第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

329,541,100

329,541,100

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2021年6月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

68,918,979

68,918,979

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

68,918,979

68,918,979

 

(注)  「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

イ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションAプラン)

当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。

 

名称

第2-A回新株予約権

第3-A回新株予約権

決議年月日

2013年5月21日

2014年5月21日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役11名

当社取締役6名

新株予約権の数 ※

6個  (注)1

7個  (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

600株 (注)2

普通株式

700株 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2013年6月18日から
2043年6月17日まで

2014年6月18日から
2044年6月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

 

名称

第4-A回新株予約権

第5-A回新株予約権

決議年月日

2015年5月20日

2016年5月20日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役7名

当社取締役9名

新株予約権の数 ※

11個  (注)1

13個 〔11個〕 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

1,100株 (注)2

普通株式

1,300株 〔1,100株〕 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2015年6月17日から
2045年6月16日まで

2016年6月17日から
2046年6月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

 

 

名称

第6-A回新株予約権

第7-A回新株予約権

決議年月日

2017年5月22日

2018年5月21日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役10名

当社取締役8名

新株予約権の数 ※

12個 〔10個〕 (注)1

14個 〔12個〕 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

1,200株 〔1,000株〕 (注)2

普通株式

1,400株 〔1,200株〕 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2017年6月17日から
2047年6月16日まで

2018年6月16日から
2048年6月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

 

名称

第8-A回新株予約権

決議年月日

2019年5月20日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役9名

新株予約権の数 ※

31個 〔28個〕 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

3,100株 〔2,800株〕 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2019年6月15日から
2049年6月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。

2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)  新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)  新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。

(3)  上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間

(4)  1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)  交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。

(4)  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)  新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。

(7)  譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)  新株予約権の取得の事由及び条件

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

ロ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションBプラン)

当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。

 

名称

第4-B回新株予約権

第5-B回新株予約権

決議年月日

2015年5月20日

2016年5月20日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役7名

当社取締役9名

新株予約権の数 ※

18個  (注)1

14個  (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

1,800株 (注)2

普通株式

1,400株 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2018年6月17日から
2023年6月16日まで

2019年6月17日から
2024年6月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

 

名称

第6-B回新株予約権

第7-B回新株予約権

決議年月日

2017年5月22日

2018年5月21日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役10名

当社取締役8名

新株予約権の数 ※

21個  (注)1

62個  (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

2,100株 (注)2

普通株式

6,200株 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2020年6月17日から
2025年6月16日まで

2021年6月16日から
2026年6月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

 

 

名称

第8-B回新株予約権

決議年月日

2019年5月20日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役9名

新株予約権の数 ※

94個  (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

9,400株 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2022年6月15日から
2027年6月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   1円
資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項はありません。

 

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。

2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)  新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

(2)  新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。

(3)  1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)  交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。

(4)  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)  新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。

(7)  譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)  新株予約権の取得の事由及び条件

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2017年3月31日
(注)

△1,224,800

76,869,579

29,060

34,540

2018年3月30日
(注)

△1,240,700

75,628,879

29,060

34,540

2020年3月31日
(注)

△6,709,900

68,918,979

29,060

34,540

 

(注)  自己株式の消却によるものです。

 

(5) 【所有者別状況】

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の
状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

0

55

36

766

733

15

18,023

19,628

所有株式数
(単元)

0

191,712

41,709

57,355

328,423

29

67,362

686,590

259,979

所有株式数の割合(%)

0.00

27.92

6.07

8.35

47.83

0.00

9.81

100.00

 

(注) 1.自己株式55,404株は、「個人その他」に554単元、「単元未満株式の状況」に4株を含めて記載しています。

2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ13単元及び75株含まれています。

3.「金融機関」の欄には、株式給付信託が所有する株式が4,871単元、従業員持株ESOP信託が所有する株式が7,689単元及び役員報酬BIP信託が所有する株式479単元が含まれています。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

港区浜松町二丁目11-3

5,755

8.36

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(中央区日本橋三丁目11-1)

4,560

6.62

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

中央区晴海一丁目8-12

3,851

5.59

光通信株式会社

豊島区西池袋一丁目4-10

1,626

2.36

住友不動産株式会社

新宿区西新宿二丁目4-1

1,606

2.33

大東建託協力会持株会

港区港南二丁目16-1

1,588

2.31

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.
(港区港南二丁目15-1)

1,109

1.61

大東建託従業員持株会

港区港南二丁目16-1

1,056

1.53

株式会社日本カストディ銀行(信託口5)

中央区晴海一丁目8-12

1,050

1.52

株式会社日本カストディ銀行(信託口7)

中央区晴海一丁目8-12

1,023

1.49

23,229

33.73

 

(注) 1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の算定上、発行済株式総数から控除する自己株式には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は含まれていません。

2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しています。

   3.2019年6月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者8社が、2019年5月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

ブラックロック・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

1,257

1.66

ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク

米国 ニューヨーク州 ニューヨーク イースト52ストリート 55

89

0.12

ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1

121

0.16

ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12

109

0.14

ブラックロック・ライフ・リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12

89

0.12

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

アイルランド共和国  ダブリン  インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス

356

0.47

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400

1,035

1.37

ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.

米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400

1,352

1.79

ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12

308

0.41

4,718

6.24

 

 

   4.2020年4月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者1社が、2020年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

2,525

3.66

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

925

1.34

3,450

5.01

 

   5.2020年10月2日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が、2020年9月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

365

0.53

ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

134

0.20

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

2,999

4.35

3,499

5.08

 

   6.2020年12月7日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ドッチ・アンド・コックスが、2020年11月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

ドッチ・アンド・コックス

アメリカ合衆国カリフォルニア州94104、サンフランシスコ、カリフォルニア・ストリート555、40階

3,711

5.39

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

55,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

686,036

68,603,600

単元未満株式

普通株式

一単元(100株)未満の株式

259,979

発行済株式総数

68,918,979

総株主の議決権

686,036

 

(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式です。

2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。

3.「完全議決権株式(その他)」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

大東建託株式会社

港区港南二丁目16-1

55,400

-

55,400

0.08

55,400

-

55,400

0.08

 

(注) 株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

1.株式給付信託制度

(1) 従業員株式所有制度の概要

当社は、2011年7月4日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブ・プランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」)を導入することにつき決議しました。

本制度は予め当社グループが定めた株式給付規程に基づき、当社従業員並びに当社役員を兼務しない子会社役員及び従業員(以下「従業員等」)が株式の受給権を取得した場合に、当該従業員等に当社株式を給付する仕組みです。

当社グループは、従業員等の中から業績や成果に応じて「ポイント」(1ポイントを1株とする)を付与する者を選定し、ポイント付与を行います。一定の要件を満たした従業員等に対して獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度により、従業員の勤労意欲の向上や中期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲が高まることが期待されます。

なお、交付すべき株式数の増加が見込まれることから、主としてその取得資金を確保するために、2014年7月14日開催の取締役会、2017年5月22日開催の取締役会及び2020年5月29日開催の取締役会において、本制度に対し、金銭を追加拠出することにつき決議しました。

 


 

①  当社グループは、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。

②  当社は、「株式給付規程」に基づき従業員等に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。

③  信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。

④  当社グループは、「株式給付規程」に基づいて従業員等に対し、「ポイント」を付与します。

⑤  信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。

⑥  従業員等は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。

 

(2) 従業員等に取得させる予定の株式の総数

2011年7月4日開催の取締役会決議分は418,100株、2014年7月14日開催の取締役会決議分は212,400株、2017年5月22日開催の取締役会決議分は179,700株、2020年5月29日開催の取締役会決議分は312,100株です。

 

(3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社グループにおける「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者

 

2.従業員持株ESOP信託制度

(1) 従業員株式所有制度の概要

当社は、2011年6月より従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」)を導入しています。その後、2015年12月及び2020年11月にESOP信託を再導入しています。

当社が「大東建託従業員持株会」(以下「当社持株会」)に加入する従業員(以下「従業員」)のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託設定後5年間に亘り当社持株会が取得すると見込んだ数の当社株式を、予め定めた取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

 


 

 

①  当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定します。

②  ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入に当たっては、当社がESOP信託の借入について保証を行います。

③  ESOP信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を株式市場から予め定める取得期間中に取得します。

④  ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡します。

⑤  ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。

⑥  ESOP信託は、当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済します。

⑦  信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。

⑧  信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。

⑨  信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済します。

※  当社持株会への売却によりESOP信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。

 

(2) 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

833,200株

 

(3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者

 

 

3.役員報酬BIP信託制度

 (1) 取締役に対する株式報酬制度の概要

当社は、2019年6月25日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役」)を対象とし、取締役の報酬と当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への取締役の貢献意識を高めるとともに、取締役の株式保有を通じた株主との利害共有を強化することを目的として、株式報酬制度(以下「本制度」)を決議し導入しています。

本制度は、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する役員向けの株式報酬制度です。当社は2020年3月31日で終了する事業年度から2022年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」)を対象とし、合計19億円を上限とする金銭を、取締役への報酬の原資として拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者とする信託期間3年間の信託(役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託)を設定します。信託期間中、取締役に対するポイントの付与を行いますが、対象期間である3事業年度を対象として取締役に付与されるポイント数(当社株式数)の上限は210,000ポイント(210,000株)とし、対象期間終了後、信託は取締役に対してポイント数に応じて当社株式等の交付及び換価処分金相当額の給付を行います。なお、信託の信託期間の満了時において、新たな信託を設定し、または信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています。

 


 

 

①  当社は、本制度の導入に際し「株式交付規程」を制定します。

②  当社は、受益者要件を充足する取締役(社外取締役を除く。以下「取締役」)を受益者とするBIP信託を設定します。

③  BIP信託は、信託管理人の指図に従い、株式を株式市場から取得します。

④  当社は、BIP信託内の株式に係る剰余金の分配を行います。

⑤  信託期間を通じ、信託管理人が議決権不行使の指図を行います。

⑥  信託期間中、取締役は、株式交付規程に従い一定のポイントの付与を受けます。一定の受益者要件を充足する取締役に対して、対象期間終了後及び当該取締役の退任時に当該ポイント数に応じた株数の当社株式等について交付等が行われます(原則として、当該ポイントに対応する当社株式の50%については当社株式の交付を受け、残りについては本信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭が給付されます。)。

⑦  信託期間の満了時に、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、BIP信託を延長することができます。BIP信託を終了させる場合には、残余株式を当社に無償譲渡して当社が償却を行うか、又は残余株式を換価処分した金銭を第三者に寄付します。

⑧  BIP信託の終了時に、受益者要件を充足する取締役に分配された後の残余財産は、信託費用準備金の範囲で当社に帰属します。

 

(2) 対象取締役に取得させる予定の株式の総数

3事業年度を対象として上限210,000株

 

(3) 当該株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

対象取締役のうち受益者要件を充足する者

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

      該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       会社法第155条第7号による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

1,850

19,228,961

当期間における取得自己株式

359

4,396,500

 

(注)  当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得株式数は含めていません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

              (注)3

230,000

2,472,730,000

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他
(ストックオプション行使によるもの)
                           (注)1、3

10,700

10,700

900

900

(単元未満株主の売渡請求による売渡し)
                           (注)3

189

1,931,880

保有自己株式数          (注)1、2、3

55,404

54,863

 

(注)1.当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までのストックオプション行使により処理された自己株式数は含めていません。

2.当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しにより増減した自己株式数は含めていません。

3.当事業年度及び当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が処理及び保有する当社株式数は含めていません。

 

3 【配当政策】

(1) 配当政策

当社では、株主に対する利益還元を最重要経営課題として認識し、実践してきました。経営基盤の強化による安定配当を基本的スタンスとしながら、基準配当100円に、連結業績に応じた利益還元分を含めた配当性向50%を目標として設定しています。

この基準に鑑みて、当期の1株当たりの年間配当金を455円(中間配当金として204円支払い済み)としました。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。また、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めています。

 

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2020年10月19日

取締役会

14,048

204

2021年6月25日

定時株主総会

17,284

251

 

 

(2) 自己株式の取得・消却

2018年12月に、株式市場の動向を考慮した機動的な資本政策として、700万株・総額868億円を上限とする自己株式取得について決議しました。2018年4月の決議に基づき取得した自己株式132億円と合わせ、合計約1,000億円の自己株式を取得し、2020年3月に消却を行いました。

2019年度以降は従来の基準(当期純利益の30%を目途とした継続的な自己株式取得)に基づく自己株式の取得・消却を当面休止することとし、当社グループを取り巻く経営環境や株式市場の動向、財務状況や成長投資等を総合的に勘案し、必要に応じて自己株式の取得・消却の実施を検討することとします。

 

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、財務体質強化のために有利子負債返済の原資とするほか、将来成長のための開発投資へも振り向け、継続的な企業価値並びに株主利益の拡大に注力していきます。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)にとって企業価値を最大化すること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本方針・目的としています。このため、企業倫理と遵法を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでいます。

 

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るととも に、社外取締役を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。

社外取締役を選任することで、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、監査役は全員社外監査役を選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監督体制を構築しています。

加えて、取締役の評価について、社外取締役や監査役がガバナンス委員として中心的な役割を担うことで、取締役がその役割や責務を適切に果たされる環境を整備しています。

a.経営の意思決定・監督と業務の執行の分離

当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しています。

また、当社の事業領域を「建築事業本部」「不動産事業本部」「経営管理本部」「関連事業本部」に区分し、事業領域毎に最高執行権限を持つ最高執行責任者を取締役の中から配置するとともに、経営会議に業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うことで、機動的な意思決定を可能としています。

b.独立社外役員の登用

当社では、独自の「社外役員の選任ガイドライン」及び「社外役員の独立性基準」を定め、当社が選任する独立社外役員の資質及び独立性の基準を明確にしています。会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に基づき独立社外役員7名(社外取締役4名、社外監査役3名)を選任しています。

これにより、当事業年度においては、当社取締役会出席者14名中7名が独立社外役員となり、取締役会において独立した中立な立場からの意見を踏まえた議論を可能としています。

c.ガバナンス委員会の設置

当社では、任意の委員会として、代表取締役、社外取締役全員及び監査役全員で構成される「ガバナンス委員会」(委員長:社外取締役)を設置しています。

ガバナンス委員会は、業務執行取締役の評価制度における評価結果の集計・個別ヒアリングを行うとともに、次期経営体制案や取締役候補者案の諮問に対する意見及び当社のコーポレート・ガバナンスのあり方に関する検討・提言等を行っています。

d.業務執行取締役の評価制度

当社では、ガバナンス委員会が中心となり、業務執行取締役が業務執行及び経営の監督機能に関して相互評価を行っています。業務執行取締役同士が相互評価することに加え、ガバナンス委員会が相互評価結果の集計や業務執行取締役との個別ヒアリングを行うことにより、取締役評価の公正性・透明性を確保しています。

取締役の相互評価結果は、次期経営体制や取締役(社外取締役を除く)の基本報酬、賞与及び株式報酬に反映させています。

e.取締役の報酬制度

当社では、業績と連動した取締役の報酬制度を導入しています。

固定枠としての基本報酬に加え、変動枠として連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に基づき支給総額が決定される賞与、中長期的な業績向上と企業価値向上を目的とした株式報酬を設けています。これらの各報酬には、取締役の相互評価結果を反映させる仕組みとしています。

なお、賞与及び株式報酬については、社外取締役へ支給していません。

 

 

f.経営循環の仕組み

当社では、業務執行取締役の定年を満60歳とする取締役定年制を設けています。取締役退任後は、顧問や相談役等の当社グループにおけるいかなる役職にも就かないことを制度化しています。なお、代表取締役については、中長期戦略の策定・実行を行う上で、1期2年ではその職責を全うすることが困難であることから、最大任期を2期4年としています。

また、上級管理職については2親等以内の親族の当社グループへの入社を認めず、世襲制を排除することとしています。これらの制度により、経営の循環を促し、次期経営層を育成する仕組みとしています。

機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長、委員長を表す)

役職

氏名

取締役会

経営会議

監査役会

ガバナンス委員会

代表取締役社長

小林 克満

 

常務取締役

川合 秀司

 

 

常務取締役

竹内 啓

 

 

常務取締役

佐藤 功次

 

 

取締役

内田 寛逸

 

 

取締役

舘 正文

 

 

取締役

守 義浩

 

 

社外取締役

山口 利昭

 

 

社外取締役

佐々木 摩美

 

 

社外取締役

庄田 隆

 

 

社外取締役

入谷 淳

 

 

社外監査役

鵜野 正康

社外監査役

松下 正

 

社外監査役

小林 憲司

 

執行役員等

他6名

 

 

 

 

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

内部統制システム及びリスク管理体制については、以下のとおり整備しています。

a.コンプライアンスに関する取り組み

  イ.当社の行動準則として、日常のビジネス活動や業務遂行における指針・基準とする「経営基本方針」及

   び「大東建託行動規範」を定めています。これらの行動準則は、社内イントラネット等に掲載し、随時確

   認できるようにしているほか、4月に開催する経営計画発表説明会にて、全役員・全社員にて改めて確認

   を行い、各行動準則の周知・浸透を行っています。

   ロ.コンプライアンス推進会議(業務執行取締役4名及び常勤監査役1名を含むメンバーで構成)を定期的

に開催し、コンプライアンスに関する社員への啓発や事案等の審議を行い、法令遵守状況を監視しています。

   ハ.コンプライアンス推進室が主導となり、社員を対象としたコンプライアンス研修を実施し、全社員のコ

   ンプライアンスへの意識向上と不正行為の防止等を推進しています。

   ニ.コンプライアンス推進室に内部通報窓口を設け、社内イントラネットの専用データベース、電話及び電

   子メール等の様々な方法により通報できる体制を整備しています。加えて、外部の弁護士事務所に社内か

   ら独立した内部通報窓口を設け、不正行為等の早期発見と是正に努めています。

   ホ.反社会的勢力や団体への対応については、取引先から確認書を取得し、一切関係を持たないようにして

   います。また、不当要求行為に対しては、対応マニュアルの策定や各支店での不当要求防止責任者を選任

   するなどして、組織的に対応する体制を整えています。

b.リスク管理に関する取り組み

   イ.コンプライアンス推進会議にて、コンプライアンス事案に加え、リスク管理に関する事案への対応・対

   策を審議しています。また、会社に重大な影響を及ぼす事案が発生した場合、または発生する可能性があ

   る場合には、取締役会へ報告され、取締役会はその報告内容を受け必要な指示を行っています。

  ロ.内部監査室は、監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社に対して監査を実施し、監査結果は取締

  役・監査役へ報告しています。報告された監査結果に基づき、必要に応じて、取締役・監査役は、是正・

  改善指示を行っています。また、内部監査室内にJ-SOX推進課を設け、財務報告に係る内部統制の基

  本的計画及び方針に基づき、全社的な統制状況、業務及び決算・財務報告のプロセスについての適正性を

  監視しています。

  ハ.当社及び当社グループ会社の社員及び施工現場における取引先従業員に対して、品質管理システム及び

  安全施工基準書に基づき、施工現場の監督を行い、施工現場の不具合や事故防止に努めています。

 ニ.重大災害発生に備え、災害発生時の初動対応マニュアル及び事業継続計画を策定し、これらに基づき、

  定期的に訓練を実施しています。

c.取締役の職務執行の適正性及び効率性の確保に関する取り組み

  イ.取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会では、法令

  及び定款に定められた事項、当社及び当社グループ会社の重要事項等を決定するとともに、取締役より業

  務執行状況に関する報告を受け、社外取締役・社外監査役を交え取締役の職務執行の監督を行っていま

  す。また、取締役会議事録や重要事項に関する稟議決裁書等の取締役の職務執行に関する情報について

  は、文書管理規程に基づき、総務部にて適正な保存・管理を行っています。

 ロ.取締役会で決定された方針の具体化や複数の事業分野にまたがる課題を協議するため、経営会議を毎月

  2回開催するほか、必要に応じて臨時経営会議を開催しています。経営会議の結果は、取締役・監査役に

  報告され、経営会議での協議結果の情報の共有化を図っています。

 ハ.当社及び当社グループ会社における事業分野ごとの職務執行については、最高執行責任者として担当取

  締役を1名ずつ配置し、事業分野内の職務執行を行っています。

 ニ.各事業分野内において執行企画会議を定期的に開催し、事業分野内の経営課題や職務執行に関して協議

  を行っています。協議結果のうち、重要な事項については、取締役会または経営会議に報告しています。

 

d.監査役の監査の実効性確保に関する取り組み

 イ.監査役会は、3名全員が社外監査役で構成され、毎月1回開催する監査役会及び必要に応じて開催する

  臨時監査役会にて、監査方針に従い、監査に関する重要事項の報告・協議及び決議を行っています。

 ロ.監査役の中から常勤監査役を1名選定し、常勤監査役は取締役会のほかに、経営会議等の業務執行にお

  ける重要な会議に出席し、職務の執行状況を把握するとともに、常勤監査役が監査役会にて報告を行い、

  監査役間での情報共有を図っています。また、監査役は、取締役及び内部監査室等から職務の執行状況に

  ついて報告を受け、取締役の職務執行状況について監視を行っています。

 ハ.監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者2名を選任していま

  す。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っていま

  す。

e.当社グループにおける業務の適正の確保に関する取り組み

  イ.関係会社管理規程を定め、当社グループ会社管理に関する基本方針を定めています。関係会社管理規程

  に基づき、グループ会社から業務執行状況について、適宜報告を受けるとともに、グループ会社の業務執

  行の重要度に応じて、当社の取締役会及び管掌する取締役の決裁を受ける体制を整備しています。

 ロ.グループ会社を管掌する取締役または執行役員が、各グループ会社の取締役に就任し、毎月開催される

  取締役会に出席し、業務執行状況を把握するとともに、必要な指示を行っています。 

 ハ.グループシナジー企画会議を定期的に開催し、各グループ会社の主要経営指標の報告・確認を行うとと

  もに、グループ会社間の連携案件の協議・進捗確認及び当社グループのシナジー効果を高めるための意見

  交換や対策検討を行っています。

 

④ コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示

当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取り組み状況や取り組み方針を当社ホームページ(https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/top.html)に掲載しています。

 

⑤  株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合の、その事項及びその理由
a.自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。

b.取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度額において、取締役会の決議によって免除することができるとする旨を定款で定めています。

c.中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。

 

 

⑥  取締役の定数

当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めています。

 

⑦  取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。

 

⑧ 取締役との責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しています。

 

⑨  株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めています。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名  女性1名  (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役 社長

小林 克満

1961年6月16日

1986年2月

当社入社

2002年4月

商品開発部長

2005年4月

営業企画部長

2011年4月

執行役員営業統括部長

2012年4月

常務執行役員営業統括部長

   6月

取締役常務執行役員営業統括部長

2013年4月

大東ファイナンス株式会社代表取締役社長

2016年4月

常務取締役営業統括部長

2017年4月

常務取締役建築事業本部長

2018年4月

専務取締役建築事業本部長

2019年4月

代表取締役社長兼建築事業本部長

2021年4月

代表取締役社長(現任)

2021年
6月

2023年
6月

9

常務取締役
経営管理本部長兼関連事業本部長

川合 秀司

1967年1月22日

1989年4月

当社入社

2011年4月

経営企画室長

2012年4月

執行役員経営企画室長

   6月

取締役執行役員経営企画室長

2013年4月

取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長

 

DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長

2014年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長

2016年4月

常務取締役経営管理本部長

2017年4月

常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長(現任)

2021年
6月

2023年
6月

7

常務取締役
建築事業本部長

竹内 啓

1965年11月29日

1989年4月

当社入社

2007年4月

首都圏営業部長

2010年4月

東海営業部長

2012年4月

執行役員テナント営業統括部長

 

ジューシィ出版株式会社代表取締役社長(現 ハウスコムテクノロジーズ株式会社)

2014年6月

取締役執行役員テナント営業統括部長

2015年4月

取締役執行役員中日本建築事業本部長

2016年4月

取締役中日本建築事業本部長

2017年4月

取締役不動産事業本部長

2018年4月

常務取締役不動産事業本部長

2020年4月

常務取締役西日本建築事業本部長

2021年4月

常務取締役建築事業本部長(現任)

2021年
6月

2023年
6月

3

常務取締役
不動産事業本部長

佐藤 功次

1962年4月17日

1991年3月

当社入社

2013年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長

2015年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長

2016年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役

2017年4月

大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長

   6月

取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長

2020年4月

取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長

2021年4月

常務取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)

2021年
6月

2023年
6月

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
関連事業本部部長

内田 寛逸

1965年5月2日

1987年8月

当社入社

2006年4月

購買部長

2008年4月

購買部長兼経営戦略委員会部長

2009年7月

業務企画部長兼購買部長

 

D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長

2010年10月

業務企画部長

2011年4月

経営戦略室長兼業務企画部長

   10月

経営戦略室長兼新システム開発室長

2012年4月

執行役員原価管理統括部長

2013年4月

執行役員設計統括部長

2014年6月

取締役執行役員設計統括部長

2016年4月

取締役設計統括部長

2017年4月

取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当(現任)

2021年
6月

2023年
6月

4

取締役
設計統括部長

舘 正文

1968年11月3日

1991年4月

当社入社

2013年4月

設計部長

2016年4月

執行役員設計部長

2017年4月

執行役員設計統括部長

2019年4月

上席執行役員首都圏建築事業本部部長

2020年4月

執行役員設計統括部長

2021年6月

取締役設計統括部長(現任)

2021年
6月

2023年
6月

1

取締役

守 義浩

1965年10月24日

1994年2月

当社入社

2012年4月

テナント営業推進部長(東日本担当)

2014年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役審査部長

2016年4月

執行役員兼大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役審査部長

2017年4月

執行役員兼大東建託リーシング株式会社代表取締役社長

2021年6月

取締役兼大東建託リーシング株式会社代表取締役社長(現任)

2021年
6月

2023年
6月

1

取締役

山口 利昭

1960年6月26日

1990年3月

大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所

1995年4月

山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)

2008年10月

日本内部統制研究学会理事(現任)

2010年7月

一般社団法人日本公認不正検査士協会理事

2012年7月

日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事

2013年3月

株式会社ニッセンホールディングス社外取締役

   6月

当社取締役(現任)

2014年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)

   12月

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役

2015年6月

消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員

2018年4月

大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役(現任)

2021年
6月

2023年
6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

佐々木 摩美

1961年2月17日

1983年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1985年3月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

1991年1月

同社ヴァイス・プレジデント

1994年2月

同社エグゼクティブ・ディレクター

2000年12月

同社マネージング・ディレクター

2004年4月

クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年10月

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役・監査等委員(現任)

2021年
6月

2023年
6月

取締役

庄田 隆

1948年6月21日

1972年4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社

2001年6月

同社取締役海外医薬営業本部長

2002年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社代表取締役社長

2005年9月

第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO

2010年6月

同社代表取締役会長

2014年6月

同社相談役

2015年6月

宇部興産株式会社社外取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

宇部興産株式会社社外取締役・監査等委員(現任)

2019年9月

株式会社理研鼎業社外取締役(現任)

2021年
6月

2023年
6月

取締役

入谷 淳

1966年1月2日

1988年9月

バークレイズ証券会社入社

1992年10月

井上・斉藤・英和監査法人(現 あずさ監査法人)入社

1998年4月

検察官任官

2007年9月

第二東京弁護士会登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

2009年7月

東京国税局(任期付公務員)

2012年7月

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

2016年1月

長島・大野・常松法律事務所入所(現任)

2020年3月

アカルタスホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

2021年
6月

2023年
6月

常勤監査役

鵜野 正康

1954年8月23日

1981年8月

監査法人中央会計事務所入所

1984年9月

インテグラン株式会社入社

1996年10月

ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長

1997年11月

スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長

1998年10月

日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長

2000年10月

日本アバイア株式会社代表取締役社長

2005年3月

株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長

2007年11月

株式会社インデックス・ホールディングス取締役

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

2021年
6月

2025年
6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

松下 正

1960年7月28日

1989年4月

東京弁護士会登録、東京青山法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所

1998年1月

GE横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア)入社

1999年1月

同社取締役

2003年3月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(GEジャパン)取締役副社長

2005年7月

株式会社ファーストリテイリング入社

   9月

同社取締役上席執行役員

2010年7月

シーメンス ジャパン株式会社取締役

2011年3月

コクヨ株式会社取締役常務執行役員

2015年3月

株式会社アダストリア入社

2017年5月

同社代表取締役

2018年4月

株式会社サイプレス社外取締役(現任)

2020年1月

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園副学長 統括弁護士(現任)

   4月

株式会社afterFIT社外取締役(現任)

2021年6月

当社監査役(現任)

2021年
6月

2025年
6月

監査役

小林 憲司

1963年4月12日

1987年4月

三井信託銀行株式会社入行

1989年9月

監査法人朝日新和会計社入社

1994年4月

永野森田公認会計士事務所(米国)入所

1997年9月

新日本アーンストアンドヤング株式会社入社

2001年10月

同社取締役

2005年4月

アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社マネージングディレクター

2007年7月

ビバルコ・ジャパン株式会社共同代表取締役(現任)

2013年3月

ZENホールディングス株式会社取締役

2015年3月

同社代表取締役

2021年6月

当社監査役(現任)

2021年
6月

2025年
6月

28

 

(注) 1.取締役山口利昭、佐々木摩美、庄田隆及び入谷淳は、社外取締役です。

2.監査役鵜野正康、松下正及び小林憲司は、社外監査役です。

3.当社では、2000年4月1日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。

なお、2021年6月25日現在の執行役員は次のとおりです。

鈴木 崇之(執行役員:中京建築事業部長)

山田 昭司(執行役員:西関東建築事業部長)

田中 正義(執行役員:大東みらい信託株式会社代表取締役社長

福田 和宣(執行役員:大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長

川原 栄司(執行役員:大東建託パートナーズ株式会社専務取締役

小石川正幸(執行役員:営業統括部長

中村 浩一(執行役員:西日本建築事業本部 部長

松藤 潤 (執行役員:首都圏建築事業本部長

柴田 哲也(執行役員:大東建託リーシング株式会社常務取締役)

泉  和宏(執行役員:工事統括部長

中村 武志(執行役員:業務統括部長)

白崎 武 (執行役員:東日本建築事業本部長)

竹中 郁裕(執行役員:首都圏建築事業本部 部長)

岡本 司 (執行役員:経理部長)

岡本 栄司(執行役員:西日本建築事業本部長)

天野 豊 (執行役員:事業戦略室長)

 

② 社外役員の状況

社外取締役4名、社外監査役3名が選任されています。社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しています。

なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。

区分

氏名

企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

社外取締役

山口 利昭

企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただけると判断しています。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。

社外取締役

佐々木 摩美

グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。

社外取締役

庄田 隆

グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ(持続可能性)を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、当社の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社及び同氏が社外取締役を務める株式会社理研鼎業は当社と取引等の利害関係はありません。

社外取締役

入谷 淳

弁護士として金融法務やコンプライアンス等の危機管理業務に携わってこられ、また公認会計士として金融機関の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を監督していただけると判断しています。入谷氏、同氏が社外取締役を務めるアカルタスホールディングス株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。

社外監査役
(常勤監査役)

鵜野 正康

公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。鵜野氏は当社と取引等の利害関係はありません。

社外監査役

松下 正

弁護士としての企業法務や財務に関する専門知識と、経営者としての豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。松下氏、同氏が社外取締役を務める株式会社サイプレス及び同氏が社外取締役を務める株式会社afterFITは当社と取引等の利害関係はありません。

社外監査役

小林 憲司

公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。小林氏、同氏が共同代表取締役を務めるビバルコ・ジャパン株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。

 

 

 

[当社社外役員(取締役及び監査役)の選任ガイドライン]

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。

1.経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。

2.成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。

3.その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。

 

[当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準]

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。

なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2~5については現在及び過去10年間とする。

1.当社グループ関係者

当社、当社の子会社(注1)及び関連会社(注2)(以下「当社グループ」)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」)でないこと。

2.議決権保有関係者

① 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。

② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。

3.取引先関係者

① 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。

② 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。

③ 当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。

4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)

① 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。

② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。

5.その他

① 上記1~4に掲げる者(重要でない者を除く)の2親等以内の親族でないこと。

② 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。

③ 当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。

 

   (注)1.「子会社」とは、財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。

       2.「関連会社」とは、財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係

内部監査室における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。

社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社外監査役のうち1名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。

 

 社外取締役及び社外監査役のサポート体制

 イ.社外取締役のサポート体制

取締役会については、事務局である経営企画室より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は経営企画室が補佐しています。

 ロ.社外監査役のサポート体制

現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いていませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者を選任しています。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況
a.監査役会の概要

当社の監査役会は独立社外監査役3名からなり、当事業年度において当社は監査役会を月1回(開催時間約2時間)開催しています。各監査役の経歴等及び監査役会の出席状況については次のとおりです。

役職名

氏名

経歴等

出席回数

出席率

常勤監査役(社外)

鵜野 正康

公認会計士として会計監査に従事した経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、企業経営者として経営に関わった豊富な経験を有する者であります。

12/12回

100%

非常勤監査役(社外)

蜂谷 英夫

    (注)

独立した弁護士としての高い専門性と豊富な経験から法務面とリスク管理面での相当程度の知見を有する者であります。

12/12回

100%

非常勤監査役(社外)

藤巻 和夫

    (注)

社外監査役の経験及び米国公認会計士として経営に関与した経験と会計に関する相当程度の知見を有する者であります。

11/12回

91%

 

(注)蜂谷英夫及び藤巻和夫は、2021年6月25日付で任期満了により退任し、同日付で新たに松下正及び小林憲司が監査役に就任しています。

b.監査役会の活動状況

監査役会では、会計監査に関する事項と業務監査に関する事項を審議しています。会計監査に関しては、会計監査人の監査計画の妥当性と監査報酬の適切性を判断し、毎四半期、監査の方法及び監査結果の相当性を吟味しています。さらに当事業年度は、新たに適用される「監査上の主要な検討事項(KAM)」とすべき項目、その内容について、会計監査人と議論を重ねました。また、会計監査人の再任に関しては、監査役会が定めた会計監査人の選任基準と評価基準に基づいて、会社の事業環境・会計環境の変化等も考慮して、再任すべきか議論していますが、「③会計監査の状況 g.監査法人の異動」に記載のとおり、会計監査人の交代を決議するに至りました。業務監査に関しては、主に内部統制全般の整備・運用状況、子会社を含む業務執行上の重要な事項並びに会計監査人及び内部監査室からの報告内容(三様監査)について検討しています。

c.監査役監査の活動状況

全監査役は、取締役会、ガバナンス委員会に出席して必要に応じて意見を述べています。

当社の監査役監査は、監査役会で決定された監査方針、監査計画及び役割分担等に従い、監査を実践しています。

常勤監査役は、各種の経営上の重要な会議へ出席して意見を述べるほか、監査役補助者の協力を得ながら、重要な書類の閲覧、事業所等への往査並びに契約物件の現地視察や期末監査手続きを実施し、内部監査室と連携を図りながら、必要に応じて各部署のヒアリングを実施しています。また、会計監査人の監査計画・監査手続きの報告・監査結果の報告に出席するなど、会計監査人とのコミュニケーションを重視しています。さらに、子会社の業務の状況を確認するため、グループ監査役会議を定期的に開催し、監査役同士で意見交換を行っています。

非常勤監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から監査実施状況について報告を受け、意見を述べるほか、会計監査人の監査結果の報告に出席しています。

全監査役は、取締役、会計監査人等から取締役の職務の執行状況等について報告を受け、取締役の職務執行の適法性及び内部統制の運用状況についての監査結果を監査報告書にて取締役会に提出しています。また、期初の監査計画に加え、年2回監査の実施結果を取締役会で報告しています。

 

② 内部監査の状況

内部統制の有効性及び効率性をモニタリングするため、実際の業務遂行状況について、内部監査室16名が当社グループの全拠点を対象に業務監査を年間計画に基づき実施し、監査結果は経営層に報告しています。被監査部門に対しても、改善事項の指摘・指導はもとより、社員へのインタビューを行うことで業務執行に関する具体的な執行状況の確認と問題点の把握を行い、実効性の高い監査を実施しています。内部監査室には、財務報告に関する内部統制監査を実施する専属の担当者を配置しています。また、三様監査の視点から、監査役と内部監査部門との意見交換会を定期的に開催しています。

 

 

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

33年間

(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が上場した以降の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

 

c.業務を執行した公認会計士

滝沢  勝己

志賀  健一朗

 

d.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  7名、その他  25名

(注) その他は、公認会計士試験合格者、システムレビュー担当者等です。

 

e.監査法人の選定方針と理由

当社では、監査法人は、専門的かつ独立した立場から開示情報を監査し、財務情報に信頼性を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。

 

f.監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。

また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。

 

g.監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しています。

第47期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ

第48期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称

① 選任する監査公認会計士等の名称

EY新日本有限責任監査法人

② 退任する監査公認会計士等の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

 

(2)異動の年月日

2021年6月25日(第47期定時株主総会開催日)

 

(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

1989年以前

 

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

 

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社グループは、中期経営計画「新5ヵ年計画」(2019年度~2023年度)の3年目として、基本方針「夢や将来を託され、継続して成長できる企業へ」の下、賃貸住宅事業および周辺事業の更なる強化を図っていくとともに、賃貸住宅事業以外の新しい取り組みを着実に促進し、賃貸住宅専業から総合賃貸業を核とした生活総合支援企業を目指しております。

一方で、建設業・不動産業における様々な新しいスキームへの取組みや、国内外で建設業・不動産業に関連する法律や会計基準等の制改定が行われる中、会計監査人に期待される役割も、より重要なものになってきていると認識しております。

このような状況の中、現任の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの継続監査年数が30年以上と長期にわたることから、改めて複数の監査法人との比較検討を行いました。その結果、グローバルに活動する建設業・不動産業の会社に対する監査実績がより多くあること、新たな視点での監査が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断し、同監査法人を当社の会計監査人として選任する議案内容を決定しました。

 

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する次の内容

① 退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

② 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく
報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

108

3

97

連結子会社

46

55

3

154

3

152

3

 

(前連結会計年度)

  当社における非監査業務の内容は、主に収益認識に関する会計基準等の検討に伴う助言業務です。

(当連結会計年度)

  連結子会社における非監査業務の内容は、主に収益認識に関する会計基準等の検討に伴う助言業務です。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく
報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

23

49

連結子会社

10

17

17

10

23

17

67

 

(前連結会計年度)

  当社における非監査業務の内容は、主に新基幹システムの開発に伴うコンサルティング業務です。

(当連結会計年度)

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に社内ベンチャー制度に対する支援業務です。

 

c.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案して、適切に決定することとしています。

また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積リの算出根拠などを確認し、検討しました。

その結果、適正な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2018年6月18日開催の取締役会において現在の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議し、2021年4月23日開催の取締役会において、当該決定方針について確認の再決議をしています。当該方針は、ガバナンス委員会への答申を経たうえで取締役会で決定しています。

取締役の報酬決定にあたっては、株主との利害の共有及び持続的な企業価値の向上を目的とし、健全なインセンティブが働く「業績連動重視型」を基本方針としています。この基本方針にもとづき、取締役の報酬は固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬である賞与・株式報酬で構成しており、中長期的には、業績目標の達成率が100%である場合に基本報酬:賞与:株式報酬の割合が1:2~3:2~3となるよう報酬構成を設計しています。

当事業年度に係る取締役の報酬については、ガバナンス委員会が中心となり実施する取締役相互評価の結果をもとに、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を実施したうえで原案を作成しているため、取締役会においてもその答申を尊重し、決定方針に沿うものと判断しています。

 

 取締役の金銭報酬は、2007年6月27日開催の当社第33期定時株主総会において、年額10億円以内(うち、社外取締役5千万円以内)とする固定枠と当事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に0.45%を乗じた額以内と定めた変動枠(但し、10億円を上限とし、当事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)が200億円以下の場合は支給しない)との合計額(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)と決議いただいています。なお、当該株主総会決議時の取締役の員数は10名(うち社外取締役は1名)です。また、上記金銭報酬とは別枠で、取締役の株式報酬は、2019年6月25日開催の当社第45期定時株主総会において、3年間の対象期間中に取締役に付与されるポイント数(株式数)で210,000ポイント未満(但し、ROE20%未満及び配当性向50%未満の場合は付与しない)、もしくはBIP信託へ拠出される金銭で19億円以内と決議いただいています。なお、当該株主総会決議時の取締役の員数は11名(うち社外取締役は3名)です。

 監査役の金銭報酬は、2007年6月27日開催の当社第33期定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいています。なお、当該株主総会決議時の監査役の員数は4名(うち社外監査役は4名)です。

 

イ.基本報酬(固定枠)

基本報酬は、企業業績、関連する他社の報酬、従業員の昇給率、勤続年数といった定量的な要素に加え、各取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮して決定しています。

 

ロ.賞与(短期業績連動報酬)

賞与については、株主と利害を共有するため、当事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に取締役会で定めた一定の比率(0.45%)を乗じたうえで、当社グループのコア事業である建設事業及び不動産事業に係る業績指標の実績に応じて、規定のテーブルをもとに取締役の賞与総額を算出し、各取締役の当期の功績、貢献度等を勘案して各取締役の賞与支給額を決定しています。但し、社外取締役には支給しません。これらの指標は、取締役と従業員との業績目標の共有を図るため、従業員賞与の算定に用いる指標と共通の指標としています。賞与の総額は上限額10億円とし、当事業年度の連結当期純利益が200億円以下の場合は支給しません。なお、当事業年度における連結当期純利益は622億円、業績指標の達成率は80%でした。

 

 

ハ.株式報酬(中長期業績連動報酬・非金銭報酬)

 2019年6月25日開催の第45期定時株主総会において、当社業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに株主との利害共有を強化することを目的に、株式報酬の導入を決定しています。

 2020年3月31日で終了する事業年度から2022年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度及び以降の各3事業年度(以下「対象期間」)を対象とし、対象期間ごとに合計19億円を上限とする金銭を、取締役への報酬の原資として拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者とする信託期間3年間の信託を設定します。当社は、信託期間中、取締役に対するポイントの付与を行いますが、対象期間である3事業年度を対象として取締役に付与されるポイント数(当社株式数)の上限は210,000ポイント(210,000株)とし、ポイント付与にはROE20%及び配当性向50%の達成を条件とします。
 本制度は業績連動部分と非業績連動部分から構成されます。業績連動部分は役位を基準として定められたポイントを毎年付与したうえで、対象期間終了後に当社の業績目標等(2019年に設定する制度では連結営業利益成長率を採用)に応じて0%~150%を乗じます。非業績連動部分は、役位を基準としたポイントを毎年付与します。
 業績連動部分は対象期間終了後、非業績連動部分は取締役の退任時、信託は取締役に対してポイント数に応じて当社株式等の交付及び換価処分金相当額の給付を行います。

  当社は、信託の信託期間満了時において、新たな信託を設定し、または信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています(当該信託契約の変更及び追加信託がされた場合には、信託の設定がされたものと同様に扱う)。信託契約の変更により、本制度を継続的に実施する場合、信託期間を3年間延長し、信託期間の延長以降の3事業年度を新たな対象期間とします。当社は、延長された信託期間ごとに、合計19億円の範囲内で、追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対するポイントの付与を継続し、信託は、延長された信託期間中、当社株式等の交付等を継続します。但し、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイントに相当する当社株式等で交付等が未了であるものを除く)及び金銭(以下「残存株式等」)があるときは、残存株式等の金額と当社が追加拠出する信託金の合計額は、19億円の範囲内とします。

 

ニ.監査役の報酬等の内容

監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内において、その分配を監査役の協議により決定しています。

 

 

当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて、代表取締役社長である小林克満に取締役の個人別の報酬額の内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役相互評価結果及びガバナンス委員会へ諮問し答申を得た取締役の個人別の評価の最終承認であり、これらの評価結果により各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び株式報酬の割当数を決定しています。

上記の権限を委任した理由は、当社全体の業績及び各取締役の業務執行の評価を行うのに、代表取締役が最も適しているからです。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の評価及び報酬原案をガバナンス委員会へ諮問し、答申を得ています。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数
(人)

基本報酬

ストック
オプション

株式報酬

賞与

左記のうち、非金銭報酬等

 取締役
 (社外取締役を除く)

668

317

49

63

239

112

7

 社外役員

91

91

-

-

-

-

6

 

(注) 1.使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。

2.上記の取締役の支給額には、株式報酬の導入に伴い終了した株式報酬型ストックオプション制度の下で付与された新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額49百万円、株式報酬として当事業年度において引当金計上した額63百万円を含んでいます。

3.取締役に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション49百万円、株式報酬63百万円です。

4.当事業年度末の人員数は、取締役(社外役員を除く)6名及び社外役員6名です。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

連結報酬等

の総額

(百万円)

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の額(百万円)

基本報酬

ストック
オプション

株式報酬

賞与

左記のうち、非金銭報酬等

小林 克満

180

取締役

提出会社

89

8

24

57

33

連結子会社

-

-

-

-

-

川合 秀司

123

取締役

提出会社

59

8

17

38

26

連結子会社

-

-

-

-

-

竹内  啓

116

取締役

提出会社

55

7

17

35

25

連結子会社

-

-

-

-

-

 

(注) 1.連結報酬等の総額が1億円以上の役員のみ記載しています。

2.小林 克満に対する非金銭報酬等の内訳は、ストックオプション8百万円、株式報酬24百万円です。

3.川合 秀司に対する非金銭報酬等の内訳は、ストックオプション8百万円、株式報酬17百万円です。

4.竹内 啓に対する非金銭報酬等の内訳は、ストックオプション7百万円、株式報酬17百万円です。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的として保有する株式とし、それ以外の投資株式を純投資以外の目的で保有する株式としています。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、純投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、(ⅰ)業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性、(ⅱ)その連結貸借対照表計上額が総資産の5%以下等の条件をすべて満たす範囲で行うことを基本的な方針としています。

同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、担当取締役による検証を適宜行い、毎年1回、取締役会で審議することとしています。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

4

5,663

非上場株式以外の株式

 

 
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る
取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加理由

非上場株式

1

0

事業領域拡大のための資本提携

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

住友不動産㈱

3,903,000

10,284

 

(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。

 2.みなし保有株式はありません。

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

4

15,436

12

2,033

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

205

744

4,673

 

 

④ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

住友不動産株式会社

3,903,000

15,245