独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

 

 

大東建託株式会社

取締役会  御中

 

 

 

有限責任監査法人  トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

滝沢  勝己

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

志賀  健一朗

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大東建託株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大東建託株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

工事進行基準の適用による収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社は工事進行基準を適用している。また、(重要な会計上の見積り)2.工事進行基準に記載されているとおり、当連結会計年度に工事進行基準を適用して計上した完成工事高は394,667百万円であり、このうち期末仕掛工事に係る金額は45,821百万円となっている。

会社は、建設事業として、毎期多数の賃貸マンション・アパートの請負工事を行っている。これらの工事では請負金額の事後変更の頻度は低く、工事進行基準適用にあたり、実行予算及び決算日における工事進捗率が重要な会計上の見積要素となる。

実行予算の作成・変更は、工事契約ごとに行っており、過去の工事案件と仕様が異なる(工期、請負金額、総原価等が過去平均から大幅に乖離している)工事案件については、実行予算の見積りに相対的に複雑性があり、不確実性を伴う。また、毎期多数の工事を処理するため、業者への発注・査定結果の入力制限や工事進捗率の自動計算等の仕組みが構築されており、工事進行基準の適用にあたってはIT業務処理統制に依存している。

多数の工事案件の実行予算及び決算日における工事進捗率の合理性が完成工事高に重要な影響をもたらすため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当すると判断した。

当監査法人は工事進行基準の適用による収益認識を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・会計上の見積りに関連する、工事等の実行予算の作成・変更、業者への発注・査定結果の入力に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・発注・査定結果の入力制限、進捗率の自動計算に関連するIT業務処理統制の整備・運用状況の有効性を評価した。また、IT業務処理統制が依拠するIT全般統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・期末仕掛工事の工事予定期間と連結会計年度末時点の経過期間と工事進捗率の相関関係、請負金額と総原価の相関関係等のデータ分析を行い、過去の類似工事案件の平均値から大幅な乖離のある案件を抽出した。

抽出した案件に対して、類似工事案件の平均値から大幅な乖離が生じた理由について、適切な責任者に対して質問を実施するとともに、請負契約書、原価明細、工事業者への発注・査定に関する証憑、現場写真等を査閲し、実行予算及び決算日における工事進捗率等の合理性を検討した。

 

 

株式会社インヴァランスの取得に係る取得価額の配分

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)(取得による企業結合)に記載されているとおり、会社は、2020年11月2日に現金16,611百万円を対価として、資産運用型マンション開発・販売及び不動産賃貸を行う株式会社インヴァランスの発行済株式の100%を取得している。

会社は、取得にあたって企業価値評価の専門家を利用するとともに、取得価額の配分にあたって無形資産の評価の専門家を利用し、取得価額を識別可能な資産及び引き受けた負債に配分した結果、無形固定資産(不動産賃貸に係る顧客関連資産)1,050百万円及びのれん9,900百万円が計上されている。

不動産賃貸に係る顧客関連資産は、関連する将来キャッシュ・フローの現在価値として測定しているが、その測定にあたっては、不動産賃貸に係る将来の売上予測、長期成長率、割引率、既存契約の継続率等の重要な仮定を用いている。

これらの仮定は不確実性を伴い、かつ経営者の判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当すると判断した。

当監査法人は、株式会社インヴァランスの取得に係る取得価額の配分を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・取締役会議事録及び関連資料の閲覧、関連する役職者への質問により、取得の目的を理解した。

・企業価値評価を含む株式の取得、及び無形資産の識別と測定に利用した仮定の設定を含む取得価額の配分に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・将来キャッシュ・フローについて、過年度の売上実績との比較、経営者によって承認された事業計画との整合性を確認するとともに、株式会社インヴァランスの経営者への質問により合理性を検討した。

・企業価値評価の内部専門家を利用し、株式取得価額が監査人が合理的と考える許容可能な範囲内にあるかを検討した。

・無形資産の評価の内部専門家を利用し、不動産賃貸に係る顧客関連資産の測定における評価方法を検討した。また、長期成長率、割引率及び既存契約の継続率等の見積りの仮定について、利用可能な企業外部の情報等と比較するとともに、感応度分析を行い、不動産賃貸に係る顧客関連資産の評価額が監査人が合理的と考える許容可能な範囲内にあるかを検討した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大東建託株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、大東建託株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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