしております。
また、当社グループでは、法令順守はもとより企業倫理や環境問題、反社会的勢力との関係遮断等、社会的責任に基づいた企業行動の徹底を図るため「東急グループコンプライアンス指針」に則り、当社および当社子会社の役職員を対象とする「世紀東急工業グループコンプライアンス行動規範」を制定するとともに、所管部署による定期的な研修等を通じ、コンプライアンス経営によるリスク管理を一体的に推進しております。
当社では従前よりこれらの実効性を確保するため、各種規程・マニュアル等(一部については、当社および当社子会社の役職員を対象とする。)を整備するほか、情報提供者の秘匿と不利益取扱い禁止の規律を備えた内部通報制度を構築・運用するとともに、適法性をはじめ様々な観点から業務遂行の状況を監視するため、内部監査部門を中心とする監査チームが部門横断的に連携し定期的に内部監査を実施しており、その結果は随時取締役および監査役に報告されております。
なお、内部統制の強化・推進を図るため、2007年4月より本社に内部統制推進室(現・内部統制推進部)を設置しており、既存システムの見直しを含め、適正かつ効率的な業務の遂行ならびに財務報告の適正性を確保するための体制構築に継続的に取り組んでおります。
「取締役および監査役の定員」
取締役および監査役の定員は、取締役12名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めております。
「自己の株式の取得」
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
「株主総会の特別決議要件」
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行なうため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。
「取締役選任の決議要件」
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。
「取締役および監査役の責任免除」
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
「中間配当」
当社は、株主への利益還元を機動的に行なうため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 所有株式数は、2020年3月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
2 取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈は、社外取締役であります。
3 監査役 鈴木良彦、齋藤洋一、小野行雄は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2020年6月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から、2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 小出正幸の任期は、2017年6月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、2018年6月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 小野行雄の任期は、2020年6月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から、2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 齋藤洋一、小野行雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
9 2020年6月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
当社の社外取締役(3名)および社外監査役(3名)との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。
上記および関係会社の状況(第一部 第1「4 関係会社の状況」)に記載のとおり、当社と東急建設株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は存在しておりません。
また、当社は、東急株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、当社は舗装工事を中心に事業展開しており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。
なお、非業務執行取締役および社外監査役に対しては、取締役会における業務執行報告、監査結果報告のほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を行い、また取締役会において特に重要な意思決定を行う場合、その他必要がある場合には事前に説明を行い意見を求めるなど、期待する機能が十分果たされるよう環境の整備に努めております。
当社では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。
また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、当社の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。
「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」
当社は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。(ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。)
1. 当社の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、当社の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。
2. 当社を取引先とする者のうち、直近事業年度における当社との取引額が、その者の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。
3. 当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。)、またはその業務執行者。
4. 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。
5. 当社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。
6. 現在当社または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。
7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けたファームに所属する者。
9. 過去3事業年度において、上記1から8までのいずれかに該当していた経歴を有する者。
なお、当社は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、田村仁人、清水令奈、監査役 齋藤洋一、小野行雄の5名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。
社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に2回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。
なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。
(3) 【監査の状況】
監査役会につきましては、社外監査役3名を含む4名で構成されており、各監査役は年度の監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。また、常勤監査役は、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項について審議される経営会議に出席するほか、支店・事業部ならびに全国の主要な事業所および子会社への往査を実施し実効性の高い監査に努めております。なお、常勤監査役である小出正幸氏は、当社コンプライアンス、内部統制部門における長年の実務経験に加え、財務部門での豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、2020年6月23日開催の第71回定時株主総会において監査役(社外監査役)に就任した小野行雄氏は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
a. 当事業年度における各監査役の出席状況
b. 当事業年度の主な活動状況
中期経営計画を踏まえ、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に寄与することを基本とし、以下の方針により監査を実施。
「監査方針」
・適法性監査を主とし、必要に応じ妥当性を確認
・リスク管理の検証
・情報開示体制の監視と検証
・内部統制システムの整備および運用状況の監視と検証
「重点監査項目」
[コンプライアンス違反]および[災害等]に係る再発防止策のモニタリング
・取締役会、経営会議等での再発防止策進捗状況の確認
・安全衛生委員会等での再発防止策およびその進捗状況の確認
・本社各部および支店・事業所における再発防止策浸透状況の確認
内部監査につきましては、内部統制部門と内部監査部門からなる内部統制推進部(7名)が、年度の監査計画を策定し、これに基づき相互に連携しながら監査を実施しております。また、2016年以降は、通常の内部監査に加えて独占禁止法違反再発防止に係るモニタリングにつきましても重点的に取り組んでおります。なお、内部監査の結果については、経営者に報告するとともに監査役および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。
EY新日本有限責任監査法人
2008年3月期より13年間
松尾浩明(継続監査年数4年)
井上裕人(継続監査年数3年)
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他13名であります。
監査役会は、会計監査人の評価基準、会計監査人の解任・不再任の決定方針および会計監査人の候補者基準を定め、当該基準に基づき会計監査人を評価するとともに、会計監査人に求められる独立性および専門性を有しているかを確認のうえ、再任または不再任および新任の決定をいたしております。
EY新日本有限責任監査法人につきましては、執行への聴取も行ったうえで、上記方針に基づき総合的に評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、再任いたしております。
なお、会計監査人の解任・不再任の決定方針は以下のとおりです。
「会計監査人の解任または不再任の決定方針」
1.監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任にかかる株主総会提出議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
2.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、執行への聴取も行ったうえで総合的に監査法人に対する評価を行っております。
(注)1 当連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬5百万円が含まれております。
2 前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、過年度決算の訂正に係る監査業務に関する報酬額が含まれております。
3 前連結会計年度および当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は英文財務諸表監査であります。
(注)前連結会計年度および当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、報酬額の妥当性について検討した結果、当事業年度に係る会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
報酬限度額につきましては、2006年6月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬限度額は年額3億24百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議しており(当該決議時における定款で定める取締役の員数は24名以内、監査役の員数は5名以内)、また、2018年6月22日開催の第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額3億24百万円の枠内にて、年額60百万円以内として決議しております。
有価証券報告書提出日現在(2020年6月23日)における、取締役は9名、監査役は4名(定款で定める取締役の員数は12名以内、監査役の員数は5名以内)であります。なお、現在は執行役員制度を導入しており、使用人兼務取締役の使用人分給与の支給はありません。
「取締役会において定めた役員の報酬決定にかかる方針および手続」
1.取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬については、役位等に応じた基本部分と、会社全体の業績および担当業務における成果等を反映する変動部分および株式報酬により構成する。なお、報酬の設定については、持続的な成長と中長期的な企業価値向上との関係に配慮するものとし、その内容を社内規程において明確にする。また、中長期的な業績および株価との連動性を高めるため、取締役(非業務執行取締役を除く)は、原則として、報酬の一部を役員持株会に継続的に拠出するとともに、在任期間中は取得した株式を継続して保有するものとする。
2.非業務執行取締役および監査役の報酬は、基本部分のみで構成する。
3.役員報酬の水準は、比較対象として適切な他社の水準等も参照しつつ、当社の業績動向、財務内容、従業員の賃金等を総合的に勘案し、設定する。
4.取締役の報酬決定手続については、指名・報酬委員会の審議を経て、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会の決議により決定する。
5.監査役の報酬決定手続については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、監査役の協議により決定する。
当事業年度の取締役の報酬額については、2019年6月21日開催の取締役会の決議により、監査役の報酬額については、同日開催の監査役会の協議により、それぞれ決定いたしております。なお、決定に際しては、事前に指名・報酬委員会の審議を経ており、その手続・権限につきましては「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 「指名・報酬委員会」」に記載のとおりであります。
(当事業年度の役員報酬等の決定過程における指名・報酬委員会の活動内容)
・役員報酬の構成や算定方法について審議(会社規模・同業他社水準等との比較)(2019年4月)
・報酬水準と報酬見直しについて審議(2019年5月)
(注)1 当事業年度中に社外取締役から取締役に異動となった1名の報酬については、社外取締役期間は「社外役員」に、取締役期間は「取締役(社外取締役を除く)」に含めて記載しております。
2 取締役の報酬等の額には、当事業年度に費用計上した取締役5名(非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額20百万円が含まれております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載いたしておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を、保有目的が純投資目的である投資株式とし、一方、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有する投資株式を、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式等を取得、保有することができるものといたしております。なお、取締役会は、保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に関し、保有するうえでの中長期的な経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点から、毎年、保有の合理性について検証するものとし、検証の結果、合理性がないと判断された銘柄については、当社は原則として当該株式の売却を進めるものといたします。
当社では、上記の方針に基づき、2020年6月に開催した取締役会において、各銘柄の保有意義および資本コストとの見合いを含めた経済合理性等を確認したうえで保有の適否につき検証を行い、2020年3月末現在保有するすべての銘柄について、保有継続の妥当性を確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
特定投資株式
(注) 1 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社の子会社である株式会社三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
2 株式会社みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社の子会社である株式会社みずほ銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。