1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
重要な賃貸用資産及び1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法、その他の資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物・構築物 7~50年
賃貸用建物 10~50年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、原則としてリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりますが、リース資産の一部(モデルハウス)については、使用実態を勘案し、平均再リース期間(2年)を含めた期間を耐用年数としております。
なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
4 引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
完成工事に関する瑕疵担保に備えるため、期末前1年間の完成工事高及び販売用建物売上高に対し、過去の補修実績に基づく将来の見積補償額を計上しております。
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準を採用しております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生額を発生年度において費用処理しております。
役員の退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
6 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事(工期がごく短期間のものを除く)については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法による)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
7 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を適用しております。
a ヘッジ手段 金利スワップ
b ヘッジ対象 長期借入金
金利変動によるリスクを回避する目的で、対象物の範囲内に限定してヘッジしております。
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっており資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
1. 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 1,553百万円
2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性 2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、収束時期の見通しが不透明な状況であり、感染症の広がりに伴う経済活動への影響等には不確定要素も多いため、想定に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年10月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年10月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に「重要な会計上の見積り」に関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 このうち次のとおり借入金等の担保に供しております。
担保提供資産に対応する債務
2 コミット型シンジケートローン
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※3 シンジケートローン
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 財務制限条項
(前事業年度)
(1) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2019年11月1日~2020年10月30日)を2019年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2019年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2018年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2020年6月1日~2022年5月31日)を2020年5月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2020年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(当事業年度)
(1) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2021年10月30日~2022年10月31日)を2021年10月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2020年6月1日~2022年5月31日)を2020年5月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2020年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(4) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2021年6月11日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
5 保証債務
下記の住宅購入者に対する金融機関の融資について保証を行っております。
住宅購入者に係る保証の大半は、保証会社が金融機関に対し保証を行うまでのつなぎ保証であります。
※6 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
前事業年度(2020年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額553百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、記載しておりません。なお、関連会社株式はありません。
当事業年度(2021年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額553百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、記載しておりません。なお、関連会社株式はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年10月31日)
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
※2 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額を十分上回る一時差異等加減算調整前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものであります。
当事業年度(2021年10月31日)
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
※2 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額を十分上回る一時差異等加減算調整前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
自己株式の消却
当社は、2021年12月6日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却について決議し、下記のとおり消却を実施しました。
1.自己株式の消却を行う理由
資本効率の向上と株主の皆様に対する利益還元のため
2.自己株式の消却の概要
(1)消却する株式の種類 当社普通株式
(2)消却した株式の総数 5,964,842株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 12.97%)
(3)消却日 2021年12月13日
3.消却後の発行済株式総数 40,000,000株