【注記事項】
(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

 子会社株式及び関連会社株式・・・・・・・移動平均法による原価法

 その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの・・・・・時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

   市場価格のない株式等・・・・・・・・・・移動平均法による原価法

 

  (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

  ① 未成工事支出金

        個別法による原価法

 ② 商品

     先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 ③ 材料貯蔵品

     最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物        15~50年

機械及び装置    4~17年

工具、器具及び備品 4~8年

 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウエアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、支給予定額のうち支給対象期間に基づく当事業年度対応分を計上しております。

 

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

 

(4) 株式給付引当金

株式交付規程に基づいた、従業員に対する当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

 

(5) 役員株式給付引当金

株式交付規程に基づいた、役員に対する当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

 

(6) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用支出に備えるため、過去の支出割合に基づく必要額を計上しております。

 

(7) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。

 

(8) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

 

5 収益及び費用の計上基準

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当社は、空調衛生設備工事業において、日本及び東南アジア地域の顧客に対して、空調衛生設備工事の設計・施工を行っております。

当該工事契約については、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転するため、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、期末日までに発生した工事原価が、工事の完成に要する総支出額である工事契約ごとの工事原価総額の見積りに占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りができない工事契約については、合理的な見積りができる時まで、原価回収基準を適用しております。

また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

 

6 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

(2) 消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。

 

 

(重要な会計上の見積り)

 会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

1 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 

前事業年度

(百万円)

当事業年度

(百万円)

履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり認識した収益

53,441

61,091

工事損失引当金

0

 

 

2 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

上記に記載した金額は、注記事項の「重要な会計方針」4(7)及び5に記載した方法で算出しております。

一定の期間にわたり認識した収益や工事損失引当金の計上は、工事の完成に要する総支出額である工事契約ごとの工事原価総額の見積りに大きく依存しております。

工事原価総額は、機器材料の数量・単価、外注工事費、労務の工数・単価などの工種ごとに積み上げていく見積手法によって算出されます。この工事原価総額の見積りに当たっては、全ての工事契約に適用可能な画一的な判断尺度を得られにくく、機器材料や外注費等の市況変動や価格交渉、仕様変更による増減など工事に関する専門的知識及び実務経験を有する者による高度な判断が求められます。特に、外注工事費の見積りは、工事契約の内容・状況等の個別要因の影響を受けやすく、工事原価総額に対して大きな影響を及ぼします。また、工事の進捗に伴い、予期し得ない設計・仕様変更、機器材料及び外注費等の市況変動や価格交渉の結果によって工事原価総額が大幅に増減することがあるため、翌事業年度の財務諸表において、完成工事高や工事損失引当金の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(会計方針の変更)

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の適用が財務諸表に与える影響はありません。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「営業外収益」の「受取手数料」(前事業年度31百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、「雑支出」に含めて表示しております。

なお、前事業年度の「支払手数料」は、4百万円であります。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 契約保証金等のために、下記の資産を差入れしております。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

現金及び預金(定期預金)

220

百万円

220

百万円

 

 

※2 事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が、前事業年度末残高に含まれております。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

受取手形

16

百万円

百万円

電子記録債権

36

 

 

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

当事業年度

(自  2024年4月1日

至  2025年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

 

 

売上高

165

百万円

195

百万円

仕入高

289

 

241

 

営業取引以外の取引による取引高

234

 

260

 

 

 

※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

当事業年度

(自  2024年4月1日

至  2025年3月31日)

建物

百万円

5

百万円

車両運搬具

 

0

 

土地

 

3

 

合計

 

9

 

 

 

※3 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

当事業年度

(自  2024年4月1日

至  2025年3月31日)

電話加入権

百万円

15

百万円

 

 

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格のない株式等のため、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額との差額を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

区分

前事業年度

(百万円)

当事業年度

(百万円)

子会社株式

443

443

 

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

 

貸倒引当金

4

百万円

4

百万円

未払事業税

89

 

119

 

賞与引当金

272

 

382

 

未払社会保険料

37

 

53

 

株式給付引当金

 

4

 

役員株式給付引当金

 

10

 

完成工事補償引当金

39

 

44

 

工事損失引当金

0

 

 

投資有価証券評価損

394

 

398

 

関係会社株式評価損

28

 

10

 

その他

108

 

172

 

繰延税金資産 小計

974

 

1,200

 

評価性引当額

△474

 

△462

 

繰延税金資産 合計

499

 

737

 

繰延税金負債

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△1,919

 

△1,661

 

前払年金費用

△918

 

△1,055

 

その他

 

△54

 

繰延税金負債 合計

△2,837

 

△2,770

 

繰延税金資産(負債)の純額

△2,337

 

△2,032

 

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

法定実効税率

30.6

30.6

(調整)

 

 

 

 

交際費等永久に
損金に算入されない項目

0.9

 

0.5

 

受取配当金等永久に
益金に算入されない項目

△0.6

 

△0.4

 

住民税均等割等

1.1

 

0.8

 

評価性引当額の増減

△0.1

 

△0.1

 

税率変更による
期末繰延税金負債の増加

 

0.2

 

賃上げ促進税制による税額控除

△2.2

 

△3.7

 

その他

0.2

 

△0.2

 

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

29.9

 

27.7

 

 

 

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」及び「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)」が2025年3月31日に公布されたことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、2026年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、当事業年度の30.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が2026年4月1日以降のものについては31.5%に変更しております。

その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した額)が77百万円、再評価に係る繰延税金負債の金額(再評価に係る繰延税金資産の金額を控除した額)が3百万円及び当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が30百万円増加し、その他有価証券評価差額金が47百万円及び土地再評価差額金が3百万円減少しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

  当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について次のとおり決議いたしました。

 

(1) 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上と株主還元の充実を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を行うものであります。

 

(2) 決議内容

① 取得する株式の種類  当社普通株式

② 取得し得る株式の総数 800,000株(上限)

             (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.77%)

③ 株式の取得価額の総額 2,200,000,000円(上限)

④ 取得期間         2025年5月13日から2026年3月31日まで

⑤ 取得方法       東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む市場買付