独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

新日本建設株式会社

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

本  間  洋  一

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

宮  崎     哲

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている新日本建設株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新日本建設株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

工事進行基準による収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は【注記事項】(重要な会計上の見積り) 1 に記載されているとおり、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用している。当連結会計年度における工事進行基準による完成工事高は58,747百万円であり、売上高合計101,785百万円の57.7%を占めており、その金額的重要性は高い。

工事進行基準を適用する工事について、会社は当連結会計年度末における進捗度の見積りに関して原価比例法に準じた方法を採用しており、承認された実行予算から工事原価総額を見積り、定期的な工事報告に基づいて施工状況を把握することにより、工事原価総額に対する施工割合を工種ごとに乗じて算出した割合を用いて期末時点における工事進捗度を算出し、工事収益総額に工事進捗度を乗じて工事収益を算定している。

会社は、実行予算に基づいて工事原価総額の見積りを行っているが、実行予算の改訂により工事原価総額及び工事進捗度の見積りに変動が生じる可能性がある。また、会社は工事の施工状況をより適切に工事進捗度に反映させるため、原価比例法に準じた方法により工事進捗度を算出していることから、当該プロセスは経営者の判断が求められる重要なプロセスとなる。

以上により、工事進行基準による収益認識について、重要な不確実性が存在することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、工事進行基準による収益認識の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 工事契約ごとの収支管理や工期管理に関する会社の内部統制の整備状況を理解するとともに、運用状況を検証した。これには、工事原価総額の見積りにおける実行予算の作成プロセスが含まれる。

・ 定期的な工事報告に関して、工事原価総額に対する施工割合を工種ごとに乗じて工事進捗度を算出する会社の内部統制の整備状況を理解するとともに、運用状況を検証した。

・ 工事進捗度と実行予算上の工事スケジュールに一定以上の乖離がある場合に工事工種ごとに差異原因を明確化した査定表を作成する会社の内部統制の整備状況を理解するとともに、運用状況を検証した。

・ 工事収益総額の見積りについては、一定の基準により抽出した工事契約について、契約金額及び契約内容に関して工事請負契約書との証憑突合を行い、会社が認識している契約金額の正確性を検証するとともに、必要に応じて工事契約の状況について工事責任者に対する質問を実施した。

・ 工事原価総額の見積りの妥当性に関連して、以下の監査手続を実施した。

- 過去の工事における実績原価率と一定以上の乖離がある実行予算上の工事プロジェクトについて経理責任者にその理由を質問した。

- 工事原価総額の見積りの正確性を検証するため、着手している工事については協力会社との契約書又は注文請書との突合を実施した。

- 完成済工事物件について、完成時に確定した工事収益、工事原価、工事利益の額と、実行予算書において当初認識した工事収益、工事原価、工事利益の予算額との乖離状況を検証し、実行予算書の見積りの精度・信頼性を検証した。

 ・ 工事進捗度の見積りの妥当性に関連して、以下の監査手続を実施した。

- 工事現場の現況と定期的な工事報告書に記載された工事進捗度に重要な乖離がないことを確かめるため、一定の基準により抽出した工事物件について視察を実施した。

- 実行予算上の工事スケジュールと定期的な工事報告書に記載された工事進捗度に一定以上の乖離がある場合、工事工種ごとに差異原因を明確化した査定表を確認し、差異の理由を把握した。この他に、工事進捗度に重要な乖離が生じた工事の有無について工事責任者に質問した。

- 原価比例法に準じた方法による工事進捗度の計算の正確性を検証するために、一定の基準により抽出した工事物件について工事進捗度が工事原価総額に対する施工割合を工種ごとに乗じて算出した割合により算定されていることを再計算により検証した。

 

 

 

開発事業における販売用不動産及び開発事業等支出金の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社の開発事業において、主として居住用マンション、商業ビル等の開発・販売を行っており、開発から完成・販売までの期間が複数年にわたる場合もあることから、当連結会計年度において、販売用不動産及び開発事業等支出金の連結貸借対照表計上額が合計で31,815百万円となっており、当連結会計年度末における総資産126,552百万円の25.1%を占めている。

【注記事項】(重要な会計上の見積り) 2に記載されているとおり、販売用不動産の正味売却価額は、販売見込額及び販売経費の将来発生見込額、又は不動産鑑定評価額に基づき個別物件ごとに評価しており、開発事業等支出金の正味売却価額は、完成後販売見込額、工事原価及び販売経費の将来発生見込額を個別物件ごとに評価している。期末における正味売却価額が取得原価よりも下落した場合には、収益性が低下しているものとして当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。

販売用不動産及び開発事業等支出金の正味売却価額の算定の基礎となる販売見込額又は完成後販売見込額は、経済情勢、市場環境等の影響を受けるとともに、用地の仕入から開発の完成・販売までは複数年にわたることがあり、また、開発事業等支出金の工事原価の将来発生見込額については開発計画の見直し等によって影響を受けるため、経営者の判断が含まれることとなる。

以上により、開発事業における販売用不動産及び開発事業等支出金の正味売却価額は、当該事業を取り巻く環境等の変化による不確実性を伴うものであり、経営者の判断が介在するものである。したがって、当監査法人は開発事業における販売用不動産及び開発事業等支出金の評価を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、販売用不動産及び開発事業等支出金に関する会社の評価の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。

・ 販売用不動産及び開発事業等支出金の評価プロセスに係る会社の内部統制の整備状況を理解するとともに、実際の運用状況を検証した。

・ 見積りの前提となる市場環境等に関して経営者に質問を実施し理解するとともに、利用可能な外部の統計情報等と比較検討した。

・ 前連結会計年度末における販売用不動産及び開発事業等支出金の評価額と当連結会計年度における販売実績とを比較し、前連結会計年度末における販売用不動産及び開発事業等支出金の評価の見積りの適切性を検証した。

・ 販売用不動産の販売見込額及び不動産鑑定評価額については、販売実績又は近隣の取引事例等との比較検討を実施した。また、不動産鑑定評価については、不動産鑑定士の適性、能力及び客観性について検討した。

・ 販売用不動産の正味売却価額の算定の基礎となる販売経費の将来発生見込額に関しては、過去における類似する物件の販売経費率と比較検討した。

・ 開発事業等支出金の正味売却価額に関しては、一定の基準により抽出した物件について、正味売却価額の前提となる容積率や開発許可の取得状況、開発用地における開発規制の内容等、評価の前提となる諸条件の合理性を検証した。

・ 開発事業等支出金の正味売却価額の算定の基礎となる完成後販売見込額に関しては、類似する物件の販売実績又は近隣の取引事例と比較検討した。

・ 開発事業等支出金の正味売却価額の算定の基礎となる工事原価及び販売経費の将来発生見込額に関しては、過去における類似する物件の原価率や販売経費率と比較検討した。

・ 開発事業等支出金に関して、稟議書、取締役会議事録を通査し当初開発計画との重要な乖離の有無について検証した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、新日本建設株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、新日本建設株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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