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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
86,853,100 |
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計 |
86,853,100 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成31年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和元年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成15年11月25日 (注) |
△396,600 |
30,846,400 |
- |
5,907,978 |
- |
5,512,143 |
(注) 自己株式の消却による減少である。
|
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平成31年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式3,943,499株は、「個人その他」に39,434単元及び「単元未満株式の状況」に99株を含めて記載している。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ17単元及び1株含まれている。
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平成31年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1,700株(議決権の数17個)含まれている。
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平成31年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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該当事項なし。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成30年12月10日)での決議状況 (取得期間 平成30年12月11日~ 平成31年3月29日) |
500,000 |
160,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
458,500 |
159,963,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
41,500 |
36,500 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
8.30 |
0.02 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
8.30 |
0.02 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
981 |
364,685 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
3,943,499 |
- |
3,943,499 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
当社は、利益配分については、適正な内部留保を確保しつつ財務体質の強化を第一と考えたうえで、長期安定的に利益配分を行うことを基本方針としている。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当社は、上記基本方針に基づき当事業年度の配当については内部留保等を勘案の上、前期同様年間1株につき8.0円の配当を実施した。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めている。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営基本方針の実践を通じて継続的な企業価値の向上を図るためには、役割と責任の明確化による迅速な意思決定と、それを実現する強固な執行体制を構築することが重要と考え、持続的な成長及び中長期的な企業勝価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの拡充に取組む。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営戦略および重要な業務執行の意思決定と日常の業務執行を区分し、業務執行機能の一層の強化を図るため、平成12年6月より執行役員制度を導入している。また、平成14年6月には社外取締役の選任を行い、取締役会の本来の機能である経営方針および重要な業務執行の意思決定と、取締役の業務執行に対する監督を行うことに注力している。
なお、取締役会を補佐する審議機関として、各本部の本部長を中心に構成する経営会議を設置している。
また、企業倫理や法令遵守を社内に浸透させ、未然に違法行為を防ぐ仕組を構築し、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着という目的を達成するため「コンプライアンス委員会」を設置し、その開催を通じて、企業行動全般についての法律面及び倫理面からのチェック徹底を図ることとしている。
また、全社的なリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、「リスクマネジメント委員会」を設置し、その運用において策定したリスクマネジメント基本規程に基づき、リスクマネジメントの実践を通じ、事業の継続・安定的発展を確保していく体制を図りつつ、有事の際、迅速かつ適切に対応する為に危機管理基本規程を策定し、緊急時の対応を迅速に行える体制を整備している。
さらに、経営に重大な影響を及ぼす不測事態が発生するのを未然に防ぐため、法令違反行為等反倫理的行為を発見した場合の社内情報提供制度(ヘルプライン制度)を設け、迅速かつ適確に経営者にリスク情報が伝達される仕組の構築に努力している。
(コーポレート・ガバナンスの体制)
③ 内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会は取締役8名で構成しており、迅速に経営判断できるよう適正人数で経営している。取締役会は原則3ヶ月に1回開催することとし、その他必要の都度開催し、重要事項はすべて付議され業績の進捗についても議論し対策等を検討している。また、平成12年6月より執行役員制度を導入しており、経営戦略および重要な業務執行の意思決定と日常の業務執行を区分し、業務執行機能の一層の強化を図っている他、平成14年6月より社外取締役の選任を行っており、取締役の本来の機能である経営方針および重要な業務執行の意思決定と取締役会の業務執行に対する監督を行うことに注力している。
なお、取締役会を補佐する審議機関として、各本部の本部長を中心に構成する経営会議を取締役会の開催されない月については必ず開催し、経営環境の変化に迅速な対応と意思決定ができる体制となっている。
当社は企業規模や事業内容から、監査役設置会社形態が最適であると判断し、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、現在の監査役制度を採用している。監査役会は監査体制の強化、充実を図るために3名で構成し、このうち2名は非常勤の社外監査役である。また、会計監査人である太陽有限責任監査法人による会計監査を受けている。
④ リスク管理体制の整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制
当社は、建設業として業務全般にリスクが存在すること、またそのリスクを放置することが会社の信頼や経営 に重大かつ深刻な影響をあたえる可能性が高いことを深く認識し、内在するリスクをどのように管理していくかを経営の最重要課題と受け止め、リスク管理体制の充実・強化に取組んでいる。そのため、災害、事故、不祥事、コンプライアンス等各種リスクへの対応についての当社の諸規定に従い、それぞれの部署において、事故防止へのチェック・研修・訓練等リスクへの備えに努め、全社的な対応としては、経営会議を主体に対応する他、「中央安全衛生委員会」「投資保全委員会」「技術委員会」「施工委員会」「コンプライアンス委員会」「リスクマネジメント委員会」等各委員会並びにヘルプライン制度を設け、諸リスクへの迅速かつ適切な対応を行うこととしている。
子会社の業務の適正を確保するための体制としては、「関係会社管理規程」に基づき、主要な子会社の経営状況について定期的に報告を求めるとともに、事業活動における重要事項については、事前協議を行い、当社の経営会議ならびに取締役会において決議することとし、企業集団としての経営効率の向上と業務の適正化に努めている。また、子会社の業務の適正を確保するため、内部監査を実施する体制を整備している。
⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は潮田盛雄、厨川道雄の2名であり、潮田盛雄は、同業の経営者経験を持ち、業界に精通しており、当社の経営に対し有益な助言を受けられるものとして、社外取締役に適任であると考えている。また、同氏は、当社の主要株主ではなく、また、同氏の近親者に当社の業務執行者等はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない立場であり、当社の独立役員として適任であると判断し、同氏を独立役員に選任した。また、同氏が平成22年6月まで取締役を務めた株式会社阪神コンサルタントおよび過去に歴任された株式会社アイ・エヌ・エー(現 株式会社クレアリア)と当社は取引関係はない。
厨川道雄は、研究機関等における専門的知識、経験等を備えている。同氏が、平成21年6月まで取締役を務めた株式会社つくば研究支援センターおよび過去に歴任された他の研究機関と当社との間に取引関係はない。
また、社外監査役は2名で岡村 裕は、株式会社りそな銀行の代表取締役副社長およびりそな総合研究所株式会社の代表取締役社長を歴任しており、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を備えている。なお、株式会社りそな銀行と当社は取引はあるが、特段重要な利害関係はない。また、同氏は敷島印刷株式会社の代表取締役社長であり、同社と当社との取引は僅少であることから特別な利害関係を生じさせる重要性はない。相内真一は弁護士であり、法律の専門家としての豊富な知見を備えている。なお、同氏が所属するグローバル法律事務所と当社との間に取引関係はない。このように社外監査役2名は、それぞれ豊富な知識と経験を持っており、客観的な立場で適切な監査を行うことができ、当社の社外監査役として適任であると考える。
また、当社は社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、特に定めてはいないが、社外取締役または社外監査役を選任する際、当社を主要な取引先とする企業の業務執行者または当社の主要な取引先とする企業の業務執行者である者、また最近までそうであった者(重要でない者を除く)およびその近親者および当社から役員報酬以外に多額の金銭およびその他の財産を得ている者、また最近までそうであった者(重要でない者を除く)およびその近親者でないことを参考に選任している。
なお、当社と社外取締役潮田盛雄、役厨川道雄、社外監査役岡村 裕および相内真一との間には、特別の利害関係はなく、それぞれの所有株式数については、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの概要 (2)役員の状況」に記載のとおりである。
また、当社は社外取締役潮田盛雄と厨川道雄を独立役員に選任しており、この社外取締役が当社の経営に対し有益な助言をおこなうことによって経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性が確保できると同時に、取締役会の監督強化や経営監視機能の客観性・中立性が高まると判断している。監査役については3名で、このうち2名は社外監査役で非常勤である。監査役監査は取締役会への出席等を通じ、取締役の業務執行を監査するとともに、経営に関する客観的な助言を行っている。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めている。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めている。
⑧ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
イ. 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取
得することができる旨定款に定めている。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためである。
ロ. 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)
の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めてい
る。
また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨定款に定めている。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令
が規定する額とする旨の定款に定めている。これは、取締役が職務を遂行するにあたり,期待された役割を
十分に発揮できるようにするためである。
ハ.監査役の責任免除
当社は、会社法426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)
の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めて
る。また、会社法427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任
を限定する額とする旨も定款に定めている。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待された役割を
十分発揮できるようにするためである。
ニ.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定
めている。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものである。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めて
いる。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とす
るものである。
⑪責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役潮田盛雄および厨川道雄、社外監査役岡村 裕、相内真一と、会社法427条第1項なら
びに当社定款第28条および第36条に基き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており
、当該契約に基く責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額である。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 常務執行役員 営業本部長 |
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取締役 執行役員 首都圏支店長 東京支社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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|
取締役 執行役員 技術本部長 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事務管理本部長 |
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||||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
|
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|
令和元年6月から 2年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入している。
上記の他執行役員は、営業本部営業部長 佐藤 理、JAFEC USA,Inc.取締役副社長 藤井雅明、関西支店長 工藤清秋、営業本部営業部長 大和修二、中部支店長 菊川一廣で構成されている。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名である。
社外取締役潮田盛雄は、同業の経営者経験を持ち業界に精通しており、当社の経営に対し有益な助言を頂ける
と判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の業務執行者等はいな
い。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、一般株主との間に利
益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、平成22年6月まで取締役を
務めた株式会社阪神コンサルタントおよび過去に歴任された株式会社アイ・エヌ・エー(現 株式会社クレアリ
ア)と当社は取引関係にない。
社外取締役厨川道雄は、研究機関等における専門的知識、経験等を備えており、客観的な立場で適切な助言を
頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の業務執行者等
はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、一般株主との
間に利益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、平成21年6月まで取
締役を務めた株式会社つくば研究支援センターおよび過去に歴任された他の研究機関と当社は取引関係にない。
社外監査役岡村 裕は、株式会社りそな銀行の代表取締役副社長およびりそな総合研究所株式会社の代表取締
役社長を歴任しており、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を備えて
おり、客観的な立場で適切な監査をして頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではな
く、また、近親者に当社の業務執行者等はいない。なお、株式会社りそな銀行と当社は取引はあるが、特段重要
な利害関係はない。また、同氏は、敷島印刷株式会社の代表取締役社長であり、同社と当社との取引は僅少であ
ることから特別な利害関係を生じさせる重要性はない。
社外監査役相内真一は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な知見を備えており、客観的な立場で適切
な監査をして頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の
業務執行者等はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、
一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、同氏が
所属するグローバル法律事務所と当社は取引関係にない。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、
特に定めていないが、社外取締役または社外監査役を選任する際、当社を主要な取引先とする企業の業務執行者
または当社の主要な取引先とする企業の業務執行者である者、また最近までそうであった者(重要でない者を除
く)およびその近親者および当社からの役員報酬以外に多額の金銭およびその他の財産を得ている者、また最近
までそうであった者(重要でない者を除く)およびその近親者でないことを参考に選任している。
なお、当社と社外取締役潮田盛雄、厨川道雄、社外監査役岡村 裕、相内真一との間には、特別な利害関係は
ない。
また、当社は社外取締役潮田盛雄および厨川道雄を独立役員に選任しており、この社外取締役が当社の経営に
対し有益な助言をおこなうことによって経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性が確保できると同時に、取
締役会の監督強化や経営監視機能の客観性・中立性が高まると判断している。
また、当社は社外監査役相内真一を独立役員に選任しており、取締役会への出席等を通じ、取締役の業務執行
を監査するとともに経営に関する客観的な助言を行っている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は、社外取締役、社外監査役について、企業経営を監督するという観点からは当然のこと、客観的立場で
の様々な意見、アドバイスを受けることで、ガバナンスの面及びアドバイザリーの面からも重要な役割を持つも
のと期待している。社外取締役は毎月の経営会議並びに定例の取締役会にすべて出席し、経営に関わる重要事項
の意思決定状況、業績の進捗状況の確認等を行い、経営に対し有益な助言を行うことによって経営者の説明責任
が果たされ、経営の透明性が確保できると同時に、取締役会の監督強化や経営監視機能の客観性・中立性が高ま
ると判断している。社外監査役は、定例の取締役会並びに監査役会に出席し、合わせて常勤監査役より、業務監
査の状況及び会計監査の状況等についても説明を受け、客観的な立場で適切な監査を行っている。
会計監査の総括として年1回(期末)に事務管理部門の本社責任者との間で監査報告会を実施するとともに、
監査役との間で監査情報交換会を実施し、また、四半期レビュー及び内部統制監査を通じて必要に応じ情報を交
換し、牽制機能の強化を図り相互の連携を高めている。当社の内部監査は、本社に独立した組織として設置され
ている監査室が担当することになっており、内部統制システムに係る規則・規定等の遵守状況等その監査結果を
監査役に報告する他、特命により特別監査を必要に応じて行い、監査役と緊密な連携を保っている。
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、本社に独立した組織として設置されている監査室が担当することになっており、内部監査人2名が監査役と連携して適時監査役監査の補佐および特命による特別監査を必要に応じ行っている。
監査役監査については、常勤監査役が中心となり取締役会にはすべて出席し、取締役の職務執行を充分に監査できる体制となっている。さらに、監査役は、経営の意思決定と執行ならびにその結果について、コンプライアンスの状況を含め、現場・現地において監査を年間通じて実施し、業務監査の充実を図っている。
また、当社監査役は、会計監査人と監査の計画や実施状況について、年初の監査計画策定時や四半期・期末決算時に報告を受けるとともに、監査結果の検証や意見交換を随時行っている。
なお、常勤監査役岡憲二郎は、当社の取締役および技術本部長を歴任しており、社内に精通し経営に対する理解が深く、また、長年の技術分野における専門的知識や経験を有している。また、社外監査役岡村 裕は、株式会社りそな銀行の代表取締役副社長およびりそな総合研究所株式会社の代表取締役社長を歴任しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものである。内部監査としては、本社に独立した組織として設置されている監査室が担当することになっており、各部門の業務状況について、監査計画に基づく定期監査の他適時特命による特別監査を必要に応じ実施している。また、監査役は経営の意思決定と執行並びにその結果について、コンプライアンスの状況を含め、現場・現地において監査を年間通じて実施し、業務監査の充実を図っている。なお、監査の実施については、監査役監査基準を取り決め、これに準拠して監査を行っている。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
陶江 徹
大好 慧
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等7名、その他3名である。
d.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会の監査法人選定基準に照らし、同監査法人の適格性(法的要件)、監査実施体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断している。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会が作成した監査法人の評価に関する基準に基づき、同監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、職務遂行体制の適切性並びに監査効率性等について確認を行うとともに、事業年度を通じた監査法人との連携や事業所往査への立合い等を通じて監査の実施状況等を把握し、監査役会の審議に基づき最終評価を行っている。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動している。
前連結会計年度及び前事業年度 優成監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年7月2日に太陽有限責任監査法人と合併し、太陽有限責任監査法人に名称を変更している。
当該変更について臨時報告書を提出している。臨時報告書に記載した事項は次のとおりである。
異動に係る監査公認会計士の名称
①存続する監査公認会計士等の概要
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名称 |
太陽有限責任監査法人 |
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所在地 |
東京都港区元赤坂1丁目2番7号 |
②消滅する監査公認会計士等の概要
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名称 |
優成監査法人 |
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所在地 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館9階 |
当該異動の年月日
平成30年7月2日
消滅する監査公認会計士等の直近の就任年月日
平成30年6月28日
消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はない。
当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人(消滅監査法人)が、平成30年7月2日付で、太陽有限責任監査法人と合併したことに伴うものである。これに伴い、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となる。
消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
特段の意見はないとの申し出を受けている。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(注)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
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連結子会社 |
3 |
- |
3 |
- |
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計 |
3 |
- |
3 |
- |
(注)前連結会計年度は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているCrowe Horwath LLPに対して、レビュー業務に基づく報酬を支払っており、当連結会計年度は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton LLPに対して、レビュー業務に基づく報酬を支払っている。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、特段の方針は策定していないが、監査報酬の決定にあたっては、会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っている。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別総額および対象となる役員の員数
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区分 |
報酬支払額 (百万円) |
種類別内訳(百万円) |
人数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
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取 締 役 |
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監 査 役 |
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社外 役員 |
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合 計 |
239 |
191 |
47 |
11 |
(注)1.取締役への報酬支払額には、使用人兼務取締役(5名)の使用人給与相当額14百万円、使用人賞与相当額
17百万円が含まれている。
2.役員報酬額は次のとおりとしている。
取締役の報酬額(基本報酬および賞与)は、年額200百万円以内(平成20年6月11日第55回定時株主総会決
議)。うち社外取締役の報酬額は年額10百万円以内。
監査役の報酬額は、年額40百万円以内(平成6年6月14日第41回定時株主総会決議)。
(2)取締役および監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の概要
イ.株主総会で決定する報酬総額の限度額内で、業績および中長期的な企業価値を重視し、同業、同規模の他社
との比較や従業員給与とのバランスに考慮して、当社役員として相応しい水準額を取締役会及び監査役会間
の協議により決定している。
ロ.取締役報酬は、基本報酬と賞与により構成されている。業績連動型報酬は、採用していない。基本報酬額は
執行役員としての業務遂行状況を主な査定要素として決定するもので、〔Ⅰ〕~〔Ⅲ〕までの3ランクに分け
られている。
(執行役員の資格給を基本とし、これに1.2~1.7倍までの基本報酬を設定している。)
賞与については、執行役員としての従業員賞与と役員賞与で構成され、金額については、総額を取締役会で
決議し、個別金額は代表取締役に一任としている。
ハ.当社は平成20年役員退職慰労金制度を廃止し、基本報酬と1本化する新たな株式取得型報酬を導入した。
その算定方法は、導入時の退職慰労金をベースに月額を決定したもので、取締役による株式保有の促進に資す
るものである。
②取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めている。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、純投資目的の株式を保有しておらず、純投資目的以外の投資株式を保有している。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法
当社グループは、中長期的に良好な取引関係の構築、維持に必要であると認められるには、主として取引先からの要請に応じて、株式の取得、保有することがある。保有の合理性について、取締役会等において、企業連携や事業シナジーが見込めるかを、毎年見直しを行う。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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|
非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)平成31年3月5日に東京証券取引所市場に上場したため |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式取得のため |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式取得のため |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)金融取引の円滑化及び情報収集のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 |
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|
(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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|
(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)金融取引の円滑化及び情報収集のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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|||
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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|||
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(保有目的)金融取引の円滑化及び情報収集のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)金融取引の円滑化及び情報収集のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式取得のため |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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|||
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式取得のため |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)事業シナジーが見込めるため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式取得のため |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。
(注)2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載する。当社は、毎期、取締役会等において、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、平成31年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認している。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当なし
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当なし
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当なし