種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 329,541,100 |
計 | 329,541,100 |
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 78,094,379 | 78,094,379 | 東京証券取引所 | 単元株式数100株 |
計 | 78,094,379 | 78,094,379 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
平成24年5月18日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 大東建託株式会社第1-A回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 13個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,300株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月15日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 大東建託株式会社第1-B回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 39個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 3,900株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月15日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成25年5月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 大東建託株式会社第2-A回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 23個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 2,300株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月18日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 大東建託株式会社第2-B回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 143個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 14,300株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年6月18日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成26年5月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 大東建託株式会社第3-A回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 38個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 3,800 株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月18日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 大東建託株式会社第3-B回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 116個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 11,600株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年6月18日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成27年5月20日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 大東建託株式会社第4-A回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 35個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 3,500 株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月17日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 大東建託株式会社第4-B回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数 | 82個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 8,200株 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成30年6月17日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年3月31日 | △1,285,900 | 79,324,379 | - | 29,060 | - | 34,540 |
平成28年3月31日 | △1,230,000 | 78,094,379 | - | 29,060 | - | 34,540 |
(注) 自己株式の消却によるものであります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 84 | 32 | 708 | 685 | 8 | 13,713 | 15,230 | - |
所有株式数 | - | 216,530 | 12,897 | 41,970 | 441,107 | 7 | 66,286 | 778,797 | 214,679 |
所有株式数の割合(%) | - | 27.80 | 1.66 | 5.39 | 56.64 | 0.00 | 8.51 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式355,585株は、「個人その他」に3,555単元、「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ13単元及び75株含まれております。
3.「金融機関」の欄には、従業員持株ESOP信託が所有する株式が6,228単元及び株式給付信託が所有する株式が4,293単元含まれております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
| ||
| |||
|
| ||
| |||
計 | - |
(注)1.平成27年4月22日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書(大量保有報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者3社が、平成27年4月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。なお、変更報告書(大量保有報告書)の内容は、以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (%) |
野村證券株式会社 | 中央区日本橋一丁目9番1号 | 320 | 0.40 |
NOMURA INTERNATIONAL PLC | 1 Angel Lane,London EC4R 3AB, United Kingdom | 39 | 0.05 |
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc | Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York,New York 10019-7316 | 0 | 0.00 |
野村アセットマネジメント株式会社 | 中央区日本橋一丁目12番1号 | 2,086 | 2.63 |
計 | - | 2,445 | 3.08 |
2.平成28年1月8日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書(大量保有報告書)において、アバディーン投信投資顧問株式会社及びその共同保有者2社が、平成27年12月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。なお、変更報告書(大量保有報告書)の内容は、以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (%) |
アバディーン投信投資顧問株式会社 | 港区虎ノ門一丁目2番3号 | 48 | 0.06 |
アバディーン アセット マネージメント アジア リミテッド | 21 チャーチストリート #01-01 キャピタルスクエア2 シンガポール 049480 | 5,344 | 6.74 |
アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッド | 英国 スコットランド AB10 1YG アバディーン市 クイーンズテラス10番 | 9 | 0.01 |
計 | - | 5,402 | 6.81 |
3.平成28年2月19日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書(大量保有報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者9社が、平成28年2月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。なお、変更報告書(大量保有報告書)の内容は、以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (%) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | 千代田区丸の内一丁目8番3号 | 1,218 | 1.54 |
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 米国 デラウェア州 ニュー・キャッスル郡 ウィルミントン オレンジストリート 1209 ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニー気付 | 30 | 0.04 |
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 | 77 | 0.10 |
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー | ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A | 11 | 0.01 |
ブラックロック・ライフ・リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 188 | 0.24 |
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス | 323 | 0.41 |
ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 56 | 0.07 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 1,002 | 1.26 |
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 1,197 | 1.51 |
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 167 | 0.21 |
計 | - | 4,272 | 5.39 |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 355,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 77,524,200 | 775,242 | - |
単元未満株式 | 普通株式 214,679 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 78,094,379 | - | - |
総株主の議決権 | - | 775,242 | - |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には、従業員持株ESOP信託及び株式給付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
3.「完全議決権株式(その他)」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 大東建託株式会社 | 港区港南二丁目16-1 | 355,500 | - | 355,500 | 0.46 |
計 | - | 355,500 | - | 355,500 | 0.46 |
(注)従業員持株ESOP信託及び株式給付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
平成24年5月18日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションAプランとしての第1-A回新株予約権を発行することを決議し、平成24年6月14日付で発行しました。
決議年月日 | 平成24年5月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成25年5月21日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションAプランとしての第2-A回新株予約権を発行することを決議し、平成25年6月17日付で発行しました。
決議年月日 | 平成25年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成26年5月21日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションAプランとしての第3-A回新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月17日付で発行しました。
決議年月日 | 平成26年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成27年5月20日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションAプランとしての第4-A回新株予約権を発行することを決議し、平成27年6月16日付で発行しました。
決議年月日 | 平成27年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成28年5月20日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションAプランとしての第5-A回新株予約権を発行することを決議し、平成28年6月16日付で発行しました。
決議年月日 | 平成28年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 3,800株 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年6月17日から平成58年6月16日まで |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10 日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)4.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約、若しくは新設分割計画の承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当該制度は、会社法に基づき、平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
平成24年5月18日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションBプランとしての第1-B回新株予約権を発行することを決議し、平成24年6月14日付で発行しました。
決議年月日 | 平成24年5月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成25年5月21日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションBプランとしての第2-B回新株予約権を発行することを決議し、平成25年6月17日付で発行しました。
決議年月日 | 平成25年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成26年5月21日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションBプランとしての第3-B回新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月17日付で発行しました。
決議年月日 | 平成26年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成27年5月20日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションBプランとしての第4-B回新株予約権を発行することを決議し、平成27年6月16日付で発行しました。
決議年月日 | 平成27年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成28年5月20日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションBプランとしての第5-B回新株予約権を発行することを決議し、平成28年6月16日付で発行しました。
決議年月日 | 平成28年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 7,000株 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成31年6月17日から平成36年6月16日まで |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
1.従業員持株ESOP信託制度
(1) 従業員株式所有制度の概要
当社は、平成27年11月24日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の再導入を決議いたしました。
当社が「大東建託従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員(以下「従業員」といいます。)のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託設定後5年間に亘り当社持株会が取得すると見込んだ数の当社株式を、予め定めた取得期間中(平成27年12月16日~平成28年1月29日)に取得しました。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却しております。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

① 当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定します。
② ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入に当たっては、当社がESOP信託の借入について保証を行います。
③ ESOP信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を当社及び株式市場から予め定める取得期間中に取得します。
④ ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡いたします。
⑤ ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領いたします。
⑥ ESOP信託は、当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済いたします。
⑦ 信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使いたします。
⑧ 信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。
⑨ 信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済いたします。
※ 当社持株会への売却によりESOP信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了いたします。
(2) 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
673,700株
(3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
2.株式給付信託制度
(1) 従業員株式所有制度の概要
当社は、平成23年7月4日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブ・プランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。
本制度は予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が株式の受給権を取得した場合に、当該従業員に当社株式を給付する仕組みです。
当社は、当社の従業員の中から業績や成果に応じて「ポイント」(1ポイントを1株とします。)を付与する者を選定し、ポイント付与を行います。一定の要件を満たした従業員に対して獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲の向上や中期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲が高まることが期待されます。
なお、交付すべき株式数の増加が見込まれることから、主としてその取得資金を確保するために、平成26年7月14日開催の取締役会において、本制度に対し、金銭を追加拠出することにつき決議いたしました。

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、業績や成果に応じて「ポイント」を付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、受給権を取得した場合に信託銀行から、獲得している「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
(2) 従業員等に取得させる予定の株式の総数
平成23年7月4日開催の取締役会決議分は418,100株、平成26年7月14日開催の取締役会決議分は212,400株であります。
(3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(平成27年4月28日)での決議状況 | 1,230,000 | 16,800,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 1,230,000 | 16,706,296,500 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | 93,703,500 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | ― | 0.6 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | ― | 0.6 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(平成28年4月28日)での決議状況 | 1,300,000 | 20,200,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ― |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | ― | ― |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 100.0 | 100.0 |
会社法第155条第7号による取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 3,916 | 53,364,525 |
当期間における取得自己株式 | 288 | 4,659,790 |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | 371,000 | 4,777,367,000 | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | 1,230,000 | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
その他 | 17,000 | 17,000 | ― | ― |
(単元未満株主の売渡請求による売渡し) | 85 | 1,097,775 | 28 | 438,760 |
保有自己株式数 (注)1、2、3 | 355,585 | ― | 355,845 | ― |
(注)1.当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までのストックオプション行使により処理された自己株式数は含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しにより増減した自己株式数は含めておりません。
3.当事業年度及び当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、従業員持株ESOP信託及び株式給付信託が処理及び保有する当社株式数は含めておりません。
当社では、株主に対する利益還元を最重要経営課題として認識し、実践してまいりました。経営基盤の強化による安定配当を基本的スタンスとしながら、基準配当100円に、連結業績に応じた利益還元分を含めた連結配当性向50%を目標として設定しております。
この基準に鑑みて、当期の1株当たりの年間配当金を432円(中間配当金として199円支払済み)とさせていただきました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。また、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
平成27年10月29日 | 15,508 | 199 |
平成28年6月28日 | 18,113 | 233 |
当社は、親会社株主に帰属する当期純利益が100億円を超え、かつ大型の資金需要がない等、一定の条件を満たしている場合は、取得上限枠を親会社株主に帰属する当期純利益の30%を目処として継続的に自己株式を取得し消却することとしております。
当該基準に鑑み、親会社株主に帰属する当期純利益の30%にあたる自己株式(上限枠:金額202億円、株式数130万株)を平成29年3月までに取得し、同年3月末に消却する予定です。
配当性向50%と自己株式の取得・消却30%を合わせて、総還元性向は今後とも80%とする予定です。
内部留保資金につきましては、財務体質強化のために有利子負債返済の原資とするほか、将来成長のための開発投資へも振り向け、継続的な企業価値並びに株主利益の拡大に注力してまいります。
回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 7,550 | 9,060 | 11,040 | 15,485 | 16,550 |
最低(円) | 5,830 | 6,640 | 7,490 | 9,253 | 11,550 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 13,285 | 13,115 | 14,250 | 15,240 | 15,980 | 16,550 |
最低(円) | 12,090 | 12,405 | 12,685 | 13,190 | 14,060 | 15,210 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | 建築事業本部・経営管理本部担当 | 熊切 直美 | 昭和33年 | 昭和59年4月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 12 |
平成9年4月 | 経営企画室長就任 | ||||||
平成13年4月 | 執行役員住宅販売部長就任 | ||||||
平成14年7月 | 執行役員業務本部長兼経営企画室長就任 | ||||||
平成16年4月 | 執行役員テナント営業統括本部長就任 | ||||||
平成16年6月 | 取締役テナント営業統括本部長就任 | ||||||
平成17年4月 | 取締役東海営業部長就任 | ||||||
平成18年4月 | 常務取締役業務本部長兼法務部長就任 | ||||||
平成18年7月 | ケアパートナー株式会社代表取締役就任 | ||||||
平成19年4月 | 常務取締役西日本営業本部長就任 | ||||||
平成20年4月 | 常務取締役業務本部長就任 | ||||||
平成21年4月 | 常務取締役中京営業部長就任 | ||||||
平成22年4月 | 常務取締役東関東営業部長就任 | ||||||
平成23年4月 | 専務取締役執行役員東日本営業本部長就任 | ||||||
平成24年4月 | 取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任 | ||||||
平成25年4月 | 代表取締役社長執行役員建築事業本部・経営管理本部担当就任 | ||||||
平成28年4月 | 代表取締役社長建築事業本部・経営管理本部担当就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | 不動産事業本部・関連事業本部担当 | 門内 仁志 | 昭和30年 | 昭和55年9月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 20 |
平成5年4月 | 東大阪支店長(部長)就任 | ||||||
平成7年4月 | 購買部長就任 | ||||||
平成9年4月 | 工事統括部長就任 | ||||||
平成9年5月 | 東日本工事統括部長就任 | ||||||
平成12年4月 | 西日本工事統括部長就任 | ||||||
平成13年4月 | 執行役員関連事業本部長就任 | ||||||
平成14年4月 | 株式会社ガスパル関東代表取締役社長就任 | ||||||
平成14年12月 | 株式会社ガスパル九州代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年4月 | 執行役員南関東・沖縄営業部長就任 | ||||||
平成16年10月 | 執行役員工事統括部長東日本担当就任 | ||||||
平成17年4月 | 執行役員工事部長東日本地域担当就任 | ||||||
平成19年4月 | 執行役員管理統括部長就任 | ||||||
平成21年6月 | 取締役管理統括部長就任 | ||||||
平成23年4月 | 取締役執行役員管理サービス部長就任 | ||||||
平成24年4月 | 取締役常務執行役員管理サービス部長兼テナント営業統括部担当就任 | ||||||
平成25年4月 | 代表取締役副社長執行役員管理サービス部長兼不動産事業本部・子会社事業本部担当就任 | ||||||
平成26年4月 | 代表取締役副社長執行役員不動産事業本部・関連事業本部担当就任 | ||||||
平成28年4月 | 代表取締役副社長不動産事業本部・関連事業本部担当就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業統括部長 | 小林 克満 | 昭和36年 | 昭和61年2月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 4 |
平成14年4月 | 商品開発部長就任 | ||||||
平成17年4月 | 営業企画部長就任 | ||||||
平成23年4月 | 執行役員営業統括部長就任 | ||||||
平成24年4月 | 常務執行役員営業統括部長就任 | ||||||
平成24年6月 | 取締役常務執行役員営業統括部長就任 | ||||||
平成25年4月 | 大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成28年4月 | 常務取締役営業統括部長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営管理本部長 | 川合 秀司 | 昭和42年 | 平成元年4月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 2 |
平成23年4月 | 経営企画室長就任 | ||||||
平成24年4月 | 執行役員経営企画室長就任 | ||||||
平成24年6月 | 取締役執行役員経営企画室長就任 | ||||||
平成25年4月 | 取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任 | ||||||
| DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD. | ||||||
平成26年4月 | 取締役常務執行役員経営管理本部長就任 | ||||||
平成28年4月 | 常務取締役経営管理本部長就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 設計統括部長 | 内田 寛逸 | 昭和40年 | 昭和62年8月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 2 |
平成18年4月 | 購買部長就任 | ||||||
平成20年4月 | 購買部長兼経営戦略委員会部長就任 | ||||||
平成21年7月 | 業務企画部長兼購買部長就任 | ||||||
| D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長就任 | ||||||
平成22年10月 | 業務企画部長就任 | ||||||
平成23年4月 | 経営戦略室長兼業務企画部長就任 | ||||||
平成23年10月 | 経営戦略室長兼新システム開発室長就任 | ||||||
平成24年4月 | 執行役員原価管理統括部長就任 | ||||||
平成25年4月 | 執行役員設計統括部長就任 | ||||||
平成26年6月 | 取締役執行役員設計統括部長就任 | ||||||
平成28年4月 | 取締役設計統括部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 中日本建築事業本部長 | 竹内 啓 | 昭和40年 | 平成元年4月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 1 |
平成19年4月 | 首都圏営業部長就任 | ||||||
平成22年4月 | 東海営業部長就任 | ||||||
平成24年4月 | 執行役員テナント営業統括部長就任 | ||||||
| ジューシィ出版株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 株式会社ジューシィ情報センター代表取締役社長就任 | ||||||
平成26年6月 | 取締役執行役員テナント営業統括部長就任 | ||||||
平成27年4月 | 取締役執行役員中日本建築事業本部長就任 | ||||||
平成28年4月 | 取締役中日本建築事業本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 工事統括部長 | 大門 幸夫 | 昭和31年 | 昭和59年3月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 1 |
平成15年4月 | 大東スチール株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成21年4月 | 技術推進部長就任 | ||||||
平成23年4月 | 執行役員工事統括部長就任 | ||||||
平成27年6月 | 取締役執行役員工事統括部長就任 | ||||||
平成28年4月 | 取締役工事統括部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者 | 齊藤 和彦 | 昭和38年 | 平成4年3月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 1 |
平成19年4月 | 中部営業部長就任 | ||||||
平成21年4月 | 執行役員中四国営業部長就任 | ||||||
平成23年4月 | 東北営業部長就任 | ||||||
平成25年4月 | 執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者就任 | ||||||
平成27年4月 | 執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任 | ||||||
平成27年6月 | 取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任 | ||||||
平成28年4月 | 取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任(現任) | ||||||
取締役 | 賃貸営業統括部長 | 丸川 真一 | 昭和31年 | 平成4年7月 | 当社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | 1 |
平成13年4月 | 関西ハウスコム株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成23年9月 | 企画管理部長就任 | ||||||
平成26年4月 | 執行役員テナント営業企画管理部長就任 | ||||||
平成27年4月 | 執行役員テナント営業統括部長就任 | ||||||
平成27年6月 | 取締役執行役員テナント営業統括部長就任 | ||||||
平成28年4月 | 取締役賃貸営業統括部長就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 関連事業本部部長 | 中川 健志 | 昭和38年 | 平成元年11月 | 当社入社 | 平成28年 6月 ~ 平成29年 6月 | 1 |
平成14年11月 | 大東建物管理株式会社取締役就任 | ||||||
平成18年4月 | 株式会社ガスパル専務取締役就任 | ||||||
平成21年4月 | 株式会社ガスパル代表取締役社長就任 | ||||||
平成22年4月 | 執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任 | ||||||
平成25年4月 | 常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任 | ||||||
平成26年4月 | 常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任 | ||||||
平成28年4月 | 上席執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任 | ||||||
平成28年6月 | 取締役株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 笹本 雄司郎 | 昭和34年 | 昭和59年4月 | 富士ゼロックス株式会社入社 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | - |
平成17年3月 | 株式会社マコル設立同社取締役(現任) | ||||||
平成18年4月 | 実践女子大学人間社会学部非常勤講師(現任) | ||||||
平成20年4月 | 青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師(現任) | ||||||
平成23年4月 | 日本CSR普及協会理事(現任) | ||||||
平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 山口 利昭 | 昭和35年 | 平成2年3月 | 大阪弁護士会登録 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | - |
平成7年4月 | 山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任) | ||||||
平成16年6月 | 株式会社フレンドリー社外監査役 | ||||||
平成19年4月 | 同志社大学法科大学院講師 | ||||||
平成20年4月 | 大阪弁護士会弁護士業務改革委員会委員(現任) | ||||||
平成20年7月 | 日本弁護士連合会業務改革委員会企業コンプライアンスプロジェクトチーム幹事(現任) | ||||||
平成20年10月 | 日本内部統制研究学会理事(現任) | ||||||
平成22年7月 | 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任) | ||||||
平成24年7月 | 日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任) | ||||||
平成25年3月 | 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 | ||||||
平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
平成26年8月 | 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任) | ||||||
平成26年12月 | 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任) | ||||||
平成27年2月 | 大阪市交通局監査役(現任) | ||||||
平成27年6月 | 消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員(現任) | ||||||
取締役 |
| 佐々木 摩美 | 昭和36年 | 昭和58年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | 平成27年 6月 ~ 平成29年 6月 | - |
昭和60年3月 | モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | ||||||
平成3年1月 | 同社ヴァイス・プレジデント | ||||||
平成6年2月 | 同社エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
平成12年12月 | 同社マネージング・ディレクター | ||||||
平成16年4月 | クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長 | ||||||
平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常勤監査役 |
| 鵜野 正康 | 昭和29年 | 昭和56年8月 | 監査法人中央会計事務所入所 | 平成25年 6月 ~ 平成29年 6月 | - |
昭和59年9月 | インテグラン株式会社入社 | ||||||
平成8年10月 | ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成9年11月 | スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長 | ||||||
平成10年10月 | 日本ルーセントテクノロジー株式会社(現 日本アルカテル・ルーセント株式会社)取締役事業部長 | ||||||
平成12年10月 | 日本アバイア株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成17年3月 | 株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長 | ||||||
平成19年11月 | 株式会社インデックス・ホールディングス取締役 | ||||||
平成21年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 蜂谷 英夫 | 昭和17年 | 昭和43年4月 | 本田技研工業株式会社入社 | 平成25年 6月 ~ 平成29年 6月 | - |
昭和56年4月 | 第二東京弁護士会登録 | ||||||
平成3年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
平成7年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
平成11年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 二見 和光 | 昭和20年 | 昭和39年4月 | 建設省(現 国土交通省)入省 | 平成28年 6月 ~ 平成32年 6月 | - |
平成10年5月 | 建設省中国地方建設局用地部長 | ||||||
平成11年6月 | 財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長 | ||||||
平成15年12月 | 財団法人住宅改良開発公社理事 | ||||||
平成21年7月 | 株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長(現任) | ||||||
平成24年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 藤巻 和夫 | 昭和25年 | 昭和51年4月 | 株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社 | 平成25年 6月 ~ 平成29年 6月 | - |
昭和54年4月 | 三菱自動車工業株式会社入社 | ||||||
平成元年11月 | 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 | ||||||
平成11年4月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
平成14年4月 | 藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任) | ||||||
平成18年12月 | 株式会社夢真ホールディングス社外監査役 | ||||||
平成25年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 49 | ||||||
(注)1.取締役笹本雄司郎、山口利昭及び佐々木摩美は、社外取締役です。
2.監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。
3.当社では、平成12年4月1日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しております。
なお、平成28年6月28日現在の執行役員は次のとおりです。
小川 修一(上席執行役員:西日本建築事業本部長)
石井 卓也(上席執行役員:中国建築事業部長)
山田 昭司(上席執行役員:北首都圏建築事業部長)
田中 正義(執行役員:情報システム部長)
小野 博道(執行役員:資産承継コンサルティング部長)
鷲 幸男(執行役員:人事部長)
鈴木 崇之(執行役員:中首都圏建築事業部長)
岡本 栄司(執行役員:南関西建築事業部長)
福田 和宣(執行役員:経営企画室長兼関連事業本部部長)
中上 文明(執行役員:安全品質管理部長)
守 義浩(執行役員:大東建物管理株式会社常務取締役審査部長)
川原 栄司(執行役員:賃貸営業推進部長)
舘 正文(執行役員:設計部長)
小石川正幸(執行役員:建築営業管理部長)
中村 浩一(執行役員:技術推進部中日本地域担当部長)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)にとって企業価値を最大化すること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本方針・目的としております。このため、企業倫理と遵法を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでおります。
② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
a.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は4名の監査役(全員社外監査役)で構成されております。
また当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しております。
さらに当社は、当社事業領域を「建築事業本部」「不動産事業本部」「経営管理本部」「関連事業本部」に区分し、事業領域毎に最高執行権限を持つ最高執行責任者を取締役の中から配置しております。また、経営会議に業務執行の決裁権限を必要に応じて委嘱し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うことで、機動的な意思決定を可能にしております。
取締役会は、取締役13名(うち、社外取締役3名)で構成され、毎月法令及び定款に定められた事項並びに当社及び関係会社の重要事項などを決定しております。
経営会議は、取締役及び職務を分掌し権限を行使する執行役員のうち取締役会で指名された者により構成され、月2回業務執行の個別具体的な課題・問題の対策協議につき審議及び決裁を行っております。
加えて、当社では、社外取締役全員及び監査役全員で構成される「ガバナンス委員会」(委員長:社外取締役)が中心となり、業務執行取締役が業務執行及び経営の監督機能に関して相互評価を行っております。業務執行取締役同士が相互評価することに加え、ガバナンス委員会が相互評価結果の集計や業務執行取締役との個別ヒアリングを行うことにより、取締役評価の公正性・透明性を確保しております。
取締役の相互評価結果は、次期経営体制や取締役(社外取締役を除く)の基本報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションに反映させております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
b.内部統制の仕組み及び内部監査
内部統制の有効性及び効率性をモニタリングするため、実際の業務遂行状況について、内部監査室12名が当社グループの全拠点を対象に業務監査を年間計画に基づき実施し、監査結果はトップマネジメントに報告しております。被監査部門に対しても、改善事項の指摘・指導はもとより、社員へのインタビューを行うことで業務執行に関する具体的な執行状況の確認と問題点の把握を行い、実効性の高い監査を実施しております。
また、当社ではコンプライアンス推進室及びJ-SOX推進課を設置し、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組んでおります。コンプライアンス推進室は、社内基準との適合性をチェックする内部監査室とも連携し、経営活動に於ける遵法上のリスク管理を行っております。また、当社グループ社員が取るべき行動規範を制定し、全社員に浸透を図っております。J-SOX推進課は、財務報告の重要な事項に虚偽記載が生じることのないよう、必要な体制が整備され、運用されていることを監視することにより、組織の財務報告に係る信頼性の確保を支援しております。その他、コンプライアンス推進室に公益通報制度の窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正に努めております。
c.社外取締役及び社外監査役と内部統制部門等との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンス及び内部統制についての報告を受け意見を述べている他、コンプライアンス推進室と適時、情報交換の場を設置し、問題認識を共有しております。
社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況などについて説明を受けております。また、社外監査役のうち1名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっております。
d.社外取締役及び社外監査役のサポート体制
イ.社外取締役のサポート体制
取締役会については、事務局である総務部より、資料及び議事録を紙資料または電子メールにて送付しております。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門または総務部が補佐しております。
ロ.社外監査役のサポート体制
現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いておりませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者4名を選任しております。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っております。
e.社外取締役及び社外監査役の状況
社外取締役3名、社外監査役4名が選任されております。社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分 | 氏名 | 企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方 |
社外取締役 | 笹本 雄司郎 | 取締役会の監視機能強化のためです。コンプライアンス、内部統制及びCSRに関する専門家としての豊富な知識と経験を、当社の経営に活かしていただけると判断したからです。笹本氏及び同氏が取締役である株式会社マコルは当社と取引等の利害関係はありません。 |
社外取締役 | 山口 利昭 | 取締役会の監視機能強化のためです。企業法務やコンプライアンス、内部統制に精通した弁護士であり、その豊富な経験と高い専門性を、当社の経営に活かしていただけると判断したからです。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所、同氏が社外取締役である株式会社ニッセンホールディングス、同氏が社外監査役である大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社、同氏が監査役である大阪市交通局は当社と取引等の利害関係はありません。 |
社外取締役 | 佐々木 摩美 | 取締役会の監視機能強化のためです。グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営を監督していただけると判断したからです。佐々木氏は当社と取引等の利害関係はありません。 |
社外監査役 | 鵜野 正康 | 会社の監視機能強化のためです。公認会計士としての財務・会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断したからです。鵜野氏は当社と取引等の利害関係はありません。 |
社外監査役 | 蜂谷 英夫 | 会社の監視機能強化のためです。弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する専門的な知識を、当社の監査に活かしていただけると判断したからです。蜂谷氏及び同氏が所長を務める蜂谷法律事務所は当社と独立性に影響を与える取引等の利害関係はありません。 |
社外監査役 | 二見 和光 | 会社の監視機能強化のためです。住宅行政や賃貸住宅建設の融資保証事業等に関する豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断したからです。二見氏及び同氏が代表取締役社長を務める株式会社ジェイ・ケイ企画は当社と取引等の利害関係はありません。 |
社外監査役 | 藤巻 和夫 | 会社の監視機能強化のためです。米国公認会計士としての国際会計の専門的な知識と、経営に関与した豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断したからです。藤巻氏、同氏が代表を務める藤巻総合コンサルティングは当社と取引等の利害関係はありません。 |
[当社社外役員(取締役及び監査役)の選任ガイドライン]
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。
1.経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
2.成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
3.その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
[当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準]
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2~5については現在及び過去10年間とする。
1.当社グループ関係者
当社、当社の子会社(注1)及び関連会社(注2)(以下「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という)でないこと。
2.議決権保有関係者
① 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
3.取引先関係者
① 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。
③ 当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
① 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
5.その他
① 上記1~4に掲げる者(重要でない者を除く)の2親等以内の親族でないこと。
② 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)1.「子会社」とは、財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。
2.「関連会社」とは、財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
f.情報開示について
経営の透明性・客観性を確保するための情報開示につきましては、ニュースリリース、決算説明会の開催、月次業績や四半期及び通期の各種決算資料並びに有価証券報告書等、IR情報のホームページへの掲載など、様々なチャンネルを活用し、公正かつタイムリーなディスクロージャーに努めております。また、当社株式における外国人持株比率が高いことから、海外IRの実施をはじめ、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信及び統合報告書等の英文での提供を行っております。当社では情報開示を最も重要な経営責任の一つと考えており、今後とも株主・投資家の皆様から信頼される企業を目指してまいります。
③ コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の73原則すべてについて、各原則に対する当社の取り組み状況や取り組み方針を当社ホームページ(http://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/top.html)に掲載しております。
④ コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
(原則1-4 いわゆる政策保有株式)
投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、(a)業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性、(b)その連結貸借対照表計上額が総資産の5%以下などの条件をすべて満たす範囲で行うことを基本的な方針としております。
同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、担当取締役による検証を適宜行い、必要に応じ取締役会に諮ることとしております。
また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っております。なお、個々の株式に応じた定性的かつ総合的な判断が必要なため、現時点では統一の基準を設けておりません。
(補充原則4-11-3)
当社では、社外取締役全員及び監査役全員で構成されるガバナンス委員会が中心となり、毎年第3四半期に業務執行取締役同士の相互評価やガバナンス委員によるヒアリングを行うとともに、ガバナンス委員会による相互評価等の結果確認を通じ、取締役会の実効性の分析や評価を行っております。
上記の評価結果の概要につきましては、今後開示する予定であります。
(補充原則4-12-1)
取締役会は、月1回の頻度で開催し、事業年度の開始前に年間開催スケジュールを取締役及び監査役へ通知し、取締役会に出席しやすい状況を確保しております。
取締役会に上程される事項は、原則として経営会議(業務執行の最高意思決定機関)で事前に審議されることから、業務執行取締役及び常勤監査役は、内容を熟知した上で、取締役会に出席しております。また、社外取締役や常勤監査役以外の監査役には、経営会議の開催通知の写しを送付し、疑義が生じた議題については、事務局へ質問と回答を求めるとともに、必要に応じて経営会議に出席するなどして、必要な事前準備の機会を提供しております。
なお、現在は議題の要約を事前配布していますが、今後要望があれば資料の事前配布を行います。
⑤ 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、複数名の社外取締役を選任し、監査役は全員社外監査役とすることを基本的な考え方としております。社外取締役・社外監査役を招聘することで経営監督機能の強化を図り、さらに社外取締役・社外監査役がガバナンス委員として取締役評価や取締役会の実効性評価に関与することが、コーポレート・ガバナンスの強化に資するものであり、株主・投資家等の皆様からの信任を確保していく上でふさわしい体制であると考えることから、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
⑥ 役員報酬等
a.役員報酬等の内容
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
役員区分 | 支給人数 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 | ||
基本報酬 | ストック | 賞与 | |||
取締役 | 10 | 391 | 135 | 703 | 1,230 |
社外役員 | 8 | 87 | ― | 45 | 132 |
合計 | 18 | 478 | 135 | 748 | 1,362 |
(注) 1.使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。
2. ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額135百万円を含んでおります。
3. 取締役(社外取締役を除く)の支給人数には、平成27年6月25日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。また、社外役員の支給人数には、平成27年6月25日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。なお、当事業年度末の人員数は、取締役(社外取締役を除く)9名、社外役員7名であります。
4.取締役の報酬限度額は、平成19年6月27日開催の第33期定時株主総会において年額10億円以内(うち、社外取締役50百万円以内)とする固定枠と当事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に1.5%を乗じた額以内と定めた変動枠(但し、10億円を上限とし、当事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)が200億円以下の場合は支給しない。)との合計額(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。
また、取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬額は、平成23年6月28日開催の第37期定時株主総会において年額5億30百万円以内と決議しております。
5.監査役の報酬限度額は、平成19年6月27日開催の第33期定時株主総会において年額1億円以内と決議しております。
6.上記の他、社外役員が当社子会社から受けた役員としての報酬等の総額は2百万円であります。
7. 上記の他、平成23年6月28日開催の第37期定時株主総会に基づき、退職慰労金として取締役1名分22百万円を支払っております。
8. 上記の他、平成23年6月28日開催の第37期定時株主総会における、退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の決議に基づき、現任取締役2名に対して、各取締役の退任時に総額25百万円の退職慰労金を支払う予定です。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
氏名 | 役員区分 | 会社 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 | ||
基本報酬 | ストック | 賞与 | ||||
熊切 直美 | 取締役 | 提出会社 | 68 | 34 | 133 | 237 |
連結子会社 | ― | ― | ― | |||
門内 仁志 | 取締役 | 提出会社 | 62 | 27 | 116 | 206 |
連結子会社 | ― | ― | ― | |||
小林 克満 | 取締役 | 提出会社 | 41 | 14 | 85 | 141 |
連結子会社 | ― | ― | ― | |||
川合 秀司 | 取締役 | 提出会社 | 40 | 12 | 72 | 124 |
連結子会社 | ― | ― | ― | |||
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上の役員のみ記載しております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社では、社外取締役全員及び監査役全員で構成されるガバナンス委員会が中心となり、毎年、取締役の業務執行や経営監督に係る取締役相互評価を行っております。その評価結果は、次期の経営体制や取締役(社外取締役を除く)の基本報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションに反映させております。
イ.基本報酬
企業業績、関連する他社の報酬、従業員の昇給率、勤続年数といった定量的な要素に加え、各取締役・監査役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮して基本報酬を決定しております。
ロ.ストックオプション
平成23年6月28日開催の第37期定時株主総会において、当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること及び株主との価値共有を進めることを目的に、株式報酬型ストックオプションの導入を決議しております。
① 退職慰労金制度の代替として、取締役在任中の業績向上を目的としたストックオプションAプラン
② 中期の業績向上を目的としたストックオプションBプラン
なお、ストックオプションBプランは、別途業績達成基準を設けております。
ハ.賞与
連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に取締役会で定めた一定の比率を乗じて取締役の賞与ファンドを算出し、各取締役の当期の功績、貢献度等を勘案して賞与支給額を決定しております。但し、社外取締役には支給いたしません。
ニ.決定方法
取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬総額の範囲内において、その分配を取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内において、その分配を監査役の協議により決定しております。
⑦ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 18銘柄
貸借対照表計上額の合計額 17,352百万円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
住友不動産㈱ | 3,903,000 | 16,878 | 取引関係の維持・強化 |
大末建設㈱ | 1,013,700 | 831 | 業務提携のため |
日比谷総合設備㈱ | 466,000 | 739 | 取引関係の維持・強化 |
文化シヤッター㈱ | 597,000 | 593 | 取引関係の維持・強化 |
㈱横河ブリッジホールディングス | 393,000 | 507 | 取引関係の維持・強化 |
東プレ㈱ | 267,000 | 501 | 取引関係の維持・強化 |
マックス㈱ | 300,000 | 424 | 取引関係の維持・強化 |
オリンパス㈱ | 76,000 | 339 | 取引関係の維持・強化 |
キッセイ薬品工業㈱ | 60,028 | 225 | 取引関係の維持・強化 |
日本管財㈱ | 75,000 | 214 | 取引関係の維持・強化 |
生化学工業㈱ | 78,000 | 178 | 株式の安定化 |
㈱ジャステック | 170,000 | 151 | 株式の安定化 |
岡藤ホールディングス㈱ | 498,200 | 130 | 取引関係の維持・強化 |
㈱寺岡製作所 | 150,000 | 81 | 株式の安定化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 10,900 | 50 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 57,400 | 42 | 取引関係の維持・強化 |
日本ピグメント㈱ | 115,000 | 28 | 取引関係の維持・強化 |
(注) 投資株式の貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えるものが30銘柄に満たないため、非上場株式を除いた当社の保有する特定投資株式全17銘柄について記載しております。なお、当社のみなし保有株式はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
住友不動産㈱ | 3,903,000 | 12,856 | 取引関係の維持・強化 |
大末建設㈱ | 1,013,700 | 805 | 業務提携のため |
日比谷総合設備㈱ | 466,000 | 734 | 取引関係の維持・強化 |
東プレ㈱ | 267,000 | 559 | 取引関係の維持・強化 |
文化シヤッター㈱ | 597,000 | 552 | 取引関係の維持・強化 |
㈱横河ブリッジホールディングス | 393,000 | 475 | 取引関係の維持・強化 |
マックス㈱ | 300,000 | 346 | 取引関係の維持・強化 |
オリンパス㈱ | 76,000 | 332 | 取引関係の維持・強化 |
㈱ジャステック | 170,000 | 155 | 取引関係の維持・強化 |
キッセイ薬品工業㈱ | 60,028 | 155 | 取引関係の維持・強化 |
生化学工業㈱ | 78,000 | 132 | 株式の安定化 |
岡藤ホールディングス㈱ | 498,200 | 77 | 取引関係の維持・強化 |
㈱寺岡製作所 | 150,000 | 51 | 株式の安定化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 10,900 | 37 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 57,400 | 29 | 取引関係の維持・強化 |
日本ピグメント㈱ | 115,000 | 19 | 取引関係の維持・強化 |
(注) 投資株式の貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えるものが30銘柄に満たないため、非上場株式を除いた当社の保有する特定投資株式全16銘柄について記載しております。なお、当社のみなし保有株式はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
区別 | 前事業年度末 | 当事業年度末 | 当事業年度 | ||
貸借対照表 | 貸借対照表 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
非上場株式 | - | - | - | - | - |
非上場株式以外の株式 | 384 | 407 | 4 | 151 | 81 |
d.当事業年度中に、投資株式の保有目的を変更したもの
純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
日本管財㈱ | 28,100 | 50 |
⑧ 公認会計士等の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに委託していますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
川上 豊(継続監査年数5年)、志賀 健一朗(継続監査年数1年)
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 13名
(注) その他は、会計士補、公認会計士試験合格者、システムレビュー担当者等です。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合の、その事項及びその理由
a.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度額において、取締役会の決議によって免除することができるとする旨を定款で定めております。
c.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。
⑬ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.当社は、取締役の職務執行に関する情報(電磁的記録を含む、以下「情報等」とする。)を文書の保存・廃棄に関する法令・社内規定に基づき保存・管理する。
ロ.取締役及び監査役は、社内手続に従い、これらの保存された文書を閲覧できる。
ハ.当社は、情報セキュリティに関する社内規定に基づき情報保存の安全性を確保する。
b.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
イ.当社は、損失の危険に関する管理体制を構築するためのリスク管理の基本方針を定める。
ロ.当社は、職務分掌及び職務権限に関する社内規定に基づき、当社各部門及びグループ各社を管掌する取締役または執行役員をして、管掌する部門・グループ会社における損失の危険に関する管理体制を整備させる。
ハ.当社は、品質管理及び安全衛生管理に関する社内基準を定め、当社及びグループ各社の使用人及び工事現場における取引先作業員がこれらの規準を遵守するよう担当部署が監督し、不具合や事故の防止体制を整備する。
ニ.当社は、個人情報保護に関する社内基準を定め、当社及びグループ各社の使用人がこれを遵守するよう担当部署が監督し、個人情報の不適切な持ち出し、紛失、盗難、漏えいの防止体制を整備する。
ホ.当社は、財務報告に係る内部統制の適正確保に関する社内基準を定め、担当部署が全社的な内部統制の状況並びに業務及び決算財務プロセスの適正性をモニタリングするとともに、担当取締役及び監査役へ評価結果を随時報告する。
ヘ.当社は、重大災害発生時において、当社グループ使用人を含むステークホルダーの被害を最小限度に抑えるため、災害対策及び事業継続に関する方針、計画及びマニュアル等を定め、当社及びグループ各社の使用人がこれに基づいて行動するよう担当部署が教育や訓練を行わせるなど、影響を最小化する体制を整備する。
c.当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、業務執行取締役の相互監視に加え、社外取締役を複数名選任し、かつ監査役については全員を社外監査役とすることで、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することの監視及び監督を強化する。
ロ.当社は、法令、就業規則、事業活動倫理に関する社内基準に基づき、当社各部門及びグループ各社を管掌する取締役または執行役員をして、管掌する部門・グループ会社におけるコンプライアンスに関する管理体制を整備させる。
ハ.当社は、内部監査を担当する部署をして、当社各部門及び各拠点を対象に業務監査を実施させ、業務遂行が社内基準に基づいて行われていることを確認するとともに、問題があれば適切に是正させる。
ニ.コンプライアンスを担当する取締役は、コンプライアンスの担当部署及び社外の弁護士事務所に内部通報の窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正に努める。
ホ.コンプライアンスを担当する取締役は、執行役員及び使用人に対するコンプライアンスの教育及び情報提供の機会を定期的に設け、遵法意識の啓蒙に努める。
ヘ.当社は、グループ会社を含めて社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは、取引関係を含め一切関係を持たない。不当な要求に対しては、対応マニュアルに基づき、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
d.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、取締役会を毎月1回開催し、同取締役会は、法令及び定款が求める事項並びに当社及びグループ各社の重要な政策事項などを決定するとともに、各取締役から職務執行状況の報告を受けて監督する。
ロ.当社は、当社及びグループ各社の事業分野を「建築事業を所管する本部」「不動産事業を所管する本部」「経営管理を所管する本部」「関連事業を所管する本部」等に区分し、各本部の最高執行責任者として担当取締役を1名ずつ配置する。
ハ.当社は、各本部の最高執行責任者及び取締役会が指名した執行役員で構成する会議体を毎月2回程度開催し、取締役会で決定された方針・戦略の具体的展開や複数の本部に関係する課題を協議する。会議の結果はすべての取締役及び監査役に報告して情報の共有を図るとともに、社外取締役及び監査役の監督に供する。
ニ.各本部は、最高執行責任者または事業分野内の執行役員が議長となる会議体を定期的に開催し、各本部内で専決できる職務を執行する。審議結果のうち重要な事項があれば、取締役会もしくは上記ハ記載の会議体に報告する。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制及び子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
イ.当社は、当社グループ会社管理に関する基本方針を定める。
ロ.当社は、当社グループ会社管理に関する基本方針に基づき、必要に応じて役員や使用人の派遣、議決権行使、グループ会社の状況報告の受領ならびに業務執行への指示等を行う。
ハ.当社は、当社グループ会社管理に関する基本方針に基づき、月次・四半期・中間期・通期の業績及び決算内容をグループ会社に適時報告させる。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の業務の必要に応じ、当社各部門の使用人をして適宜支援業務に当たらせるか、もしくは使用人の中から適切な者を専属の補助者として選任し、継続的に職務に当たらせる。必要な員数および求められる資質について、監査役と協議のうえ、適任と認められる人員を配置する。
g.監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
イ.監査役の職務を補助する使用人の任命・異動については、監査役の意見を最大限に尊重する。
ロ.監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行う。ただし、監査役を補助する使用人を兼務する使用人は、監査役による指示業務を優先して従事するものとする。
h.監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社各部門及びグループ各社を管掌する取締役及び使用人は、法令、就業規則、社内規定で報告が求められる事項のほか、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報窓口その他への相談・通報状況等を把握したら、速やかに常勤監査役に報告する。
ロ.監査役は、当社及びグループ各社の取締役会並びに経営に関する重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
ハ.当社は、監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するため、内部通報制度と同様の仕組みとする。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が監査役及び監査役を補助する使用人の職務の執行について生じる費用の前払いまたは債務の償還を請求したときは、その必要が認められない場合を除き、関連する社内規定に基づき速やかにこれを処理する。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役は、取締役及び会計監査人と必要に応じて意見交換をする。
ロ.監査役が、各種業務執行に関する会議体に出席することを妨げないものとする。
ハ.監査役会を毎月1回開催し、常勤監査役から非常勤監査役へ業務執行状況を報告することで、監査役の監査の実効性を高める。
ニ.監査役全員を社外監査役で構成することで、監査役の独立性を高め、適正かつ実効的な監査を行える体制とする。
⑭ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、当社グループ社員がとるべき行動規範である「大東建託行動規範」に、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。
b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
イ.対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
総務部を対応統括部署としております。本社総務部のほか、全国各支店に1名ずつ不当要求防止責任者を選任しております。
ロ.外部の専門機関との連携状況
警察当局、顧問弁護士等の外部専門機関と連携するほか、特殊暴力防止対策協議会に加入し、地域社会と連携して反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
ハ.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
警察当局から反社会的勢力に関する情報の提供を受けております。また、反社会的勢力からの接触または攻撃を受けた当社各部門・支店に対し、適切な情報を提供しております。
ニ.対応マニュアルの整備状況
対応マニュアルとして「暴力団等の不当要求の手口とその対応要領」を作成し、全社員に周知・徹底しております。
ホ.研修活動の実施状況
全支店の不当要求防止責任者を対象として、「不当要求の手口と対応要領」を内容とする研修を実施いたしました。また、本社総務部及び全国各支店の不当要求防止責任者は、外部機関が開催する研修に定期的に参加しております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 81 | ― | 82 | 0 |
連結子会社 | 36 | 5 | 39 | 1 |
計 | 117 | 5 | 121 | 1 |
前連結会計年度
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、非監査業務に基づく報酬148百万円を支払っております。
当社の在外連結子会社4社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬9百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、非監査業務に基づく報酬345百万円を支払っております。
当社の在外連結子会社4社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬8百万円を支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)助言・指導業務があります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案して、適切に決定することとしております。
また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬額の見積りの算出根拠などを確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しております。