1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 未成工事支出金
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(3) 開発事業等支出金
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込を加味した見積補償額を計上しております。
(4) 工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち当事業年度末において損失の発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を合理的に見積ることができる工事について、当該損失見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に費用処理しております。
(6) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
(1) 建設事業
主に長期の工事契約を締結しております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りは、工事原価総額に対する施工割合を工種ごとに乗じて算出しております。
(2) 開発事業等
主に分譲マンションを販売しており、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 建設業のジョイントベンチャー(共同企業体)に係る会計処理の方法
構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理によっております。
(重要な会計上の見積り)
1 一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に係る収益認識
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1 一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に係る収益認識」に記載した内容と同一であります。
2 販売用不動産等の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2 販売用不動産等の評価」に記載した内容と同一であります。
1 保証債務
※1 関係会社に対する営業外収益
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。