|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
21,640,000 |
|
計 |
21,640,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
7,694,080 |
7,694,080 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
7,694,080 |
7,694,080 |
- |
- |
(注)平成28年1月15日開催の取締役会決議により、平成28年3月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
①会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年7月19日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
58 |
58 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
58,000 |
58,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年8月8日 至 平成55年8月7日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
発行価格 260 資本組入額 130 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり259円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。なお、本新株予約権は、当社取締役及び当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり259円については、当社取締役及び当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺される。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
②会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年7月18日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
35 |
35 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,000 |
35,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年8月8日 至 平成56年8月7日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
発行価格 464 資本組入額 232 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり463円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。なお、本新株予約権は、当社取締役及び当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり463円については、当社取締役及び当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺される。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
③会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年7月17日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
34 |
34 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
34,000 |
34,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月7日 至 平成57年8月6日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
発行価格 759 資本組入額 380 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり758円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。なお、本新株予約権は、当社取締役及び当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり758円については、当社取締役及び当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺される。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成13年3月22日 |
67,080 |
7,694,080 |
3,400 |
1,710,900 |
11,969 |
2,330,219 |
(注)1.合併の相手先名 有限会社プロスペック
2.合併比率および株式の発行
(1) 有限会社プロスペックの出資1口(1口の金額1,000円)に対し、当社の普通株式(1株の額面金額50円)35.6株を割り当てました。
(2) 合併に際して額面普通株式(1株の額面金額50円)918,480株を発行いたしました。
(3) 合併により有限会社から継承する当社の株式851,400株を合併と同時に消却いたしました。
3.資本金の増加
合併により資本金が45,970千円増加しましたが、2.(3)の株式の消却により42,570千円減少したため、最終的に3,400千円の増加となりました。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
8 |
11 |
23 |
12 |
- |
527 |
581 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
17,359 |
1,006 |
17,763 |
3,572 |
- |
37,219 |
76,919 |
2,180 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
22.57 |
1.31 |
23.09 |
4.64 |
- |
48.39 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式667,732株は「個人その他」に6,677単元、「単元未満株式の状況」に32株含めて記載しております。
2.「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」が保有する当社株式110,100株は「金融機関」に含めて記載しております。
3.平成28年1月15日開催の取締役会決議により、平成28年3月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」が保有する当社株式110,100株は自己株式数に含まれておりません。
2.平成28年2月19日付(報告義務発生日平成28年2月15日)で大和証券投資信託委託株式会社から大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は当事業年度末現在の株主名簿に基づき記載しております。
なお、大和証券投資信託委託株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 大和証券投資信託委託株式会社
保有株式数 466,000株
株券保有割合 6.06%
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 667,700 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,024,200 |
70,242 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,180 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
7,694,080 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
70,242 |
- |
(注)1.平成28年1月15日開催の取締役会決議により、平成28年3月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
2.自己株式に「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」が保有する110,100株は含まれておりません。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
(自己保有株式) 株式会社テノックス |
東京都港区芝5-25-11 |
667,700 |
- |
667,700 |
8.67 |
|
計 |
- |
667,700 |
- |
667,700 |
8.67 |
(注)自己株式に「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」が保有する110,100株は含まれておりません。
当社はストックオプション制度を採用しております。その内容は以下のとおりです。
平成25年6月27日開催の第43回定時株主総会で決議されたストックオプション制度に基づき、平成25年7月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成25年7月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(社外取締役を除く) 当社執行役員 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
平成25年6月27日開催の第43回定時株主総会で決議されたストックオプション制度に基づき、平成26年7月18日開催の取締役会において決議されたストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成26年7月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(社外取締役を除く) 当社執行役員 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
平成25年6月27日開催の第43回定時株主総会で決議されたストックオプション制度に基づき、平成27年7月17日開催の取締役会において決議されたストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成27年7月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(社外取締役を除く) 当社執行役員 7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。)を行う場合には、当社は当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
①従業員株式所有制度の概要
当社は従業員のインセンティブプランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について、従業員の帰属意識の醸成や、株価上昇に対する動機づけ等の観点から検討してまいりましたが、今般、従業員に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認識しております。
②従業員に取得させる予定の株式の総数
110,100株
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
475 |
347,020 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(注)2 |
110,100 |
38,535,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
667,732 |
- |
667,732 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度における自己株式の処分は、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の導入による資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)を割当先とする第三者割当による自己株式の処分であります。
3.当事業年度及び当期間における保有自己株式数に「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」が保有する110,100株は含まれておりません。
当社は、創業以来業績の向上と財務体質の強化に努めることを経営の基本としてまいりました。そのなかで株主の皆様への還元につきましては重要課題のひとつとして位置づけており、安定的な配当の継続を重視しつつ、基本的には当該期の業績や財政状態に加え、中期的な見通しも勘案して配当を決定すべきものと考え、連結配当性向20%~30%を目安に実施することで株主の皆様のご期待にお応えしてまいりたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、業績および今後の事業展開等を勘案し、1株当たり25円(うち中間配当10円)の配当を実施いたしました。
内部留保資金につきましては、設備投資及び研究開発投資など企業価値向上のために活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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平成27年11月6日取締役会決議 |
69,162 |
10 |
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平成28年6月29日定時株主総会決議(注) |
105,395 |
15 |
(注) 配当金の総額は、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金1,651千円を含めて記載しております。
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回次 |
第42期 |
第43期 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
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決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
270 |
435 |
652 |
784 |
913 |
|
最低(円) |
204 |
212 |
290 |
485 |
532 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
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最高(円) |
819 |
781 |
720 |
714 |
680 |
649 |
|
最低(円) |
735 |
626 |
655 |
657 |
532 |
574 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
菱山 保 |
昭和25年3月10日生 |
|
(注)5 |
57 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
常務執行役員 地域営業本部長兼新規事業推進部長 |
佐藤 雅之 |
昭和29年5月4日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長兼企画情報推進部長 |
田中 啓三 |
昭和25年10月1日生 |
|
(注)5 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 施工本部長 |
齋藤 貴 |
昭和28年11月24日生 |
|
(注)5 |
55 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 技術本部長兼品質管理部長 |
堀切 節 |
昭和40年2月3日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
|
里見 雄冊 |
昭和32年7月27日生 |
|
(注)6 |
20 |
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|
取締役 (監査等 委員) |
|
大森 勇一 |
昭和23年12月9日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
|
竹口 圭輔 |
昭和48年11月6日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
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計 |
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153 |
(注)1.平成28年6月29日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔
なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。
4.取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を含む)は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役社長 |
菱山 保 |
|
|
取締役常務執行役員 |
佐藤 雅之 |
地域営業本部長兼新規事業推進部長 |
|
取締役執行役員 |
田中 啓三 |
管理本部長兼企画情報推進部長 |
|
取締役執行役員 |
齋藤 貴 |
施工本部長 |
|
取締役執行役員 |
堀切 節 |
技術本部長兼品質管理部長 |
|
執行役員 |
坂口 卓也 |
施工本部業務部長 |
|
執行役員 |
斎藤 光則 |
首都圏営業本部長 |
|
執行役員 |
高橋 勝規 |
地域営業本部西日本営業部長 |
|
執行役員 |
倉島 孝 |
施工本部東京機材センター長 株式会社テノックス技研代表取締役社長 |
|
執行役員 |
児玉 勝久 |
首都圏営業本部副本部長兼営業第二部長 |
|
執行役員 |
又吉 直哉 |
技術本部副本部長兼技術・開発部長 |
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、従来監査役会設置会社でしたが、平成28年6月29日開催の第46回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実および経営の更なる効率化による企業価値の向上を図ります。
取締役会は、定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営方針および経営戦略の立案ならびに取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することを目的として、執行役員制度を導入しており、経営の効率化と意思決定の迅速化を図っております。
平成28年6月29日現在の取締役は社外取締役2名を含む8名(うち監査等委員である取締役3名)であり、執行役員は取締役5名を含めて11名であります。
監査等委員会は、高い識見を有する社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名にて構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席して適宜意見を述べるほか、会計監査人や内部監査部門と連携する等により、適法性および妥当性監査を行います。
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の取締役または使用人から各子会社に取締役または監査役を派遣しております。また、子会社の取締役・使用人は、営業成績、財務状況およびその他重要な情報を定期的に当社取締役または担当部署を通して、取締役会に報告を行なっております。
ロ.内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
(イ)取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役は取締役会に対し、法令遵守の誓約書を提出する。
・コンプライアンス規程を制定し、法令遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
・コンプライアンス等委員会を設置し、企業倫理の確立、法令遵守の徹底を図るための教育・啓蒙活動を行う。
・法令違反や不正行為等の通報のために、社外を含めた複数の窓口を設置し、周知する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、毅然として対応する。
(ロ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書については、法令および社内規程に基づき適切に保存・管理を行う。
・取締役または監査等委員会から閲覧の要請があった場合も、速やかに閲覧可能な状態で保存・管理する。
(ハ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクの把握、管理、対応策策定のためのリスク管理規程を定める。
・コンプライアンス等委員会は、リスク管理の状況について、3ヵ月に1度以上、代表取締役に報告しなければならない。
(ニ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を原則として毎月1回開催するほか、臨時取締役会を随時開催し、経営方針および経営戦略の立案ならびに取締役の職務執行状況の監督を行う。
・業務執行にあたって、職務権限規程などの社内規程に基づき、適切かつ効率的に職務を行う。
(ホ)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役・使用人は、営業成績、財務状況およびその他重要な情報を定期的に当社取締役会に報告を行う。
・当社および子会社は、リスク管理規程の共有により、リスクの把握および適切な対策を講じる。また当社の内部監査部門がリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い当社の代表取締役に報告する。
・当社は、子会社の取締役等から事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要な案件について事前協議を行う。
・当社は、子会社の取締役または監査役を、当社の取締役または使用人から選任して派遣し、子会社の取締役会の職務執行において、ガバナンスの確保とコンプライアンスに関わる課題の対処を行う。
(ヘ)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人ならびにその独立性に関する事項
・監査等委員会は、必要に応じてその職務を補助する取締役および使用人を置くことを代表取締役に求めることができる。
・前項に定める使用人の任免、考課等については、監査等委員会と事前協議のうえで行ない、補助期間内における当該使用人への指示・命令は、監査等委員会が行う。
(ト)当社の監査等委員会への報告を確保するための体制
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人は、当該会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき、および報告を受けたときは直ちに監査等委員会に報告する。
・常勤の監査等委員は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
(チ)当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、内部通報規程に基づき監査等委員会への通報・相談を行った者に対し、報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。
(リ)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
・当社は、監査等委員より職務の執行に関して生ずる費用の請求があったときは、当該請求が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。
(ヌ)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、内部監査室および会計監査人と定期的に意見交換や情報交換を通じて緊密に連携し、必要に応じて報告を求める。
・各監査等委員は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるほか、その職務の執行に必要な場合は、社内で開催される重要な会議に出席することができる。また、社内および子会社の業務執行状況の報告を受ける。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
②内部監査および監査等委員会監査の状況
イ.内部監査
内部監査室(2名)を設置し、業務監査を実施し、改善事項の指摘を行うことにより、内部監査体制の強化と内部統制の有効性を図っております。また、監査等委員および会計監査人と緊密に連携し、意見交換を行っております。
ロ.監査等委員会監査
監査等委員である取締役(うち社外取締役2名)は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べているほか、社内および子会社から業務の執行状況の報告を受けております。また会計監査人から監査結果の報告を受け、意見交換を行い、監査機能の強化を図っております。
なお、監査等委員である竹口圭輔氏は、大学教授(財務会計)として、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
③監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役は、当社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
④役員報酬等
イ.報酬等の総額および役員の員数
取締役 66,719千円(6名)
うち社外取締役 3,060千円(1名)
監査役 20,460千円(3名)
うち社外監査役 6,600千円(2名)
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成21年6月26日開催の第39回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、別枠でストックオプション報酬額として、平成25年6月27日開催の第43回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、平成6年6月29日開催の第24回定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。
4.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における取締役5名に対する役員賞与の未払金計上額6,684千円(うち社外取締役360千円)、監査役3名に対する役員賞与の未払金計上額1,860千円(うち社外監査役600千円)。
・取締役5名に対するストックオプションによる報酬額13,685千円。
5.当社は、平成25年6月27日開催の第43回定時株主総会において、同株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴ない、取締役および監査役に対して、同制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
なお、上記決議に基づく役員退職慰労金の打切り支給予定額69,200千円を長期未払金として計上しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬につきましては、株主総会の決議に基づき決定された年額報酬限度額の範囲内で、職務、実績等を総合的に判断して決定しております。平成28年6月29日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)を年額100百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役を40百万円以内と決議いただいております。
また、別枠で取締役(監査等委員である者を除く。)のストックオプション報酬額として、平成28年6月29日開催の第46回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
⑤株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
7銘柄 207,018千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
太洋基礎工業㈱ |
100,000 |
76,700 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
7,245 |
32,881 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
47,180 |
9,959 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,830 |
8,420 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
10,000 |
4,955 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
ジャパンパイル㈱ |
100 |
68 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
太洋基礎工業㈱ |
100,000 |
65,100 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
7,245 |
27,531 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
47,180 |
7,930 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,830 |
6,243 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
10,000 |
3,296 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
|
アジアパイルホールディングス㈱ |
100 |
40 |
当社の取引に係る業務を円滑に進めるため |
(注)ジャパンパイル㈱は、平成27年10月1日付でアジアパイルホールディングス㈱に商号変更しております。
⑥会計監査の状況
当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。監査業務の執行を担当する公認会計士は、指定有限責任社員業務執行社員の小尾淳一氏および佐藤和充氏でありますが、各氏とも継続監査契約年数は7年以内であります。また、監査業務の補助者は公認会計士5名、その他4名であります。会計監査人は監査等委員との間で期末のほか、必要に応じて監査結果報告等について意見交換を行い、公正かつ効果的な監査が行われております。
当社は有限責任 あずさ監査法人との間で、有限責任 あずさ監査法人が善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当社が会計監査人に報酬その他の職務執行の対価として支払い、または支払うべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じた額であります。
⑦取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
ロ.取締役の責任免除
取締役が期待された役割を十分に発揮することを目的として、取締役(取締役および監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、その責任を免除することができる旨を定款に定めています。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款に定めています。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の機動的な運営を可能にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
28,000 |
- |
26,150 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
28,000 |
- |
26,150 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案した上で決定しております。