(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年10月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当四半期連結財務諸表の作成時において評価中であります。
1 保証債務
下記の住宅購入者等に対する金融機関の融資について保証を行っております。
なお住宅購入者等に係る保証の大半は、保証会社が金融機関に対し保証を行うまでのつなぎ保証であります。
※2 コミット型シンジケートローン
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、本契約には以下の財務制限条項が付されております。
2019年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年10月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
2018年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
2018年1月31日付で、当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
なお、本契約には以下の財務制限条項が付されております。
2019年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
※1 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりです。
2 売上高の季節的変動
前第2四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
当社グループは、通常の営業形態として、季節的変動要因により、第1四半期連結会計期間の完成工事高は低水準となり、第4四半期連結会計期間の完成工事高は高水準となる傾向にあります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。