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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2022年4月26日 |
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株式会社丹青社 |
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取締役会 御中 |
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東 京 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社丹青社の2021年2月1日から2022年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社丹青社及び連結子会社の2022年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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工事完成基準を適用した完成工事高は、工事契約の相手先である施主(以下、得意先)から完成・引渡しを受けた旨の意思表示を以って計上される。会社の主要三事業に係る工事契約の多くは複数の業務から構成され、また、追加工事の発生等に起因して工事内容や工期等の契約条件の変更が発生する可能性があることから、契約に従って工事物件が完成し得意先に引渡されているかについて慎重な判断が必要となる契約が存在する。完成工事高は、一契約あたりの売上単価の水準が一般的に高く、個別の工事契約に係る完成工事高が計上される会計期間(いわゆる期間帰属)を誤った場合に連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるため、監査上の重要性があると考えられる。 以上の理由により、当監査法人は会社の主要三事業における完成工事高に係る期間帰属について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項を検討するにあたり、会社の主要三事業における完成工事高について、主として以下の監査手続を実施した。
(1)内部統制の評価 ■ 完成工事高に係る期間帰属に関連する重要な虚偽表示リスクへの対応として、工事の完成・引渡し及び工事契約の変更に係る内部統制の整備及び運用状況の検証を実施した。特に、工事の完成・引渡しの事実の根拠となる資料(受領書等)と会計処理日の整合性に係る会社の決裁権限者の確認プロセスに留意して検討を行った。
(2)完成工事高の期間帰属の検証 ■ 連結会計年度中及び連結会計年度末日後の物件毎の契約変更について、変更理由を適切な責任者に質問し、根拠となる資料(契約書等)と突合することによって、会計処理の妥当性を検討した。 ■ 連結会計年度末日付近の完成工事高について、完成・引渡し日までの工事契約の変更の有無、引渡し事実が確認できる証憑の入手状況、主要三事業に関連する会社の部門毎の予算達成状況等に照らして、完成工事高に係る期間帰属に誤りが生じるリスクが高いと判断された契約を抽出し、以下の監査手続を実施した。 -連結会計年度末日基準で現場視察を実施し、工事作業が全て終了しているかどうかを検討した。 -連結会計年度末日基準で確認手続を実施し、売上債権及び完成工事高の発生の事実が生じていること、並びに工事の完成・引渡しが完了しているかどうかを検討した。 -会計処理の根拠となる資料(注文書、受領書、請求書、金融機関入金記録等)との突合により、会計処理日と工事の完成・引渡日の整合性、契約時の完成予定日と実際の完成日の差異の状況、回収条件の変更の有無等に照らして、完成工事高の期間帰属誤りが生じていないかどうかを検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社が計上する工事損失引当金に対応する資産勘定として、連結貸借対照表上に未成工事支出金が9,982,946千円計上されている。会社の未成工事に係る損失の発生可能性の評価は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 会社は工事契約毎に、工事収益総額及び工事原価総額を受注時点で見積もり実行予算を作成しており、毎会計期間末において工事契約毎の実行予算を必要に応じて見直した上で、損失が見込まれる工事契約については当該損失見込額を工事損失引当金として計上している。 工事損失引当金の計算基礎となる工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、主に各工事等の最終的な請負額、材料費、労務費及び外注費等に関する仮定を用いて算定しているが、実行予算は受注後のデザイン、設計、施工等の各段階における工事範囲及び工事内容の変更や工期の延長、将来の市況の変化に伴う建築資材や外注費の変動等によって常時変動するため、工事収益総額及び工事原価総額の見積りは不確実性が高く、経営者の判断により重要な影響を受ける領域である。 以上より、当監査法人は会社の工事損失引当金に係る工事収益総額及び工事原価総額の見積りの合理性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項を検討するにあたり、会社の工事損失引当金に係る工事収益総額及び工事原価総額の見積りの合理性について、主として以下の監査手続を実施した。
(1)内部統制の評価 ■ 工事損失引当金の計上基礎となる工事契約毎の実行予算が適時かつ適切に更新されることを担保するプロセス、損失が見込まれる工事契約が網羅的に引当金の見積もりに反映されることを担保するプロセスに係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性を検証した。
(2)工事損失引当金の見積りの合理性の評価 ■ 工事契約の完成引渡し時に確定した損失額と過年度の見積損失額を比較し、過年度の見積りの精度を検証するとともに、当連結会計年度末における工事損失引当金の見積方法への影響を評価した。 ■ 工事損失引当金が一定金額以上計上された工事契約につき、工事収益総額及び工事原価総額に係る見積りにおいて考慮された主要な仮定の内容等について会社の適切な責任者に質問するとともに、見積りの基礎となる得意先からの注文書、発注先からの見積書等の証憑との照合を実施することで、引当金の見積りの合理性を検討した。 ■ 工事損失引当金が網羅的に計上されているかどうかを検討するため、当連結会計年度末から監査報告書日までの期間にわたって以下の監査手続を実施した。 -予想利益率が一定水準以下の未成工事につき、実行予算書の査閲や工事の状況に関する会社責任者への質問を実施し、引当金計上の要否に関する判断の妥当性を検討した。 -当連結会計年度末後に発生した事象について、会社責任者への質問及び関連文書の査閲により、未成物件の収益性に与える影響を評価し、連結会計年度末の引当金の計上金額の妥当性を検討した。 |
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社丹青社の2022年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社丹青社が2022年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |