(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
イ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションAプラン)
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ロ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションBプラン)
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却によるものです。
2025年3月31日現在
(注) 1.自己株式2,350,668株は、「個人その他」に23,506単元、「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しています。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ13単元及び75株含まれています。
3.「金融機関」の欄には、株式給付信託が所有する株式が2,207単元、従業員持株ESOP信託が所有する株式が1,941単元及び役員報酬BIP信託が所有する株式1,001単元が含まれています。
2025年3月31日現在
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の算定上、発行済株式総数から控除する自己株式には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は含まれていません。
2.上記のほか、当社所有の自己株式が2,350千株あります。
3.2025年1月7日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者9社が、2024年12月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりです。
4.2024年12月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が、2024年11月29日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりです。
2025年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。
3.「完全議決権株式(その他)」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の13個が含まれています。
2025年3月31日現在
(注) 株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。
1.株式給付信託制度
(1) 従業員株式所有制度の概要
当社は、2011年7月4日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブ・プランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」)を導入することにつき決議しました。
本制度は予め当社グループが定めた株式給付規程に基づき、当社従業員並びに当社役員を兼務しない子会社役員及び従業員(以下「従業員等」)が株式の受給権を取得した場合に、当該従業員等に当社株式を給付する仕組みです。
当社グループは、従業員等の中から業績や成果に応じて「ポイント」(1ポイントを1株とする)を付与する者を選定し、ポイント付与を行います。一定の要件を満たした従業員等に対して獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度により、従業員の勤労意欲の向上や中期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲が高まることが期待されます。
なお、交付すべき株式数の増加が見込まれることから、主としてその取得資金を確保するために、2014年7月14日開催の取締役会、2017年5月22日開催の取締役会及び2020年5月29日開催の取締役会において、本制度に対し、金銭を追加拠出することにつき決議しました。

① 当社グループは、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員等に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社グループは、「株式給付規程」に基づいて従業員等に対し、「ポイント」を付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員等は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
(2) 従業員等に取得させる予定の株式の総数
2011年7月4日開催の取締役会決議分は418,100株、2014年7月14日開催の取締役会決議分は212,400株、2017年5月22日開催の取締役会決議分は179,700株、2020年5月29日開催の取締役会決議分は312,100株です。
(3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社グループにおける「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
2.従業員持株ESOP信託制度
(1) 従業員株式所有制度の概要
当社は、2011年6月より従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」)を導入しています。その後、2015年12月及び2020年11月にESOP信託を再導入しています。
当社が「大東建託従業員持株会」(以下「当社持株会」)に加入する従業員(以下「従業員」)のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託設定後5年間に亘り当社持株会が取得すると見込んだ数の当社株式を、予め定めた取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

① 当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定します。
② ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入に当たっては、当社がESOP信託の借入について保証を行います。
③ ESOP信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を株式市場から予め定める取得期間中に取得します。
④ ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡します。
⑤ ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。
⑥ ESOP信託は、当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済します。
⑦ 信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
⑧ 信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。
⑨ 信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済します。
※ 当社持株会への売却によりESOP信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。
(2) 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
833,200株
(3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
3.役員報酬BIP信託制度
(1) 取締役に対する株式報酬制度の概要
当社は、2019年6月25日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とした株式報酬制度(以下、本制度)の導入を決議し、2023年6月27日開催の第49期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、本制度の対象者を取締役及び当社と委任契約を締結する執行役員(監査等委員である取締役を除く。以下これらを総称して「取締役等」という)へ変更することを決議しています。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるとともに、取締役等の株式保有を通じた株主との利害共有を強化することを目的としています。
本制度は、2020年3月31日で終了する事業年度から2022年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度を信託の期間としていましたが、2022年8月31日をもって信託の期間が満了するため、2022年7月26日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、本制度を継続することを決議しています。
本制度は、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する役員向けの株式報酬制度です。当社は2020年3月31日で終了する事業年度から2022年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度及び以降の各3事業年度(以下「対象期間」)を対象とし、合計19億円を上限とする金銭を、取締役等への報酬の原資として拠出し、受益者要件を充足する取締役等を受益者とする信託期間3年間の信託(役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託)を設定します。信託期間中、取締役等に対するポイントの付与を行いますが、対象期間である3事業年度を対象として取締役等に付与されるポイント数(当社株式数)の上限は210,000ポイント(210,000株)とし、対象期間終了後、信託は取締役等に対してポイント数に応じて当社株式等の交付及び換価処分金相当額の給付を行います。なお、信託の信託期間の満了時において、新たな信託を設定し、または信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています。

① 当社は、本制度の導入に際し「株式交付規程」を制定します。
② 当社は、受益者要件を充足する取締役等を受益者とするBIP信託を設定します。
③ BIP信託は、信託管理人の指図に従い、株式を株式市場から取得します。
④ 当社は、BIP信託内の株式に係る剰余金の分配を行います。
⑤ 信託期間を通じ、信託管理人が議決権不行使の指図を行います。
⑥ 信託期間中、取締役等は、株式交付規程に従い一定のポイントの付与を受けます。一定の受益者要件を充足する取締役等に対して、対象期間終了後及び当該取締役等の退任時に当該ポイント数に応じた株数の当社株式等について交付等が行われます(原則として、当該ポイントに対応する当社株式の50%については当社株式の交付を受け、残りについては本信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭が給付されます。)。
⑦ 信託期間の満了時に、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、BIP信託を延長することができます。BIP信託を終了させる場合には、残余株式を当社に無償譲渡して当社が償却を行うか、又は残余株式を換価処分した金銭を第三者に寄付します。
⑧ BIP信託の終了時に、受益者要件を充足する取締役等に分配された後の残余財産は、信託費用準備金の範囲で当社に帰属します。
(2) 対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
3事業年度を対象として上限210,000株
(3) 当該株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者
4.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度
<従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度について>
当社は、2024年3月22日開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。
本制度は、大東建託従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)に加入する当社及び当社子会社の従業員のうち、対象従業員に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。
(1) 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の概要
本制度においては、当社及び当社子会社から対象従業員に対し、譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
なお、対象従業員は、譲渡制限が解除されるまでの間、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等に基づき、本持株会に拠出した金銭債権に応じて対象従業員が保有することとなる本割当株式に係る対象従業員の有する会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」又は「RS 持分」といいます。)について、引き出すことを制限されることとなります。
(2) 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の内容
①第三者割当による自己株式処分の概要
②譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。
③本持株会を退会した場合の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年退職その他の正当な事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」という。)において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。
④非居住者となる場合の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる旨の当社又は当社子会社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」という。)における当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除する。
⑤当社による無償取得
対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③若しくは④で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
[本制度の仕組み〕

① 当社及び当社子会社は、本制度に同意した対象従業員に譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として金銭債権を支給します。
② 本制度に同意した対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。
③ 本持株会は、上記②で拠出をされた金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。
④ 当社は、本持株会に対して譲渡制限付株式(上図において「RS」といいます。)として本割当株式を割り当てます。
⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、本持株会が開設した専用口座へ入庫され、譲渡制限期間中の引き出しが制限されます。
⑥ 本割当株式は、譲渡制限解除後に、通常持分又は対象従業員名義の証券口座に振り替えられます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得株式数は含めていません。
会社法第155条第13号による取得
(注) 譲渡制限付株式報酬制度における無償取得によるものです。当期間における取得自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの無償取得による取得株式数は含めていません。
(注)1.当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までのストックオプション行使により処理された自己株式数は含めていません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しにより増減した自己株式数は含めていません。
3.当事業年度及び当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が処理及び保有する当社株式数は含めていません。
4.当事業年度の合併、株式交換、株式交付、及び会社分割に係る移転を行った取得自己株式は、2025年2月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社とし、ハウスコム株式会社を株式交換完全子会社として実施した株式交換により、割当交付した株式数です。
5.連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に記載の、コミットメント型自己株式取得(FCSR)に関して、野村證券株式会社による株式市場内外での当社株式の取得が完了し、2024年11月19日に野村キャピタル・インベストメント株式会社が第9回新株予約権を行使したため、調整取引が確定しました。その結果、調整取引として自己株式149,500株を交付しました。
当社では、株主に対する利益還元を最重要経営課題の一つとして認識し、実践しています。
配当金につきましては、経営基盤の強化による安定配当を基本的スタンスとしながら、基準配当100円に、連結業績に応じた利益還元分を含めた連結配当性向50%を目標として設定しています。また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当の決定については、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めています。
以上の方針を踏まえ、当事業年度の1株当たりの年間配当金は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会で承認されますと714円(中間配当金287円、期末配当金427円)となり、前事業年度実績から1株当たり159円増配となる予定です。
当社グループを取り巻く経営環境や株式市場の動向、財務状況や成長投資等を総合的に勘案し、必要に応じて自己株式の取得・消却の実施を検討することとします。
内部留保資金については、財務体質強化のために有利子負債返済の原資とするほか、将来成長のための開発投資へも振り向け、継続的な企業価値並びに株主利益の拡大に注力していきます。
当社では、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、経営の透明性・効率性を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。このため、経営の意思決定・監督体制と業務執行体制の役割を明確化し、迅速かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、独立社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。
当社は、経営の意思決定・監督体制と業務執行体制の役割を明確化し、意思決定の迅速化及び監督の強化を図るべく、2023年6月27日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、独立社外取締役3名を含む4名で構成され、1名以上の常勤監査等委員を選定しております。監査等委員会は、監査等委員会規程及び関連する社内規程等に基づき、取締役の職務執行の適法性・妥当性の監視・監督及び監査を行います。引き続き、取締役会の監督機能ならびにコーポレート・ガバナンス体制の強化とともに、経営の健全性と透明性の向上を図ってまいります。
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案いたしますが、当該議案が承認可決された後も上記の構成に変更はございません。
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能としての経営会議、及び各事業分野の執行責任者・会議体・執行役員を設け、経営の意思決定・監督と業務執行の役割明確化を図っています。
また、当社の事業領域を「建築事業本部(営業)」「建築事業本部(技術)」「事業開発本部」「不動産事業本部」「人的資本経営本部」「管理本部」等に区分し、事業領域毎に執行権限を持つ執行責任者を配置するとともに、代表取締役をはじめとする執行責任者に業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うことで、機動的な意思決定を可能としています。
当社では、独自の「社外役員の選任ガイドライン」及び「社外役員の独立性基準」を定め、当社が選任する独立社外役員の資質及び独立性の基準を明確にしています。会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に基づき独立社外取締役6名(うち監査等委員3名)を選任しています。
これにより、当事業年度においては、当社取締役会出席者13名中6名(うち監査等委員3名)が独立社外取締役となり、取締役会において独立した中立な立場からの意見を踏まえた議論を可能としています。
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、独立社外取締役は、当社取締役会出席者14名中7名(うち監査等委員3名)となります。
当社では、任意の委員会として、代表取締役及び監査等委員でない社外取締役全員で構成される「指名・報酬委員会」(委員長:社外取締役)を設置しています。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて審議・答申を行うほか、指名・報酬に関する基本方針、後継者計画等について検討・提言等を行っています。
d.ガバナンス委員会の役割
当社では、任意の委員会として、代表取締役を含む社内取締役及び社外取締役全員で構成される「ガバナンス委員会」(委員長:社外取締役)を設置しています。
ガバナンス委員会は、コーポレート・ガバナンスの整備・強化について重点的に検討・提言等を行っています。
e.取締役の報酬制度
当社では、業績と連動した取締役の報酬制度を導入しています。
固定枠としての基本報酬に加え、変動枠として単年度の業績指標に基づき支給総額が決定される賞与、中長期的な業績向上と企業価値向上を目的とした業績連動型株式報酬を設けています。これらの各報酬には、財務指標だけでなく、非財務指標や個人評価を取り入れています。
当社では、業務執行取締役の年齢上限を満65歳とする取締役退任制を設けています。取締役退任後は、顧問や相談役等の当社グループにおけるいかなる役職にも就かないことを制度化しています。
また、上級管理職については2親等以内の親族の当社グループへの入社を認めず、世襲制を排除することとしています。これらの制度により、経営の循環を促し、次期経営層を育成する仕組みとしています。
2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の機関ごとの構成員は次の通りです。(◎は議長、委員長を表す)
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、機関ごとの構成員は次の通りです。(◎は議長、委員長を表す)
取締役会では、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定しています。また、取締役会の1/3以上となる員数の社外取締役を選任することで、業務執行取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しています。取締役会に上程される事項は、会議の一週間前までに全ての取締役へ提供され、また議長が特に重要であると判断したものについては、社外取締役向けに事前説明会を開催し、事前に十分な情報を提供しています。また、社外取締役へは、取締役会事務局を通じていつでも社内の情報を提供できる体制を構築しています。当事業年度は取締役会を15回開催し、個々の事業戦略に加え、中長期戦略やM&A、グループガバナンス等の重要な事項について審議しました。
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会の社外取締役比率は50%となります。
当社では、任意の委員会として、代表取締役及び監査等委員でない社外取締役全員で構成される「指名・報酬委員会」(委員長:社外取締役)を設置しています。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて審議・答申を行うほか、指名・報酬に関する基本方針、後継者計画等について検討・提言等を行っています。当事業年度は指名・報酬委員会を12回開催し、次期経営体制や、報酬の見直し等について審議しました。
c.ガバナンス委員会
当社では、任意の委員会として、代表取締役を含む社内取締役4名及び社外取締役全員で構成される「ガバナンス委員会」(委員長:社外取締役)を設置しています。ガバナンス委員会は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針や取締役会全体の実効性向上など、当社グループの継続的なガバナンス強化について重点的に検討・提言等を行っています。当事業年度はガバナンス委員会を6回開催し、取締役会実効性評価の結果分析や、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の確認等を行いました。
当事業年度における、取締役の取締役会等への出席状況は以下の通りです。
(注) 1.大内智重子、大和田順子は、2024年6月25日開催の株主総会にて社外取締役に選任されました。記載は就任以後の取締役会の出席状況です。
2.佐々木摩美は、同日の株主総会にて任期満了により退任しました。記載は退任までの出席状況です。
内部統制システム及びリスク管理体制については、以下のとおり整備しています。
a.コンプライアンスに関する取り組み
イ.当社グループの行動準則として、日常のビジネス活動や業務遂行における指針・基準とする「経営基本方針」及び「大東建託行動規範」を定めております。これらの行動準則は、社内イントラネット等に掲載し、随時確認できるようにしているほか、4月に開催する経営計画説明会にて、全役員・全社員にて改めて確認を行い、各行動準則の周知・浸透を行っております。
ロ.取締役・執行役員を対象に内部統制・コンプライアンス、会計リテラシー等に関する研修を実施し、役員に必要な資質を高め社員の模範となるよう、継続的な知識と意識の向上を図っております。
ハ.コンプライアンス推進部門の主導により、グループ全社員を対象としたコンプライアンス研修の実施やコンプライアンスに関するアンケートを行っております。これらにより、グループ各社のコンプライアンスの状況や社員の意識・組織風土などが可視化され、遵法意識の向上、不正行為の防止等につながっております。
ニ.内部通報窓口は、社内規程に基づいて当社コンプライアンス推進部門内に設置するとともに、社外にも弁護士事務所及び外部委託の受付窓口を設けております。このように、電話や電子メール、内部通報WEBシステム等の様々な方法により通報できる体制を整備し、不正行為等の早期発見と是正に努めております。また、代表取締役からも通報窓口の利用促進を呼びかけています。
ホ.反社会的勢力や団体への対応については、取引先から確認書を取得し、一切関係を持たないようにしております。また、不当要求行為に対しては、対応マニュアルの策定や各支店での不当要求防止責任者を選任するなどして、組織的に対応する体制を整えております。
b.リスク管理に関する取り組み
イ.リスクマネジメント委員会は、社内規程に基づき、グループ経営上重要なリスクの洗い出し・分析・評価を実施し重点管理リスクの決定を行っております。また、当社各部門及びグループ各社と相互連携を図りつつ、重点管理リスクの対応計画の進捗状況等をモニタリングし、必要に応じて是正を指示しております。特に経営上・事業上重要なリスクに関しては、取締役会においても重点的にモニタリングしつつ、定期的に状況報告を受けて情報を把握するとともに、会社に重大な影響を及ぼす事案が発生又は発生する可能性がある場合には、都度その報告を受け必要な指示を行っております。
ロ.内部監査部門は、グループ経営上重要なリスクを踏まえた監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社に対して監査を実施し、監査結果は取締役会及び監査等委員会へ報告を行っております。また、取締役は、報告された監査結果に基づき、必要に応じて、是正・改善指示を行っております。その他、J-SOX監査部門にて、財務報告に係る内部統制の基本計画及び方針に基づき、全社的な統制状況、業務及び決算・財務報告のプロセスについての適正性を評価しております。
ハ.当社及び当社グループ会社の社員及び施工現場における取引先作業員に対して、品質管理システム及び安全施工基準書に基づき、施工現場の監督を行い、施工現場の不具合や事故防止に努めております。
ニ.当社及び当社グループ会社は、個人情報保護のため、グループ全社員を対象に個人情報の保護に関する研修を実施し、紛失・漏えい等の防止に努めております。その他、各拠点・各社に個人情報保護推進者・管理者を配置し、業務上の適切な取り扱いについて教育・指導を行うとともに、万一、紛失・漏えい等が発生した場合には担当部署への迅速な報告・対応を行うよう指導しております。また、情報セキュリティに関する社内規程の整備とともに、セキュリティインシデント対策を講じ、情報保存の安全性確保に努めております。
ホ.重大災害発生に備え、災害発生時の初動対応マニュアル及び事業継続計画を策定し、これらに基づき、定期的に訓練を実施しております。また、災害発生時には、被災地の社員・お客様の安否確認、建物等の被害状況の早期確認を行い、被災された方への支援物資の提供を行うなど、ステークホルダーの方をはじめとした復興支援への取り組みを最優先で行う体制を構築しております。
c.取締役の職務執行の適正性及び効率性の確保に関する取り組み
イ.取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令及び定款に定められた事項、当社及び当社グループ会社の重要事項等を決定するとともに、業務執行を担う取締役より業務執行状況に関する報告を受け、社外取締役を交え取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会議事録や重要事項に関する稟議決裁書類等の取締役の職務執行に関する情報については、文書管理規程に基づき、適正な保存・管理を行っております。
ロ.取締役会で決定された方針の具体化や複数の事業分野にまたがる課題を協議するため、経営会議を月2回開催するほか、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議の議事は、全ての取締役に報告され、経営会議での協議結果の情報の共有化を図っております。
ハ.当社及び当社グループ会社における事業分野ごとの職務執行については、執行責任者として執行役員を配置し、取締役会から代表取締役をはじめとする執行責任者に、業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲することで、各事業分野内において機動的な職務執行を行っております。
ニ.各事業分野内において、必要に応じて本部会議を開催し、事業分野内の経営課題や職務執行に関して協議を行っております。協議結果のうち、重要な事項については、取締役会又は経営会議に報告されております。
d.監査等委員会の監査の実効性確保に関する取り組み
イ.監査等委員会は、独立社外取締役である監査等委員3名及び社内監査等委員1名で構成されており、毎月1回開催する監査等委員会にて、監査方針に従い、監査に関する重要事項の報告・協議及び決議を行っております。
ロ.監査等委員の中から常勤監査等委員を2名選定し、常勤監査等委員は取締役会のほかに、経営会議等の業務執行における重要な会議に出席し、職務の執行状況を把握するとともに、監査等委員会にて報告を行い、監査等委員間での情報共有を図っております。また、監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査部門などから職務の執行状況について報告を受け、取締役の職務遂行状況について監督を行っております。
ハ.監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員補助者を配置しております。監査等委員補助者は、監査業務の円滑な遂行のため、監査等委員による指示業務を優先して行っております。
e.当社グループにおける業務の適正の確保に関する取り組み
イ.関係会社管理規程を定め、当社グループ会社管理に関する基本方針を定めております。全てのグループ会社を当社の各本部の傘下とし、当社の取締役会はグループ会社の業務執行状況について適宜モニタリングを行い、グループ会社における重要な意思決定については、当社の取締役会または執行責任者が関与する体制を整備しております。
ロ.内部統制推進部門により、グループ会社を対象に内部統制に関するアンケート及び役員等へのヒアリングを実施しております。これらによりグループ各社の内部統制の整備・運用状況を把握するとともに、課題を顕在化させて取り組むことで、グループ内部統制の体制強化に努めております。
ハ.グループコンプライアンス連絡会議を定期的に開催し、当社及び当社グループ会社のコンプライアンスの状況、リスクの抽出とモニタリング、発生事例とその防止策等を共有・協議し、内部統制・コンプライアンスに関する規程・マニュアルの整備、ルールの統一等を図ることで、グループ全体での業務の適正の確保に向けた取組強化を推進しております。
当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取り組み状況や取り組み方針を当社ウェブサイト(https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/top.html)に掲載しています。
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員会設置会社移行前に監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度額において、取締役会の決議によって免除することができるとする旨を定款で定めています。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
ただし、期末配当金については、株主の意向を直接伺う機会を確保するため、定時株主総会の決議により決定することを原則としています。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しています。
当社は、全ての取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が保障することとしています。ただし、取締役がその職務を行うにつき悪意又は重過失があった場合については、当社は補償しないこと等を定めています。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしています。保険料は全額当社が負担しています。なお、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めています。
2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況及び任期等は以下の通りです。
男性
(注) 1.取締役入谷淳、大内智重子、大和田順子、松下正、庄田隆、小林憲司は、社外取締役です。
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及び任期等は以下の通りとなる予定です。
男性
(注) 1.取締役入谷淳、大和田順子、阿部晃一、浅川京子、松下正、小林憲司、大内智重子は、社外取締役です。
2.当社では、2000年4月1日より、経営の意思決定・監督体制と業務執行体制の役割明確化を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2025年6月25日現在の執行役員は次のとおりです。(取締役を兼務する者を除く。)
川原 栄司 (上席執行役員:大東建託リーシング株式会社代表取締役社長)
松藤 潤 (上席執行役員:中日本建築事業本部長)
白崎 武 (上席執行役員:東日本建築事業本部長)
岡本 栄司 (上席執行役員:西日本建築事業本部長)
泉 和宏 (上席執行役員:大東建託パートナーズ株式会社専務取締役)
鈴木 崇之 (上席執行役員:流通開発本部長)
松本 與喜 (上席執行役員:大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長)
山田 昭司 (執行役員 :中京建築事業部長)
小石川正幸 (執行役員 :営業統括部長)
中村 浩一 (執行役員 :東日本建築事業本部部長)
柴田 哲也 (執行役員 :大東建託パートナーズ株式会社専務取締役
兼 大東建託リーシング株式会社専務取締役)
竹中 郁裕 (執行役員 :設計統括部長)
野中 公一 (執行役員 :グループ内部統制統括部長)
松川 泰三 (執行役員 :ハウスコム株式会社常務取締役)
角谷 聖司 (執行役員 :南関西建築事業部長)
田中 等 (執行役員 :中日本建築事業本部部長)
中島 将元 (執行役員 :グループ監査統括部長)
三宅 聡 (執行役員 :南九州建築事業部長)
面 猛 (執行役員 :西首都圏建築事業部長)
長野 勇一郎(執行役員 :情報システム部長CDO兼DX推進部長)
宮本 公史 (執行役員 :西関東建築事業部長)
塩見 洋志 (執行役員 :経営企画部長)
湯目 由佳理(執行役員 :HR統括部長)
奥村 康生 (執行役員 :東関東建築事業本部長)
山下 知 (執行役員 :営業管理部長)
髙橋 信義 (執行役員 :工事統括部長)
小林 裕明 (執行役員 :事業開発本部長)
社外取締役と当社との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「当社社外役員の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員を独立役員に指定しています。社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案の内容を含めて記載しています。
[当社社外役員の選任ガイドライン]
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。
1.経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
2.成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
3.その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
[当社社外役員の独立性基準]
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2~5については現在及び過去10年間とする。
1.当社グループ関係者
当社、当社の子会社(注1)及び関連会社(注2)(以下「当社グループ」)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」)でないこと。
2.議決権保有関係者
① 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
3.取引先関係者
① 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。
③ 当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
① 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
5.その他
① 上記1~4に掲げる者(重要でない者を除く)の2親等以内の親族でないこと。
② 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)1.「子会社」とは、財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。
2.「関連会社」とは、財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。
内部監査部門における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査等委員会へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や執行責任者から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
監査等委員は、取締役会に常時出席している他、会計監査人によりその監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社内及び社外の監査等委員のうちそれぞれ1名は常勤監査等委員として常時執務しており、内部監査部門と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
社外取締役のサポート体制
取締役会については、取締役会事務局より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は取締役会事務局が補佐しています。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち常勤の社外取締役1名と常勤の社内取締役1名、社外取締役2名)で構成されます。取締役会と協同して当社及び当社グループ企業集団の監督機能の一翼を担い、当社及び当社グループ企業集団の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを方針として監査を実施しています。
監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員補助者を2名配置しています。監査等委員補助者は、監査業務の円滑な遂行のため、監査等委員による指示業務を優先して行っています。
当事業年度において、監査等委員会は合計12回開催され、1回あたりの平均所要時間は約3時間でした。
なお当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。当議案が承認可決されますと、定時株主総会以後の監査等委員である取締役の人数は変わらず4名の予定です。
b.各監査等委員の状況並びに当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況
c.当事業年度の重点監査項目と監査の主なポイント
d.監査等委員会の主要な業務と役割分担
当社の内部監査組織として、社長直轄のグループ監査統括部が、内部監査部、グループ監査部及びJ-SOX監査部を統括し、グループ経営上重要なリスクを踏まえた監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社に対して監査を実施し、その監査結果を取締役会及び監査等委員会へ報告しています。報告された監査結果に基づき、必要に応じて、執行責任者は、是正・改善指示を行っています。J-SOX監査部は、財務報告に係る内部統制の基本計画及び方針に基づき、全社的な統制状況、業務及び決算・財務報告のプロセスについての適正性を評価しています。また、三様監査の視点から、内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人との定期的な意見交換会を開催することで、緊密な連携を行い、監査の実効性を高めることに努めています。2026年3月期においては、グループ監査統括部内にグループ監査役室を新たに設置し、当社から各グループへ派遣された監査役をはじめ、グループ各社監査役との連携強化を実施しております。
EY新日本有限責任監査法人
4年間
中川 政人
吉田 雅彦
海上 大介
公認会計士 17名、その他 36名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システムレビュー担当者等です。
当社では、監査法人は、専門的かつ独立した立場から開示情報を監査し、財務情報に信頼性を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
④ 監査報酬の内容等
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、不正リスク管理態勢の現状評価に係る支援業務などです。
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に海外子会社における税務申告業務です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス業務等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、主に海外子会社における税務申告業務です。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案して、適切に決定することとしています。
また、当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積りの算出根拠などを確認し、検討しました。その結果、適正な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2023年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを前提に、2023年3月22日および2023年5月24日開催の取締役会において決定方針を改定する決議をしています。なお、改定に際しては、当該方針について指名・報酬委員会への答申を経ています。
その概要は、以下のとおりです。①当社の経営方針を実現するため、シンプルかつ中長期的な企業価値向上に資するインセンティブが機能する報酬体系にするとともに、当社の企業変革スピードを維持し、持続的な成長に資する優秀な人材を確保・維持できる水準とする、②報酬構成は、基本報酬・業績賞与・株式報酬からなるものとし、業績目標が100%達成の場合には基本報酬:業績賞与:株式報酬=1:0.6:0.6(将来的には1:2~3:2~3を目指す。)となるようにする。ただし、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)は、基本報酬および株式報酬で構成するものとし、株式報酬は、業績には連動しないものとする、③業績賞与および株式報酬の業績評価指標は、中期経営計画やマテリアリティをふまえて選定する、④取締役(監査等委員である取締役を除く。以下⑤において同じ。)の報酬等の妥当性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置する、⑤取締役の個人別の報酬額は、指名・報酬委員会の関与の下、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定する、⑥不正決算等、一定の事由が発生した場合には業績賞与もしくは株式報酬を受ける権利の一部/全部の没収または支給済みの業績賞与もしくは株式報酬の一部/全部の返還を請求できるものとする。
また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬は、2023年6月27日開催の当社第49期定時株主総会において、年額20億円以内(うち社外取締役1億円以内)と決議いただいています。さらに、上記金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬は、3年間の対象期間中に取締役に付与されるポイント数(株式数)の上限を210,000ポイント以内(うち社外取締役1,200ポイント。但し、業務執行取締役に対してはROE20%未満及び配当性向50%未満の場合は付与しない。)、BIP信託へ拠出される金銭の上限を19億円以内(うち社外取締役1,500万円以内)と決議いただいています。なお、2024年6月25日開催の第50期定時株主総会決議後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役は3名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬は、2023年6月27日開催の当社第49期定時株主総会において、年額2億円以内と決議いただいています。当該株主総会決議時の監査等委員である取締役の員数は4名です。なお、監査等委員である取締役の報酬は、別途、監査等委員である取締役の協議に基づき決定いたします。
イ.基本報酬
業務執行取締役については、役位ごとに応じて定める基本報酬を毎月支給します。社外取締役については、職責に応じて定められた基本報酬を毎月支給します。
ロ.業績連動賞与(短期業績連動・金銭報酬)
業績賞与は、各事業年度の短期インセンティブ報酬として、各事業年度の目標達成度に応じて0%~130%の範囲で毎年一定の時期に支給します。ただし、株主と利害を共有するため、当事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に一定の比率を乗じた金額の範囲内で支給するものとします。また、当該事業年度の連結当期純利益が200億円以下の場合は支給いたしません。目標達成を測る指標には、財務指標に加え、非財務指標や個人評価を取り入れています。
ハ.株式報酬(中長期業績連動・非金銭報酬)
2019年6月25日開催の当社第45期定時株主総会における決議に基づき、当社業績及び株主価値との連動制をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに株主との利害共有を強化することを目的に、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代わる中長期業績連動型の株式報酬制度を導入しております。
2019年度から2022年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度、及び以降の各3事業年度(以下「対象期間」という)を対象とし、対象期間ごとに合計19億円を上限とする金員を、取締役への報酬として拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者とする信託期間3年間の信託(BIP信託)を設定します。当社は信託期間中、取締役に対するポイントの付与を行いますが、対象期間である3事業年度を対象として取締役に付与されるポイント数(当社株式数)の上限は210,000ポイント(210,000株)とし、ポイント付与にはROE20%及び配当性向50%の達成を条件とします。
本制度は業績連動部分と非業績連動部分から構成されます。業績連動部分は役位を基準として定められたポイントを毎年付与したうえで、対象期間終了後に当社の業績目標等に応じて0%~150%を乗じます。非業績連動部分は、役位を基準としたポイントを毎年付与します。
業績連動部分は対象期間終了後、非業績連動部分は取締役の退任時、信託は取締役に対してポイント数に応じて当社株式等の交付及び換価処分金相当額の給付を行います。
当社は、信託の信託期間満了時において、新たな信託を設定し、又は信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施いたします(当該信託契約の変更及び追加信託がされた場合には、信託の設定がされたものと同様に扱う)。信託契約の変更により、本制度を継続的に実施する場合、信託期間を3年間延長し、信託期間の延長以降の3事業年度を新たな対象期間とします。当社は、延長された信託期間ごとに、合計19億円の範囲内で追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対するポイントの付与を継続し、信託は、延長された信託期間中、当社株式等の交付等を継続します。但し、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイントに相当する当社株式等で交付等が未了であるものを除く)及び金銭があるときは、これらの金額と当社が追加拠出する信託金の合計額は、19億円の範囲内とします。
なお、2023年6月27日開催の当社第49期定時株主総会において、本制度の内容を一部改定することについて決議いただいております。その内容は、株式報酬のポイント付与対象者に社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を加えること(ただし、その役割に鑑み、非業績連動の固定型とする)、及び業績連動部分の評価指標に非財務指標を導入することであります。
当事業年度においては、2024年6月25日開催の取締役会にて、代表取締役である竹内啓に取締役の個人別の報酬額の内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役相互評価結果及び、指名・報酬委員会へ諮問し答申を得た取締役の個人別の評価の最終承認であり、これらの評価結果により各取締役の基本報酬の額、賞与の額、及び株式報酬の割り当て数を決定しています。
上記の権限を委任した理由は、当社全体の業績及び各取締役の業務執行の評価を行うのに、代表取締役が最も適しているからです。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の評価及び報酬原案を指名・報酬委員会へ諮問し、答申を得ています。
なお、取締役の報酬等の決定に関する取締役会および指名・報酬委員会の当事業年度(2025年3月期)活動内容は以下のとおりです。
ホ.定時株主総会後
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する株式報酬等の一部改定の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、ハ.株式報酬(中長期業績連動・非金銭報酬)は、以下のとおりとなります。本改定を通じ、取締役等の中長期的な業績の向上と企業価値向上への貢献意欲を更に高めるとともに、株主の皆様とのより一層の利害共有を図ることを主たる目的として、基本報酬、業績賞与及び株式報酬で構成する、業務執行取締役等の報酬の割合を1:0.6:1 とします(現在の割合は1:0.6:0.6)。
(注) 1.使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。
2.社外取締役(監査等委員である取締役を除く)へ付与する株式報酬は、その役割に鑑み、非業績連動の固定型としております。
3.当事業年度末現在の人員数は、取締役14名(うち監査等委員である取締役4名)であります。
(注) 1.連結報酬等の総額が1億円以上の役員のみ記載しています。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的として保有する株式とし、それ以外の投資株式を純投資以外の目的で保有する株式としています。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、(ⅰ)業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性、(ⅱ)その連結貸借対照表計上額が総資産の5%以下等の条件をすべて満たす範囲で行うことを基本的な方針としています。
同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、担当取締役による検証を適宜行い、毎年1回、取締役会で審議することとしています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式