独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2025年6月30日

北陸電気工事株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

富山事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

仲  下  寛  司

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

千  足  幸  男

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている北陸電気工事株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北陸電気工事株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

設備工事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益の前提となる工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準及び(重要な会計上の見積り) 1.一定の期間にわたり履行義務が充足される工事請負契約の収益認識に記載のとおり、会社及び連結子会社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、原価比例法を用いて履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき完成工事高及び完成工事原価を一定の期間にわたり認識している。当連結会計年度の売上高55,607百万円のうち、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法により計上した完成工事高は、30,473百万円と54.8%を占めている。

一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、当該進捗度は工事の総原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。

工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにあたっては画一的な判断尺度を得られにくい。このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴う。

また、工事が一般に長期にわたることから、工事の進行途上において設計や仕様の変更、施工の遅延、原価低減活動あるいは市況の変動による建設資材単価や労務単価等の変動が生じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

以上から、当監査法人は、工事収益及び履行義務の充足に係る進捗度の計算にあたり、工事原価総額の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 工事原価総額の見積りに関する内部統制を評価するため、以下の統制の整備状況の検討を行うとともに、運用状況のテストを実施した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事の原価管理のために作成され承認された予算書)が専門知識を有する工事担当者により作成され、必要な承認により信頼性を確保するための統制

・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積りの改訂が行われる体制

・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性に責任を持つ工事原価管理部署が適時・適切にモニタリングを行う体制

(2) 工事原価総額の見積りの妥当性の評価

工事請負額、工事損益、工事内容、工事の施工状況等の内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。

・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎となる実行予算書と照合し、見積原価が工事請負契約の工事目的物に照らして整合しているか、実行予算書の中に、将来の不確実性に対応することを理由として異常な金額の調整項目が入っていないかどうか検討を行った。

・変更前の実行予算と最新の実行予算を比較し、変動が一定の基準以上のものについては、変動内容が工事の実態が反映されたものであるか検討するため、工事原価管理部署の責任者への質問、工事変更図面や工程表、下請業者からの見積書との照合を実施した。

・工事原価管理責任者に、工事の進捗状況及び工事原価総額の変動の要否の判断について質問を行い、その回答と工程表や費用の発生状況との整合性を検討した。

・工事の施工状況が工事原価総額の見積り及び進捗度と整合しているか検討するため、工事現場を視察した。

・工事原価総額の見積りプロセスを評価するため、工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較した。

 

 

 

㈱日建に係るのれん及び顧客関連資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

(重要な会計上の見積り)2.のれん及び顧客関連資産の評価に記載のとおり、連結貸借対照表において㈱日建に係るのれん803百万円、顧客関連資産760百万円が計上されており、これらの合計額は連結総資産の2.6%を占めている。

のれん及び顧客関連資産については規則的に償却を行っているが、経営環境の著しい悪化等、減損の兆候が発生した場合には減損損失の認識の判定を行い、減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとしている。

㈱日建の取得原価のうち、のれん及び顧客関連資産に配分された金額が相対的に多額であるため、㈱日建に係るのれん及び顧客関連資産を含む資産グループについて減損の兆候を識別しているが、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれん及び顧客関連資産を含む固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失を認識していない。

㈱日建の割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画における主要な仮定は、注力する工事の種類並びにエリアの見直しによる売上高成長率の確保、及び工程管理・原価管理の徹底並びに全般にわたる継続的なコスト削減による営業利益率の改善であり、経営者の主観的判断と不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、㈱日建に係るのれん及び顧客関連資産の評価が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、㈱日建に係るのれん及び顧客関連資産の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、のれん及び顧客関連資産の残存償却年数と比較した。

将来キャッシュ・フローについて、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・㈱日建の経営者と実績及び事業計画に係る質疑を行った。

・主要な仮定である売上高成長率について、趨勢分析を実施するとともに、注力する工事の種類並びにエリアに関する市場予測との比較分析を行った。

主要な仮定である営業利益率について、趨勢分析を実施するとともに、会社を含む同業他社の営業利益率との比較分析を行った。

工程管理・原価管理における業務プロセスの改善のための施策の実施状況について、関連資料との整合性を検討した。

・売上高成長率、営業利益率について感応度分析を実施し、その変動が割引前将来キャッシュ・フローに与える影響を評価した。

・会社の経営者に㈱日建の事業計画に対する認識について質問し、上記の手続で入手した監査証拠との整合性を検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北陸電気工事株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、北陸電気工事株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

  2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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