(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。 工事契約に係る収益認識 従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、進捗度を見込むことができない工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、工事の総原価見積額に対する各報告期間の期末日までの発生原価の割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない工事契約について、発生する原価を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が1,245百万円、売上原価が1,165百万円それぞれ増加しております。なお、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。 また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
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