【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業の内容により、「情報通信事業」、「照明制御事業」、「不動産賃貸事業」の3つの事業を報告セグメントとしております。
「情報通信事業」は電話交換設備、各種ネットワークシステム、情報機器、ソフトウェアの販売、情報システムの企画・提案・構築及びサポートサービスを行っております。「照明制御事業」は照明制御の企画・提案・構築・サポートサービス及び国際標準規格DALI制御の「SIer」としてのポジションを活かし、社会に適合したソリューションビジネスを行っております。「不動産賃貸事業」は所有不動産の賃貸を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1.セグメント利益の合計は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。また、減価償却費の合計は、連結財務諸表計上額と一致しております。
2.セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象となっていないため記載しておりません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注) 1.セグメント利益の合計は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。また、減価償却費の合計は、連結財務諸表計上額と一致しております。
2.セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象となっていないため記載しておりません。
4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.日本電話工業株式会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
2.長期貸付金について、7,000千円の貸倒引当金を計上しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 日本電話工業株式会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.2019年11月1日付で普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2020年6月29日開催の第83期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認可決されました。
1.本制度導入の目的
本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割当てる報酬制度として、本制度を導入します。
なお、当社の取締役の報酬額は、2008年6月27日開催の定時株主総会において、当社の取締役の報酬額を年額130百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。)とご承認いただいております。本株主総会において、本制度を新たに導入し、従来の取締役の報酬額とは別枠として対象取締役に対する譲渡制限株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円と設定することにつき、ご承認をいただいております。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
本制度は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、当社の取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社の取締役会において決定します。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式5万株を、各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の上限とします。
ただし、決議日以降、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、20年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることができないものとします。
② 譲渡制限株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
また、本割当株式のうち上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとします。
(ご参考)
当社の子会社の取締役に対して、本制度と同様の譲渡制限付株式を割り当てます。
該当事項はありません。
(注) 1 「平均利率」については、短期借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
当連結会計年度における四半期情報等
(注) 2019年11月1日付で普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)当期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)を算定しております。