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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
50,000,000 |
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A種優先株式 |
277,500 |
|
B種優先株式 |
277,500 |
|
計 |
50,555,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年10月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2013年10月25日 (第4回新株予約権) |
2014年10月29日 (第6回新株予約権) |
2015年10月27日 (第7回新株予約権) |
2017年10月27日 (第8回新株予約権) |
2018年10月26日 (第9回新株予約権) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 当社監査役 1名
|
当社取締役 6名 当社監査役 1名
|
当社取締役(監査等 委員を除く) 5名 当社取締役(監査等 委員) 1名 (注)4 |
当社取締役(監査等 委員を除く) 6名 当社取締役(監査等 委員)1名 (注)4 |
当社取締役(監査等 委員を除く) 6名 当社取締役(監査等 委員)1名 (注)4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
946(注)1.2 |
2,752(注)1.2 |
2,597(注)1.2 |
473(注)3 |
688(注)3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 9,460 (注)1.5 |
普通株式 27,520 (注)1.5 |
普通株式 25,970 (注)1.5 |
普通株式 47,300 (注)5 |
普通株式 68,800 (注)5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
10 |
10 |
10 |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2013年11月19日 至 2043年11月18日 |
自 2014年11月21日 至 2044年11月20日 |
自 2015年11月20日 至 2045年11月19日 |
自 2017年11月21日 至 2047年11月20日 |
自 2018年11月21日 至 2048年11月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 440 資本組入額 220 (注)5 |
発行価格 340 資本組入額 170 (注)5 |
発行価格 270 資本組入額 135 (注)5 |
発行価格 214 資本組入額 107 (注)5 |
発行価格 205 資本組入額 103 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
同左 |
同左 |
同左 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
同左 |
同左 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
同左 |
同左 |
同左 |
同左 |
※ 当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2016年2月1日付で、普通株式について10株を1株の割合で株式併合を行っております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
(注)2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式10株とする。
(注)3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式100株とする。
(注)4.2015年10月27日より監査等委員会設置会社に移行しております。
(注)5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式10株または100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額を上表「新株予約権の行使時の払込金額」に記載した金額とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、上表「新株予約権の行使
期間」に記載した期間とする。ただし、行使期間の最終日が営業日でない場合は、その前営業日とする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上表「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社取締役または監査役の地位
を喪失した日の翌日から10日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社とな
る会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もし
くは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がな
された場合は、当該承認日の翌日から30日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)を
経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満について行使することはできない。
⑥ その他の行使条件及び方法は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
(6)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5.(5)に定める規定または新株予約権割当契約書に
より本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ
る。
(注)6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。なお、吸収分割または新設分割については当社が分割会社となる場合に限り、株式交換または株式移転については当社が完全子会社となる場合に限る。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)5.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)5.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6.(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
日から上表「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5.(5)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)5.(6)に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
2013年10月8日 (注)1 |
22,000,000 |
120,527,498 |
287,991 |
2,272,740 |
287,991 |
567,720 |
|
2014年3月5日 (注)2 |
3,000,000 |
123,527,498 |
52,500 |
2,325,240 |
52,500 |
620,220 |
|
2014年10月29日 (注)3 |
5,600,000 |
129,127,498 |
98,633 |
2,423,873 |
98,633 |
718,853 |
|
2015年7月31日 (注)3 |
10,300,000 |
139,427,498 |
181,413 |
2,605,287 |
181,413 |
900,267 |
|
2016年7月31日 (注)4 |
△124,579,069 |
14,848,429 |
160,084 |
2,765,371 |
△733,214 |
167,053 |
(注) 1.2013年3月11日開催の取締役会決議に基づき、発行した新株予約権の行使により発行済株式総数、資本金
及び資本準備金が増加しております。
2.2014年2月17日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による新株式の発行により発行済株式総数、資
本金及び資本準備金が増加しております。
3.2014年2月17日開催の取締役会決議に基づき、発行した新株予約権の行使により発行済株式総数、資本金
及び資本準備金が増加しております。
4.2016年2月1日付で普通株式について10株を1株の割合で株式併合を行っております。なお、当該期中の
変動は、新株予約権の行使による増加9,056,800株及び株式併合による減少133,635,869株によるものであり
ます。
なお、2014年2月17日開催の取締役会決議に基づき、発行した新株予約権の行使により資本金が増加して
おります。また、資本準備金につきましては、新株予約権の行使による増加並びに2015年10月27日開催の
定時株主総会決議に基づく、その他資本剰余金への振替により減少しております。
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2019年7月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式数13,996株は、「個人その他」に139単元及び「単元未満株式の状況」に96株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ5単元及び96株含まれております。
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2019年7月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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WINBASE TECHNOLOGIES LIMITED 常任代理人 垣鍔公良 |
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MSIP CLIENT SECURITIES 常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
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BANK JULIUS BAER HK FAO KOICHIRO YAMADA AC77021567-01 常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 |
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マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 |
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計 |
- |
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2019年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式96株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式500株、議決権の数には同機構名義の
5個が含まれております。
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2019年7月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
1,039 |
235,729 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
120 |
26,740 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
13,996 |
- |
13,996 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2019年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付け、安定した配当を継続的に行うために中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、これらの配当の決定機関は中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度においては、2019年10月25日開催の当社第53回定時株主総会議案として付議し、1株当たり5円の期末配当の実施を決定いたしました。
内部留保金につきましては、継続的な運営を図るため、財務強化に充当いたします。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、
・株主をより重視した経営を行い、ROEや株主資本収益率の向上を重視した経営をしていくこと。
・経営に対する適正な監視機構の実行性を確保し、株主総会、取締役会、監査等委員会の活性化を図っていくこと。
・経営における透明性、公開性の推進と公正性の確保に努め、提起される提言や意見を咀嚼し経営に活かしていくこと。
以上を基本と考えております。
また、当社は監査等委員会設置会社であり、業務執行取締役の職務執行に対する監督は、監査等委員である取締役が行っております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在において監査等委員でない取締役6名と、監査等委員である取締役3名(全員社外取締役で、内1名が独立役員。)で構成され、企業活動の公正性、透明性を確保しつつ、当社業務執行に係る重要事項を決定しております。また、取締役会は、原則として月1回の定例取締役会を開催し、緊急を要する事項が発生した場合は、随時臨時取締役会を開催し、速やかに意思決定を行っております。
議 長:代表取締役社長 和田明彦
構成員:代表取締役会長 関 忠夫、取締役 福井龍一、山口伸廣、栗城幹雄、織田 隆、
後藤俊雄(常勤監査等委員)、三浦暢之(監査等委員)、池田裕彦(監査等委員)
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在において監査等委員である取締役3名で構成され、取締役会に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査等委員会で立案した監査方針に従い、取締役の業務執行に対しての適法性を監査いたします。また、会計監査人及び内部監査室と適時情報交換、意見交換を行い、監査機能の向上に努めてまいります。
委員長:常勤監査等委員 後藤俊雄
委 員:監査等委員 三浦暢之、池田裕彦
ロ.当該体制を採用する理由
当社にとりまして、現行の企業統治の体制は、充分な監督機能を保持しつつ、経営の公正性及び透明性を確保でき、迅速且つ適正な意思決定に基づく効率的な経営の執行が実現できる体制であるため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は、次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ.業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び運用状況の概要は以下のとおりであります。
(a)監査等委員でない取締役(以下、「取締役」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会の諮問機関として外部有識者を主要メンバーとして設立したコンプライアンス委員会に対して、当社の主要案件・主要業務を適宜、報告することにより、外部の牽制を通じて重要事項に対する法務チェックを行う。
また、全社的な法令遵守体制の確立を図るため、業務部門から独立した内部監査室により、使用人の業務執行状況の監査を行う。そして、当社において、原則3か月に1回開催される、全役職員が出席する全体会議において、代表取締役社長及び担当取締役が法令遵守の重要性を定期的に説明し、法令遵守体制の全社的な強化・徹底を図る。
また万一、取締役または使用人に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速やかに通報、相談できる体制を整備する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程に基づき、その保存媒体(文書または電磁的媒体)に応じて適切に保存及び管理するものとし、また、取締役及び監査等委員である取締役は、その保存媒体を必要に応じ、閲覧できるものとする。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社的に影響を及ぼす可能性のあるリスクの管理は総務部が行うものとし、各部門の所管業務に付随するリスクに関する管理は当該部門が行う。
万一、不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長若しくは代表取締役社長が指名する取締役が総括責任者となり、迅速且つ適切な対応を行い、損失を最小限に止めるものとする。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務分担を明確にし、担当職務に関する権限を委譲し、職務執行の効率化を図る。
当社の経営戦略に関わる重要事項については、社長をはじめとする取締役によって構成される経営会議において、事前に討議を行い、その審議を経て取締役会で意思決定を行う。
各取締役は、毎月開催される定時取締役会において担当職務に関する報告を行い、取締役会が、全社的な業務の効率化と方向性の統一を行い、取締役が効率的に職務を執行することのできる環境を整える。
(e)株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.子会社の所管業務については、その自主性を尊重しつつ、事業計画に基づいた施策と効率的な業務遂行、透明性を確保した企業集団のコンプライアンス体制を構築し、リスク管理体制の確立を図るため、当社事業開発担当取締役が統括管理する。
ⅱ.子会社に法令違反があると思われる時には、当社事業開発担当取締役の指示により当社の内部監査室が、当該子会社の監査を実施する。
ⅲ.重要事項を実施する場合、当社の稟議事項とするとともに、所定の事項については、その実施前に、当社事業開発担当取締役に報告する。
(f)監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及び監査等委員である取締役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は取締役会を開催して、監査等委員である取締役と協議のうえ、監査等委員である取締役を補助すべき使用人を決定する。
また、監査等委員である取締役を補助すべき使用人として選任された使用人は、当該期間中は監査等委員である取締役の指揮命令の下で監査等委員である取締役の補助業務を行うものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
(g)取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告するための体制及びその他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項及び重要な決定事項、重要な月次報告、重要な会計方針・会計基準の変更、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、重大な法令・定款違反、その他必要な重要事項を監査等委員である取締役に報告するものとする。
監査等委員である取締役は必要に応じていつでも、取締役及び使用人に対して必要事項に関して報告を求めることができ、また、重要と思われる会議に出席することができるものとする。
なお、監査等委員である取締役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する。
(h)監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役の職務執行に関して生ずる費用については、会社の経費予算の範囲内において、所定の手続きにより会社が負担する。
(i)その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員である取締役は定期的に、また必要に応じ、代表取締役社長、会計監査人、顧問弁護士と意見交換を行い、監査の実効性を確保するものとする。
(j)財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制の有効性を継続的に評価するために、「内部統制の基本方針書」「内部統制の整備・運用及び評価基本計画書」を定め、必要な業務体制を整える。
(k)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、万一疑わしき事態が発生した場合は、所管警察署や顧問弁護士と相談し、組織的に毅然とした姿勢で対応する。
(l)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
「内部監査計画書」に基づき、内部監査部門は監査等委員である取締役及び会計監査人と連携しながら内部監査を実施し、業務の適正性、効率性を確保している。なお、業務執行取締役に対する監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化する観点から、当社は、2015年10月27日より監査等委員会設置会社に移行している。また、子会社の内部統制管理に関しては、当社の経営方針を子会社の経営陣に伝達するほか、子会社の従業員から情報を収集する等子会社の業務状況を継続的にモニタリングすることにより、グループ全体の内部統制システムが有効に機能するよう取り組んでいる。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、社員間でリスクに関する基本情報を共有し、事業活動におけるリスクの予防に努めており、全社的に影響を及ぼす可能性のあるリスクの管理は総務部が行い、各部門の所管業務に付随するリスクに関する管理は当該各部門が行っております。万一、不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長若しくは代表取締役社長が指名する取締役が総括責任者となり、迅速且つ適切な対応を行う体制を確立しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、業務執行に関わる重要な事項の報告を義務付ける等の指導、監督を行っております。また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗状況の管理を行っております。なお、子会社の人事、総務、経理などの管理業務については、当社の担当部署が指導、育成に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役(監査等委員)及び会計監査人大手門会計事務所は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
チ.自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 土木本部長 |
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取締役 新規事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 OLY本部長 |
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取締役 土木副本部長 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
なお、後藤俊雄氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監
査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
3.後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の3氏は、当社買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
4.2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
監査等委員である取締役3名全員が社外取締役であります。
ロ.各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、監査等委員である取締役として後藤俊雄氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の3名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、当社と各社外取締役との間には、当社の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、当社の社外取締役である後藤俊雄氏を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒヤリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、当社の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
① 監査等委員監査及び内部監査
イ.監査等委員監査
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名から構成され、3名全員を独立性を確保した社外取締役とすることで、公正中立性と透明性を確保し、監査等委員でない取締役の職務の執行について監査・監督を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人より会計監査の状況についての報告を受けるほか、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて意見交換を行い、公正な経営監視体制の確立に努めております。
なお、社外取締役三浦暢之氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役池田裕彦氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては監査等委員会を8回開催しており、監査等委員である取締役3名全員は、その全てに出席しております。
ロ.内部監査
内部監査体制につきましては、内部監査室(1名)を設置しており、法令等の遵守状況を監視するとともに、監査等委員との連携により、公正な監視体制を構築しております。また、各業務執行部門の監査を定期的に実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行っております。
②会計監査の状況
イ.監査法人の名称
当社は、監査法人大手門会計事務所と監査契約を結んでおり、当該監査法人の監査を受けております。当事業年度末において業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
監査法人名
監査法人大手門会計事務所
ロ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 武川 博一 (継続監査年数2年)
業務執行社員 公認会計士 向井 真悟 (継続監査年数2年)
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、会計士試験合格者 1名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が作成した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に則り、会計監査人の能力、監査体制、監査内容並びに独立性・専門性について評価し、また、当社事業内容・事業規模に対する適正を考慮した結果、監査法人大手門会計事務所を監査法人として選定しております。
なお、会計監査人の適格性に不備が認められる状況が発生した場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に提出いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の当社における監査内容を監督し、また、当社経営者、経理部門、内部監査部門とも連携して会計監査人の監査活動を精査した結果、監査法人大手門会計事務所の監査業務は適確に行われていると評価しております。
③監査報酬等の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として特に定めておりませんが、監査リスク、監査日数等を勘案して決定しております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に関して会計監査人の監査計画、監査体制、従前の事業年度における職務執行状況、報酬見積りの算定根拠などを検討した結果、会計監査人に対する報酬金額は妥当であると判断いたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区分し、それぞれの算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
監査等委員でない取締役の報酬の額については、取締役会として代表取締役社長に一任することとしており、代表取締役社長和田明彦は株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、同業他社の役員報酬の水準、当社従業員の最高役職者の役職手当等を参考として、役職別の手当並びに基本報酬を設定し、また、監査等委員でない取締役各人の業績への貢献度や役割・責任に応じた職務達成度を勘案し各人別の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、監査等委員会が決定することとしており、監査等委員である取締役各人の会社への貢献度や役割・責任の達成度を総合的に勘案し、監査等委員 後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額(監査等委員を除く。)は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
また、ストック・オプションとして取締役に発行する新株予約権に関する報酬額としましては、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において、常勤取締役(監査等委員であるものを除く。)につきましては、年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内、監査等委員である常勤取締役につきましては、年額50,000千円の報酬限度額の範囲内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及 び社外取締役を除く。) |
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社外取締役(監査等委 員) |
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(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額50,000千円以内と決議しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分のうち重要なものはないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式についての区分の基準と考え方は以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的である投資株式
株式の価値の変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的としています。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社と投資先企業との関係強化により、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を図ることを目的としています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、現在、保有目的が純投資目的以外の投資株式を保有しておりませんが、保有する場合には、個々の株式の保有意義(配当金、事業取引による利益)と保有コストを比較検証し、また、当該株式を保有することにより、当社が中長期的に発展し得るか等を総合的に勘案して保有の適否を取締役会において判断するものとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。